酒販情報

INFORMATION
     
ミライ行政書士法人では酒税法と過去の案件に基づいた、酒販情報を掲載しています。
        お酒の販売は非常に複雑で、販売方法や取扱うお酒の種類によって必要な免許の種類が細かくわかれています。海外へお酒の輸出を検討されている方や、これから酒販免許の取得を考えている方へ向け、行政書士が過去の事例や酒税法を基に解説しております。
申請書様式
酒類販売業相続申告書 酒類販売業免許を相続等で引き継いだ場合、相続申告書にて申告をする必要があります。 酒類販売業相続申告書 酒類販売業(媒介・代理)事業譲渡申告書 酒類販売業相続申告書添付書類等 酒類販売業(媒介・代理)事業譲渡申告書添付書類   上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。 酒類販売場の移転許可申請様式 酒類の販売場を移転した場合には、税務署に申請が必要となります。   酒類販売場の移転許可申請書 酒類販売場の移転申請添付書類等 また、販売場を設けていない酒類販売業者の本店などの住所移転はこちらの書類になります。 異動申告書 販売場名称が変わった場合も、異動申告書を用います。   上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は下のボタンをクイックして下さい。   酒類の販売代理・媒介業免許申請様式 酒類販売代理業・媒介業免許申請の様式です。 酒類販売代理・媒介業免許申請様式 酒類販売代理・媒介業免許添付書類等 上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。 通信販売酒類小売業免許申請様式 通信販売酒類小売業免許申請には以下の様式が決められています。     ・酒類販売業免許申請書   ・販売上の敷地の図面(次葉1)   ・建物等の配置図(次葉2)   ・事業の概要(次葉3)   ・収支の見込み(次葉4)   ・所要資金の額及び調達方法(次葉5)   ・酒販販売方法についての取組計画書(次葉6)   ・通信酒類小売業免許申請書チェック表   ・通信販売酒類小売業免許申請の免許要件誓約書   上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。 wordファイルはこちら 一般酒類小売業免許申請様式 一般酒類小売業免許申請には以下の様式が決められています。     ・酒類販売業免許申請書   ・販売上の敷地の図面(次葉1)   ・建物等の配置図(次葉2)   ・事業の概要(次葉3)   ・収支の見込み(次葉4)   ・所要資金の額及び調達方法(次葉5)   ・酒販販売方法についての取組計画書(次葉6)   ・一般酒類小売業免許申請書チェック表   ・酒類免許申請の免許要件誓約書   上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。 wordファイルはこちら 国税庁手引き 現在、酒類販売業免許、酒類製造業免許の一部の手引しか公開されていませんが参考にしていただければ幸いです。 一般酒類小売業免許申請の手引き   通信販売酒類小売業免許申請の手引き   酒類卸売業免許申請の手引き   酒類製造業免許申請の手引き 構造改革特区における製造業免許の手引 手引きはPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。
酒販免許に関する情報
新型コロナの影響を受けた場合の酒販免許申請 飲食店や酒屋等の特定の業種に限らず、新型コロナウィルスの影響を受け、売上が下がり経営基礎要件を満たさなくなった場合、酒類販売業免許は申請できるのか・・・ 結論から申し上げますと、申請は可能です。 経営基礎要件(経営の基礎が薄弱であると認められる)とは、 ・直前期の貸借対照表繰越欠損が資本金+資本剰余金+利益剰余金より多い場合 (簡単に言うと直前期の貸借対照表純資産の部がマイナスでないこと) ・過去3期分連続して資本等(資本金+資本剰余金+利益剰余金)の額の20%を超える損失がある場合 これらに該当すると酒類販売業免許を新規で行うことは難しいです。   コロナの影響により、経営基礎要件を満たさなくなった場合 この場合には申請をする前に、申請先の税務署担当の酒類指導官に書類を提出して申請できるかどうか確認が必要となります。 必要な書類について ・新型コロナの影響を受ける前と現状で同じ月数カ月分の売上台帳 ・今後5年間の事業計画書 ・1年間のキャッシュフロー計算書 ・事業資金の証明書類 ・事業計画の売上根拠 ・その他販売する酒類についての説明書類、酒類販売方法などの説明書類 これらを用意し、事前に酒類指導官へ交渉を行います。 新型コロナの影響を受け、一時的に売上が下がっている場合であれば酒類販売業免許申請は可能です。 事業計画書やキャッシュフロー計算書についても十分説明できるようにしておかなければなりませんので、しっかりとした計画の作成をおすすめいたします。 当事務所ではこのような新型コロナの影響を受け、経営基礎要件を満たさなくなった方の申請も数多く行っておりますので、安心してご相談いただけます。このようなケースでもすべて免許通知となった実績があります。 リサイクルショップで取得する代表的な酒販免許 2010年頃からリサイクルショップや買取専門店、質屋などで酒販免許を取得されるケースが少しずつ増え、今では当たり前のように取得されるようになりました。以前は通信販売酒類小売業免許が多かったのですが、最近では同業者間取引をするために、洋酒卸売業免許や店頭販売酒類卸売業免許の取得も多くなってきました。通信販売はヤフオクなどのインターネットオークションやメルカリ、楽天などでの販売をするために必要な免許です。しかし、リサイクルショップや買取専門店、質屋などでは蔵元などの製造元から課税移出数量3000kl未満の証明を取得することは難しく、通信販売で国産酒の販売をすることが非常に難しいです。そこで販売場と同一都道府県内の通信販売を行うために一般酒類小売業免許を取得するケースが一般的でした。 最近では、すぐに現金化が見込めるため同業者間での販売も増えてきており、洋酒卸売業免許を取得されるケースも多いです。洋酒とは国産、輸入酒を問わずワインやウイスキー、ブランデーなどの販売ができます。 店頭販売酒類卸売業免許は店頭での卸売に限りますが、すべての酒類を同業者へ販売ができるため、日本酒や焼酎なども販売することができます。 酒類を買取される際に注意していただきたいこととして、何度も同じ人から買取をしてはならないということです。 何度も同じ人から買取をされると、酒類の買取依頼された方にも酒販免許が必要となります。何度も同じ人から買取をしていると無免許販売を助長したとして処分されてしまいますので注意してください。   買取専門店などの通信販売酒類小売業免許について 通信販売酒類小売業免許ですが、専門家と言っている人も含めほとんどの方が勘違いされておりますが、通信販売の定義としては、 ・2つ以上の広域な都道府県在住の消費者を対象として販売を行う(例えば、東京都と千葉県を対象にして) ・カタログやインターネットサイト内で完結する販売方法によって行う ・宅配業者などに配達を委託する この3つの条件が揃って初めて酒税法及び酒税法解釈通達上の通信販売となります。 ひとつでも上記の条件に該当しなければ通信販売ではなく、例えば販売場と同じ都道府県内在住している消費者限定の通販を行う場合には、「一般酒類小売業免許」が必要となります。 その他、申込は通販サイトでも店頭に購入に来てもらうことや販売業者が配達を行う場合には通信販売に該当しません。 リサイクルショップや買取専門店などで一般消費者対象に販売を行う場合、買い取った酒類が輸入酒であれば、通信販売酒類小売業免許を取得して販売を行い、ウイスキー、日本酒、焼酎などの国産酒を買い取った際には、一般酒類小売業免許を取得して販売を行うことが最も一般的です。   買取専門店などの洋酒卸売業免許について 洋酒卸売業免許などの卸売業免許も最近は経験要件が緩和されてきており、酒類販売業に直接従事した経験がなくても取得できるようになりました。この洋酒卸売業免許で酒販免許取得している同業者に販売することができるようになります。 洋酒とは、ワインなどの果実酒、ウイスキー、ブランデー、スピリッツその他の醸造酒、発泡酒、雑酒、粉末酒を販売することができます。ただ雑酒(昔の紹興酒など)、粉末酒(これは見かけないと思います。)は現在ではあまりありません。 もちろん国産のウイスキーなども販売することができます。 リサイクルショップや買取専門店などでは、FC本部へ販売する場合や酒類買取を専門にしている同業者へ販売を行うことができます。すぐに現金化することもでき、また3年に1回酒類販売管理研修を受講しなくても良いため、最近では洋酒卸売業免許も通信販売酒類小売業免許と一緒に取得されるケースが増えてきております。   買取専門店などの店頭販売酒類卸売業免許について あまり馴染みがない酒販免許になりますが、日本酒や焼酎など洋酒卸売業免許で同業者へ販売を行うことができない酒類を卸売することができます。これには免許取得した業者が販売業者の会員となり、会員に対して店頭で卸売をしなければならないという条件があります。 すべての酒類を卸売することができますが、会員に対して店頭でしか卸売することができません。万能な全酒類卸売業免許もありますが、毎年9月に抽選に当選しなければならず、また年間100kl以上の販売数量を見込んでいなければなりませんので非常にハードルが高い免許になります。 この全酒類卸売業免許は都道府県単位で免許数が決まっているため、販売場の都道府県から別の都道府県へ移転する場合も抽選に当選しなければなりません。   その他取得された酒販免許について リサイクルショップや買取専門店などの会社でその他に取得された酒販免許は「酒類販売媒介業免許」があります。オークション(いわゆる競り売り)を行う場合には、売りたい会社と競り落とした会社や消費者の媒介を行うため、酒類販売媒介業免許が必要となります。もちろん売りたい会社の酒販免許は確認する必要があります。 この酒類販売媒介業免許の取得はなかなかハードルが高いですが、その取得が不可能というわけではありませんので、詳しくはお問い合わせください。   裏ラベルのない酒類の買取 よく質問のある事項で、裏ラベルのない酒類いわゆる海外で販売されている酒類(海外旅行で個人消費目的で免税の範囲内でのお土産)について、買い取った場合、販売ができるかについて聞かれることがあります。 ただ単純にラベルを貼ればいいかと言うとそうではありません。 最近は酒類の買取が認知されてきており、海外旅行で現地の免税店から酒類を購入して、それが不要となりリサイクルショップや買取専門店へ買取依頼される方もいるかと思います。 しかし、こちらについては売ることが基本的にできません。 なぜなら、もともと個人消費目的で免税の範囲内を利用して輸入された酒類なので、それを売るためには輸入からやり直す必要があります。 商用目的での輸入申告をしてから、ラベル表示の届出をするという手続を取らないと、たとえ不要となったものを処分する目的でも買取専門店へ買取依頼することはできません。 また輸入酒類卸売業免許が必要となる場合もあります。 買取専門店側も買い取ったはいいが、その販売ができないということになりかねません。 このような裏ラベルのない酒類は買い取らないほうがよいです。   旧酒販免許の取得方法 現在、取得できない酒販免許があります。 免許条件が現在のように『酒類の販売は通信販売を除く小売に限る。』ではなく『酒類の販売は小売に限る。』と記載されている免許になります。 いわゆるゾンビ免許と呼ばれた免許ですが、もう新規免許取得はできません。 では、どのようにして取得したらいいのでしょうか。 1.法人を買収する。 2.吸収合併、新設合併する。 など想定されますが、 買収する際に注意していただきたい事項として、今現在通信販売を行っているのかどうか確認してください。 個人事業から法人成りされる際でもそうですが、現在通信販売を行っていない場合には『酒類の販売は通信販売を除く、小売に限る。』という条件になってしまい、旧酒類小売業免許は取得できません。 そのため、合併の際でも同じように通信販売の実績を作ってから手続きを進めていくようにしましょう。 どのくらい実績があればよいのか・・・ こちらについては、税務署によって判断が異なりますが、次回の酒類販売数量報告までとか1年くらいが多いです。   酒税法解釈通達の要件について 合併等に伴い、酒類販売業免許新規申請と同時に免許取得している会社の既存販売場の酒類販売業免許の取消申請を同時に提出する。 免許取得している会社の既存販売場と同じ場所で営業するように申請する。 免許取得している会社の既存販売場が1年以上酒類の販売を行っていないなど休業していないこと。 酒類販売業免許新規申請する存続会社が経営基礎要件を満たしていること。 これらを満たしていないと現在の酒税法上の販売条件になってしまいます。 この合併等によって申請される場合には、申請に至る経緯や内容等について詳しく確認されます。   買収された際の手続 こちらは実際の案件ごとに異なるので、一概には言えませんが、 1.酒類販売業免許移転許可申請 2.酒類販売業免許新規申請 3.酒類販売業免許取消申請 他にも蔵置所設置報告書や異動申告書も必要な場合もあります。 また合併される場合には、その合併方法により手続きの流れは異なりますので、税務署へ旧酒販免許取得の意思を伝え、手続きを慎重に進めていく必要があります。 このような難しい手続は酒販免許を専門としている行政書士にお任せください!   既存の会社で酒販免許を取得するために知っておきたいこと インターネットの普及により、ネットショップでお酒を買う方も増えています。ネットでお酒を販売するために酒販免許を取得しようという個人の方も増えているようです。また、最近ではこのお酒のネット販売や海外への輸出を新たなビジネスチャンスと考えている会社も多くあるようです。日本でお酒を販売する場合は、かならず酒販免許を取得しなければなりません。酒販免許は、さまざまな要件を満たして初めてとれるものですが、会社の状況を確認し、準備をしっかり行えば、異分野からであっても取得することは可能です。この記事では、酒販免許についてくわしく説明するとともに、酒販免許取得の条件や事前準備、頼りになる酒販免許のプロについてご紹介していきます。   酒販免許は会社の新規事業用でも取得できる 会社を新たに立ち上げる際に酒販免許を取得するケースが多くありますが、すでに営業している会社でまったく新しい事業を行うために酒販免許の取得を検討しているという会社も数多くあります。もちろん、このような場合でも酒販免許を申請し、取得することはできますが、税務署では取得要件を設けていて、これに適合した個人や法人でないと免許を取得することは不可能です。確実に免許を取得するためには、まずは税務署か行政書士に相談して、免許取得の実現可否や、取得するための道筋をはっきりさせましょう。   酒販免許とは 酒販免許(酒類販売業免許)とは、飲むことを目的とした度数1%以上のアルコールを販売するために必要な免許です。飲用のアルコールなので、これは一般的には「お酒」のことであり、医療で使用するようなアルコールは酒販免許の対象ではありません。お酒を販売するといっても、レストランやバーなどの飲食店でアルコールを出すことは「販売」ではないと定義されているので、このようなお店でお酒を出す場合は、酒販免許は不要です。ただ、酒販免許と一口で言うもののその内容は細かく分かれているので、これから始めようと考えているビジネスに適合した酒類の免許を取得する必要があります。   酒販免許の種類 酒販免許は、小売を行うための「酒類小売業免許」と、卸売を行うための「酒類卸売業免許」の2種類に大きく分けられます。そしてその中でさらに細分化されているので、この中から新たに始めるビジネスに適したものの取得申請を行います。   酒類小売業免許 ・一般酒類小売業免許 一般酒類小売業免許は、消費者やレストラン、居酒屋などの飲食店、お酒を使用してお菓子を作る工場などを相手に小売販売が行える免許です。お酒ならなんでも販売することが可能ですが、カタログやインターネットを用いて販売しない場合には、他の都道府県でも販売が可能です。逆に言えば通信販売にあたるような都道府県の境界を越えて、カタログやホームページなどを用いて、配送により販売することはできません。新規事業でこれを行いたい場合は、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。 ・通信販売酒類小売業免許 インターネットやカタログを利用してお酒を販売するための免許です。都道府県の境界を越えてお酒を販売することができますが、販売できるアルコール飲料の種類が限定されるというデメリットもあります。輸入されたお酒、もしくは年間課税移出数量が3000キロリットル未満の国産アルコール飲料なら、この免許で取り扱い可能です。   酒類卸売業免許 ・洋酒卸売業免許 洋酒卸売業免許は、ワインやウイスキーなどを国内の業者に卸売するために必要な免許です。 ・輸出入酒類卸売業免許 輸出入酒類卸売業免許は、海外からお酒を輸入し日本の業者に卸売をしたり、日本で仕入れたお酒を輸出して海外の業者に販売したりするために必要な免許です。 ・全酒類卸売業免許 これは、アルコール飲料ならなんでも卸売できる免許ですが、現在、この免許を手に入れることは年に1度の抽選により件数も少ないため、非常に難しくなっています。 ・ビール卸売業免許 こちらも文字どおり、ビールを卸売するために必要な免許です。抽選により免許付与されますが、抽選申込者が少ないため取得できる可能性は十分にあります。 ・その他 そのほかに、店頭販売酒類卸売業免許や自己商標酒類卸売業免許など、特別なニーズに対応するための卸売用の免許があります。   酒類販売代理業免許、酒類販売媒介業免許 その他に、酒類販売代理業免許、酒類販売媒介業免許というものもあります。酒類販売代理業免許は現在その取得は非常に難しくなっています。これは税務署側が免許付与しないようにしているためです。 酒類販売媒介業免許は、お酒の販売で「いわゆる競り売り」や「コールセンター」などが必要となる免許です。これは取得できますが、その審査に4ヶ月かかることや国税庁の審査もあることから、申請が非常に難しく、専門家と言っている人でも申請したことがない方がほとんどです。   酒販免許取得の条件 免許を取得するためには、税務署が定めているさまざまな要件をクリアする必要があります。国としても、税収が滞ってしまうのでは免許を与える意味がありませんので、この要件については申請する側もシビアに考えなければなりません。その中でも主なものが、「経営基礎要件」「人的要件」です。   経営基礎要件 免許の取得申請を行う場合、申請を行う者は、「自己破産により法的な処分を受けた過去(直近3年間)」がなく、経営や業界について豊かな知識と経験を持っていなければなりません。 直近の決算にて資本額を上回る繰越損失を出していたり、直近3期の決算で資本額の20%を超える損失を出していたりする場合は、免許を得ることはできません。そのほか、税金の滞納がある場合や、なんらかの理由で銀行との取引を制限されているなどの場合も取得することは不可能です。すでに営業している会社は、決算書の数字がかならずチェックされます。税務署の要件を満たすことができない会社に免許が交付されることは原則としてありません。過去に数回程度ですがこの条件を満たしていなくても免許交付されたケースはあります。 酒類業界での知識や経験もなかなかハードルの高い要件です。過去に業界でビジネスを行っていた、また実際に業界での業務に就いていた人ならこの要件はクリアできます。もちろん、この要件は経営者個人を見るのではなく、税務署も経営陣全体を見て判断しています。そのため、経営陣全体が業界に関するなんらかの知識や経験を持っているのであれば条件をクリアできる可能性は高いといえるでしょう。ただし、現実的にはなかなかこううまくいくことはないと思います。ましてや新規ビジネスのために酒販免許をとろうと考えている会社にとっては、かなり厳しい条件であることは間違いありません。知識や経験の面で要件をクリアすることが難しい場合は、「酒類販売管理研修」の受講で要件をカバーすることが一般的ですが、それにしても審査において有利な条件ではありません。このようなケースは、やはり専門家へ相談するのがベストです。 人的要件 免許を取得しようとする個人や経営者は、人的要件も満たす必要があります。未成年者は酒販免許を取得することは不可能ですし、禁固刑を受けている方も酒販免許を取得することはできません。   酒販免許申請のための準備 酒販免許にはさまざまな酒類があり、取得にも条件がある、ということについて説明してきました。