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リサイクルショップの酒買取り
2023年02月10日(金)

お酒の買取りだけであれば酒類販売業免許は必要ありません。
ただ、買い取ったお酒を販売しようとすると、酒類販売業免許が必要となります。
またリサイクルショップでは、酒税法では想定していない、一般消費者より仕入をすることになります。

そこで問題となってくるのは、

  • 同じ人から継続的に買取をしていないか
  • どこかのお店で購入し、転売しているお酒ではないか

同じ人からの購入は、買取依頼に来られたお客さんが酒類卸売業免許を取得していない限り、継続的に買取依頼することは出来ません。たとえ、そのことを知らずに販売していたとしても無免許販売ということになりますから、未然にそうなることを防ぐ配慮が必要になります。

転売目的でお酒の買取依頼をしてくる方もいます。この場合は、転売なのかどうか確認するわけにもいきませんから、買取をする際に自分のお店を守る必要があります。転売目的でお酒買取依頼に来たことを知っていて買取をすると無免許販売を助長したということにもなりかねません。

リサイクルショップでのお酒買取は、これらのことに注意しなければなりません。
そのため、実務上しようする酒類受払帳を独自に改良し、使用した方が便利となります。

著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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