酒販情報
1.酒類販売管理者の選任義務
酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類小売業免許を受けた後遅滞なく、酒類の販売業務に従事する者で酒類販売管理研修を受講した者のうちから『酒類販売管理者』 を選任しなければなりません。
酒類小売業者の個人事業主、 法人であれば役員が自ら酒類販売業務に従事する場合には、酒類販売管理者になることができます。
※酒類販売管理者を選任しなかった場合には、免許の取り消しや50万円以下の罰金に処せられることになっています。
2.酒類販売管理者の責務
選任された酒類販売管理者は、酒類小売業者又は酒類の販売業務に従事する使用人等に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する以下のような法令の規定を遵守して、その業務を実施するため、必要な助言又は指導を行う必要があります。
遵守すべき法令
- 酒税法
- 酒類業組合法
- 二十歳未満の者の飲酒禁止に関する法
- 容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
- 独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
- 不当景品類及び不当表示防止法
酒類小売業者も、酒類販売管理者が行う助言を尊重しなければななりません。
3.酒類販売管理者選任の届出義務
酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、または解任したときは2週間以内に、その旨を所轄税務所署長に届け出なければなりません。
※この届出を怠った場合に は、10万円以下の過料に 処せられることとなっています。
4.既に酒類販売管理研修を受講している者を酒類販売管理者として選任する場合の取扱い(平成21年8月18日通達)
酒類小売業者が、当該販売場の酒類販売管理者として、既に酒類販売管理研修を受講している者(直前の酒類販売管理研修の受講日から3年を経過する日が、選任日から3か月を経過する日までに到来する者を除く。)を選任したときは、当該酒類小売業者が当該酒類販売管理者に、選任後3か月以内に酒類販売管理研修を受講させたものと取り扱って差し支えない。
5.酒類販売管理者の選任状況等の確認
・酒類小売業免許の申請者等に対しては、酒類販売管理者に選任することを予定している者の有無につい て、免許申請書の「申請販売場の酒類販売管理者(選任予定者)の氏名・役職」欄への記載等により確認されます。
なお、酒類販売管理者の選任予定者が未定である場合には、酒類販売業免許を受けた後遅滞なく酒類販売管理者を選任するよう指導されます。
・酒類製造業者及び酒類卸売業者であって酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者 は、酒類の販売業務を開始するときまでに酒類販売管理者を選任するよう指導されます。
・酒類販売管理者選任予定者に係る研修の受講予定日等について確認し、免許取得前の受講を含め、できるだけ早期に当該研修を受講させるよう指導されます。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
愛知県全域、名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市、静岡県全域、浜松市、焼津市、静岡市 、三重県全域、四日市市、津市、鈴鹿市、伊勢、岐阜県全域、岐阜市、大垣市、関市、東京都全域、大阪府全域 北海道旭川市、札幌市、青森県、高知県、秋田県、福島県、宮 城県、仙台市、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、新潟県、富山県、長野 県、和歌山県、奈良県、京都府、滋賀県、石川県、富山県、高知県、愛媛県、兵庫県、姫路市、神戸市、福岡県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県全域
お急ぎの申請にも対応しております、どうぞお気軽にご相談ください。