酒販免許取得要件に関する情報を掲載しています

人に対する要件
申請者等に関する人に対する要件は、申請者等(法人については役員、個人については個人事業主)については次のいずれにも該当することが必要です。
・酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
・酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の取消原因があった日以前1年以内にその法人の役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること。
・申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
・国税又は地方税に関する法令に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、その刑の執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
・未成年者飲酒禁止法、風俗営業法(未成年者に対する酒類の提供に関する部分のみ)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、暴行、脅迫等)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

一般酒類小売業免許について
解釈通達による一般酒類小売業免許の取扱い
経歴及び経営能力等
申請者等(申請者等が法人の場合はその役員)及び申請等販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者であって、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は原則としてこの定めを満たすものとして取り扱われます。
・酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者
・調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
・酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
・酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
※なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
1.酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
2.税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等
酒類の小売業を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかどうか実質的に審査されます。
(この場合は、それぞれの事例ごとに税務署の個別判断となります。)
※販売経験3年以上という要件は例示規定であり、それらの要件を要求されない地域もありますし、要求される地域もあります。詳しくはお問い合わせください。
※今では酒類販売管理研修の受講をしていれば経験は必要ありません。
販売能力及び所要資金等
申請者等は、申請等販売場において酒類を継続的に販売するための所要資金を賄うに足りる所有資金等並びに必要な販売施設及び設備を有している者又は所有資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められる者であること。
※資金は2ヶ月分の酒類仕入資金があるかどうかになります。

通信販売酒類小売業免許について
解釈通達による通信販売酒類小売業免許の取扱い
経歴及び経営能力等
申請者等(申請者等が法人の場合はその役員)及び申請等販売場の支配人が、経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うための十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者は原則としてこの定めを満たすものとして取り扱われます。
・申請書類に添付するホームページのサンプル画面によって判断されます。通信販売の経験もプラスの要因にはなりますが現在は酒類販売管理研修の受講とサンプル画面の記載方法で適正に酒類の通信販売を行うための十分な知識、経営能力及び販売能力を満たします。
※なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
1.酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
2.税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等
酒類の通信販売小売業を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかどうか実質的に審査されます。
(この場合は、それぞれの事例ごとに税務署の個別判断となります。)
※通信販売経験という要件は現在、要求されない地域がほとんどです。詳しくはお問い合わせください。
※現在は酒類販売管理研修を受講すれば上記経験は必要ありません。
販売能力及び所要資金等
申請者等は、酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれるもの。
申請者等は、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること。