ただ、ここまでの説明で「うちの会社は大丈夫そうだ」というのであれば、酒販免許が取得できる可能性は高いといえるでしょう。つづいては、免許申請のために準備すべき事柄についてご紹介します。 事業を行う目的 既存の会社が新たな事業のために免許の取得を申請する際は、すでに入っている場合を除き、事業目的として「酒類の販売」を入れる必要があります。一言入れるだけですが、大きな会社だとこれだけでもさまざまな部署の承認が必要な場合があるので、できるだけ早めに対応しておきましょう。 事業を行う場所 事業を行う場所は、ルールに反しない限り、基本的にはどこでも問題ありません。ただ、その「ルールに反しない」が重要なところではあります。まず、事業の目的として「飲食店の経営」を記載している会社は注意が必要です。なぜなら、酒販免許は基本、飲食店が取得できない免許だからです。申請する際は、この点について説明する必要があります。記載しているだけで予定がないのなら、削除してしまうのも方法のひとつです。 また、店舗やオフィスを借りる場合も注意が必要です。賃貸物件の中には事業用でないものも含まれていますので、物件探しをする際はかならず、酒類販売業を営むことを不動産業者に伝えたうえで探さなければなりません。申請時は酒類販売ができる場所であることを証明しなければならないので、早めに用意しておくといいでしょう。   酒販免許取得に際してはかならず専門家に相談を このように要件が多く複雑な酒販免許取得までの道のり。この道のりを、自信を持って乗り切るには、専門家にサポートしてもらったほうがいいでしょう。既存会社の新規事業として酒販免許を取得するならなおさらです。 税務署 酒販免許に関しては、それぞれの国税の管内に「酒類指導官」がある税務署があります。酒類指導官はお酒に関する税の専門家で、免許取得についても相談可能です。相談の際は、事前にアポイントをとっておきましょう。 行政書士 行政書士は書類作成のプロですが、専門分野を持つ人もいて、酒販分野を得意としている行政書士もいます。行政書士は、申請を受理する側の酒類指導官とは異なり、申請を行う側に立ってアドバイスをくれます。お住まいの地域にも酒販免許に強い行政書士がいるかもしれませんので、ネットなどで調べてみるといいでしょう。   まとめ 既存ビジネスであっても酒販免許をとってビジネスの新しい展開に役立てることは可能です。それほど楽な道のりでないことは確かですが、条件さえ満たしていれば免許はとれます。ただ、手続きを自分たちだけで行うことはなかなか難しいので、税務署や行政書士にサポートしてもらうのが現実的です。   既存の会社で酒販免許をとりたい!と思ったら知っておきたいこと 新たなビジネス展開の一環として、酒類販売免許の取得を考えている会社の方は、ぜひこの記事を参考にしてください。現在、すでに営業中の会社が酒販免許を取得することは可能です。しかし、知っておくべきこと、準備するべきことはたくさんあります。条件が整っていないのに酒販免許の取得申請をしても、お金や時間を無駄にしてしまうだけなので、この記事でまずはポイントを押さえてください。   酒販免許は既存の会社で取得可能 会社の新たな事業展開のために酒販免許の取得を考えているという会社は数多くあります。実際、現在すでに営業中の会社で免許をとることは可能ですが、ハードルは低くはありません。これから酒販免許を取得するなら、最初にすべきことは専任のスタッフがいる税務署、もしくは酒販免許に詳しい行政書士に相談することですが、この記事では既存の会社にて酒販免許を取得する方法についての概要をご紹介していきます。   酒販免許取得の条件 酒販免許について取り仕切っているのは税務署です。税務署では、酒販免許を交付する条件を設定しています。さまざまな要件があるのですが、すでに営業している会社が免許を取得する場合は、以下の要件をかならずチェックされることになります。   決算書はかならずチェックされる すでに営業している会社の場合は、これまでに決算を行っていますので、決算書がかならずチェックされます。たとえば赤字続きの会社で免許の取得申請をしても、交付される可能性はほとんどありません。つづいてこの決算書についての内容も含む、酒販免許取得条件について見ていきましょう。   税務署が定める取得条件 取得申請が可能な条件としては、以下のようなものがあげられます。 ・自己破産により法的な処分を受けた過去(直近3年間)がない人 ・直近の決算において、繰越損失が資本額を上回っていない会社 ・直近3期のすべて決算において、損失が資本額の2割を上回っていない会社 大雑把ではありますが、これらの要件を満たしていれば、取得申請を行うことが可能です。つづいては、もう少し細かくこれらの要件について解説します。   人的要件 人的要件は、個人や経営者に求められるものです。直近3年間で禁固刑を受けている方などは、この人的要件を満たすことができないため、免許の取得申請を行うことはできません。   経営基礎要件 免許取得を申請しようとする経営者は、上で紹介している「自己破産により法的な処分を受けた過去がない人」であると同時に、経営について豊富な知識と経験を持っている必要があります。さまざまな要素がありますが、上でご紹介している「直近の決算において繰越損失が資本額を上回っていない会社」「直近3期の決算において、損失が資本額の2割を上回っていない会社」はまさにこの経営基礎要件に当たります。そのほか、「税金を滞納していない」「銀行との取引を制限されていない」などもこの要件に該当します。 経営についての知識や経験に関しては、過去に会社を経営していたというだけでは不十分です。過去に同種のビジネスを営んでいたり、酒販業界での業務を経験したりしている人がこれに該当します。ただ、この要件について、税務署は「人」ではなく「経営陣」の知識や経験を総合的に見て判断します。ひとりの経営者に酒販業界で働いた経験がなくても、ほかの経営者に業界経験があれば、クリアできると考えていいでしょう。誰も業界経験を持っていない場合は「酒類販売管理研修」を受けることで取得申請を行える可能性があります。しかし、税務署によっては厳しく審査されることもあります。現在の経営陣に業界経験がない場合は厳しい審査になりますので、専門家に相談する必要があります。   酒販免許取得の準備 ここまでで、酒類販売免許は誰でも取得できるものではないということがおわかりいただけたと思います。しかし、ここまでで条件をクリアしているようなら前途はかなり明るいといえます。ここからは酒販免許取得に向けた準備について解説していきます。 事業の目的 既存の会社が酒類販売免許の取得を申請する場合、事業目的の中に「酒類の販売」を追加する必要があります。(すでに入っているのなら必要ありません) 役員を選ぶ際の注意点 すでにご紹介した「経営基礎要件」があるため、経営者として適切な人物は限られます。とくに難しいのが「経験」の部分です。 申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。 (参考 製造免許等の要件:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/2-07.htm) とされています。 実際、このような経験や経歴を持つ人物はそれほど多くありません。もう少し詳しく説明すると、申請者は酒販業務に3年以上勤めた経験があるか、調味食品販売業を3年以上経営しているなどの必要があります。 これを補うのが「酒類販売管理研修」です。業界での経験を誰も持っていない場合は、この酒類販売管理研修を受講して申請資格を満たさなければなりません。もちろん、役員を招聘するという手もありますが、人材が少ないことを考えると、酒類販売管理研修により条件を満たすのが現実的でしょう。 ロケーション 店舗を持ってお酒を販売する場合は、当然ながらその店舗を確保する必要があります。会社と酒類を販売する店舗の住所は、同じでなくてもまったく問題ありません。小規模のビジネスであれば、自宅の一角でインターネットを使って販売する場合もあると思いますが、そのビジネスにマッチした酒販免許を取得して営業すれば、このような営業形態でもまったく問題ありません。ただし、注意が必要なのは飲食店です。すでに会社の事業目的の中に飲食店の経営が含まれていたり、実際に飲食店を営んでいたりする場合、そのロケーションでの免許申請は難しくなります。飲食店で酒類販売業を営むことは禁じられているのです。 また、店舗スペースを借りる際も注意が必要です。会社保有の物件であれば縛りはありませんが、賃貸となると規約があります。物件によっては事業を行うことが禁じられている場合もありますし、特定の事業のみに限定されている場合もあります。書面にて酒類販売が可能であることを証明する必要があるので、時間に余裕を持って準備しましょう。   酒販免許の種類 既存の会社が新規事業のために酒販免許を取得する際の要件や注意事項について解説してきました。ここまで酒販免許と一言で表してきましたが、実はその内容は細分化されていて、事業を行うためには、その事業にあった酒販免許を取得する必要があります。 まず酒販免許は、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに大分されます。小売と卸売を同時に行うにはどちらも必要になるということです。   酒類小売業免許 酒類小売業免許は、一般消費者のほか、飲食店や工場などにお酒を小売りすることが可能な免許です。この酒類小売業免許は、さらに「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」などに細分化されています。一般酒類小売業免許は、すべてのお酒を販売可能で、一般消費者や飲食店などに小売りが可能ですが、都府県の壁を越えて取引することはできません。これを行うためには通信販売酒類小売業免許が必要になります。この免許は、インターネットなどの手段で販売を行えますが、扱うことのできるお酒に制限があります。   酒類卸売業免許 酒類卸売業免許は、「全酒類卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「ビール卸売業免許」「輸出入酒類卸売業免許」「自己商標酒類卸売業免許」「店頭酒類卸売業免許」などに細分化されています。これらの内、全酒類卸売業免許を取得することはかなり厳しい状況です。洋酒卸売業免許では、ウイスキーやワイン、ブランデー、スピリッツなどの卸売業を行うことができます。輸出入酒類卸売業免許を取得すると、海外からお酒を輸入して国内の業者に卸売したり、その逆に海外の業者にお酒を輸出、卸売することが可能になります。 自己商標酒類卸売業免許は自社で商標登録している名称を用いた酒類の卸売をすることができます。これは日本酒でもワインであってもどんなお酒でも構いません。 店頭酒類卸売業免許はどんなお酒でも卸売することが可能ですが、免許を取得した店頭だけでさらに会員にしか卸売することができない免許になります。   酒販免許の取得は行政書士に相談を 酒販免許の取得は、このようになかなか要件が厳しいのが現実です。新規事業として酒販免許取得を考えるのであれば、専門家に相談することが第一歩となるでしょう。酒販免許の専門家がいる税務署や、地域の酒販免許に強い行政書士事務所に相談するのがおすすめです。   まとめ 既存ビジネスの新展開のために酒販免許を取得することは可能です。ただし、ここまでご説明してきたように、その要件はなかなか複雑です。これまでに酒販ビジネスに関わったことのないスタッフや経営陣ばかりでは、手続きを進めることも大変です。最初にやるべきことは、税務署、もしくは行政書士に相談して会社の財務状況や経営陣の人選についてのアドバイスをもらうことです。専門家にアドバイスしてもらうことで、実現可否もわかりますし、その先のさまざまな準備や手続きに関してもスムーズに行えるようになります。   飲食店でお酒の小売をしたいと思ったら絶対知っておくべきこと レストランやバーなどを経営していてお酒をテイクアウト販売したいと考えたことがある方は多いと思います。 「お酒を売ることに何か問題があるのでしょうか?」と思った方…実は酒税法により定められたルールを守らないと「売る」ことはできません。レストランやバーなどの飲食店では、お酒を「提供」しているのであって、基本的に「売る」ことはできないのです。お酒は国にとって税収の源です。また、この業界は小売業者、卸売業者、飲食店、一般消費者などが複雑になっているため、ルール作りが非常に大切なのです。この記事では、すでに飲食店を経営している方で、さらにお酒を販売しようと考えている方に、知っておくべきことについてご紹介しています。   飲食店でのお酒の小売も可能 ここで、飲食店でお酒を提供することと売ることの違いをご説明しておきましょう。飲食店でもビールやウイスキー、焼酎などのアルコールを飲むことはできますが、飲食店では酒類の栓は開けられた状態で出てきます。チューハイやハイボールも作られた状態で出てきます。これらはビンや缶がそのまま出てくることはありません。すなわち、お酒は提供されているのです。お酒を「売る」ことは、ビンや缶のまま、開栓せずに売ることを指します。そのため、通常はレストランやバーで「このウイスキー、おいしいし珍しいから宅飲み用に買いたい」と思っても、それは不可能です。売ってしまったらお店のオーナーは酒税法違反ということになります。   飲食業許可と酒類小売業免許 このように、飲食店では基本的にアルコールを売ることはできません。飲食店で必要なのは「飲食店営業許可」です。この許可を得ると、お客さんに料理や酒類を提供することが可能になります。一方、お酒の販売に必要なのは「一般酒類小売業免許」です。この免許が交付されると消費者に対してアルコールを小売できるようになります。一般酒類小売業免許で料理を出せないように、飲食店営業許可ではアルコールを売ることは原則できないのですが、これはあくまで原則です。   飲食店は原則酒販免許を取得できない? あくまで原則というお話をしましたが、飲食店でも、条件次第で酒類小売業許可を取得することは可能です。免許制度の原則的な部分を守らなければならないこともあり、税務署では、飲食店での酒類小売について厳しい姿勢をとっているとも推測されます。飲食店で酒販免許を取得し、実際にお酒を販売するとなると、現在のお店のレイアウトを変える必要があるなど、面倒なことは確かですが、ビジネスの拡大や新展開を考えているのであれば、考えてみる価値は大いにあります。実際、ワイン販売コーナーを設けているレストランを見かけたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。   飲食店でお酒の小売をする場合の準備 レストランやバーを経営していると、お客さんから宅飲み用にお酒を買いたいと尋ねられることがあります。高級で、しかも珍しいお酒が飲食店にあった場合、お客さんの心理を考えれば、その場で売ってしまいたいという気持ちになっても仕方ありません。しかし、それをやってしまうと違法になるので、飲食店で合法的にお酒の小売をするためには、まずは酒販免許を手に入れることが必要です。また、飲食店そのものやビジネスのやり方自体を変更する必要もあります。   場所を分割・完全に分割 酒販免許は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に大きく分けられます。これだけでもわかるとおり、小売業を営む場合と卸売業を営む場合で別々の免許が必要なのです。飲食店が法に反してお酒を販売したり、風上に当たる卸売業者が一般消費者に直接お酒を販売したりしてしまうと酒販免許制度自体が崩壊してしまいます。原則的に飲食店はお酒を販売してはならないとされているのですが、これを可能にする分割という方法があります。つまり、お酒を販売する場所と飲食を提供する場所を完全に分けてしまうのです。 たとえばホテルにはレストランがありますが、ホテル内には酒類を売っているスペースがあります。レストラン内では販売できなくても、レストランとは別の場所で、お酒専用の販売場所を作れば販売は可能なのです。もちろん、条件はこれだけではありません。まだまだ分割する必要があるものはたくさんあります。   売上も分割する お酒の売上が飲食の売上と同じレジで処理されることは認められないため、これらも分ける必要があります。完全にレジである必要はないのですが、酒販免許を申請する際にどんなレジを使用するのか、説明書や出力されるレシートについて説明する必要があるので、それらが可能なレジを選びましょう。   在庫も分ける お酒の在庫も、提供用と販売用で分割しなければなりません。「一方が足りなくなったからちょっと拝借」というようなことが発生しないよう、在庫は厳重に管理する必要があります。   仕入れ先も分ける 飲食店で提供される酒類は通常、酒類小売業免許を持つ酒販店から仕入れます。しかし、飲食店が酒類小売業免許を取得してしまうと、これまでと同じ仕入先から酒類を仕入れることはできません。飲食店のすぐ風上に位置する酒販店を営むための免許を取得してしまうと、免許のシステム上、その風上に位置する業者からでないと仕入れることが不可能なためです。したがって、飲食店が新たに酒類小売業免許を取得すると、小売用のお酒に関しては新しいお酒の調達ルートを探す必要があります。ただし、いつも仕入れている酒販店が、卸売免許を持っている場合は、その業者から仕入れることが可能です。その際も、当然ながら飲食用と販売用で仕入を分割する必要があります。   角打ちについて 角打ち(かくうち)をご存じでしょうか。多くの場合、古くから営業している酒屋にある立ち飲み形式のスペースのことをこう呼びます。ここまで、飲食店と酒類販売業者は、その許可によりできること、できないことが決められていることを説明してきたのですが、この角打ちはこれまでの説明とは矛盾していそうです。この角打ちの営業形態は、飲食業と酒販業の狭間で営業している…こんな風にいえるかもしれません。このからくりについて理解すると、飲食店と酒販免許の関係についてもより深く理解できるようになります。   角打ちは場所が分かれていないのでは? 角打ちは、酒屋の中でお客さんが立ち飲みしているように見えます。はっきりと飲食スペースとお酒が売られているスペースにも区別がないように見えます。この状態の中でお客さんは平然と飲み食いしているのですが、問題はないのでしょうか。 実は、角打ちでは、飲食店のようにアルコールを提供しているのではなく、販売しています。お客さんにお酒を出すときは、そのお酒は開栓されていません。同様に、角打ちでは食べ物もオーダーすることができますが、調理されたものではなく、調理不要で食べられるものしか出されません。つまり、この角打ちではアルコールは販売されているものであり、食べ物も販売されているものをお客さんが買い、その場で食べている…こういう図式になっています。大げさに言えば、酒屋でお客さんが商品を買い、勝手にその場で食べている。これが角打ちです。 角打ちは、酒屋にとっては飲食店にお酒を販売するよりも高いマージンをとることができるのでうれしいですし、一般消費者から見れば、飲食店で飲むよりも安く飲めるわけで、いいことのようにも思えます。   角打ちの立ち位置は曖昧 しかし、角打ちのような販売手法は、免許制度の本来の姿を考えると、非常に曖昧な立ち位置にあることは間違いありません。先ほども触れたように、上流に位置する業者が安い値段で下流にいる業者や消費者に商品を流してしまうと、公正な取引や税収といった面で問題が発生します。 この営業形態を見ると、飲食業と酒販業を同時に行うことは、酒販免許の本来の姿を考えると望ましくないといえます。もちろん、ご紹介してきたようにすべてを分割することで飲食業と酒販業を同時に行うことは可能です。ただし、税務署側のチェックが厳しくなることにも覚悟する必要があります。   飲食店でお酒の小売をする場合の要点 飲食店でお酒の小売をする場合のチェック項目についてまとめてみました。 ・スペースを完全に分割 お酒を販売する専用スペースを設けて、飲食の場所とは完全に分割します。 ・伝票も分ける 納品伝票においても、飲食店用と販売用の酒類を分ける必要があります。 ・会計も分ける お酒と飲食は別々のレジで会計する必要があります。 ・仕入帳簿も分ける 仕入帳簿も分けなければなりません。 ・在庫も分ける 伝票が分かれているからといって、飲食店用と販売用をいっしょに保管することはできません。   飲食店で酒販免許を取得するなら専門家に相談を このように、飲食店で酒販免許を取得するには、数々のポイントをクリアする必要があります。税務署も原則的にはこれらを両立することには厳しい立場をとっているため、やはり手続きにくわしい専門家に相談するのがはじめの一歩になります。酒販免許の専門家には、税務署にいる酒類指導官、もしくは酒販免許の手続きに詳しい行政書士がいます。飲食店での酒販免許取得は、専門家のサポートは欠かせません。   