酒販情報

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輸出のための酒類蔵置場(倉庫)
2023年02月10日(金)

原則として、蔵置場設置許可申請書を受理した日(不備または追加書類がある場合には、不備等を補正して再度受理した日)の翌日から起算して、2ヶ月以内に許可が下ります。

  • 申請者は、輸出する酒類を販売することができる酒類販売業者または製造業者であること。
    ※輸出酒類卸売業免許取得者または酒類製造業免許取得者
  • 蔵置する酒類は、輸出する酒類で、かつ申請場所において詰め替えを行わないものであること。
  • 申請者は、申請前2年内において国税または地方税の滞納処分を受けていないこと
  • 国税又は地方税に関する法令に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、その刑の執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  • 二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律、風俗営業法(20歳未満の者に対する酒類の提供に関する部分のみ)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、暴行、脅迫 等)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  • 破産者で復権を得ていない場合またはその他経営の基礎が薄弱であると認められないこと。
  • 申請者が法人であれば役員及び支配人のうち酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと、酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の取消原因があった日以前1年以内にその法人の役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること、または国税又は地方税に関する法令に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、その刑の執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  • 二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律、風俗営業法(20歳未満の者に対する酒類の提供に関する部分のみ)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、暴行、脅迫 等)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。
  • 申請場所は、独立した建物または独立した建物とみなされる建物内で、検査取締り上不適当と認められる場所でないこと
  • 現に酒類製造免許または酒類販売業免許を受けている場所でないこと
  • 現に他の製造者の蔵置場(許可を要しない蔵置場を含む。)となっている場所でないこと(ただし、大消費地における酒類の共同蔵置場の場合を除く。)
  • 申請者が所有権または管理権を有していること。

許可が下りた場合の条件として、蔵置できる酒類の範囲を限定されます。
例えば、清酒に限るなど

蔵置する酒類の範囲の追加

酒類で蔵置する酒類の範囲を追加したい場合、その理由を詳細に記載し、条件緩和申請する必要があります。税務署はその理由を十分に検討し、酒税の取締りまたは保全上支障がないと認められる場合に、酒類の範囲の追加が認められます。

蔵置場設置許可の取消し

蔵置場を設置している者等が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、蔵置場の設置許可を取り消されます。ただし、その蔵置場の所在地を管轄する国税局長が特に蔵置場の設置許可を取り消さなくても差し支えないと認めたときは、例外となります。

  1. 偽りその他不正の行為により蔵置場の設置許可を受けた場合
  2. 蔵置場を設置している者が、国税もしくは地方税に関する法令もしくは組合法の規定により罰金の刑に処せられ、または国税犯則取締法(地方税において準用する場合を含む。)もしくは関税法(とん税法及び特別とん税法において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けその旨を履行した場合
  3. 蔵置場を設置している者が国税庁長官、国税局長または税務署長に酒税の保全のため命ぜられた担保の提供をしない場合
  4. 蔵置場を設置している者が酒税に係る滞納処分を受けた場合
  5. 蔵置場を設置している者が、その蔵置場からの移出に係る酒税について滞納した場合
  6. 蔵置場を設置している者または設置している場所等が、蔵置場設置の許可要件に該当しなくなった場合
  7. 蔵置場へ1年以上引き続き酒類を未納税移入しなかった場合
  8. 蔵置場設置を許可する場合に付せられた条件に違反した場合
著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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