洋酒、店頭販売酒類、自己商標卸売業免許について
解釈通達による洋酒卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許及び自己商標卸売業免許の取扱い
経歴及び経営能力等
申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が役員で組織する法人の場合は、原則としてこの定めを満たすものとして取り扱われます。
酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の卸売業を経営するのに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められること。
・酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者
・調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者
・これらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
・酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
・酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
※なお、酒類の製造業や販売業に直接従事した経験や調味食品等の販売業経営経験がない場合でも、その他の業種での経営経験と役員の酒類販売管理研修受講などから、
① 酒類の特性に応じた商品管理上の知識と経験
② 酒税法上の記帳義務など酒類販売業者としての義務を適正に行うことができる知識と能力等
①と②から酒類の卸売業免許を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に判断されます。
※販売経験3年以上という要件は例示規定であり、その要件を要求されない地域もありますし、要求される地域もあります。詳しくはお問い合わせください。
※上記の経験がなくても免許交付となったケースを東京、千葉、神奈川や大阪、滋賀、兵庫、福岡など全国で数多く手掛けております。一度お問い合わせください。
所要資金等
申請者等は、月平均販売見込数量、月平均在庫数量、平均在庫日数、平均売上及び設備等を勘案して酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有している者であること。
2ヶ月分の酒類仕入資金があるかどうかになります。
設備
申請者等は、販売見込数量から勘案して適当と認められる店舗、倉庫、器具及び運搬車等の販売施設及び設備を有し又は有することが確実と認められる者であること。
洋酒卸売業免許について
洋酒卸売業免許とは、酒類のうち果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、雑酒、粉末酒の卸売ができるようになる免許です。ただ雑酒と粉末酒については、現在あまり流通していないので不要かと思いますが、リサイクルショップなどではかなり昔の紹興酒などは裏ラベルに雑酒と記載があるものもありますから、条件に入れておくと良いでしょう。
洋酒卸売業免許を取得すると、酒類製造業者や酒類卸売業者(リサイクルショップなどでは同業者)から仕入をすることができ、酒類卸売業者や酒類小売業者(リサイクルショップなどでは同業者やFC本部)に販売をすることができる免許です。
店頭販売酒類卸売業免許について
店頭販売酒類卸売業免許とは、すべての酒類を自社の会員に対して、店頭で卸売することができます。毎年抽選の全酒類卸売業免許の取得と比べると簡単に取得でき、さらにすべての酒類を酒類卸売業者や酒類小売業者(リサイクルショップなどでは同業者)に販売することができます。
洋酒卸売業免許では販売することができない日本酒や焼酎、ビール、みりんも卸売することができます。
自己商標酒類卸売業免許について
自己商標酒類卸売業免許とは、自社で開発した商標又は銘柄についてのみ卸売することができる免許です。OEMで製造された酒類などを卸売する場合で日本酒や焼酎、ビール、みりんの場合はこの免許が良いでしょう。
日本酒や焼酎、ビール、みりんを卸売する場合は、全酒類卸売業免許を取得しないと卸売が難しいので、自己商標酒類卸売業免許が良いです。
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュールに自己の商標又は銘柄をつけて卸売する場合は、洋酒卸売業免許の取得の方が販売できる範囲も広いのでそちらの取得をおすすめいたします。
この自らが開発した商標又は銘柄というのは、自らが取得している商標でないと取得できないというわけではありません。よく勘違いされている方は多いのですが、商標登録していないといけないとか自社で商標を取得していないと取得できないなどよく聞きますが、商標の登録はあくまで商標保護のためです。
「自らが開発した商標又は銘柄」の酒類なので、自ら開発した商標や自ら開発した銘柄であればよいです。
商標登録証を提出するのは自ら開発した商標だということを証明しているだけに過ぎません。
自ら開発した商標であることや自ら開発した銘柄であることが書類で証明できれば、この自己商標酒類卸売業免許を取得できます。

輸出入酒類卸売業免許について
輸出入酒類卸売業免許について
お酒の輸出や輸入をしようとする場合、輸出酒類卸売業免許または輸入酒類卸売業免許が必要になります。
現在の財務状況については、他の免許と同じ条件ですが、経験条件が緩く、輸出または輸入をすることが確実であると認められるなら免許交付となる点で他の酒販免許よりも比較的とりやすい免許だと言えるでしょう。
具体的には輸出先、仕入先の契約書等、輸入先、販売先の契約書等の提出が求められますので、免許申請の際にはある程度具体的に輸出や輸入をすることが確定している必要があります。
また、これらの免許交付は申請後2ヶ月以内となりますので、輸出、輸入を検討された際には専門家に相談することをお勧めします。
解釈通達による輸出入酒類卸売業免許の取扱い
経歴及び経営能力等
申請者等が、外国人である場合は外国人登録法に規定する外国人登録証明書を有している、また、外国法人である場合は日本において支店登記が完了していることが必要です。
販売能力及び所要資金等
・一定の店舗(事務所)を有していること。
輸出酒類卸売業免許については、次のいずれにもあてはまること。
・契約等により酒類を輸出することが確実と認められる。
・輸出酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有している。
輸入酒類卸売業免許については、次にあてはまること。
・契約等により酒類を輸入することが確実と認められる。
・輸入酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有している。
(注)輸出又は輸入が1回限り等取引回数が限定されている場合であっても、それをもって輸出入酒類卸売業免許の拒否の理由とはされません。
(注)輸出又は輸入の契約内容が確定するまでには至っていない場合であっても、輸出又は輸入が行われることが確実であると認められるときは、輸出入酒類卸売業免許を付与等されることがあります。
契約等により酒類を輸出、輸入することが確実と認められる場合とは
実際に免許もないのに確実と認められるような契約なんてできない!と思われるかもしれません。
この契約等により酒類を輸出、輸入することが確実と認められる場合というのは、必ずしも契約書を交わすというような大それたものでなくてはならないわけではありません。
輸出、輸入が確実であるということは、ある程度仕入先や輸出先、輸入先が確定しているということを証明すれば良いということになります。
これから輸出や輸入をはじめようとする方で、仕入先や輸出先、輸入先がまったく決まっていないなんてことはありませんよね。この条件を満たすためには、仮でもよいので契約を締結するか、取引の承諾をもらうかをすればよいです。
その書式も難しく考えず、
『当社が製造する酒類を〇〇へ販売することを承諾する。ただし、〇〇が輸出(輸入)酒類卸売業免許を取得できない場合は、本承諾は効力を有しない。』
『〇〇が販売する酒類を、取引することを承諾する。ただし、〇〇が輸出(輸入)酒類卸売業免許を取得できない場合は、本承諾は効力を有しない。』などというような内容で大丈夫です。

