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飲食店でお酒の小売をしたいと思ったら絶対知っておくべきこと
2023年02月10日(金)

レストランやバーなどを経営していてお酒をテイクアウト販売したいと考えたことがある方は多いと思います。

「お酒を売ることに何か問題があるのでしょうか?」と思った方…実は酒税法により定められたルールを守らないと「売る」ことはできません。レストランやバーなどの飲食店では、お酒を「提供」しているのであって、基本的に「売る」ことはできないのです。お酒は国にとって税収の源です。また、この業界は小売業者、卸売業者、飲食店、一般消費者などが複雑になっているため、ルール作りが非常に大切なのです。この記事では、すでに飲食店を経営している方で、さらにお酒を販売しようと考えている方に、知っておくべきことについてご紹介しています。

飲食店でのお酒の小売も可能

ここで、飲食店でお酒を提供することと売ることの違いをご説明しておきましょう。飲食店でもビールやウイスキー、焼酎などのアルコールを飲むことはできますが、飲食店では酒類の栓は開けられた状態で出てきます。チューハイやハイボールも作られた状態で出てきます。これらはビンや缶がそのまま出てくることはありません。すなわち、お酒は提供されているのです。お酒を「売る」ことは、ビンや缶のまま、開栓せずに売ることを指します。そのため、通常はレストランやバーで「このウイスキー、おいしいし珍しいから宅飲み用に買いたい」と思っても、それは不可能です。売ってしまったらお店のオーナーは酒税法違反ということになります。

飲食業許可と酒類小売業免許

このように、飲食店では基本的にアルコールを売ることはできません。飲食店で必要なのは「飲食店営業許可」です。この許可を得ると、お客さんに料理や酒類を提供することが可能になります。一方、お酒の販売に必要なのは「一般酒類小売業免許」です。この免許が交付されると消費者に対してアルコールを小売できるようになります。一般酒類小売業免許で料理を出せないように、飲食店営業許可ではアルコールを売ることは原則できないのですが、これはあくまで原則です。

飲食店は原則酒販免許を取得できない?

あくまで原則というお話をしましたが、飲食店でも、条件次第で酒類小売業許可を取得することは可能です。免許制度の原則的な部分を守らなければならないこともあり、税務署では、飲食店での酒類小売について厳しい姿勢をとっているとも推測されます。飲食店で酒販免許を取得し、実際にお酒を販売するとなると、現在のお店のレイアウトを変える必要があるなど、面倒なことは確かですが、ビジネスの拡大や新展開を考えているのであれば、考えてみる価値は大いにあります。実際、ワイン販売コーナーを設けているレストランを見かけたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

飲食店でお酒の小売をする場合の準備

レストランやバーを経営していると、お客さんから宅飲み用にお酒を買いたいと尋ねられることがあります。高級で、しかも珍しいお酒が飲食店にあった場合、お客さんの心理を考えれば、その場で売ってしまいたいという気持ちになっても仕方ありません。しかし、それをやってしまうと違法になるので、飲食店で合法的にお酒の小売をするためには、まずは酒販免許を手に入れることが必要です。また、飲食店そのものやビジネスのやり方自体を変更する必要もあります。

場所を分割・完全に分割

酒販免許は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に大きく分けられます。これだけでもわかるとおり、小売業を営む場合と卸売業を営む場合で別々の免許が必要なのです。飲食店が法に反してお酒を販売したり、風上に当たる卸売業者が一般消費者に直接お酒を販売したりしてしまうと酒販免許制度自体が崩壊してしまいます。原則的に飲食店はお酒を販売してはならないとされているのですが、これを可能にする分割という方法があります。つまり、お酒を販売する場所と飲食を提供する場所を完全に分けてしまうのです。

たとえばホテルにはレストランがありますが、ホテル内には酒類を売っているスペースがあります。レストラン内では販売できなくても、レストランとは別の場所で、お酒専用の販売場所を作れば販売は可能なのです。もちろん、条件はこれだけではありません。まだまだ分割する必要があるものはたくさんあります。

売上も分割する

お酒の売上が飲食の売上と同じレジで処理されることは認められないため、これらも分ける必要があります。完全にレジである必要はないのですが、酒販免許を申請する際にどんなレジを使用するのか、説明書や出力されるレシートについて説明する必要があるので、それらが可能なレジを選びましょう。

在庫も分ける

お酒の在庫も、提供用と販売用で分割しなければなりません。「一方が足りなくなったからちょっと拝借」というようなことが発生しないよう、在庫は厳重に管理する必要があります。