まとめ 飲食店を営みつつ、酒販免許を取得する際に知っておくべきことを、酒販免許の本来の目的や、角打ちの説明をしながら解説してきました。飲食店の酒販免許取得は、税務署も原則、認めていないように、なかなか難易度が高くなります。認められたとしても販売スペースから仕入、お酒の在庫管理まですべて分ける、新しい仕入れルートの開拓など、やるべきことは数多くあります。お近くの税務署、または酒販免許にくわしい行政書士にアドバイスを求めましょう。   新会社で酒販免許をとろうと思ったら絶対に知っておきたいこと これから新しく立ち上げる会社でも酒販免許は取得可能です。酒販免許を取得するには実績が必要だと考えている方も多いようですが、実際に酒販免許を新規で申請する会社の多くが新しい会社です。この記事では新会社設立時に酒販免許を取得するための準備や方法について解説しています。ポイントを押さえれば新しい会社でも酒販免許は問題なく取得できますので、ぜひ参考にしてください。   新会社でも酒販免許は取得可能 酒販免許は、正式には酒類販売業免許と呼ばれるもので、文字どおり、お酒を販売するために必要な免許です。この酒販免許にはいくつか種類があり、販売しようとしている業態やお酒の種類により、必要な免許が異なることに留意する必要があります。酒類免許はかなり細かく分類されているのですべてをご紹介することは避けますが、大雑把に分けると「酒類卸売業免許」と「酒類小売業免許」の2種類となります。その他酒類販売代理業免許、酒類販売媒介業免許もあります。 すでに存在している会社で、新たに酒販免許を取得しようとする場合、会社の財務状況が厳しくチェックされます。そのため、過去3期の赤字が大きい場合や直近期における繰越の赤字が大きいと、酒類免許を取得することは原則できません。その点、新しく立ち上げる会社の場合は、決算実績がないので、当然、この項目は審査されません。つまり酒販免許は、現在の資金や役員の経験が重要視されることになりますが、これまでずっと営業してきた実績のある会社よりも、過去の実績を審査されることがなく、その点だけで言えば新しく立ち上げる会社のほうが取得しやすいのです。   酒販免許取得のチェック事項 このように財務面のチェックがないため、新規で立ち上げる会社のほうが酒販免許取得において既存の会社よりもメリットがあることは確かです。しかし、ただ免許の取得申請をすれば取得できるというほど甘くはありません、免許をとるためには以下の要件が必要です。   事業計画がないと取得不可 先にご紹介したとおり、酒販免許には「酒類卸売業免許」と「酒類小売業免許」があります。酒類卸売業免許は、お酒の卸売業者、小売業者を対象とした免許です。一方、酒類小売業免許は、お酒を店頭で販売する業者のための免許で、さらに細かい分類のなかには、ネットショップなどを対象とした、幅広い地域に販売する業者のための免許もあります。すなわち、どのような形で事業を行うかによって必要な免許が異なるため、綿密に事業計画を立てる必要があるのです。このなかには販売計画(いくらで仕入れていくらで売るのか、どの程度の販売量を見込んでいるのかなど)も含まれます。これから始める商売をできるだけ詳細にイメージし、事業計画に落とし込んでいきましょう。   取得のための条件 財務チェックが入らないとはいえ、新規に立ち上げる会社の経営者には、それなりの条件が求められます。納税状況も当然チェックされ、過去に破産し、今なお復権していない場合は、酒販免許を取得することは不可能です。これは経営基礎要件と呼ばれるもので、酒販免許取得に限って問われる要件ではありません。酒販免許を取得するには、経営者となる人物に対する審査があることに留意しましょう。 そのほかに経営者は、酒類を販売するために必要な知識や経験を身に付けている必要があります。したがって、経営者がお酒に関してまったく素人では酒販免許を取得することはできません。免許取得前に、各地で開催される「酒類販売管理研修」を受講することで、これを満たすことができることもあります。   新会社で酒販免許を取得するための準備 ここからは、新会社を立ち上げて酒販免許を取得するための準備について説明していきます。ポイントを押さえて確実にステップを踏んでいくことで、確実に酒販免許を取得しましょう。   税務署か行政書士に相談 日本で酒類の販売について取り仕切っているのは税務署です。酒類販売業を営むことを決めたら、まず相談すべきは税務署です。税務署には酒類指導官という酒販の専門部署がありますので、ここに連絡をとって相談しましょう。 税務署を訪れる前に、できる限り細かく新事業について説明できるようにしていくと、相談はより有意義な時間になります。もちろんこの段階ではわからないことも多いはずですが、それは問題ありません。それを確認する機会が、この税務署での相談です。 ちなみにこのような事前相談は、税務署への相談だけではなく、行政書士に相談することも可能です。お住まいの地域に酒類販売に詳しい行政書士事務所があるようなら、そちらに相談してもいいでしょう。   事業目的をはっきりさせる 酒販免許を新しく立ち上げる会社で取得するには、事業目的をはっきりさせる必要があります。これはどんな事業を立ち上げる場合でも共通することです。具体的にいうと、新会社の事業目的の項目に、酒類販売に関する記載をしなくてはなりません。たとえば、「酒類の販売」などのように記載します。 事業目的の記載では注意しなければならない点もあります。もしも飲食店の経営も同時に考えているのであれば、事業目的にこれも盛り込まなければなりません。しかし、酒販免許を飲食店がとることは、お酒の仕入れルートの管理なども事業計画に盛り込まなければなりません。「やる予定はないが一応入れておこう」程度の場合は事業目的には含めないようにしましょう。また、この点について指摘されたら、「今はやらない」と答えておきましょう。   役員構成 会社には経営陣が必要となりますので、役員を決めなければなりません。すでにご紹介したとおりですが、経営陣には、実際にビジネスを運営した経験があること、そして酒販業界における経験、知識などが要求されます。これらは役員のうち1名だけ経験や知識があればよく、もし業界経験がない場合は、前出の酒類販売管理研修を受けることで業界経験として判断される場合もありますが、「必要最低限」という判断になります。 また、フランチャイズで始めようとする場合には、本部である会社が経験や実績があるかどうかにより判断されます。   新会社の場所 酒類販売免許を取得する住所と新しい会社の登記場所は、同じ場所でも別の場所でも問題ありません。ただし、免許の取得場所はかなり重要な要素なので、熟慮する必要があります。この点については、税務署や行政書士事務所に相談して、どのような場所に設定すればいいのか確認しておきましょう。具体的には、建物所有者だけでなく土地の所有者にも酒類の販売を行うことについて承諾をもらっておかなければなりません。   届出 これは新会社を設立したら必ず必要になる作業です。会社の住所地の役所、税務署、県税事務所などへ、会社の設立を届け出る必要があります。酒類販売免許の取得には納税証明書が必要となりますので、これを忘れると免許の取得申請ができません。   酒販免許取得が難しいケース 新会社を立ち上げて酒販免許を取得しようと考えても、条件によっては難しいケースもあります。既存の会社のように財務状況をチェックされることはないとはいえ、やはりお金に関するチェックは新会社の場合でも当然あります。ここからは、酒販免許取得を難しくする要素についてご紹介していきます。 まずは資本金額です。会社設立に際し、資本金額の規定はとくにありません。酒販免許取得を考えるなら「2ヶ月分の仕入資金」という基準がありますので、あまりにも少ないと資金の調達が必要となります。これには国税庁が定めている企業の財産要件が関わっています。この財産要件は、既存の会社が酒販免許を取得する際にも適用されるもので、「販売能力及び所要資金等の検討」という項目にある、 ・最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度においてて資本等の額の 20%を超える額の欠損を生じている場合 ・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)を上回っている場合 (参考 一般酒類小売業免許審査項目一覧表:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/shinki/hambai/s05.pdf) により、あまりにも資本金額が少額では要件をクリアすることができないのです。5万円の資本金でも会社は設立できますが、酒販免許を申請するなら、資本金額はなるべく多く用意するに越したことはありません。 もう一点、これは少しテクニック的なことになりますが、新規に会社を設立する場合は、決算までの期間をなるべく先に設定することをおすすめします。設立からすぐに決算という流れになると、税務署はその数字を額面どおりに受け取ってしまう可能性があります。免許の申請時と決算が重ならないようにすることで、不要なリスクを避けることができます。   しっかり準備すれば酒販免許はとれる ここまでご紹介してきたように、新規に立ち上げる会社でも、周到に準備をすることで酒販免許を取得することは可能です。酒販免許を取得して、新規に酒販ビジネスを立ち上げようと考えている方は、まずは税務署、または酒販免許に強い、地域密着型の行政書士事務所に相談してみましょう。   全酒類卸売業免許について 全酒類卸売業免許とは、日本酒や焼酎、ビールも含めすべての酒類を販売できる免許です。 販売できるとはいっても、昔の小売免許(国産酒でもどんなお酒でも通販で小売できる免許)ではないので注意してください。 国内販売はもちろん、輸出もできる免許になりますが、その取得条件はかなり厳しいです。 酒類販売業に直接従事した経験が10年以上(酒類販売業を経営した経験が5年以上)または調味食品等の販売業経営経験10年以上の経験が目安 ※これは例示規定であり、全酒類卸売業免許申請の絶対条件ではありません。 年間100kl以上を販売できる見込みのあること 100kl??一升瓶が1800mlですから・・・55556本以上販売できる見込み かなり厳しい販売数量ですねこれはあくまで予定ですが、仕入については見込みで100kl以上仕入の計画を立て、その2ヶ月分(年間仕入金額の6分の1以上)の資金が必要となります。 この見込み数量は、取引承諾書などで証明しなければなりません。 直前の繰越欠損金額が資本等の金額を越えていないこと (債務超過になっていないこと) 直近3期連続で資本等の金額の20%を超える赤字でないこと (1期でも黒字であれば大丈夫です。) 抽選に当選すること(抽選は10月に行い、申込は9月中になります。) これが一番むずかしい条件になります。 東京や大阪、愛知以外は毎年1件程度しか当選枠がなく、東京や大阪でも6〜8件程度 抽選申込件数は当選件数のおおよそ6〜7倍程度ですが、申込みの時点で申請先の税務署を担当する酒類指導官によって、ふるいにかけられていることもありますから、申込みすらできていない方もいるかと思います。 私が今まで申請をした案件でも、当選し、免許交付となったのは、ほんの数件程度ですから、なかなかのハードルの高さだと思います。 また、一度全酒類卸売業免許を取得すると、免許取得した都道府県から他の都道府県へ、移転しようと思うと抽選に当選しなければなりません。 免許は場所に付与されているものですから、例えば全酒類卸売業免許取得会社を吸収合併された際でも、都道府県をまたいで移転するときには1年に1回の抽選で当選しなければならないです。   梅酒(リキュール)やウイスキーを輸出するための免許 梅酒(リキュール)やウイスキーを輸出するための免許は、『全酒類卸売業免許』『洋酒卸売業免許』『輸出酒類卸売業免許』のいずれかが必要となります。この全酒類卸売業免許は各都道府県ごとで毎年交付可能件数が決められており、なかなか取得が難しいですが、洋酒卸売業免許や輸出酒類卸売業免許については、免許交付可能件数は定められておらず、免許取得が可能な免許になります。   輸出酒類卸売業免許 この輸出酒類卸売業免許を取得するためには、法人であれば役員、個人であればその個人の今までの事業経験や職務経験などと『輸出することが確実であると認められるもの』がひとつの判断基準となっています。 『輸出することが確実であると認められるもの』については、日本酒、焼酎を輸出するための免許でも書いておりますが、海外の取引予定先と仕入(卸免許取得業者または蔵元)の取引予定先との取引承諾書によって証明します。 その取引承諾書は、ガチガチの契約書のような形式ではなく、『〇〇が販売予定している酒類を売買することについて承諾する。』『〇〇が輸出酒類卸売業免許を1年以内に取得しなければ失効する。』などといった簡単な覚書程度で大丈夫です。 海外の取引予定先との取引承諾書は、基本的には英文で作成する必要がありますが、相手先の言語でもよく、取引予定先が日本語を熟知している場合には日本語で作成されてもよいです。 ※英文や相手先の言語で作成された場合は、和訳分の添付も必要となります。 事務所等の販売場について 輸出酒類卸売業免許の申請にあたり、事務所等の販売場が必要となりますが、いざ輸出をされる場合には、倉庫を借りるまたは蔵元から直送されることが多いと思いますので、申請の際に大掛かりな倉庫は必要ありません。 当事務所で申請したケースですと、1〜3人程度のオフィスでも免許交付されたこともありますので、そこまで気にする必要はありません。 ただ、マンション、アパート等の共同住宅ですと管理組合や大家さんの承諾が必要となります。 免許に付される販売条件 免許には、販売する条件が付されます。 輸出酒類卸売業免許の場合で梅酒とウイスキーを輸出するときは、『酒類の販売方法は自己が輸出するリキュール及びウイスキーの卸売に限る。』のような販売条件が付きますので、日本酒、焼酎を販売されたい場合には、それらも仕入先、海外の販売先から取引承諾書をもらっておくとよいでしょう。 日本酒、焼酎、梅酒、ウイスキーを輸出する場合は、『酒類の販売方法は自己が輸出する清酒、単式蒸留しょうちゅう、リキュール及びウイスキーの卸売に限る。』などの販売条件となります。   洋酒卸売業免許 この洋酒卸売業免許は、ワインや梅酒、ウイスキーやブランデーなど日本酒、焼酎、ビール、みりん以外の酒類を卸業者や小売業者へ販売ができる免許になります。 これら洋酒に該当する酒類なら、国内販売も輸出もできる免許です。 免許取得のための経験条件ですが、法人であれば役員、個人であればその個人が『酒類の販売業に直接従事(従業員として)した経験が3年以上または、調味食品等の販売業の経営経験が3年以上』等、輸出酒類卸売業免許とは少し違い、具体的に例示されています。 ただし、あくまで例示の規定になりますから、これに合致する必要はなく、今までの事業経験などから総合的に判断されます。 事務所等の販売場について これも輸出酒類卸売業免許と同じで、倉庫については免許交付後に借りる予定でも申請は可能です。 免許に付される販売条件 洋酒卸売業免許の場合は、『酒類の販売方法は、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ、リキュール及び雑酒の卸売に限る。』のような販売条件になります。   全酒類卸売業免許 すべての酒類を国内販売、輸出を問わず卸売ができる免許になります。 毎年9月にその年度の免許交付可能件数が発表され、抽選申込は申請によって行います。 競争率も高い免許になりますし、年間販売数量100kl(500mlだと20万本程度)の販売を見込んでいなければなりません。 現在では新規でいきなり申請される方はほとんどなく、この100kl以上の販売実績がすでにあるような卸業者が申請されています。   まとめ 梅酒やウイスキーを輸出するためには、『全酒類卸売業免許』『洋酒卸売業免許』『輸出酒類卸売業免許』のいずれかの取得が必要ありますが、この中でも一番ハードルが低く、使いやすい免許は『輸出酒類卸売業免許』でしょう。                                        
ベトナムの酒販免許
ベトナムの酒販免許 最近日本酒をベトナムへ輸出したいとの問い合わせを多くいただきます。そこでベトナムのリカーライセンス(酒販免許)を調べてみました。 ベトナムのリカーライセンス(酒販免許)は日本のように自由化されておらず、その要件は厳しいものがあります。 ・ベトナムに事業本体(法人など)があること ・人口40万人ごとに対して1社のみ付与される 以上のことからすでにリカーライセンス(酒販免許)の枠はなく、新たに取得するのは非常に難しいと思われます。 では実際にベトナム進出し、酒類の販売を行うにはどうしたらよいか・・・ 「リカーライセンス(酒販免許)を借りるしかない」 ただベトナムではまだネットショップが一般的ではなく実店舗を訪れ、購入したりしている人がたまにネットショップを利用する程度のようです。 日本酒や日本のウイスキーはベトナム現地でも販売をされており、人気の高い酒類となっています。 当事務所ではベトナム拠点のある会社、事務所等と提携しており、日本酒など酒類の輸出先をご紹介、ご提案等させていただきます。 ベトナムへ酒類を輸出するには ベトナムに日本酒など輸出するには「輸出酒類卸売業免許」が必要となります。(製造業者の場合を除く) しかし、この輸出酒類卸売業免許の申請をするためには、仕入先、輸出先を取引承諾書をもらうなどして取引が確実であると認められなければなりません。 日本国内の仕入先は確保できても、輸出先が確保できないケースはよく聞きます。 当事務所ではベトナム拠点のある会社、事務所等と提携しており、日本酒など酒類の輸出先をご提案することができます。 日本酒は世界でも人気のあるお酒です。ぜひお手伝いさせていただければ幸いです。 お問い合わせはこちらから
韓国へ輸出する酒類に関する証明書
韓国へ輸出する酒類に関する証明書 韓国へ酒類を輸出する場合、国税局で証明書の発行が必要となります。当然日本では輸出酒類卸売業免許が必要です。   韓国で求められる証明事項 平成23年3月11日以前に製造(加工)されたものであること 宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県以外の場所で製造(産出)されたものであること 上記の都道府県において製造(産出)されたものである場合には、その酒類が韓国の定める上限値を超える放射性ヨウ素131、放射性セシウム134と137を含まないこと ※放射性ヨウ素131・・・300Bq/kg 放射性セシウム134と137の合計・・・100Bq/kg これらを国税庁で証明書の発行をしなければなりません。   証明書発行のために必要な書類等 必要書類 ・証明申請書 ・韓国への輸出申請書 ・分析試料明細書(放射性セシウム等(上記3)に該当する場合のみ) ・詰口帳の写し等(詰口年月日、詰口した都道府県等を確認できる書類) ・容器別受払帳の写し等(放射性セシウム等(上記3)に該当する場合のみ) ・実際に輸出する酒類が、証明した酒類と同一であることが確認できる書類(貨物コードが明らかとなる書類等) ・その他国税局長が必要と認めた書類 これらを広域運営中心署を通して国税局酒税課へ提出します。
国税庁手引き
現在、酒類販売業免許、酒類製造業免許の一部の手引しか公開されていませんが参考にしていただければ幸いです。 一般酒類小売業免許申請の手引き   通信販売酒類小売業免許申請の手引き   酒類卸売業免許申請の手引き   酒類製造業免許申請の手引き 酒類製造業免許申請書作成マニュアル 構造改革特区における製造業免許の手引 手引きはPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。  
一般酒類小売業免許申請様式
一般酒類小売業免許申請には以下の様式が決められています。   ・酒類販売業免許申請書 ・販売上の敷地の図面(次葉1) ・建物等の配置図(次葉2) ・事業の概要(次葉3) ・収支の見込み(次葉4) ・所要資金の額及び調達方法(次葉5) ・酒販販売方法についての取組計画書(次葉6) ・一般酒類小売業免許申請書チェック表 ・酒類免許申請の免許要件誓約書   上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。 wordファイルはこちら
イギリスの酒類販売業免許制度