免許取得場所の条件
免許取得場所の条件
免許は販売場ごとに取得する必要があります。
酒税法10条9号には場所的要件として以下のように定められています。
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしないこと
具体的には、
・製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場または料理店等と同一の場所でないこと。
(注)申請製造場が酒場、料理店等と接近した場所である場合、必ず図面上で明確に区分させる。この場合、検査取締役上特に必要があると認められるときには、製造場と酒場、料理店等とを壁、扉等で区分する。
・申請販売場における営業が、販売場の区画割り、酒販専属の販売者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
(注)たとえば、狭い店舗内の一部を賃借して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されているとは認められない。また他の業者と同一のレジスターにより代金決済をする場合も認められない。
酒類の移動販売の取扱い
一定の販売場を設けず、自己の住所等を根拠として酒類を携行し、または運搬車、舟等に掲載して随時随所において注文を受け、酒類を引き渡し、または酒類の販売代金を受領する等の方法により酒類の小売を行う移動販売については、当分の間付与されません。
自動販売機による酒類小売業免許の取扱い
自動販売機のみによって酒類を小売しようとする場合は、未成年者飲酒防止及び交通事故防止の観点から、原則として酒類小売業免許は付与されない。

経営状態に関する条件
酒税法10条10号では、以下のように定められています。
1.免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合
2.その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
「経営の基礎が薄弱でないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。
申請者等が次のに掲げる場合に該当しないかどうか
(注) 申請者等とは、申請者が法人のときは代表者又は主たる出資者をいいます。
・現に国税若しくは地方税を滞納している場合
・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
・最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
(注) 「資本等の額」=資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金
・酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
・販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
・申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
さらに申請者が、次の要件を満たしているかどうかでも判断します。
・申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。
(注) 申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人が次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を 経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
1.免許を受けようとする酒類の製造業の業務経験3年以上
2.免許を受けようとする酒類販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)業務経験3年以上
3.調味食品等の販売業の業務経営経験3年以上
4.酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
5.酒類の製造業経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
6.酒類の販売業経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情 に十分精通していると認められる者
・申請者は、酒類を継続的に販売するために必要な資金、施設及び設備を有していること又は必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設及び設備を有することが確実と認められること。
※これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
1.酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
2.税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等
酒類の販売業を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかどうか実質的に審査されます。
(この場合は、それぞれの事例ごとに税務署の個別判断となります。)
※販売経験3年以上という要件は現在、要求されない地域もありますし、要求される地域もあります。詳しくはお問い合わせください。
※ 酒類販売の継続性及び「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」その他の法令遵守の可能性について、事業もくろみ書や申請者からの聴取等により確認されます。