仕入れ先も分ける

飲食店で提供される酒類は通常、酒類小売業免許を持つ酒販店から仕入れます。しかし、飲食店が酒類小売業免許を取得してしまうと、これまでと同じ仕入先から酒類を仕入れることはできません。飲食店のすぐ風上に位置する酒販店を営むための免許を取得してしまうと、免許のシステム上、その風上に位置する業者からでないと仕入れることが不可能なためです。したがって、飲食店が新たに酒類小売業免許を取得すると、小売用のお酒に関しては新しいお酒の調達ルートを探す必要があります。ただし、いつも仕入れている酒販店が、卸売免許を持っている場合は、その業者から仕入れることが可能です。その際も、当然ながら飲食用と販売用で仕入を分割する必要があります。

角打ちについて

角打ち(かくうち)をご存じでしょうか。多くの場合、古くから営業している酒屋にある立ち飲み形式のスペースのことをこう呼びます。ここまで、飲食店と酒類販売業者は、その許可によりできること、できないことが決められていることを説明してきたのですが、この角打ちはこれまでの説明とは矛盾していそうです。この角打ちの営業形態は、飲食業と酒販業の狭間で営業している…こんな風にいえるかもしれません。このからくりについて理解すると、飲食店と酒販免許の関係についてもより深く理解できるようになります。

角打ちは場所が分かれていないのでは?

角打ちは、酒屋の中でお客さんが立ち飲みしているように見えます。はっきりと飲食スペースとお酒が売られているスペースにも区別がないように見えます。この状態の中でお客さんは平然と飲み食いしているのですが、問題はないのでしょうか。

実は、角打ちでは、飲食店のようにアルコールを提供しているのではなく、販売しています。お客さんにお酒を出すときは、そのお酒は開栓されていません。同様に、角打ちでは食べ物もオーダーすることができますが、調理されたものではなく、調理不要で食べられるものしか出されません。つまり、この角打ちではアルコールは販売されているものであり、食べ物も販売されているものをお客さんが買い、その場で食べている…こういう図式になっています。大げさに言えば、酒屋でお客さんが商品を買い、勝手にその場で食べている。これが角打ちです。

角打ちは、酒屋にとっては飲食店にお酒を販売するよりも高いマージンをとることができるのでうれしいですし、一般消費者から見れば、飲食店で飲むよりも安く飲めるわけで、いいことのようにも思えます。

角打ちの立ち位置は曖昧

しかし、角打ちのような販売手法は、免許制度の本来の姿を考えると、非常に曖昧な立ち位置にあることは間違いありません。先ほども触れたように、上流に位置する業者が安い値段で下流にいる業者や消費者に商品を流してしまうと、公正な取引や税収といった面で問題が発生します。

この営業形態を見ると、飲食業と酒販業を同時に行うことは、酒販免許の本来の姿を考えると望ましくないといえます。もちろん、ご紹介してきたようにすべてを分割することで飲食業と酒販業を同時に行うことは可能です。ただし、税務署側のチェックが厳しくなることにも覚悟する必要があります。

飲食店でお酒の小売をする場合の要点

飲食店でお酒の小売をする場合のチェック項目についてまとめてみました。

・スペースを完全に分割
お酒を販売する専用スペースを設けて、飲食の場所とは完全に分割します。

・伝票も分ける
納品伝票においても、飲食店用と販売用の酒類を分ける必要があります。

・会計も分ける
お酒と飲食は別々のレジで会計する必要があります。

・仕入帳簿も分ける
仕入帳簿も分けなければなりません。

・在庫も分ける
伝票が分かれているからといって、飲食店用と販売用をいっしょに保管することはできません。

飲食店で酒販免許を取得するなら専門家に相談を

このように、飲食店で酒販免許を取得するには、数々のポイントをクリアする必要があります。税務署も原則的にはこれらを両立することには厳しい立場をとっているため、やはり手続きにくわしい専門家に相談するのがはじめの一歩になります。酒販免許の専門家には、税務署にいる酒類指導官、もしくは酒販免許の手続きに詳しい行政書士がいます。飲食店での酒販免許取得は、専門家のサポートは欠かせません。

まとめ

飲食店を営みつつ、酒販免許を取得する際に知っておくべきことを、酒販免許の本来の目的や、角打ちの説明をしながら解説してきました。飲食店の酒販免許取得は、税務署も原則、認めていないように、なかなか難易度が高くなります。認められたとしても販売スペースから仕入、お酒の在庫管理まですべて分ける、新しい仕入れルートの開拓など、やるべきことは数多くあります。お近くの税務署、または酒販免許にくわしい当事務所にご相談ください。ご相談はこちらから

著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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