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輸出入酒類卸売業免許
2023年02月10日(金)

輸出入酒類卸売業免許には、輸入酒類卸売業免許輸出酒類卸売業免許があり、
輸入酒類卸売業免許とは、日本にある会社等でお酒を輸入して、酒屋などの酒類小売店へ販売する免許です。

またお酒を直接輸入し、直接飲食店への販売の場合は、『一般酒類小売業免許』が必要となり、お酒を直接輸入し、ネットショップやオークションで販売する場合には、『通信販売酒類小売業免許』が必要となります。

輸出酒類卸売業免許とは、日本からお酒を輸出する場合に必要な免許です。

酒税法は国内法であることも考えると、必要な免許について、直接海外の飲食店や消費者へ販売する場合は『一般酒類小売業免許』、通信販売で海外の消費者へ販売する場合には、『通信販売酒類小売業免許』ですが、仕入れの問題や税務署の酒類指導官の解釈の違いもあるので、注意してください。

輸入酒類卸売業免許

この免許は、ワイン、ウイスキーなどのお酒を輸入するために必要な免許ではなく、自社で輸入したお酒を酒屋さんなどの小売店へ販売をするための免許です。

ですから、輸入したお酒を通信販売で一般消費者に販売するだけの場合には、通信販売酒類小売業免許だけ取得すれば大丈夫です。
同じように、輸入したお酒を飲食店だけ、店頭販売だけへ販売する場合には一般酒類小売業免許だけ取得すれば足ります。

この輸入酒類卸売業免許を取得するためには、個人であればその方自身、法人であれば役員の方の今までの経験に加え、お酒以外の商品等で輸入や輸出など海外との取引があるか、実際にお酒を輸入し、販売することが確実であると認められるかが、免許取得のポイントになってきます。
実際に私が申請をさせていただいた案件では、申請者の経験よりも海外との取引が確実かどうかが一番のポイントになっています。

この海外との取引が確実であるかというのは、申請者個人または役員の方の今までの職歴や事業経験、免許申請時に取引予定先がほぼ確定しているかを示すため、輸入元との取引承諾書と国内販売先の取引承諾書が必要となります。

その他繰越の欠損が多いと免許取得が難しいなどの決算内容の条件、事務所を構える場所の条件等があります。
当然輸入されるので、在庫を保管しておく倉庫が免許申請のために必要と思われる方もいるかもしれませんが、倉庫については免許取得後に、蔵置所設置報告書を提出することになりますので、免許申請時には事務所だけで大丈夫です。

輸出酒類卸売業免許

この免許は、日本酒や焼酎、ウイスキーなどを輸出し、海外の小売店や卸業者(バイヤー等)に販売することができる免許です。

免許自体に、『酒類の販売は、自己が輸出をする清酒、単式蒸留しょうちゅうの卸売に限る。』というような条件がつきますから、輸出でしかお酒を販売することができません。
またこのような条件のない全酒類卸売業免許や洋酒卸売業免許などでは、国内でも海外でも卸売することができますので、これらの免許を取得済みの方は、新たにお酒輸出のために輸出酒類卸売業免許を取得する必要はありません。

この輸出酒類卸売業免許取得のためには、輸入酒類卸売業免許と同じように申請者の方、法人であれば役員の方の今までの職歴や事業経験で輸出経験があるか、輸出することが確実であると認められるかがポイントとなってきます。
輸出することが確実であるかどうかは、輸入酒類卸売業免許と同じように、輸出販売予定先の取引承諾書、仕入予定先の取引承諾書が必要となってきます。

その他直前の決算期の繰越欠損が資本金等の額を超えていないこと、過去3期連続して資本金等の額の20%を超える赤字を出していないことなどの条件があります。

倉庫に関しては申請時は不要で、免許取得後必要があれば蔵置場設置許可申請書を提出することになります。蔵置場設置することにより、酒税が免税となることもありますので、蔵置場設置許可申請をされていない方は、一度ご検討ください。また蔵元から仕入を行う場合は、蔵元から直接輸出を行うことになりますので、倉庫は必要ないです。

輸出酒類卸売業免許、輸入酒類卸売業免許、蔵置場設置許可申請を当事務所では全国でも実績が多数ありますので、ご検討の方はぜひ一度お問い合わせください。

著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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