イギリスの酒類販売業免許制度 イギリスの酒類販売業免許制度は、日本と違い財政目的ではなく、社会秩序の維持を目的として制定されています。 許認可付与機関は、licensing justice(免許裁判官)です。 酒類販売免許の範囲 ・Justice off-license(小売店免許) ・Justice on-lisence(料飲店免許) ・レストラン免許 ・宿泊施設免許 など 欠格事由 ・州長官、裁判所で裁判を遂行する官吏 ・虚偽の申請をした者または虚偽の内容の免許を行使した者 ・買収した免許を使用した者 場所的要件 ・高速道路の休憩所を販売場にできない。 ・ガソリンスタンドを販売場にできない。 ・その他自治体が条例で規定する場所を販売場にできない。 需給調整要件 ・免許の数、種類などは、各地方自治体の免許委員会(Licensing Committee)で決定されます。 ※委員会は、地域の実情及び社会秩序の保持の観点から、必要する施設の区分、数、種類等を審議します。 酒類販売免許の有効期間 ・3年間 酒類販売規制 ・18歳未満の者への販売禁止 ・18歳未満の者の購入禁止 ・公共の場で飲酒する未成年者から酒類を没収する権限を警察に付与されています。 ・保護者のいない未成年者の依頼に応じて、成年者が酒類販売店から酒類を購入し、未成年者に与えることを禁止しています。 ・広告については自主規制システムを採用し、雑誌広告、屋外広告の規制など ・英国広告規約のガイドラインにおいて、広告対象年齢・誇大広告の禁止等 ・酒類の自動販売機は禁止 2003年免許法により、一次診療信託基金(Primary Case Trust)等を免許手続に関与させることとし、18歳未満の者に常習的に酒類を販売する施設に対して、罰金を2倍に引き上げ、免許停止の期間を延長されました。さらに、同法上の処分に際して、免許機関と警察に課される証拠提出責任が軽減されました。 販売時間に関しては、従来の制限(平日午後11時以降の禁止等)を撤廃し、24時間・年中無休の販売を可能とされました。
通信販売酒類小売業免許申請様式
通信販売酒類小売業免許申請には以下の様式が決められています。   ・酒類販売業免許申請書 ・販売上の敷地の図面(次葉1) ・建物等の配置図(次葉2) ・事業の概要(次葉3) ・収支の見込み(次葉4) ・所要資金の額及び調達方法(次葉5) ・酒販販売方法についての取組計画書(次葉6) ・通信酒類小売業免許申請書チェック表 ・酒類免許申請の免許要件誓約書   上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。 wordファイルはこちら
酒類の販売代理・媒介業免許申請様式
酒類販売代理業・媒介業免許申請の様式です。 酒類販売代理・媒介業免許申請様式 酒類販売代理・媒介業免許添付書類等 上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。
酒類販売場の移転申請様式
酒類の販売場を移転した場合には、税務署に申請が必要となります。   酒類販売場の移転申請様式 酒類販売場の移転申請添付書類等 また、販売場を設けていない酒類販売業者の住所移転はこちらの書類になります。 異動申告書 名称が変わった場合も、異動申告書を用います。   上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は下のボタンをクイックして下さい。
酒類販売業相続申告書
酒類販売業免許を相続等で引き継いだ場合、相続申告書にて申告をする必要があります。 酒類販売業相続申告書 酒類販売業(媒介・代理)事業譲渡申告書 酒類販売業相続申告書添付書類等 酒類販売業(媒介・代理)事業譲渡申告書添付書類 上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。
カリフォルニア州の酒類販売制度
カリフォルニア州の酒類販売制度 アメリカでは、社会秩序の維持及び節度ある酒類の消費の推進から各州で、酒類販売制度を定めています。 カリフォルニア州では、酒類販売免許について、カリフォルニア州酒類管理局が管理をしています。 酒類販売免許の範囲 卸売業免許の分類 ・ビール及びワイン ・蒸留酒 料飲店免許(On-sale)の分類 ・ビール ・ビール及びワイン ・全酒類 小売店免許(Off-sale)の分類 ・ビール及びワイン ・全酒類   欠格事由 ・過去に申請した酒類販売免許が拒否等された場合には、以後1年間免許申請不可能 ・過去36ヶ月以内に申請した酒類販売免許が2回拒否された場合には、以後2年間免許申請不可能 ・申請者の犯罪歴等により拒否される場合もあります。 場所的要件 ・教会、病院等に近接した場所でないこと ・600フィート以内に学校、公園等がある場所でないこと ・連邦政府関係の建物から2マイル以内に所在する店舗でないこと 需給調整要件 ・人口基準(小売店免許は2,500人につき1件、料飲店免許については2,000人につき1件など)による制限 ・犯罪発生率等を基準とした付与制限もあります。 酒類販売免許の有効期限 ・1年間 未成年者への飲酒規制 ・21歳未満の者への酒類の販売等及び21歳未満の者の酒類の購入を禁止 ※購入者等が21歳未満であることを、酒類を販売等した者等が知っていたかどうかについては問わず、違反した場合には、罰金又は社会奉仕若しくはその両方が科されます。 広告規制等 ・映画館等での広告、21歳未満の者の飲酒を奨励するスローガン等を含む広告が制限 ・製造者等の氏名及び住所をパッケージ又は容器そのものへの記載をしなければならない ・自動販売機による酒類の販売は事実上禁止 ・AM2:00〜AM6:00までの間は酒類販売、購入は原則禁止 ※販売時間の規制に対する違反は軽犯罪に該当し、罰金または懲役もしくはその両方が科されます。 カリフォルニア州では1991年に酒類免許申請者、酒類免許保有者及びその従業員向け教育訓練プログラムであるLEAD(Licensee Education on Alcohol and Drugs)プログラムを開始し、酒類の安全な供給に関する情報、酒類免許保有者の責任、違法な販売方法に関する知識等を提供されています。
輸出入酒類卸売業免許の取扱い
輸出入酒類卸売業免許の取扱い  輸入酒類卸売業免許は、自己又は自己と密接な関係にある特定の者の輸入した酒類の卸売に限られるものであり、他の者が輸入した酒類の卸売をも行う場合は、販売する酒類の品目に応じ、該当する酒類卸売業免許の区分の取扱いにより処理する。 輸出酒類卸売業免許に関して お酒の製造元または卸業者から直接輸出することになります。 製造元または卸業者から仕入、輸出先で販売することが確実であると認められれば、輸出酒類卸売業免許取得が可能です。 実際の輸出先の法律や習慣にも注意をしながら、契約を進めて行きましょう。 輸出先の習慣に合わせ、瓶のサイズ、内容量も変更した方がよい場合もあります。 輸入酒類卸売業免許に関して 海外の酒類取扱業者またはワイナリーなどの製造元から直接輸入します。 日本において販売できる業者は、酒類小売業者となります。 これも輸出酒類卸売業免許同様、輸入が確実であると認められ、国内において販売することが確実であれば、輸出酒類卸売業免許取得が可能です。
酒類販売代理業及び酒類販売媒介業免許の取扱い
(1) 酒類販売代理業免許の取扱い イ 申請者が代理を行う酒類販売業者の酒類販売業免許に係る酒類販売業務以外の業務についての代理業は行わない旨の誓約がある場合は、代理を行う酒類販売業者の酒類販売業免許の区分に従い、免許の可否を決定する。 ロ 代理を行う酒類販売業務について誓約がない場合は、酒類販売業免許のすべての取扱いに従い、免許の可否を決定する。 ハ イ及びロにかかわらず申請者が輸出先又は輸入先の代理店として酒類販売の代理業を営む場合であって、かつ、輸出入酒類卸売業免許を付与できる者であるときは、酒類販売代理業免許を付与する。 (2) 酒類販売媒介業免許の取扱い  酒類販売媒介業免許は、その媒介のための事務所の所在する場所ごとに免許を必要とする。 (注) 酒類販売媒介業免許を受けた場所には、酒類の媒介業者の事務所である旨を表示させる。 コールセンターやせり売りなどでお酒を販売する場合には、酒類販売媒介業免許が必要になります。
法人成り等の場合の酒類の販売業免許の取扱い
酒類販売業者が、次の(1)の各号に掲げる営業主体の人格の変更等(以下、酒類の販売業免許関係の取扱いにおいて「法人成り等」という。)を行う ことにより、新たに酒類の販売業免許の申請がなされた場合において、当該申請が次の(2)に規定する要件を満たすときは、免許を付与することに取り扱う。 (注) 法人成り等に伴い新規の酒類の販売業免許の申請がなされた場合には、当該申請までに至る経緯や内容等について十分に聴取する。 (1) 営業主体の人格の変更等の形態 イ 法人成り 酒類販売業者等である個人が主体となって法人を設立する場合又は酒類販売業者等である2以上の個人が合同して法人を設立する場合 ロ 法人の合併 法人が酒類販売業者である法人と合併する場合又は法人と酒類販売業者である法人が合併して法人を新設する場合 ハ 会社分割 会社法第5編第3章第1節《吸収分割》又は同第2節《新設分割》の規定の適用を受け、酒類 販売業者である会社がその営業の全部若しくは一部を他の会社に承継させる場合又は酒類販売業者である会社がその営業の全部若しくは一部を設立する会社に承 継させる場合で、次のいずれかに該当するもの (イ) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条《定義》第十二の十一号に定める適格分割又はこれに準ずるもの。 (注) 「これに準ずるもの」とは、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条の2《適格組織再編成における株式の保有関係等》第6項の第1号から第5号までに掲げる要件に該当する分割をいう。 (ロ) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続の開始決定を受けた再生計画又は株式会社産業再生機構法(平成15年法律第27号)の規定により支援決定を受けた事業再生計画等に則って行われる分割で、分割事業について営業の継続性が認められるもの。 ニ 営業の承継 酒類販売業者の3親等以内の親族で、その酒類販売業者の販売場で現に酒類の販売等の業務に従事している者が、酒類販売業者の同意を得てその酒類販売業者の販売場及び販売先等をそのまま引き継いで新たに酒類の販売業をしようとする場合で、経営内容の実質に変化がないと認められる場合 (注) ここの特例の取扱いは、酒類販売業者が身体の故障等の事情により実質的に営業を行うことができず、その親族が実質的経営者として経営に従事しているという事情がある場合において、実質的経営者から酒類の販売業免許の申請があった場合には、需給調整要件にかか わらず免許を付与することとして取り扱う趣旨であるから、実質的に営業を継続する者から形式的に営業のみを承継した場合や、その他違法・不当な目的で営業を承継することとした場合には、免許を付与しないのであるから留意する。 (2) 法人成り等の取扱いの要件 イ 法人成り等に伴う新規の酒類の販売業免許の申請書の提出に併せて、それまで営業をしてきた既存の販売場(以下「既存販売場」という。)に係る酒類の販売業免許の取消申請書が同時に提出されている。 ロ 当該申請が第10条の1《申請者等に関する人的要件》及び同条第10号関係の1《「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の意義》に定める要件を満たしている。 ハ 既存販売場と同じ場所において営業がなされる。 ニ 既存販売場が休業場(1年以上引き続き酒類の販売を行っていない販売場をいう。ただし、全酒類卸売業免許又は ビール卸売業免許にあっては、直近1年間の販売実績数量がその販売地域内におけるそれぞれの免許に係る販売場1場当たりの平均販売数量の10%に相当する 数量未満である販売場も「休業場」として取り扱う。なお、年の途中で新たに免許を受けた者等については、販売実績数量を基礎として1年間の販売数量を推計の上、「休業場」に該当するか判定する。別段の定めがある場合を除き、以下同じ。)でない。 (注) この法人成り等の取扱いの要件を満たさない申請については、純然たる新規の酒類の販売業免許申請として審査する。
営業の譲受けに伴う酒類卸売業免許の取扱い
酒類卸売業者の営業の全部又は重要な一部を譲り受ける者から当該譲受けに伴い酒類卸売業免許申請がなされた場合に、当該申請が次の要件を満たすとき には、第10条第11号関係の6《全酒類卸売業免許の需給調整要件》又は同号関係の7《ビール卸売業免許の需給調整要件》に定める要件を満たしていない場 合であっても酒類卸売業免許を付与することができる。(平17課酒1-53改正) (1) 当該営業の譲受けに伴う新規の酒類卸売業免許の申請書の提出に併せて、それまで営業をしてきた既存販売場に係る酒類販売業免許の取消申請書が同時に提出されている。 (2) 当該申請が第10条の1《申請者等に関する人的要件》及び同条第10号関係の1《「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の意義》に定める要件を満たしている。 (3) 既存販売場が休業場でない。 (注) 1 「営業の譲受け」とは、酒類販売業を行う目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係 等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部又は重要な一部を譲渡し、譲渡者の営業的活動を承継させることにより、当該譲渡者が競業避止義務を負う結果 を伴うものをいうのであるから留意する。 2 1に該当しない場合には、営業の譲受けに伴う酒類卸売業免許申請の取扱いをしない。 3 卸売及び小売することが認められる酒類販売業免許にあっては、卸売に係る販売実績数量が休業場の基準に該当する場合は、この取扱いをしない。 4 新たに付与する酒類卸売業免許に係る条件については、必要に応じ、販売方法又は販売する酒類の範囲について条件を付すことに留意する。 5 営業の譲受けに伴う新規の酒類卸売業免許の申請に係る申請販売場の所在地は、それまで営業をしてきた既存販売場の所在地と同一であることとし、販売場の移転をしたい場合には、新規の酒類卸売業免許の取得後に移転申請させる。
アメリカの酒類販売制度
アメリカの酒類販売制度 アメリカは各州ごとに異なる法律で規定されているケースがほとんどですが、日本のような免許制度が取られています。 交付される酒類販売業免許は、卸売業のみで、卸売業者はbasic permitの取得が必要となります。 ※米国連邦法上、小売業免許は存在せず、酒類小売規制については州政府が所管しています。 欠格事由 ・過去5年以内に、連邦法等による重罪の判決を受けた者 ・事業経験、財務状況、取引関係などが理由で、連邦法に従った事業を開始していない者 ・申請した事業が州法に違反している者 場所的要件 ・合衆国が管理するインディアンスクールのある地域では、アルコール飲料の販売は原則不可能。 (アルコール製造・提供等についても同様) 免許の有効期限 ・無制限   未成年の飲酒規制 ・飲酒が許可される最低年齢は州法により規定している。 テネシー州は19歳 ワイオミング州は19歳 その他の州は21歳 広告規制 ・連邦取引委員会(FTC)が、連邦取引委員会法に基づき、酒類の不当表示、誇大広告について規制している。 ・その他、酒類の広告に関する規制があります。 (表示ラベル中の必要記載事項、禁止記載事項など) ・自動販売機や販売時間は各州法により規制されています。 アメリカにおける酒類の小売規制について アメリカにおける酒類の小売規制は、2つに分けられ、カリフォルニア、フロリダ、ニューヨーク、テキサスなどの32州とコロンビア特別区は民間企業へ小売免許を付与する州とアラバマ、ミシガン、モンタナ、ユタ、ワシントン、ワイオミングなど18州では、政府による専売の州に分けられます。 ※アルコールタバコ銃火器管理局(ATF)が酒類販売業免許の許認可付与機関となります。 2003年1月24日にアルコールタバコ銃火器管理局(ATF)の機能を分化し、the Alcohol and Tabacco Tax and Trade Bureau(TTB)が設立され、徴税及び酒類の製造、表示、広告、販売等の管理をしている。
酒類に関する「公正な取引の基準」
酒類の公正な取引に関する基準の取扱い 1.取引基準2(公正な取引の基準) 酒類製造者又は酒類販売業者は、次のような取引をしてはならない。 1.正当な理由なく、酒類を販売原価(仕入金額と販売費、一般管理費の合計額)を下回る価格で継続して販売すること 正当な理由とは、 ・季節限定商品の売れ残り ・賞味期限が近い ・ラベルや容器等に損傷等があるもの など 1.自社又は他の酒類販売業者や酒類製造業者の酒類販売に関する事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引をすること・酒類の販売原価割れ販売を行っている酒類業者の酒類の公正取引に関する過去の改善指導の状況及びその後の具体的な改善状況等 ・酒類の原価割れ販売業者の酒類販売数量、売上高、販売シェアなどの事業規模(都道府県や市区町村、税務署管轄区域などの単位で判断) ・酒類の原価割れ販売業者の原価割れの程度の大きさ、その販売数量、販売期間の長さ、原価割れ販売の頻度、原価割れ対象銘柄数や種類、定価との価格差 ・原価割れ酒類を目玉商品(おとり商品)とした広告の展開状況(電子メール、チラシなどの広告の配布・配信件数など) ・酒類事業に対する原価割れ販売の影響(業界の売上高の減少や利益率の低下など) ・周辺の酒類販売業者への原価割れ販売の影響(周辺の酒類販売業者の売上高の減少や利益率の低下、販売数量の減少、販売地域シェアの低下など同業者間の価格競争の状況) ※都心部や郊外での販売や通信販売、業務用販売か家庭向け販売なども考慮されます。 ※合理的な理由なく取引先ごとに、その販売価格について差別的な取扱いをすることなどもこの基準違反となります。 ※酒類の販売原価の販売費、一般管理費の金額については、それぞれの酒類の販売ごとに直接又は間接的に必要とする販売費と一般管理費の額を積算して算出します。 ただ、ひとつひとつの酒類の銘柄ごとに著しくこの費用の額が異なる場合以外は、一定の月や1年、年度などの期間における販売費及び一般管理費を売上高に対して按分して算出することもできます。 ※「継続して販売する」とは、相当期間にわたって繰り返し販売することをいい、毎日継続して販売することや同一銘柄等を販売することを必ずしも必要とせず、 毎週・毎月、隔週・隔月で、週末や特定の日などに限って、商品・銘柄等を変えて販売する場合であっても、繰り返し販売されれば、この継続して販売するに該当します。 取引基準3、4(売上原価の算定方法) 酒類の販売原価の額は、基本的に酒類の銘柄等の製造又は仕入ごとに算出するものとし、酒類販売業者又は酒類製造業者が取り扱う酒類すべて又は清酒や単式蒸留しょうちゅうなどの酒類の品目ごと合算して算出してはならず、個々の銘柄ごとに算出する。 仕入の値引きとみなされるリベート 酒類製造業者又は酒類卸売業者が、酒類販売業者に支払うリベートは、酒類の販売原価の額の算定にあたり、原則として次の要件をすべて満たすリベートに限り、酒類の仕入れに係る値引きとみなされます。 ・リベートに関する基準が明確に定められていること ・そのリベートの関する基準が取引の相手方に事前に示されていること ※リベートに関する基準の内容が取引の相手方に対して、実際の販売に先立ち書面等で示されている必要があるほか、そのリベートの全体像が示される必要があります。 ・対象酒類の仕入と密接に関連するリベートであること 仕入の値引きとみなされないリベート ・年度末などに取引の事後的にその額が判明するリベート ※取引期間中の販売状況や過去の販売実績等から、リベートの受取が見込まれる場合には、その期間中の販売に対応する額を上限に、仕入の値引きとみなされます。 ・裁量的に支払われるリベート ・酒類の仕入の際に添付される他の商品(食料品、仕入れに係る酒類以外の酒類など) ・広告費や販売活動の補助として支払われるチラシ協賛金、出店協賛金等 ・取引の一方の当事者の認識がないまま取引の当事者以外の者から他方の当事者に支払われるもの 取引基準5(費用配賦の方法) 酒類販売事業以外のその他の事業に共通する費用の配賦に係る「酒類販売業者が選択した合理的な配賦方法」とは、各事業ごとの売上高比、仕入高比、売場面積比、作業時間数比など、事業の実情に即した合理的な理由に基づく配賦方法のことを言います。 ・同時に複数の銘柄等を販売する場合に共通する費用(広告宣伝費、倉庫費、センターフィー、運送費、本社部門の人件費や通信費など)については、その銘柄ごとの売上高比、仕入高比、売場面積比、作業従事時間数比など、実情に即した合理的な理由に基づく配布方法により配賦を行った上で、それぞれの酒類の販売原価を算定します。 ・研究開発費や酒類製造業者が料理飲食店に支払う契約料など、一括して支払われる費用については、酒類製造業者が事業実情に即して合理的な期間において当該費用を回収することとしていると認められる場合には、当該期間にわたって費用の配賦を行った上で、酒類に販売原価を算定します。 取引基準6(販売価格の算定方法)※ポイント値引 酒類小売業者が、酒類を販売する際に、販売価格の全部又は一部の減額に充当できるポイント等を提供する場合であって、そのポイント等の提供が値引きと同等機能を有すると認められる場合におけるそのポイントの提供は、販売価格の実質的な値引きと判断されます。 そのポイント等の提供が値引きと同等の機能を有するかどうかについては、次の要素を勘案して判断されます。 1.ポイント等を利用する消費者の割合 2.ポイント等の提供条件(購入額の多寡にかかわらず提供されるものか、一定金額の購入を条件として提供されるものなのか等) 3.ポイント等の利用条件(ポイント等が利用可能となるタイミング、ポイント等の有効期限、利用に当たっての最低ポイント数の設定の有無等) 取引基準7(指示)取引基準8(命令) これらの公正な取引の基準を遵守するよう指示がある他、この指示に従わない場合公表されるおそれもあり、また「酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され、又は阻害されるおそれがあると認められるとき」は、改善命令という処分が行われます。 この「酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され、又は阻害されるおそれがあると認められるとき」とは。酒類製造業者又は酒類販売業者が、販売原価を著しく下回る価格で継続して販売し、自社又は他の酒類製造業者又は酒類販売業者の事業収支が悪化するなど、その経営内容に悪影響が生じている事実が客観的に認められ、その事態が継続すれば、将来的に酒類の円滑な取引の運行が阻害され、ひいては酒税の保全に影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときを言います。 その他取引基準9(質問検査権)として、必要な限度において酒類製造業者又は酒類販売業者の取引金融機関、運送会社、料理飲食店などや持株会社などに質問検査がされることや取引基準10(公正取引委員会との連携)も記載されています。
