酒販情報

INFORMATION
酒の代理購入について
2023年02月10日(金)

メイン業務は酒類の販売ではないため、酒類販売業免許を取得せず、酒類を購入し、メインの業務の付随業務としてお客さんに酒類を販売することについてですが、たとえ酒類に利益をのせて販売していなくても、無免許販売となりえます。

酒税法上、継続的に酒類を販売するためには、酒販免許が必要となると記載されていますから、たとえ利益を取らず代理購入という方法で販売していたとしても、酒類を継続的に販売していると見られる場合があります。

その取引内容によっては、免許が不要なケースもありますが、現在酒類の代理購入をされている方は注意が必要となるでしょう。

著者情報
行政書士 那須隆行
Twitter
Facebook
2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
関連記事
202212月25(日)
人に対する要件
202212月25(日)
一般酒類小売業免許について
202212月25(日)
通信販売酒類小売業免許について
202212月25(日)
洋酒、店頭販売酒類、自己商標卸売業免許とその取得について