需給調整要件
一般酒類小売業免許の需給調整要件
次のいずれかに該当する者には、当分の間、一般酒類小売業免許が付与されない。
・設立の主旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体。
ただし、その法人又は団体の申請等販売場の所在地の周辺地域内に居住している住民の大半が、これらの法人又は団体の構成員となっている場合で、その近辺に一般酒類小売販売場がなく、消費者の酒類の購入に不便であり酒類の需給状況からみてもこれらの者に免許を付与等する必要があり、かつ、これらの者が酒類小売業を営んでも、適正な酒類の取引を損なうおそれがないと認められるときはこの限りではない。
・酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者(接客業者の組合等を含む。)。ただし、国税局長において免許を付与等することについて支障がないと認めた場合を除く。
通信販売酒類小売業免許の需給調整要件
・通信販売酒類小売業免許は、販売しようとする酒類の範囲が、カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類又は輸入酒類である場合には免許が付与される。
(注)「カタログ等」とは、いわゆるカタログのほか、チラシ等若しくは雑誌新聞又はインターネットによる広告等をいう。
(注)前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における製造者の製造見込数量により判断される。
(注)通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書をいう。)を申請書等に添付が必要となります。

薬用酒の販売業免許
1.薬用酒のみの酒類販売業をしようとする場合は、次のいずれかに該当する薬用酒の販売場を除き、酒類販売業免許を受ける必要はないものとして取り扱う。
薬用酒製造者の販売場
薬用酒輸入販売業者の販売場
薬用酒製造者から直接薬用酒を仕入れ、これを他の薬用酒販売業者に販売する酒類卸売業者の販売場
(支店、出張所等のうち、薬用酒製造者との直接取引は行わず、酒類販売業免許を受けている自己の他の販売場を通じて薬用酒を仕入れる販売場を除く。)
2.薬用酒の卸売業に対する免許
薬事法の規定により都道府県知事から医薬品の販売業の許可を受けている者から、その許可を受けてい る店舗と同一場所において薬用酒を卸売するため酒類卸売業免許の申請がある場合は、年平均販売見込数量の定めに かかわらず免許の可否を判定し、支障がないと認められるときは、免許を付与しても差し支えないとされています。
※その他薬用酒についての特例
薬用酒のみの販売業は全酒類卸売業免許取得と酒類販売媒介業免許取得についての経歴および経営能力等を判断するための経験経験(10年)には含まれません。
薬用酒のみの販売業は一般酒類小売業免許取得についての経歴および経営能力等を判断するための経験経験(3年)には含まれません。
薬用酒のみの販売場には、酒類販売管理者を選任する必要ありません。

酒類販売代理業免許
酒類販売代理業
酒類販売代理業とは、製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理する者であって、営利を目的とするかどうかは問わないもの。
代理業者と使用人の区別
代理業者と使用人の区別は、営業所の所有関係、営業費の分担関係及びその者が受ける報酬が手数料であるか定額報酬であるか等の事実関係を総合して判定されます。
酒類販売代理業の取扱い
酒類販売代理業免許の取扱い
・申請者が代理を行う酒類販売業者の酒類販売業免許に係る酒類販売業務以外の業務についての代理業は行わない旨の誓約がある場合は、代理を行う酒類販売業者の酒類販売業免許の区分に従い、免許の可否が決定されます。
・代理を行う酒類販売業務について誓約がない場合は、酒類販売業免許のすべての取扱いに従い、免許の可否が決定されます。
・上記いずれにもかかわらず申請者が輸出先又は輸入先の代理店として酒類販売の代理業を営む場合であって、かつ、輸出入酒類卸売業免許を付与できる者であるときは、酒類販売代理業免許を付与されます。