自家製の酒類について
基本的には、焼酎やウイスキーなどに梅などの果実を漬け込むことは、酒類の製造に該当しますので、酒類製造免許と酒税の納税が必要となります。 例外として、飲食店、バー、旅館などで飲食時に提供するために自家製の酒類を作ることは認められています。ただし、お土産として販売はできません。 必要な手続き 飲食店などを管轄する税務署へ特例適用混和の開始申告書を提出する必要があります。 ただし、どんな酒類でも作れるわけではありません。 使用できる酒類 ・蒸留酒でアルコール度数20度以上のもので、一旦市場に出回り酒税を納付済みのもの。 蒸留酒とは、焼酎やウイスキー、ブランデーやスピリッツ、原料用アルコールです。 使用できない食物 ・米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でん粉、ぶどう ・アミノ酸、ビタミン類、核酸分解物、有機酸、無機塩類、色素、香料、酒かす 年間の混和に使用できる蒸留酒の上限 ・4月1日から翌年3月31日の間で1キロリットル以内に限られます。 記帳義務 自家製の酒類を作るために使用した蒸留酒について、その月ごとに使用した蒸留酒数量を帳簿に記載しなければなりません。   よくある自家製酒類 自家製梅酒 特例適用混和の開始申告書提出が必要です。   サングリア お客さんにサングリアを提供する直前にフルーツを入れるのであれば、何の届出も必要ありません。 ワインにフルーツを漬け込み販売を行うには、酒類製造免許が必要です。   カクテル お客さんに提供する直前に混ぜているので、何の届出も必要ありません。   自家製果実酒(ブルーベリー、ももなどのフルーツ) 特例適用混和の開始申告書提出が必要です。
ゾンビ免許(旧酒販免許)の免許承継取得方法について
酒類販売業界ではゾンビ免許と言われる免許が存在します。 昭和の酒類販売業免許なのですが、現在の免許のように「酒類の販売は通信販売を除く小売に限る。」という条件がない小売免許になります。 記載されている条件は「酒類の販売は小売に限る。」と記載されているので、日本酒や焼酎、国産のウイスキーなどでも、どんなお酒であっても全国に通信販売が可能となります。 今現在は新規取得できない免許ですが、この免許を持っている会社を法人であればM&Aによる吸収合併や事業譲渡のお手伝い、個人事業主の場合は、個人事業主の免許から法人成りをし、吸収合併等の手続や酒類販売場移転許可申請などお手伝いさせていただいたこともあります。 法人よりも、個人事業主で旧酒販免許を持っている酒屋さんが多く、高齢の方も多いため、通信販売をされていないケースが非常に多いのが現状です。その場合はすぐに通信販売を開始し、通信販売の実績を6ヶ月から1年程度を積んでから法人成りしないと現在の一般酒類小売業免許の条件(酒類の販売は、通信販売を除く小売に限る。)になってしまうこともありますから注意してください。 ※最短3ヶ月の通販実績で法人成りし、旧酒販免許承継したケースもあります。 このゾンビ免許について、まれに全酒類卸売業免許も条件として付与されている免許があります。 「酒類の販売は卸売及び小売に限る。」と記載があって、この条件の場合は法人成りも吸収合併も非常に難しい申請となります。その理由は全酒類卸売業免許が付与されているので、年間100kl以上販売していないと吸収合併も法人成りも基本的にはできません。また移転しようにも移転先の都道府県で抽選に当選しなければなりません。 過去の申請では、この全酒類卸売業免許が付与されているゾンビ免許(旧酒販免許)でしたが、卸免許部分を引き継がず吸収合併をさせ、無事にゾンビ免許(旧酒販免許)承継出来たケースもあります。 当事務所ではこのような全酒類卸売業免許が付与されているゾンビ免許でも吸収合併や法人成りの手続をさせていただいたことも多くありますので、その事案に応じて適正なアドバイスも行うことができます。 このようなゾンビ免許(旧酒販免許)を持っている方で売りたい方、ゾンビ免許(旧酒販免許)を買いたい方、双方のご相談を受けており、M&Aやマッチングのお手伝いもさせていただくことも多いです。 申請準備からの手順もあり、難しい申請となりますが当事務所ではM&Aのお手伝いも含め、数多くの実績があります。 ゾンビ免許(旧酒販免許)を売りたい方、ゾンビ免許(旧酒販免許)を買って確実に吸収合併などの手続きを行いたい方、ぜひ一度お問い合わせください。 また酒類の販売を昔からされていて、現在どのような免許を持っているのかわからないなどもありましたら、証明できる手続きを行いますので、ぜひ一度お問い合わせください。
イギリスへ日本酒、焼酎を輸出するには
イギリスへ日本酒、焼酎を輸出するには イギリスは、酒類輸出数量世界第13位(平成24年6月国税庁速報)で、日本酒や焼酎が親しまれています。 日本での日本酒消費量が減少する中、海外で日本酒が日本食ブームもあり、親しまれるようになりました。EUへの2011年日本産酒類輸出実績は17億円で、イギリスはその中でも最大の輸出国ですから、イギリスへの日本酒や焼酎の輸出を検討されてもよいでしょう! イギリスへ日本酒や焼酎を輸出するためには、日本で輸出酒類卸売業免許が必要となります。   輸入許可が必要なアルコール飲料は蒸留酒等(HSコードが2207.10. 00、2207. 20.00、2208.90.91、2208.90.99)で、かつ一回の輸入量が10,000リットル以上の場合です。 英国では、Rural Payments Agencyが輸入許可書を発行します。 許可が必要な商品を輸入する場合、事前に輸入業者としてRural Payments Agencyに登録しなければなりません。 輸入業者として登録されると、登録番号(Trader Registration Number)が交付されます。 これは電子媒体で発行されますので、もし、その番号を英国以外のEC諸国で使用したい場合は、ペーパーの許可書を申請します。 (ジェトロより引用) 小売販売業ライセンス (1)免許 英国内で酒類を販売するためには、酒類販売免許の取得が必要です。販売免許は、各地区のLicensing Boardsが管理しています。販売免許は個人に与えられます。免許取得に際しては、その個人が適格者であることが重要であり、National Certificate for Personal License Holdersの試験に合格する必要があり、その性格や経験も考慮されます。また、免許は当局の許可なしに譲渡できません。 英国の酒類販売に関する法律はLicensing Act 2003に拠りますが、これはイングランドとウェールズのみに適用され、スコットランドや北アイルランドは独自の法律に拠っています。 (2)免許の種類 ・On License 販売場所で飲むための酒類を販売できる免許であり、対象場所はパブ、クラブ、レストランや宿泊施設などです。 ・Off License ・販売場所では飲酒が認められない免許で、対象場所は酒屋、スーパー、コンビニなどです。 (ジェトロより引用)   ラベル表示規制 以下のラベル表示が義務付けられています。 ・品名:名称:ワイン、ビール、酒などです。商標やブランド名は、名称として使用はできませんが、付記はできます。 ・原材料名 ・アレルギー成分 ・正味量 ・賞味期限 ・保存条件:特別な方法が必要な場合は、明記しなければなりません。 ・製造者・ボトリング業者またはEU域内に居住する販売社名(企業社名) ・原産地国:例えば、“Product of Japan”のように表示します。 ・アルコール度数(少数点以下1桁まで明示。○~○度は不可):アルコール度数が1.2%以上の場合には、その度数を明記する必要があります。“Alcohol” またはその省略形の“alc”と“% vol”の併記が、義務付けられています。また、アルコール度数が表示される場合には、その最高度数のすぐ後に、“not more than”を表示します。 ・ロット番号(Lの次に番号表示) イングランドにおいて、Food Standard Agency(FSA 食品規格庁)が引き続き、食品の安全性に関する表示を管轄しますが、それ以外の業務はDepartment for Environment, Food and Rural Affairs (Defra 環境・食料・農村地域省)が管轄します。 また、栄養成分表示は、Department of Health(保健省)に移管される予定です。 今後、食品安全性は食品規格庁、栄養政策は厚生省、原産地国表示は英国環境・食料・農村地域省の3部門が協力して、食品表示行政を司ることになります。 スコットランド、ウェールズ、北アイルランドではイングランドと同じように管轄部署を移管するか否か検討していますが、現時点では、従来どおりFSAが引き続き、すべての業務を管轄しています。 (ジェトロより引用)   容器容量規制 特に留意すべきは焼酎等の容器の容量規制です。 蒸留酒スピリッツ類に分類される焼酎の場合、EU指令2007/45(2007年9月5日付)により、容器容量の分類が100ml, 200ml, 350ml,500ml, 700ml, 1L, 1.5L, 1.75L, 2Lに限定されています(100ml以下、2L以上は規定なし)。 すなわち、720ml入りの焼酎はそのまま販売できません(レストランが自ら輸入し、自らの営業店舗で供する場合を除く)ので、輸入後にいずれかのボトル容器に詰め替えるか、予め規定容量の容器で輸入しなければならない点に注意を要します。梅酒(アルコール度数15度以上のもの)についても同様です。 (ジェトロより引用)   内国諸税 (1)関税率: 1)清酒 ・2リットル以下のもの(HS2206.00.5900):7.7ユーロ/100L ・2リットルを超えるもの(HS2206.00.8900):5.76ユーロ/100L 2)焼酎(HS2208.90) 0% (2)付加価値税(VAT):17.5% (3)酒税 物品税(Excise Duty)として次の税金が課せられます。 日本酒(擬似ワイン=Made wineに区分される) ・アルコール度数4.0%を超え、5.5%以下のもの:95.33ポンド/100L ・アルコール度数5.5%を超え、15.0%以下のもの:225.00ポンド/100L ・アルコール度数15.0%を超え、22.0%以下のもの:299.97ポンド/100L 焼酎(蒸留酒:Spiritsに区分される) 純粋アルコール 1リットルにつき23.80ポンド (ジェトロより引用)
特例から酒類販売業免許へ移行したい
コロナウイルスの影響によって特例として「料飲店期限付酒類小売業免許」を取得された飲食店の方から、これからもずっとお酒を販売していきたいとご相談を受けることが多くなってきました。 同じように店頭販売する場合には、「一般酒類小売業免許」 新たに通信販売もする場合には、「一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許」を取得しなければなりません。 まだ期限付酒類小売業免許の有効期限内であれば取消申請も併せて行う必要があります。 しかしながら、原則として飲食店での酒販免許取得は難しいです。 どうすれば酒販免許取得できるのか 原則として飲食店で酒類の販売を行うことは禁止されていますが、酒販免許の取得が無理というわけではありません。 飲食店でお酒をテイクアウト販売するためには、 「飲食店のスペースと酒販店のスペースを分ける!」 ことが必要となります。 分けるといっても、何を分けたらいいのか・・・ まずは「明確な区切りをつくりわける」 飲食店でパンなどのテイクアウトできるお店を想像してください。 レジの前に並んでいたりしますよね。 それだけでは足りませんが、飲食店のレジ、酒類販売のレジで分け、それぞれの売上が分かれるようにすること、 お酒の保管場所もテイクアウトの酒類販売在庫と飲食店で提供用のお酒を明確に分けることが必要となります。 同じ冷蔵庫や棚に保存する場合、すぐにわかるように表示が必要となる場合もあります。 仕入先も違う 一般的に飲食店は酒類を酒屋さんなど小売業者から仕入れをしています。しかし、テイクアウトでのお酒についてはその仕入先を変えなければなりません。 これは、「一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許」を取得することになるので、同じ酒類小売業免許業者から仕入れを行うことができないからになります。 つまり酒屋さんが「一般酒類小売業免許」しか免許がない場合には、必ず「酒類卸売業免許」を取得している業者から仕入れをしなければなりません。 ここで注意しなければならないのは、テイクアウト販売用のお酒を飲食店で提供できないことです。 たとえテイクアウト販売のお酒が余ったとしても、それをそのまま飲食店で提供することはできません。 このように注意しなければならないことが多いですが、酒販免許を取得できないわけではありませんので、この先もお酒のテイクアウト販売を検討されている飲食店の方、お店の図面をもってご相談ください。 経営の基礎要件の特例 酒販免許では、法人で新規免許取得される場合に、経営の基礎要件というものがあります。 具体的には、申請する法人とその役員(代表者)、主たる出資者が次に該当していないことです。 国税、地方税を滞納していないこと 申請日より1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと 直前期の貸借対照表の繰越損失の額が(資本金+資本余剰金+利益余剰金ー繰越利益剰余金等)を上回っていないこと 直近3期の純損失の額が(資本金+資本余剰金+利益余剰金ー繰越利益剰余金等)×20%を上回っていないこと 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、それを履行していない場合または告発されている場合 申請予定場所建物が都市計画法、農地法など他の法令に違反している場合 酒類小売販売場で酒類販売管理者の設置や酒類の表示義務を守れないことが明らかである場合 これらが基本とはなりますが、現在は新型コロナウイルスの影響によって経営状況が悪化したことが明らかな場合には、3.4.については新型コロナウイルス流行前の決算状況を審査してもらうこともできます。
シェア買い・売りをするための酒販免許
最近多くなってきているシェア買いアプリ、サイトで酒類を販売するための酒販免許は? シェア買いアプリに出店するとなると「通信販売酒類小売業免許」が必要となり、免許条件に従って販売をすることになります。またシェア買いアプリ運営側が購入者を集うやり方については、どのように運営側が関わるかによって「酒類販売媒介業免許」が必要となる場合があります。 通信販売酒類小売業免許 出店者側が必要な免許について、2以上の都道府県(例えば東京都の業者が千葉県へ販売する場合)の消費者を対象として、ネットショップや他社運営サイトへ掲載をして、配送業者を利用して届ける方法により販売をされる場合、この通信販売酒類小売業免許が必要となります。 この条件すべてを満たす販売方法のみ通信販売に該当するため、例えば配送業者を使用せず、配達により直接お届けする場合は酒税法上の通信販売には該当せず、一般酒類小売業免許が必要となります。 通信販売酒類小売業免許を取得するための条件などはこちら 酒類販売媒介業免許 酒類販売について、運営側が共同購入者を集う際にどのような方法で集うのか、また運営側がどのように関わるのかによって、酒類販売媒介業免許が必要となる場合があります。 例えば運営側が共同購入者を集う場合や共同購入者を紹介する場合などは、その取引を継続的に媒介をすることに該当します。(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいう。) その場合には、酒類販売媒介業免許が必要となります。 それでは購入者側が共同購入者を集う場合はどうでしょうか。 購入者側が共同購入者を集う場合には、その取引成立のため媒介をしていますが、継続的に行っていないため、この酒類販売媒介業免許は不要です。 ※ただし、頻繁に共同購入者を集う場合には、継続的とみなされることもありますので注意が必要です。 酒類販売媒介業免許を取得するための条件などはこちら
リサイクルショップで取得する代表的な酒販免許
