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日本で販売されていないお酒を輸入する場合
2023年02月10日(金)

日本でまだ販売されていないお酒を輸入する場合、お酒の免許取得以外にさまざまな手続が必要になります。

その手続は輸入酒類卸売業免許取得税関での事前教示ラベル表記について事前教示などが必要になります。
さらに国内でネットショップなどの通信販売をされるご予定の方は、通信販売酒類小売業免許の取得も必要となります。

 

必要な手続の手順は以下のようになります。

  1. 輸入酒類卸売業免許申請の準備をする。
  2. 輸入しようとするお酒の製造工程表と成分分析表を手に入れる。
  3. 輸入しようとするお酒のサンプルを仕入れ、税関に事前教示をお願いする。
    ※ここまでは免許申請と同時並行して進めてください。
  4. 輸入しようとするお酒の酒税法上の種類を特定する。
    ※これは成分分析表と製造工程表から判断しますが、これを間違ってしまうと取り扱うことのできないお酒となってしまい、再度免許申請手続が必要となることもありますので、専門家または申請先にご相談されることをおすすめします。
  5. 輸入酒類卸売業免許申請をする。
    (必要な方は通信販売酒類小売業免許の申請も同時にしてください。)
  6. 製造元との契約書または取引承諾書を用意する。
  7. 税関にラベル表記の事前協議をお願いする。
  8. 必要な免許取得
  9. 本輸入に関し、通関業者や船会社との契約等をする。
  10. サンプルを仕入れ、酒屋さんに営業をする。(卸メインの場合)
  11. 本輸入開始

以上簡単に手順をご説明しましたが、輸入開始前にやらなければならないことはたくさんあります。

 

当事務所では、このような日本に販売されていないお酒を輸入する場合の手続もお手伝いさせていただいております。
日本に販売されていないお酒の輸入をご検討の方は、いますぐ下記よりご相談ください。

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著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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