酒類販売媒介業免許
酒類販売媒介業
酒類販売媒介業とは、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいう。)することであって、営利を目的とするかは問わない。
例えば、コールセンターで受注を委託される場合には酒類媒介業免許が必要です。その他お酒の競り売り(オークション)なども酒類媒介業免許が必要となります。
酒類販売媒介業については、税務署審査に4ヶ月ほどかかり、登録免許税が9万円かかります。
酒類販売媒介業の免許取得条件
共通する条件はこちら
場所的な条件はこちら
破産者で復権を得ていないものでないこと
地方税及び国税を滞納していないこと
過去1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
直近の決算書に基づく貸借対照表の繰越欠損が資本等の額(資本金+資本準備金+利益準備金)を上回っていないこと
直近3期分の決算書のすべて、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと
酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受けたが、履行していること又は告発されていないこと
販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられていないこと
申請酒類販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかでないこと
媒介業を営むに足る事務所及び電話その他の設備を有し、又は有することが確実と認められること
必要とされる経験
免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に従業員として直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者
過去において酒類販売媒介業免許を取得し、相当期間経営したことがある者
酒類の副産物、原料、醸造機械等の販売業の業務に、従業員として直接従事した期間が引き続き10年以上である者
酒類の製造技術の指導等の経験を5年以上有している者
※上記の経験5年以上や10年以上という要件は例示規程であり、その要件を要求されない地域もありますし、要求される地域もあります。詳しくはお問い合わせください。5年や10年の経験がなくても免許交付された実績があります。
必要とされる販売能力
申請者の年平均の取扱見込数量は100キロリットル以上であることが確実であり、継続して媒介業を行う見込みがある。
事務所、電話、FAX、パソコン等の設備があること。
酒類販売媒介業免許の取扱い
・酒類販売媒介業免許は、その媒介のための事務所の所在する場所ごとに免許を必要とします。
(注)酒類販売媒介業免許を受けた場所には、酒類の媒介業者の事務所である旨を表示させなければならない。
この免許は、お酒の販売でコールセンターのような業務を行う場合やオークション(いわゆる競り売り)を行う場合に必要となってくる免許になります。実際に酒類販売媒介業を行う場合、媒介をする業者の酒類販売業免許の通知書を確認するなど免許があることやそのお酒を販売することができるのか十分に確認することができるスキームが求められます。
申請後の審査では、国税庁も審査を行うため、通常の酒類販売業免許申請よりも細かい書類が必要となる場合もあります。当事務所ではこの酒類販売媒介業免許についても全国で実績多数ありますので、安心してご相談ください。

期限付酒類販売業免許
期限付酒類小売業免許申請について
期限付酒類小売業免許は、申請者が酒類製造者または酒類販売業者であり、地域の特産物や新製品、贈答品などの即売会場や酒類製造者の自製酒、酒類販売業者が輸入した酒類、自己商標酒類などの販売を行う即売会場、競技場、遊園地、キャンプ場、海水浴場等臨時に人の集まる場所や工事現場、遊覧船内などで臨時に販売場を設けて酒類の小売を行うこと際に必要な免許になります。
①この期限付酒類小売の免許申請の目的が、特売や在庫処分でないこと。
②契約等により、販売場の設置場所が特定されていること。
③開催期間、開催日が予め定められていること。
④酒類製造者の自製酒、酒類販売業者が輸入した酒類、自己商標酒類などの販売を行う場合、1回の開催期間が概ね2週間以内で、同じ場所で開催することが年6回以内であること。
申請は、臨時の販売場を開設する2週間前までに行います。
なお、期限付きであっても免許の期限延長をすることもできる場合があります。
届出による期限付酒類小売業免許について
酒類製造者または酒類販売業者が臨時で販売場を設け酒類の小売を行う場合で、次のすべてに該当し、臨時に販売場を開設する10日前までに、届出を行います。
これは同じ申請者で同じ場所での届出は、入場料を取るような場合でない限り、月1回に限ります。
①あらかじめ定められている開催期間が7日以内で客観的に明瞭である
②催物の主目的が酒類の小売ではない
③酒類の小売目的が特売や在庫処分ではない
④契約等により、臨時販売場の設置場所が特定されている
⑤販売する酒類の範囲は、現在受けている免許の条件と同一である
⑥酒類の配達をしないこと
期限付酒類卸売業免許
期限付酒類卸売業免許は、製造者または酒類販売業者(酒類を卸売することができる販売場を有する者に限る。)について,次のいずれの要件も満たした場合に、適切に期限並びに販売する酒類の範囲及びその販売方法について条件を付され、期限付酒類卸売業免許を付与される。
①新製品の広告宣伝のために臨時に展示等即売会場を設けて酒類の卸売を行おうとする
②1階の展示等即売会の開催期間が5日以内であり、かつ、新製品の販売後おおむね1ヶ月までの間に開催する