2010年頃からリサイクルショップや買取専門店、質屋などで酒販免許を取得されるケースが少しずつ増え、今では当たり前のように取得されるようになりました。以前は通信販売酒類小売業免許が多かったのですが、最近では同業者間取引をするために、洋酒卸売業免許や店頭販売酒類卸売業免許の取得も多くなってきました。通信販売はヤフオクなどのインターネットオークションやメルカリ、楽天などでの販売をするために必要な免許です。しかし、リサイクルショップや買取専門店、質屋などでは蔵元などの製造元から課税移出数量3000kl未満の証明を取得することは難しく、通信販売で国産酒の販売をすることが非常に難しいです。そこで販売場と同一都道府県内の通信販売を行うために一般酒類小売業免許を取得するケースが一般的でした。 最近では、すぐに現金化が見込めるため同業者間での販売も増えてきており、洋酒卸売業免許を取得されるケースも多いです。洋酒とは国産、輸入酒を問わずワインやウイスキー、ブランデーなどの販売ができます。 店頭販売酒類卸売業免許は店頭での卸売に限りますが、すべての酒類を同業者へ販売ができるため、日本酒や焼酎なども販売することができます。 酒類を買取される際に注意していただきたいこととして、何度も同じ人から買取をしてはならないということです。 何度も同じ人から買取をされると、酒類の買取依頼された方にも酒販免許が必要となります。何度も同じ人から買取をしていると無免許販売を助長したとして処分されてしまいますので注意してください。 買取専門店などの通信販売酒類小売業免許について 通信販売酒類小売業免許ですが、専門家と言っている人も含めほとんどの方が勘違いされておりますが、通信販売の定義としては、 ・2つ以上の広域な都道府県在住の消費者を対象として販売を行う(例えば、東京都と千葉県を対象にして) ・カタログやインターネットサイト内で完結する販売方法によって行う ・宅配業者などに配達を委託する この3つの条件が揃って初めて酒税法及び酒税法解釈通達上の通信販売となります。 ひとつでも上記の条件に該当しなければ通信販売ではなく、例えば販売場と同じ都道府県内在住している消費者限定の通販を行う場合には、「一般酒類小売業免許」が必要となります。 その他、申込は通販サイトでも店頭に購入に来てもらうことや販売業者が配達を行う場合には通信販売に該当しません。 リサイクルショップや買取専門店などで一般消費者対象に販売を行う場合、買い取った酒類が輸入酒であれば、通信販売酒類小売業免許を取得して販売を行い、ウイスキー、日本酒、焼酎などの国産酒を買い取った際には、一般酒類小売業免許を取得して販売を行うことが最も一般的です。 買取専門店などの洋酒卸売業免許について 洋酒卸売業免許などの卸売業免許も最近は経験要件が緩和されてきており、酒類販売業に直接従事した経験がなくても取得できるようになりました。この洋酒卸売業免許で酒販免許取得している同業者に販売することができるようになります。 洋酒とは、ワインなどの果実酒、ウイスキー、ブランデー、スピリッツその他の醸造酒、発泡酒、雑酒、粉末酒を販売することができます。ただ雑酒(昔の紹興酒など)、粉末酒(これは見かけないと思います。)は現在ではあまりありません。 もちろん国産のウイスキーなども販売することができます。 リサイクルショップや買取専門店などでは、FC本部へ販売する場合や酒類買取を専門にしている同業者へ販売を行うことができます。すぐに現金化することもでき、また3年に1回酒類販売管理研修を受講しなくても良いため、最近では洋酒卸売業免許も通信販売酒類小売業免許と一緒に取得されるケースが増えてきております。 買取専門店などの店頭販売酒類卸売業免許について あまり馴染みがない酒販免許になりますが、日本酒や焼酎など洋酒卸売業免許で同業者へ販売を行うことができない酒類を卸売することができます。これには免許取得した業者が販売業者の会員となり、会員に対して店頭で卸売をしなければならないという条件があります。 すべての酒類を卸売することができますが、会員に対して店頭でしか卸売することができません。万能な全酒類卸売業免許もありますが、毎年9月に抽選に当選しなければならず、また年間100kl以上の販売数量を見込んでいなければなりませんので非常にハードルが高い免許になります。 この全酒類卸売業免許は都道府県単位で免許数が決まっているため、販売場の都道府県から別の都道府県へ移転する場合も抽選に当選しなければなりません。 その他取得された酒販免許について リサイクルショップや買取専門店などの会社でその他に取得された酒販免許は「酒類販売媒介業免許」があります。オークション(いわゆる競り売り)を行う場合には、売りたい会社と競り落とした会社や消費者の媒介を行うため、酒類販売媒介業免許が必要となります。もちろん売りたい会社の酒販免許は確認する必要があります。 この酒類販売媒介業免許の取得はなかなかハードルが高いですが、その取得が不可能というわけではありませんので、詳しくはお問い合わせください。
新型コロナの影響を受けた場合の酒販免許申請
新型コロナの影響を受けた場合の酒販免許申請 飲食店や酒屋等の特定の業種に限らず、新型コロナウィルスの影響を受け、売上が下がり経営基礎要件を満たさなくなった場合、酒類販売業免許は申請できるのか・・・ 結論から申し上げますと、申請は可能です。 経営基礎要件(経営の基礎が薄弱であると認められる)とは、 直前期の貸借対照表繰越欠損が資本金+資本剰余金+利益剰余金より多い場合 (簡単に言うと直前期の貸借対照表純資産の部がマイナスでないこと) 過去3期分連続して資本等(資本金+資本剰余金+利益剰余金)の額の20%を超える損失がある場合 これらに該当すると酒類販売業免許を新規で行うことは難しいです。 コロナの影響により、経営基礎要件を満たさなくなった場合 この場合には申請をする前に、申請先の税務署担当の酒類指導官に書類を提出して申請できるかどうか確認が必要となります。 必要な書類について ・新型コロナの影響を受ける前と現状で同じ月数カ月分の売上台帳 ・今後5年間の事業計画書 ・1年間のキャッシュフロー計算書 ・事業資金の証明書類 ・事業計画の売上根拠 ・その他販売する酒類についての説明書類、酒類販売方法などの説明書類 これらを用意し、事前に酒類指導官へ交渉を行います。 新型コロナの影響を受け、一時的に売上が下がっている場合であれば酒類販売業免許申請は可能です。 事業計画書やキャッシュフロー計算書についても十分説明できるようにしておかなければなりませんので、しっかりとした計画の作成をおすすめいたします。 当事務所ではこのような新型コロナの影響を受け、経営基礎要件を満たさなくなった方の申請も数多く行っておりますので、安心してご相談いただけます。このようなケースでもすべて免許通知となった実績があります。 詳しくはお問い合わせください。
裏ラベルのない酒類の買取
よく質問のある事項で、裏ラベルのない酒類いわゆる海外で販売されている酒類(海外旅行で個人消費目的で免税の範囲内でのお土産)について、買い取った場合、販売ができるかについて聞かれることがあります。 ただ単純にラベルを貼ればいいかと言うとそうではありません。 最近は酒類の買取が認知されてきており、海外旅行で現地の免税店から酒類を購入して、それが不要となりリサイクルショップや買取専門店へ買取依頼される方もいるかと思います。 しかし、こちらについては売ることが基本的にできません。 なぜなら、もともと個人消費目的で免税の範囲内を利用して輸入された酒類なので、それを売るためには輸入からやり直す必要があります。 商用目的での輸入申告をしてから、ラベル表示の届出をするという手続を取らないと、たとえ不要となったものを処分する目的でも買取専門店へ買取依頼することはできません。 また輸入酒類卸売業免許が必要となる場合もあります。 買取専門店側も買い取ったはいいが、その販売ができないということになりかねません。 このような裏ラベルのない酒類は買い取らないほうがよいです。
特産品しょうちゅう(焼酎)製造免許
特産品しょうちゅう(焼酎)製造免許 製造場のある地域(特別区も含む同一市町村内)で生産された特産品を主原料として、単式蒸留しょうちゅうを製造する場合、特産品しょうちゅう製造免許を取得する必要があります。 製造しようとする単式蒸留しょうちゅうのうち、製造場がある地域で生産された特産品を主原料として製造するもので、特産品の特性を有する(特産品とは、地方公共団体による振興計画が策定されているなど、特産品として育成することが確実な産品、またはその産品を主原料とした商品が多数あるなど、地域において認知されている産品のことを言います。特産品の特性とは、単式蒸留しょうちゅう(酒類)に水以外の原料で、特産品が50%以上を占める場合のことです。)ものであり、かつ、その製造及び販売見込数量から販売先が申請地域に限定されていると認められる場合には、税務署が個々に内容を検討の上、免許の付与を決定します。 なお、特産品のうち米、麦、さつまいもまたはそばを主原料として製造しようとする場合には、製造場がある都道府県が、申請しようとする日の属する年度(毎年4月1日から翌年の3月31日までをいい、申請しようとする日が4月1日から8月31日までの間であれば、申請しようとする直前の3月31日までの年度を言います。)の直前3年度における平均課税移出数量と平均小売数量を比較し、平均課税移出数量が平均小売数量を下回っている都道府県に限って、免許付与の対象となります。   免許の期限 初めて酒類の製造免許を受ける場合には、原則として期限をきめられます。この期限を経過すると免許は効力をなくしますが、期限の延長の手続きをすることによって免許の期限を延長することができます。 1.免許期限の設定 免許の期限は、免許を交付する日の属する会計年度の末日(1月から3月までの間に免許を交付する場合には、よく会計年度の末日)に設定されます。 2.免許期限の延長 免許期限の延長を受けようとする場合には、免許期限の到来前に『酒類製造免許の期限延長申出書』を提出します。 国税庁の行う酒類の品質審査の結果に問題がないこと、税金の滞納がないこと、最低製造数量10㎘以上の製造実績があることなど一定の要件を満たしていれば、1年間免許の期限が延長されます。
地場産米使用みりん製造免許
地場産米使用みりん製造免許 製造場のある地域(特別区も含む同一市町村内)で生産された米を主原料として、みりんを製造する場合、地場産米使用みりん製造免許を取得する必要があります。 製造しようとするみりんが、製造場がある地域で生産された米を主原料(みりんの仕込みに試用した地場産米の重量が、仕込みに使用した原料の総重量50%を占めるものをいいます。)として製造するもので、かつ、その製造及び販売見込数量から販売先が申請地域に限定されていると認められる場合には、税務署が個々に内容を検討の上、免許の付与を決定します。 なお、地場産米使用みりんを製造しようとする場合には、製造場がある都道府県が、申請しようとする日の属する年度(毎年4月1日から翌年の3月31日までをいい、申請しようとする日が4月1日から8月31日までの間であれば、申請しようとする直前の3月31日までの年度を言います。)の直前3年度における平均課税移出数量と平均小売数量を比較し、平均課税移出数量が平均小売数量を下回っている都道府県に限って、免許付与の対象となります。 免許の期限 初めて酒類の製造免許を受ける場合には、原則として期限をきめられます。この期限を経過すると免許は効力をなくしますが、期限の延長の手続きをすることによって免許の期限を延長することができます。 1.免許期限の設定 免許の期限は、免許を交付する日の属する会計年度の末日(1月から3月までの間に免許を交付する場合には、よく会計年度の末日)に設定されます。 2.免許期限の延長 免許期限の延長を受けようとする場合には、免許期限の到来前に『酒類製造免許の期限延長申出書』を提出します。 国税庁の行う酒類の品質審査の結果に問題がないこと、税金の滞納がないこと、最低製造数量10㎘以上の製造実績があることなど一定の要件を満たしていれば、1年間免許の期限が延長されます。
ベトナムへ日本酒、焼酎を輸出するには
ベトナムへ日本酒、焼酎を輸出するには ベトナムは、酒類の輸出数量第11位(平成24年6月国税庁速報)ですが、日本酒、焼酎は比較的高額なため、現地の富裕層向けへ戦略を考えていかなければなりません。 日本酒、焼酎の輸出には日本で輸出酒類卸売業免許が必要となります。 輸入・小売販売業ライセンス ベトナム商工省(The Ministry of Industry)の輸出入規則によれば、外国産の酒類の輸入に関しての許可や承認は不要です。また、輸入酒類の数量、金額についても制限はありません。 通関にあたっては、輸入申告書、売買契約書、インボイス、B/L、パッキングリストなどの書類を税関に提出します。 輸入食品は原則として実物検査を受ける必要がありますが、2年以上、違反履歴のない輸入業者の場合、実物検査が免除されて書類のみで通関が認められる場合があります。しかし、アルコール飲料は、Circular No. 91/2003/TT-BTC dated September 25, 2003 of the Ministry of Financeにしたがって、通関時に容器に証紙(Import Stamp)の貼付が義務づけられており、必ず実物検査を受けなければなりません。通関時に証紙が貼付されていなければ、輸入申告できませんので注意が必要です。 また、ベトナム国内の販売については、輸入酒類国内販売許可が必要です。ベトナム国内市場で酒類の販売をする業者は、通常の業者登録認可証に加え、商業省地方局より特別ライセンスを取得する必要があります。また、ベトナム保健省が規定した特殊なタイプの酒類を輸入する業者は、その輸入酒の内容等をベトナム保健省に登録する必要があります。 (ジェトロより引用)     品質検査とラベル表示規制 輸入アルコール飲料はNational Technical Regulation on Food Safety for Alcoholic Beverages (QCVN 2010/BYT)にもとづく検査を受け、DECREE No. 89/2006/ND-CP OF AUGUST 30, 2006, ON LABELING OF GOODS(Ministry of Science and Technology)にもとづくラベル表示規則を順守しなければなりません。 The Vietnam Directorate for Standards and Quality (STAMEQ)が検査基準の設定や検査をおこないます。ベトナム保健省(The Ministry of Health, Vietnam Food Administration)が食品添加物の基準やラベル表示規則を設定しています。 販売に際しては、次の規定表示事項を外国語の表示に加えて、ベトナム語で併記する必要があります。 ・商品名:ベトナム規格、国際規格、またはHS分類による商品と同じ名称を使うこと。 ・輸入業者または販売業者の名称、住所 ・商品の定量、即ち内容量、正味重量、容量またはサイズ等(ml) ・原料、含有成分 ・主要定性要素として効用、および人体や環境に対する安全基準の表示 ・製造年月日および賞味期限 ・貯蔵及び使用方法(ラベル上または別途書面上に表示すること。 ワインのみ) ・原産国 ・アルコール度数(%):‘Alcoholic strength xx.x% vol’の形式 (ジェトロより引用) 内国諸税 (1)関税率: 1)清酒(HS 2206.00.20):CIF価格の53% (2010年11月現在) 日本とベトナムとの間では、日本とアセアン(AJCEP)、日本とベトナム(VJEPA)の二つの包括的経済連携協定が締結されています。それぞれ関税率の引き下げスケジュールが異なりますが、日本酒の場合、原産地条件は同じですので、どちらか低いほうの関税率が適用されます。 日本・アセアン包括的経済連携協定(AJCEP) 2010年 53%、2011年 49%、2012年 45%、2013年 41%、2014年 37%、2015年 33%、2016年 28%、2017年 24%、2018年 20%、2019年 16%、2020年 12%、2021年 8%、2022年 4%、2023年 無税 日本・ベトナム経済連携協定(VJEPA) 2010年 53.2%、2011年 47.3%、2012年 41.4%、2013年 35.5%、2014年 29.5%、2015年 23.6%、2016年 17.7%、2017年 11.8%、2018年 5.9%、2019年 無税。 2)焼酎(HS 2208.90):CIF価格の53% (2010年11月現在) 清酒と同様、日本とアセアン(AJCEP)、日本とベトナム(VJEPA)の二つの包括的経済連携協定の適用を受けます。 (2)付加価値税(VAT):関税込みCIF価格の10%(標準税率) (3)特別売上税(Special Sales Tax):関税込みCIF価格の20%(ワインや薬用酒及び20度未満のアルコール飲料) (4)特別酒類消費税(Special Consumption Tax for Liquors):アルコール度数によって税率が異なります。 ・アルコール度数20度未満:20% ・アルコール度数20度以上、40度未満:30% ・アルコール度数40度以上:65%   (ジェトロより引用)
ロシアへ日本酒、焼酎を輸出するには
ロシアへ日本酒、焼酎を輸出するには ロシアは、酒類の輸出数量世界第6位(平成24年6月国税庁速報)で、2011年の輸出実績は6億円です。 現在、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、東京産の酒類については輸出停止されており、それ以外の産地の酒類は、ロシアで検査を実施されます。 ロシアに輸出する場合には、日本において輸出酒類卸売業免許が必要になります。     ロシアへ輸出時の規制 1. 強制適合申告書(GOST-R) ロシア市場で流通させる大多数の製品には、品質・安全規格であるGOST-R、TR(Technical Regulation:技術規則)に適合している証明が必要で、輸入品については通関書類として提出が求められます。 ロシア第982号規則及び改定規則第149(2010年3月17日)、第848(2010年10月20日)、第906(2010年11月13日)によりアルコール製品(注)には強制適合申告(Declaration of Compliance)が必要となっています。申告手続きは輸入者側が行いますが、検査のためのサンプル送付や各種書類の提供を求められる可能性があります。 *強制:取得が法律で義務付けられているもの。 2. 衛生関連要件(関税同盟国家登録証明書:State Registration of Custom Union) 関税同盟国家登録証明書は、かつての「衛生証明書」に代わる書類で、通関書類として必要です。 アルコール製品(度数に関係なく)は、ロシア、ベラルーシ、およびカザフスタンの関税同盟委員会(CCU)決定第299号により、国家登録(State Registration)が必要となっています。 製造者は通関時までに、ロシア連邦消費者権利保護・福利監督庁(Rospotrebnadzor)から取得しておかなければなりません。通常は、GOST適合証明書発行機関の認証機関が代行申請するのが一般的です。取得には1カ月~2カ月を要するといわれていますので、十分に余裕をもった計画が必要です。 提出する日本語の書類は、全てロシア語翻訳が必要です。取得の順番は、「関税同盟国家登録証明書」を取得後、強制適合申告書の取得となります。 3.  酒税印紙(Excise Stamps) 輸入アルコール製品には特別な印紙を貼付します。この印紙は、輸入者の申請に基づいてロシア税関当局が作成するものですが、取得手続きに最低2カ月、実際はそれ以上かかることも多いとされています。印紙は、ロシアへ輸入する前に製品に貼付しなければなりません。 4. 輸入許可 アルコール製品は「輸入許可」の対象となっています。輸入許可証の取得自体は比較的容易ですが、発行対象者が、アルコール製品の「購入、保管、および販売」に対する国内ライセンスを保有している輸入者に限られています。このライセンスの取得および維持の条件は非常に厳しいので、ライセンスの一時停止、解除が発生しないような信頼性の高いロシアのパートナーを選ぶことが重要です。 (ジェトロから引用)     関税および諸税 1. 輸入関税およびVAT(付加価値税) 日本酒(HS番号2206に該当) 20% そのほかに付加価値税(VAT) 18% 焼酎(HS番号2208に該当) 2ユーロ/L そのほか付加価値税(VAT)18% 2. 物品税:年ごとに変わるため、あらかじめ調べておいた方がよいでしょう。 (ジェトロから引用)     販売時の規制 1. 販売業者の義務 アルコールの小売販売には販売する地区のライセンスが必要です。また、以下のアルコール販売は禁止されています。 18歳未満の消費者への販売 医療機関、教育機関、児童施設における販売 文化およびスポーツ関連機関や施設における販売 公共交通機関での販売 必要なラベル表示がない状態(酒税印紙およびアルコールが有害であるという警告を含む)での販売 15%を超えるアルコール製品の場合は、非常に混雑した場所(鉄道駅、空港、地下鉄の駅、食品卸売市場)および周辺、ならびに移動式売店(キオスク、テントなど)での販売 地域によっては、夜間の度数の強いアルコール類の販売が既に禁止されていますが(禁止時間帯は各地域によって異なる)。間もなく連邦レベルで禁止される模様です。 2. ラベル表示の義務 アルコール製品には、ロシア語で以下の情報を表示しなくてはなりません。ただし直接容器に印刷することは求められていないので、ステッカー等ラベルを使用して、ロシアへの輸出直前または通関時に貼付することも可能です。 製品名 製造業者の名称、国および住所、商標(商標がある場合) 消費者のクレームに対応する企業名およびその住所(輸入者等) 包装内の製品容量(容量、重量など) 保存可能期間 組成分(全成分を表示) 栄養価 保管条件(特別な条件がある場合) 製造日(ボトル詰めした年月日) 強制適合証明(GOST-R規格)に関する情報 製品に含まれる遺伝子組み換えの物質または有害物質の有無に関する情報 アルコール製品の有害な影響に関する警告表示:警告の文言は「アルコールは、小児、18歳未満の青少年、妊娠中や授乳期の女性、ならびに中枢神経系・腎臓・肝臓・消化器官に疾患を有する者には禁忌とされている」という内容であることが決められています。   (ジェトロから引用) 容器に関する要件 容器に関する基準は特にありませんが、最低要件として、製品の安全性および品質を保ち、開封されたことが分かるパッケージにする必要があります。 ロシア側輸入者との契約の際は、価格交渉の際にライセンス取得、認証検査、登録にかかる費用をどちらが負担するかを協議し、また船積み時期については認証取得や登録完了までの時間を勘案して十分余裕を見る必要があります。輸入者が既に決定している場合は、日本側での検査、登録の必要性の判断や、ロシア側での登録手続き、ラベル作成などについて輸入者に協力してもらうことをお薦めします。   (ジェトロから引用)
スペインへ日本酒、焼酎を輸出するには
スペインへ日本酒、焼酎を輸出するには スペインは、まだまだ他の国のように急速に日本酒、焼酎が売れるわけではありませんが、少しずつ日本酒が広がっているようです。他のEU諸国で親しまれていますから、スペインはまだまだこれから伸びる可能性がある国ではありますので、いち早く輸出に乗り出してもよいでしょう。   輸入・小売販売業ライセンス 輸入に際して特段スペイン独自の規制はありませんが、スペインを含むEU加盟国に3,000リットル以上のワインを輸入する場合、輸入許可が必要です。 スペインでは、Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios (Sub-Directorate General of International Trade in Agricultural Products)が輸入許可書を発行します。 上記機関はSecretaría General de Comercio Exterior (Secretariat-General for International Trade)の一部門です。 日本酒はスペインでは輸入規制を受ける酒類ではなく、通常の輸入・通関手続きで輸入できます。 (ジェトロより引用)   ラベル表示規制 EU指令2000/13/ECに準じています。スペイン国内での販売に際しては、消費者保護のために酒類成分をスペイン語で表示したラベルを、容器に貼付することが求められます。 アルコールには、下記の表示義務があります。 ・名称:ワイン、ビール、酒などです。商標やブランド名は、名称としては使用できませんが、付記はできます。 ・原材料名 ・アレルギー成分 ・正味量:「ミリリットル」、「センチリットル」、「リットル」のいずれかで表示します。 ・賞味期限:アルコール度数が10%以上のものは表示不要です。 ・保存条件:特別な方法が必要な場合は、明記しなければなりません。 ・製造者・ボトリング業者またはEU域内に居住する販売社名(企業社名) ・ 原産地国 ・アルコール度数:アルコール度数が1.2%以上の場合には、その度数を明記する必要があります(少数点以下1桁まで明示。○~○度は不可)。“Alcohol” またはその省略形の“alc”と“% vol”の併記が、義務付けられています。また、アルコール度数が表示される場合には、その最高度数のすぐ後に、“not more than”を表示します。 ・ロット番号(Lに続けて番号表示) (ジェトロより引用)   容器容量規制 消費者向け製品の容量およびサイズの規制緩和に関するEU指令(2007/45/EC)に準じています。 これにより、製品の容量・サイズ規制は、ワイン(非発泡性)、イエローワイン、スパークリング(発泡性)ワイン、リキュールワイン、混成ワイン、蒸留酒飲料のみとなりました。 ワインの容量規定は、100ml、187ml、250ml、375ml、500ml、750ml、1,000ml、1,500mlの8種類です。 蒸留酒の容量規定は、100ml、200ml、350ml、500ml、700ml、1,000ml、1,500ml、1,750ml、 2,000mlの9種類です。 日本酒の場合、アルコール度数が15%以上で、かつ醸造アルコールを含むアルコール添加酒が容量規定の対象となるとみられます。アルコールが添加されていない純米酒やアルコールが添加されていても、度数が15%以下の場合は対象外です。 (ジェトロより引用)   内国諸税 (1)関税率: 1)清酒 清酒はリンゴ酒、ベリー酒、蜂蜜酒等のその他の発酵飲料に区分され、関税やその他の税金は次の通りです。 2リットル以下のもの(HS2206.00.5900):7.7ユーロ/100L 2リットルを超えるもの(HS2206.00.8900):5.76ユーロ/100L 2)焼酎(HS2208.90) 0% (2)付加価値税(VAT):16.0% (3)酒税 物品税(Excise Duty)として次の税金が課せられます。 1)清酒 アルコール度が15%以下のもの:33.32ユーロ/100L それ以上のもの:55.53ユーロ/100L 2)焼酎:830.25ユーロ/100L (ジェトロより引用)
イタリアへ日本酒、焼酎を輸出するには
イタリアへ日本酒、焼酎を輸出するには イタリアというとワインで有名ですが、実は日本に輸入されているワインはほとんどフランス製。イタリアは農家としてワイン造りが発展しているため、その種類はかなり多いです。イタリアのワインを輸入し、日本酒を輸出するなんてこともできそうです。 その場合は、輸出入酒類卸売業免許を取得する必要があります。 イタリアは酒類の輸出数量世界第19位(平成24年6月国税庁速報)ですが、6月の前年比256.8%と好調な伸びをしています。     輸入・小売販売業ライセンス 2008年8月1日からイタリアを含め、EUへのワインの輸入許可が不要になりました。 輸入許可が必要なアルコール飲料は蒸留酒等(HSコードが2207.10. 00、2207. 20.00、2208.90.91、2208.90.99)で、かつ一回の輸入量が10,000リットル以上の場合です。 Ministero dello Sviluppo Economicoが輸入許可書を発行します。 日本酒を輸入する者は財務警察(Guardia di Finanza)の管轄下にある「税務倉庫(Deposito Fiscale)」に登録する必要があります。 イタリア国内で酒類を販売するには、店舗面積に関わらず市(Comune)当局への登録が必要となり、登録細則は州によって異なります。 国内販売については、Decreto Legistrativo 31 Marzo 1998,n.114(通称ベルサーニ法) に準拠します。 (ジェトロより引用)   ラベル表示規制 EU指令2000/13/ECに準じ、イタリア国内での販売に際しては、下記項目をイタリア語で表示する必要があります。 ・名称:ワイン、ビール、酒など。商標やブランド名は、名称として使用できませんが、付記はできます。 ・原材料名 ・アレルギー成分 ・正味量:「ミリリットル」、「センチリットル」、「リットル」のいずれかで表示します。 ・賞味期限:アルコール度数が10%以上のものは表示不要です。 ・保存条件:特別な方法が必要な場合は、明記しなければなりません。 ・製造者・ボトリング業者またはEU域内に居住する販売社名(企業社名) ・原産地国 ・アルコール度数(少数点以下1桁まで明示。○~○度は不可):アルコール度数が1.2%以上の場合には、その度数を明記する必要があります。“Alcohol” またはその省略形の“alc”と“% vol”の併記が、義務付けられています。また、アルコール度数が表示される場合には、その最高度数のすぐ後に、“not more than”を表示します。 ・ロット番号(Lの次に番号表示) (ジェトロより引用)   容器容量規制 消費者向け製品の容量およびサイズの規制緩和に関するEU指令 2007/45/ECにより、製品の容量・サイズ規制は、ワインおよび蒸留酒を除く、事前包装されたすべての製品に対して廃止されました。 規制が残る品目は、ワイン(非発泡性)、イエローワイン、スパークリング(発泡性)ワイン、リキュールワイン、混成ワイン、蒸留酒飲料です。 日本酒の場合、アルコール度数が15%以上で、かつ醸造アルコールを含むアルコール添加酒が容量規定の対象となるとみられます(アルコールが添加されていない純米酒やアルコールが添加されていても、度数が15%以下の場合は対象外です)。 ワインの容量規定は、100ml、187ml、250ml、375ml、500ml、750ml、1,000ml、1,500mlの8種類。 蒸留酒の容量規定は、100ml、200ml、350ml、500ml、700ml、1,000ml、1,500ml、1,750ml、2,000mlの9種類。 (ジェトロより引用)   内国諸税 (1)関税率 a.清酒 清酒はリンゴ酒、ベリー酒、蜂蜜酒等のその他の発酵飲料に区分され、関税やその他の税金は次の通り。 ・2リットル以下のもの(HS2206.00.5900):7.7ユーロ/100L ・2リットルを超えるもの(HS2206.00.8900):5.76ユーロ/100L b.焼酎(HS2208.90) 0% (2)付加価値税(VAT):20.0% (3)酒税 物品税(Excise Duty)として次の税金が課せられます。 a.清酒:68.51ユーロ/100L b.焼酎:800.01ユーロ/100L (ジェトロより引用)
お酒の輸出、輸入支援サービスについて
当事務所で独自のサービスとして、日本酒や焼酎、梅酒などの輸出先をお探しすることや、ワインなどの輸入仕入先をお探しすることもさせていただいております。 このサービスは、お試しとして低価格からご依頼することもできますので、どういった日本酒をどこの国へ販売したいのか、海外のこのお酒を日本で販売したいなどをお手伝いさせていただきます。
愛知県より遠隔地の取扱いについて
酒類製造業免許申請や酒類販売業免許申請ですが、同じ行政書士であっても、取り扱われていない方も多く、また十分な知識の無い方も多いため、全国対応させていただいております。 お打ち合わせについては基本的にお電話、ZOOMなど利用します。必要書類に収集も郵送で行います。 税務署との事前協議も電話で行うことがほとんどですが、難しい案件や複雑な案件の場合には、必要に応じて名古屋より1往復分の交通費をご負担いただくことになります。 その内訳としては、ご訪問でお客様とお打ち合わせ、販売場調査、税務署事前打ち合わせなどをさせていただきます。 管轄税務署に酒類販売業免許申請を郵送で行います。 業務対象地域(全国対応いたします。) ◆ 愛知県名古屋市、津島市、愛西市、弥富市、一宮市、稲沢市、清須市、北名古屋市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町、瀬戸市、尾 張旭市、豊明市、日進市、東郷町、長久手町、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、豊田市、三好町、岡 崎市、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、西尾市、一色町、吉良町、幡豆町、新城市、設楽町、東栄町、豊根村、豊川市、蒲郡市、小坂井町、豊橋市、 田原市 ◆  北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井 県、山形県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、徳島県、山口県、香 川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
課税移出数量3000㎘未満の証明書について
インターネットでお酒を販売する場合、通信販売酒類小売業免許が必要になりますが、 この免許で販売できるお酒は、輸入酒類または課税移出数量3000キロリットル未満のお酒(いわゆる地酒)のみとなっております。 輸入酒類は、輸入酒類であることの証明書は申請の際には必要ありません。 しかし、課税移出数量3000キロリットル未満のお酒に関しては、お酒の製造元の証明書が必要になります。 (さらに…)
今までで最速の酒販免許交付!
酒販免許の交付が申請からたった3週間で決まりました! 今までお手伝いさせていただいた申請の中でも最速です。 1ヶ月もかからず交付されるのも珍しい酒販免許ですが、3週間で交付は滅多にありません。 担当の酒類指導官と話しましたが、お礼の言葉ばかり思わず出てました(笑) 年末だからというのもありますが、この仕事をしていてこういったことが一番嬉しいです。 申請をしたらなるべく早く酒販免許が交付されて欲しいもの。 いつも申請するときに酒類指導官にどのぐらいで免許交付されるのかと、なるべく早く交付して欲しいということは伝えますが、ここまで早いと感動します! ありがとうございました。
酒販経営サポートを開始しました
ランチェスター経営インストラクターに認定をきっかけに、酒販経営サポートを開始いたしました。 当初は無料でアドバイスさせていただいてましたが、 お客様から定期的に見て欲しい、ネットやアプリでの販売方法や店舗のレイアウトをどのようにしたらよいのかなどよく聞かれることもあって、電話だけのアドバイスでは申し訳ないと感じたのがきっかけでした。 金額的な面についてはなるべく安く提供していたいと思っております。 月に1回以上面談や相談を基本として、毎年の酒税法上の報告や記帳、売上アップのお手伝いはもちろん、ビジネスモデル構築、戦略立案やネットショップ、アプリ運営サポートなども行います。 詳しくはお問い合わせください。 無料問い合わせフォームはこちら フォームによるお問い合わせは24時間受付中
酒販免許申請からネットショップ、アプリ政策までお任せできます!
お酒を販売するために必要な免許申請はもちろん、さらにホームページ制作会社、アプリ制作会社と提携することにより・・・ どこよりも安くお酒のネットショップやアプリまで作ることができます。   しかも、安いだけじゃありません!   SEOはもちろん対策済み。   さらに、   売上アップのアドバイスもいたします。   その他酒販免許に関する申請はすべて代行しています。 まずはお問い合わせください。 お問い合わせはこちらから
日本酒、梅酒などの輸出支援を本格的に開始!
最近の海外で日本食ブームもあり、日本酒の輸出量が年々増えてきています。 「海外にお酒を輸出したい!」というお客様の声もあり、よりスムーズに日本酒や梅酒などの輸出ができるよう、現地法人などとの協力体制を作ってきました。 また、独自の販売ルートとして、ベトナム、タイ、中国、オーストラリアなども確保しております。 日本酒を輸出したいんだけど、輸出先が見つからない。 日本酒を輸出したいが、輸出先の酒販免許制度がわからない。 このようなお悩みがあったとしても、当事務所では対応することができます。 どんな国への輸出でも対応できる自信があります! 詳しくはお問い合わせください。 お問い合わせは今すぐこちら↓ 無料問い合わせフォームはこちら フォームによるお問い合わせは24時間受付中
OEMで酒類を作って販売
OEMで蔵元(酒類製造業者)にお酒の製造を委託し、その委託した自社オリジナルのお酒を販売しようとする場合、酒類製造業免許は必要ではなく、必要となる免許は、酒類販売業免許です。 この場合、お酒のレシピや材料などを蔵元に提案し、製造を行いますので、蔵元に酒類製造業免許があればお酒のOEMはできます。 そのOEM製造したお酒を販売するために次のような免許が必要となってきます。 ・飲食店向けに自社オリジナルのお酒を販売するのであれば『一般酒類小売業免許』、 ・通販で自社オリジナルのお酒を販売するのであれば、『通信販売酒類小売業免許申請』、 ・酒屋さんや卸売業者に自社オリジナルのお酒を販売するのであれば洋酒卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許などの『酒類卸売業免許』 卸売業免許は、ワインなどの果実酒・甘味果実酒、果実酒などはリキュール等お酒の分類によってその必要な免許が変わってきます。 またお酒の分類はどのような製造方法で、どのような材料を使い、お酒を製造するのかなどで決まります。 OEMしたお酒で商標を取得または新たな銘柄の開発するのであれば、『自己商標酒類卸売業免許』を取得しますが、日本酒などの『清酒』、焼酎の『単式蒸留しょうちゅう(焼酎乙類)』『連続式蒸留しょうちゅう(焼酎甲類)』、『ビール』、『みりん』に該当しないのであれば、果実酒、甘味果実酒、リキュールなど様々な分類のお酒を販売できる『洋酒卸売業免許』の取得がおすすめです。 仮に清酒や焼酎ですと『全酒類卸売業免許』が必要となり、ある程度の実績が必要なばかりか、現在は都道府県単位で抽選により、申請が可能となりますので、すぐに販売することは難しくなりますので、「自己商標酒類卸売業免許」が良いでしょう。 また「お酒をOEMされたい!」と蔵元(酒類製造業者)をお探しの方、ご紹介もできますのでお気軽にお問い合わせください。
構造改革特区における酒類製造免許
特定酒類(果実酒)製造 特定酒類(リキュール)製造
特定農業者による酒類製造免許
特定農業者による果実酒製造 特定農業者による濁酒製造
日本酒、焼酎を輸出するにはどうしたらよいのか
海外からこの日本酒やこの焼酎を扱っている免許取得業者を紹介して欲しいという問い合わせが私のところまであるので、日本のお酒が海外から注目を集めていると言えます。 日本酒や焼酎を輸出するためには、輸出酒類卸売業免許が必要になります。 輸出酒類卸売業免許取得のためには、ある程度の経営能力と販売先、仕入先が確定していなければなりません。 経営能力とは、直前の決算3期分において、すべての繰越欠損の金額が、資本等の額の20%を越えていないこと、直前の決算で債務超過になっていないこと、年間輸出量の2ヶ月分の仕入資金を有していることなどが要求されます。 販売先、仕入先が確定していることについては、日本酒や焼酎を製造している蔵元から、免許取得を条件にそれらを販売するという仮契約書、販売先には免許取得を条件に購入する予定があるという仮契約書(日本語訳文も必要です。)が必要になります。 つまり、免許を申請する段階で、販売先も仕入先もある程度決めておかなければならないということです。 販売先に関しては、当事務所提携先の海外法人などにより、探すことは可能です。 仕入先に関しては、お客様で蔵元と交渉をしてもらう必要があります。
インターネットオークション販売で酒販免許取得
販売する方法がインターネットオークションやアプリであっても、継続的に出品を行うのであれば通信販売酒類小売業免許が必要となります。 そのオークション販売で免許が付与されました。 全国的にも個人出品で申請されるケースがほとんどないようで、添付するサンプルページの作り込みに時間がかかりましたが、申請から2ヶ月以内に無事交付となりました。 このオークション形式の販売方法で通信販売酒類小売業免許申請の難しい点は、 仕入先が確実でないこと 酒類卸業者から仕入をするのであればよいですが、個人からの買取りなどもある場合 20歳未満の者でないことの確認方法 取引ナビというオークション上のやり取りとなるため、所定の年齢確認フォームを用意できない どの時点がお酒の購入申込なのかわかりにくい 購入の意思表示は入札時点なのか落札時点なのか、それとも取引ナビで個別に連絡を取ったときなのか判断しにくい 匿名性の高いオークションシステムで特定商取引法の表記をしなければならない 通常、オークションでは落札するまで出品者の情報は開示されません。 販売できるお酒が限られている 通信販売で販売できるお酒は輸入酒類と課税移出数量3,000㎘未満の国産酒です。 以上のことなどから、ネットショップとは違い難しい申請となります。また国産酒を販売するには蔵元から3000kl未満の証明書をもらわなければなりませんのでそちらもハードルが高いです。 (さらに…)
全酒類卸売業免許について
全酒類卸売業免許とは、日本酒や焼酎、ビールも含めすべての酒類を販売できる免許です。 販売できるとはいっても、昔の小売免許(国産酒でもどんなお酒でも通販で小売できる免許)ではないので注意してください。 国内販売はもちろん、輸出もできる免許になりますが、その取得条件はかなり厳しいです。 酒類販売業に直接従事した経験が10年以上(酒類販売業を経営した経験が5年以上)または調味食品等の販売業経営経験10年以上の経験が目安 ※これは例示規定であり、全酒類卸売業免許申請の絶対条件ではありません。当事務所ではこの経験がなくても免許通知させたケースが数多くありますので、お問い合わせください。 年間100kl以上を販売できる見込みのあること 100kl??一升瓶が1800mlですから・・・55556本以上販売できる見込み かなり厳しい販売数量ですね  これはあくまで予定ですが、仕入については見込みで100kl以上仕入の計画を立て、その2ヶ月分(年間仕入金額の6分の1以上)の資金が必要となります。 この見込み数量は、取引承諾書などで証明しなければなりません。 直前の繰越欠損金額が資本等の金額を越えていないこと (債務超過になっていないこと) 直近3期連続で資本等の金額の20%を超える赤字でないこと (1期でも黒字であれば大丈夫です。) 抽選に当選すること(抽選は10月に行い、申込は9月中になります。) これが一番むずかしい条件になります。 東京や大阪、愛知以外は毎年1件程度しか当選枠がなく、東京や大阪でも6〜8件程度 抽選申込件数は当選件数のおおよそ6〜7倍程度ですが、申込みの時点で申請先の税務署を担当する酒類指導官によって、ふるいにかけられていることもありますから、申込みすらできていない方もいるかと思います。 私が今まで申請をした案件でも、当選し、免許交付となったのは、ほんの数件程度ですから、なかなかのハードルの高さだと思います。 また、一度全酒類卸売業免許を取得すると、免許取得した都道府県から他の都道府県へ、移転しようと思うと抽選に当選しなければなりません。 免許は場所に付与されているものですから、例えば全酒類卸売業免許取得会社を吸収合併された際でも、都道府県をまたいで移転するときには1年に1回の抽選で当選しなければならないです。