輸出用清酒製造免許
「日本酒」の輸出拡大に向け、令和3年4月から新たに創設された酒類製造免許になります。
今までの製造免許のように清酒最低数量基準60klが適用されないため、少量の製造からでもこの製造免許の取得が可能となります。
ただし、米及び米こうじに国産米を用いて製造しなくてはなりません。
この免許の創設により、高付加価値をつけた日本酒の少量製造も可能となり、日本酒のブランド化、ブランド価値の確保・向上を図ることとされています。
輸出用清酒製造免許を取得して、製造した清酒(日本酒)は原則輸出用であり国内販売はできません。次の場合で輸出するために必要な行為として無償で提供する場合に限り、国内への課税移出(酒税は課税されます。)が可能です。
・国内で開催される輸出のための商談会等に使用する場合
・商社等の輸出業者へサンプルとして提供する場合
・国税局が実施する品質審査等に提出する場合
輸出用清酒の未納税移出について
輸出用清酒製造場から輸出のために移出するため、
・輸出業者の輸出酒類蔵置場へ移出する場合
・輸出するまでの間、自己の他の酒類の製造場又は蔵置場へ移出する場合
・容器詰めのため、他の酒類製造者の製造場又は蔵置場へ移出する場合
・容器詰めのため、他の酒類製造者の製造場又は蔵置場へ移出され、その清酒を自己の酒類製造場又は蔵置場へ移出する場合
・輸出用清酒の原料として使用する酒類(清酒を除く)を移出する場合
酒税法上の清酒とは
・米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
・米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料のうち、政令で定める物品の重量が米、米こうじの重量の50%を超えないものに限る。)
・清酒に清酒かすを加えて、こしたもの
清酒の原料となる糖類には「ぶどう糖以外の糖類ででん粉質物を分解したもの」とあり、これは水あめの他、米を原料として加水分解して精製した糖類のことです。
輸出用清酒製造免許の人的要件
1.申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類販売業免許又はアルコール事業法の許可取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年経過していること
2.申請者が酒類の製造免許または酒類の販売業免許、アルコール事業法の許可の取り消し処分を受けたことがある法人の役員で、取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
3.申請者が申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
4.申請者が国税又は地方税に関する法令に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、罰金の執行を終わり又は通告の履行をした日から3年を経過していること
5.申請者が、法令に違反し、罰金刑、禁錮以上の刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
場所的要件
輸出用清酒製造免許の製造場が酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
経営基礎要件
酒税法10条10号では、以下のように定められています。
1.免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合
2.その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
「経営の基礎が薄弱でないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。
申請者等が次のに掲げる場合に該当しないかどうか
(注) 申請者等とは、申請者が法人のときは代表者又は主たる出資者をいいます。
・現に国税若しくは地方税を滞納している場合
・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
・最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
(注) 「資本等の額」=資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金
・酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
・製造場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
・清酒の製造免許を付与された場合において、当該製造者が今後1年間に納付すべき酒税額の平均3ヶ月分又は製造免許申請書に記載している清酒の製造予定数量に対する酒税相当額の4ヶ月分のうち、いずれか多い方の金額以上の担保を提供する能力がないと認められる場合
・申請者、その役員が事業経歴その他から判断し、適正に清酒を製造するのに十分な知識及び能力を有すると認められる者
・申請者が、清酒を適切に製造するために必要な所要資金等並びに製造又は貯蔵等に必要な設備及び人員を有する者であって、清酒の製造に関して安定的な経営が行われると認められる場合であること(通帳のコピーなど資金を証明する書類が必要)
・清酒の製造に必要な原料の入手が確実と認められること
(仕入先との取引承諾書などで証明します。)
・申請者(従業員を含む)がこれまで食品等を輸出した経験があること
(履歴書記載の職務経歴などで判断されます。)
・申請者が海外における取引先等の輸出先を確保していること
(輸出先との取引承諾書などで証明します。)
製造技術・設備要件
1.技術的要件
申請者は、醸造・衛生面等の知識があり、かつ保健衛生上問題のない一定水準の品質の酒類を継続的に供給することができ、不測の事態が生じた場合に対応できる能力を有すること
※製造計画や製造工程、製造技術者の経歴、人員、品質設計、品質管理、研修の体制等から総合的に判断されます。必要な技術的能力をもっている方を雇用することで技術的能力は満たします。
2.設備要件
酒類の製造又は貯蔵等に必要な機械、器具、容器等(精米機やしぼり機、瓶詰機、麹室など)が十分備わっていることと、製造場が工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法等製造場の設備に関する法令等に抵触していないこと
他の法令で許可等が必要な場合もあります。

酒類製造業免許
酒類製造の最低製造見込数量
酒類の製造免許は、ひとつの製造場で1年間に製造しようとする酒類の見込数量が、酒類の品目ごとに定められています。これは申請時点でその製造数量を満たすような設備が必要となるということです。
1.清酒 60kl
2.合成清酒 60kl
3.連続式蒸留焼酎 60kl
4.単式蒸留焼酎 10kl
5.みりん 10kl
6.ビール 10kl
7.果実酒 6kl
8.甘味果実酒 6kl
9.ウイスキー 6kl
10.ブランデー 6kl
11.原料用アルコール 6kl
12.発泡酒 6kl
13.その他の醸造酒 6kl
14.スピリッツ 6kl
15.リキュール 6kl
ただし、複数の酒類、例えば、ウイスキーとリキュールをひとつの製造場で製造しようとする場合には、その製造見込数量合計が12kl必要ではなく、ひとつの製造場で6klの製造見込数量があれば、満たすことになります。
上記の製造見込数量の多い方を優先しますので、清酒とリキュールを製造しようとする場合には年間製造見込数量60klを満たさなければなりません。
酒類製造免許の人的要件
申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類販売業免許又はアルコール事業法の許可取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年経過していること
申請者が酒類の製造免許または酒類の販売業免許、アルコール事業法の許可の取り消し処分を受けたことがある法人の役員で、取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
申請者が申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
申請者が国税又は地方税に関する法令に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、罰金の執行を終わり又は通告の履行をした日から3年を経過していること
申請者が、法令に違反し、罰金刑、禁錮以上の刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
場所的要件
酒類製造免許の製造場が酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
これらと同じ場所の場合には明確に区分けを行い、事業としてもそれぞれ独立させる必要があります。
経営基礎要件
酒税法10条10号では、以下のように定められています。
1.免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合
2.その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
「経営の基礎が薄弱でないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。
申請者等が次のに掲げる場合に該当しないかどうか
(注) 申請者等とは、申請者が法人のときは代表者又は主たる出資者をいいます。
・現に国税若しくは地方税を滞納している場合
・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
・最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
(注) 「資本等の額」=資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金
・酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
・製造場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
・酒類の製造免許を付与された場合において、当該製造者が今後1年間に納付すべき酒税額の平均3ヶ月分又は製造免許申請書に記載している酒類の製造予定数量に対する酒税相当額の4ヶ月分のうち、いずれか多い方の金額以上の担保を提供する能力がないと認められる場合
・申請者、その役員が事業経歴その他から判断し、適正に酒類を製造するのに十分な知識及び能力を有すると認められる者
・申請者が、酒類を適切に製造するために必要な所要資金等並びに製造又は貯蔵等に必要な設備及び人員を有する者であって、酒類の製造に関して安定的な経営が行われると認められる場合であること(通帳のコピーなど資金を証明する書類が必要)
・酒類の製造に必要な原料の入手が確実と認められること
(仕入先との取引承諾書などで証明します。)
・申請者(従業員を含む)がこれまで醸造等食品や酒類の製造業に従事した経験があること
(履歴書記載の職務経歴などで判断されます。)
・申請者が製造した酒類の販売をする取引先等を確保していること
(販売先との取引承諾書などで証明します。)
製造技術・設備要件
技術的要件
申請者は、醸造・衛生面等の知識があり、かつ保健衛生上問題のない一定水準の品質の酒類を継続的に供給することができ、不測の事態が生じた場合に対応できる能力を有すること※製造計画や製造工程、製造技術者の経歴、人員、品質設計、品質管理、研修の体制等から総合的に判断されます。必要な技術的能力をもっている方を雇用することで技術的能力は満たします。
設備要件
酒類の製造又は貯蔵等に必要な機械、器具、容器等が十分備わっていることと、製造場が工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法等製造場の設備に関する法令等に抵触していないこと
他の法令で許可等が必要な場合もあります。
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