アプリやネットショップで注意する点
インターネット社会の現代では、通販などのネットビジネスが幅広く展開してきました。 より多くのお客様に知ってもらうために店舗だけでなくネットやアプリでの販売を始めたい、既存のネットショップで酒類を取り扱いたい、日本酒輸出をネットショップで行いたいなど様々な理由によりインターネットを利用して酒類販売ビジネスに参入していこうとお考えの方は多いと思います。 そこでこちらでは、お酒を取り扱うネットショップやアプリを制作する際に注意する点をご紹介します。 20歳未満の者の飲酒防止の文言を入れる お酒はたしなみながら飲む分には良いのですが、お酒の特性を充分に把握していない20歳未満の者が飲酒すると危険です。そのため、20歳未満の者の飲酒防止に関する法律は非常に厳しく定められております。 また、お酒を販売するには免許もこれは必要となります。ネットショップも例外ではありません。 酒類を取り扱うにあたり、注文画面には「20歳未満の者にはお酒は販売しません」「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」という文言を入れる必要があります。 年齢確認項目を作る 20歳未満の者の飲酒防止にも繋がるのですが、注文画面には年齢確認項目を作ることが必須です。 なかには、「あなたは20歳以上ですか?」というボタンをクリックするだけのサイトもありますが、それでは不十分ですので、生年月日と年齢を入力してもらう項目を作ることが大切です。 法律に基づく表記を必ず入れる 取引におけるトラブルを未然に防ぐために、特定商取引法に基づいた下記の表記を載せることが特定商取引法11条で義務付けられています。 商品の販売価格 代金の支払い時期や方法 事業者の情報(氏名/会社名/住所/電話番号) 代表者や通信販売の業務を一任している酒類販売管理者 商品の引渡時期 商品代金以外に取引で必要となる費用 商品の返品や不良品に関する事項 万が一違反してしまうと罰則が科せられてしまいます。そうならないためにも、個人でネットショップやアプリを制作するよりも専門的な知識や経験を併せ持つホームページ制作会社に依頼することをおすすめします。 当事務所では、酒類販売業免許申請サービスはもちろんのこと、確かな技術や知識を持ったホームページ制作会社とも提携を結んでいるので、すぐにネットショップやアプリを開設してビジネスを始めたいとお考えの方をサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
ワイン販売免許
ひとくちにワイン(果実酒、甘味果実酒)を販売する免許と言ってもその販売方法や取り扱うワインの生産地などにより、必要な免許は異なります。例えばワインを輸入して飲食店へ販売するためには、「一般酒類小売業免許」が必要となり、ワインを輸入してインターネットで販売するには「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。 ワインを販売するために必要な免許 飲食店への販売や店頭で販売をするには「一般酒類小売業免許」 インターネットやカタログ販売をするには「通信販売酒類小売業免許」 ワインを輸入してインターネットと酒屋への販売をするには、「輸入酒類卸売業免許」(洋酒卸売業免許でも輸入できます。)と「通信販売酒類小売業免許」 このように販売方法によってそれぞれの免許が必要となってきます。 また国産のワインをインターネットやカタログで販売する場合には、ワイナリーから課税移出数量3000kl未満の証明をもらわなければなりません。 ワイン販売免許取得要件について ワインの販売免許取得に必要な要件についてですが、販売方法により必要とされる免許によって異なります。 1.飲食店や店頭で販売をするには「一般酒類小売業免許」 役員(個人事業主の方は代表者)が酒類販売管理研修の受講をする。(地域によっては3年以上の酒類販売経験や3年以上の調味食品等の販売業経営経験が必要となります。) 過去3期連続して資本金等の2割を超える赤字がないこと 直前決算の貸借対照表の右下「純資産の部」がマイナスでないこと (わかりやすく記載しておりますので純資産の部がマイナスであっても申請できる場合もあります。) 事務所または店舗があること 税金について過去2年以内に滞納処分を受けたことがないこと 税金を滞納していないこと 役員(個人事業主の方は代表者)が過去2年以内に刑をうけていることや執行猶予中でないこと 約2ヶ月分の酒類仕入れを行えるだけの資金があること など 2.インターネットやカタログ販売をするには「通信販売酒類小売業免許」 役員(個人事業主の方は代表者)が酒類販売管理研修の受講をする。(地域によっては通信販売で物販を3年以上の行った経験が必要となります。) 過去3期連続して資本金等の2割を超える赤字がないこと 直前決算の貸借対照表の右下「純資産の部」がマイナスでないこと (わかりやすく記載しておりますので純資産の部がマイナスであっても申請できる場合もあります。) 事務所があること 税金について過去2年以内に滞納処分を受けたことがないこと 税金を滞納していないこと 役員(個人事業主の方は代表者)が過去2年以内に刑をうけていることや執行猶予中でないこと 約2ヶ月分の酒類仕入れを行えるだけの資金があること など 3.ワインを輸入して酒屋への販売をするには、「輸入酒類卸売業免許」 輸入することが確実であること (仕入先や販売先をある程度確定する必要があります。) 過去3期連続して資本金等の2割を超える赤字がないこと 直前決算の貸借対照表の右下「純資産の部」がマイナスでないこと (わかりやすく記載しておりますので純資産の部がマイナスであっても申請できる場合もあります。) 事務所があること 税金について過去2年以内に滞納処分を受けたことがないこと 税金を滞納していないこと 役員(個人事業主の方は代表者)が過去2年以内に刑をうけていることや執行猶予中でないこと 約2ヶ月分の酒類仕入れを行えるだけの資金があること など ワイン販売事例紹介 当事務所で代行させていただきましたワイン販売免許の一部をご紹介いたします。 ソムリエの資格をもち、インターネットでワイン販売を入口としてメールマガジンで定期的に詳しくワインを説明し、通信販売 イタリアワインを輸入し、ワインバーを経営しながらワインを店頭販売 あえて高級なワインだけに絞り、オーストラリアからワインを輸入し、インターネットで販売 フレンチとバーを経営し、そこの顧客に対してメールマガジン限定で高級ワインを販売 カタログギフトにワインを掲載して、通信販売 詳しくは下記またはこちらにお問い合わせください。 LINEでもご相談を受け付けております。
EUへの日本酒、焼酎の輸出
EU向けに酒類を輸出する場合には、震災の影響もあり、2011年3月11日以前に製造されたもので、東京都、岩手県、福島県、群馬県、栃木県、宮城県、山形県、新潟県、山梨県、長野県、埼玉県、千葉県産でないことや放射性物質の基準があります。国税庁より証明書を取得しなければなりません。ただし、清酒(日本酒)、ウィスキー、焼酎は証明書の添付は不要です。     EU輸入・小売販売業ライセンス EU域内での日本酒・焼酎の輸入については、行政機関から特別な許可を取得する必要はありません。通常の食品輸入と同様の手続きで輸入することができます。輸入された日本酒・焼酎をEU加盟の各国内で販売するための許可や資格は、加盟各国の規則に従うことになります。 2008年8月1日からはワインの輸入許可が不要になりました。輸入許可が必要なアルコール飲料は蒸留酒等(HSコードが2207.10. 00、2207. 20.00、2208.90.91、2208.90.99)で、かつ一回の輸入量が10,000リットル以上の場合です。その場合は各国の関係機関が発行する輸入許可書が必要です。 (ジェトロより引用) (さらに…)
アメリカへ日本酒、焼酎の輸出
アメリカは清酒(日本酒)の輸出量が世界第1位(平成24年6月国税庁速報)であり、焼酎は世界第2位の輸出国(平成24年6月国税庁速報)となっており、すべての酒類の輸出数量では世界第3位(平成24年6月国税庁速報)と、酒類の輸出が盛んな国です。 日本酒の専門店や日本酒バーなどもあるほど、日本酒が人気となっています。   アメリカの酒類管理規制 アメリカでは連邦酒類管理法(Federal Alcohol Administration Act=FAA Act)により、酒類はビール、ワインと蒸留酒に分類されます。 そして、日本酒については、税金は内国歳入庁(Internal Revenue Service:IRS)の内国歳入コード(Internal Revenue Code=IRC)によりビールと同じ規制を受け、容器のラベルはFAA Actによりワインと同じ扱いを受けるという二面性を持っています。このために、日本酒はビールの規則の27CFR(Code of Federal Regulations) Part 25と、ワインの容器ラベルの規則である27CFR Part 4の2つが適用されます。(ジェトロより引用) (さらに…)
オーストラリアへ日本酒、焼酎を輸出するには
オーストラリアは日本酒の輸出量が伸びています。日本酒バーもあるほど。都市部の富裕層向けの高級レストランに日本酒が置かれているため、オーストラリアの市場としてはニッチなな部分とはなりますが、平成24年6月国税庁速報では酒類の輸出数量世界第8位、6月の前年比が186.2%と好調な伸びを見せています。また、オーストラリアではワインの生産も盛んで、その輸入をお手伝いさせていただいたこともあります。 オーストラリアに日本酒、焼酎を輸出するためには、輸出酒類卸売業免許が必要です。     オーストラリアの酒類の販売免許 各州ごとにアルコール飲料法(Liquor Act)による規制があり、卸売、小売別など販売形態別に販売免許が必要です。販売免許には、ホテル、クラブ、メーカー・卸売販売免許などのほか、On premises licenseと Packaged liquor licenseとがあります。 On premises license  販売場所で飲酒ができる(レストラン、空港、機内、劇場等) Packaged liquor license  販売場所で飲酒ができない(小売店等) ※酒類の新規販売免許や営業時間の延長が地域社会に悪影響を与えないように、免許の申請時に「地域社会への影響に関する文書(Community Impact Statement:CIS)」を求めれらる場合があります。申請者は地方議会、警察および地域社会と協議し、その意見を聴かねばなりません。 (ジェトロより引用) (さらに…)
カナダへ日本酒、焼酎を輸出するには
カナダは、酒類の輸出数量世界第9位(平成24年6月国税庁速報)で、日本酒が人気です。アメリカ同様、その輸出量は伸びてきており、カナダを含む北米で2011年は49億円と好調。カナダへの輸出はお手伝いさせていただいたこともありますが、実際日本酒の展示会等は喜ばれるようです。 カナダへ日本酒、焼酎を輸出するためには、日本で輸出酒類卸売業免許が必要となります。     カナダの酒類取扱の免許 酒類取扱の免許は、州法に基づく酒類免許機関により付与され、酒類の輸入販売等は、州法(酒類管理法と酒類免許法)に基づく酒類管理委員会(Liquor Control Board)によって一元管理されています。 各州内の酒類販売店は原則、その州の酒類管理委員会の販売店となり、全ての輸入酒類は酒類管理委員会が購買者(名義上の輸入者)となり、所謂輸入業者は酒類管理委員会から生産者代理者(エージェント)ライセンスを取得し、酒類管理委員会の代行で実際の輸入業務を行う形式となっています。輸入業者がメーカーから直接輸入したり、輸入後独自に販売することは認められていません。したがって、酒を輸入しようとする業者は州ごとにエージェントとしてのライセンスが必要です。(ジェトロより引用) (さらに…)
シンガポールに日本酒を輸出するには
シンガポールは、平成24年6月国税庁速報の酒類輸出数量世界第5位で、昨年の酒類輸出実績は11億円であり、市場としてはこれから伸びる可能性も秘めています。現在、福島第一原発事故による輸入規制や証明書の添付も不要です。 シンガポールへ酒類を輸出する場合には、日本にて輸出酒類卸売業免許が必要となります。   シンガポールの輸入規則 シンガポールでは、アルコール飲料は輸入管理品目の対象外のため、輸入許可等は不要です。 輸入者はシンガポール商業登録局(Accounting and Corporate Regulatory Authority 略称ACRA)に登録した企業でなければなりません。輸入者はシンガポール税関(Singapore Customs)に登録して、Central Registration (CR) Numberを取得、農産物・家畜庁(Agri-Food & Veterinary Authority 略称AVA)のThe Food Control Division (FCD)に登録して、登録番号を取得しなければなりません。この登録番号は、電子通関システムTradeNet systemを通じて、輸入申告する際に必要です。 またアルコール飲料を輸入港から保管倉庫に移送するには税関の許可が必要です。輸入業者はTradeNet systemを利用して移送許可を取得することができます。(ジェトロより引用) (さらに…)
タイへ日本酒、焼酎の輸出するには
タイへ日本酒や焼酎を輸出する場合、日本でも輸出酒類卸売業免許が必要となりますが、タイでも輸入小売販売業のライセンスが必要となります。 現在、タイへの輸出については、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、神奈川、静岡産については、放射性物質の検査証明書が必要で、それ以外については産地証明書が必要です。また、2011年3月11日以前に製造したものについては製造日の証明書が必要となります。   タイでは、酒類の輸入規制はありませんが、酒類法に基づき酒類販売業免許第一類の酒類販売業者のみ酒類を輸入することができます。 また、1リットル以上のアルコール飲料を輸入する場合には、財務省物品税局(Excise Department,Ministry of Finance)から輸入許可を取得する必要があります。 日本からタイへ輸出するたびに、財務省物品税局に次の書類を添えて事前に輸入届を提出する必要があります。 輸入届申請用紙 身分証明書のコピー 法人の履歴事項証明書のコピー 第一類酒類販売卸売業免許証のコピー InvoiceまたはProforma Invoiceのコピー ラベル使用許可書のコピー 原産地証明書 必要に応じて商品見本 必要に応じてタイ語表示のラベル見本 (さらに…)
ドイツへ日本酒、焼酎を輸出するには
ドイツは酒類の輸出数量世界第18位(平成24年6月国税庁速報)ですが、ヨーロッパ全体でみると2011年輸出実績は23億円と大きな市場があると言えます。そこまで前年に比べ伸びてはいないですが、焼酎の関税が0%なのが魅力ですね。 ドイツに酒類を輸出するためには、日本において輸出酒類卸売業免許が必要となります。   輸入・小売販売業ライセンス 2008年8月1日からはワインの輸入許可が不要になりました。輸入許可が必要なアルコール飲料は蒸留酒等(HSコードが2207.10. 00、2207. 20.00、2208.90.91、2208.90.99)で、かつ一回の輸入量が10,000リットル以上の場合です。ドイツでは、Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE (Federal Agency for Agriculture and Food)が輸入許可書を発行します。ドイツでは酒類販売の免許制度はありません。 (ジェトロより引用) (さらに…)
フランスへ日本酒、焼酎を輸出するには
日本ではワインの輸入量が多いことで有名ですが、酒類の輸出数量(平成24年6月国税庁速報)世界第17位で、日本酒も輸出されています。 フランスに日本酒、焼酎を輸出する場合には、日本で輸出酒類卸売業免許が必要となります。   フランス小売販売業ライセンス フランスでアルコール飲料を輸入販売するには、飲料小売業(débitant de boissons)か認可倉庫業(entrepositaire agréé de boissons)のいずれかのステータスが必要です(租税一般法典302G条)。飲料小売業には小売形態と販売する飲料に対応したライセンス制度があります。 ・第1グループ:ノンアルコール飲料(炭酸水、ジュース、コーヒーなど) ・第2グループ:ワイン、ビールなど ・第3グループ:リキュールなど ・第4グループ:ラム酒、果物を蒸留したアルコールなど ・第5グループ:その他のアルコール飲料(日本酒・焼酎を含む) (さらに…)
マレーシアへ日本酒、焼酎を輸出するには
マレーシアについては、2011年酒類の輸出実績は、3億円と少ないですが、平成24年6月国税庁速報によると酒類の輸出数量世界第16位で、前年比323%と驚異的に伸びています。日本酒や焼酎を輸出するためには、日本で輸出酒類卸売業免許が必要となります。 現在、マレーシアでは、福島第一原発の自己を受け、宮城、福島、茨城、栃木産の酒類については、マレーシアが全ロット検査を実施し、輸出のためには産地証明書が必要となります。また2011年3月11日以前に製造したものについては、製造日の証明書を要求しています。     マレーシアで輸入ライセンス申請 酒類の輸入には輸入ライセンス(Import License)の取得が必要です。輸入ライセンスは、輸入ライセンス申請書に企業登録書および登録認定書、基本約款および定款、酒類販売免許、地方自治体からの事業免許、取締役全員のIDカードのコピー等、および輸入酒類に関する情報を添え、マレーシア保健省食品品質管理部に申請し、取得します。海外事業者は、現地受託者に申請を委任することになり、その輸入許可期間は通常1年間になります。 (ジェトロより引用) (さらに…)
韓国へ日本酒を輸出するには
韓国は酒類の輸出数量世界第1位(平成24年6月国税庁速報)で、清酒(日本酒)の輸出数量は世界第2位(平成24年6月国税庁速報)となっています。日本酒はブームにまでなっており、多くの販売が見込めます。 韓国へ日本酒等酒類を輸出するためには、日本で輸出酒類卸売業免許が必要となり、韓国で酒類輸入業免許をもった業者との取引が必要となります。 現在、韓国への輸出には宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野、千葉、東京、神奈川、静岡については放射性物質の検査証明書が必要で、それ以外の地域では産地証明書が必要です。また2011年3月11日以前に製造したものについては、製造日の証明書が必要となります。   1.韓国へ輸出するためには、韓国で酒類輸入業免許が必要です。この免許では、日本酒、焼酎、ワインなど全てのアルコール飲料を輸入することができます。この酒類輸入業免許では卸売販売は可能ですが、小売も行いたい場合は、さらに酒類小売業免許が必要となります。 酒類輸入業免許は、下記の条件などを満たし、対外貿易法による貿易業固有番号を取得した者に与えら、免許の申請先は、輸入者の事業所所在地を管轄する税務署です。 (1)法人は資本金5千万ウォン以上を有すること。個人の場合は、資産評価額が5千万ウォン以上であること。 (2)22平方メートル以上の面積の倉庫を有すること。 (3)酒類輸入業を専業とすること。但し、酒類の製造業者、輸出業者または輸出仲介業者はその限りではない。(ジェトロより引用) (さらに…)
香港への日本酒輸出制度
香港は、酒類の輸出数量世界第4位(平成24年6月国税庁速報)であり、中でも清酒(日本酒)はアメリカ、韓国に次ぐ第三位(平成24年6月国税庁速報)です。 香港には、日本産の野菜や果物など数多く輸出されており、日本酒も多く飲まれています。さらに中国のゲートウェイ、中国のショーウィンドウとして注目されています。   香港での輸入制度 1. 輸入許可制度 香港では、「アルコール度数30%を超える酒類(ブランデー、ウイスキー、ジン、ラム、ウォッカなど)」を含む物品税課税品目を輸入する際は、香港税関(Customs and Excise Department)に輸入ライセンス(Import License)の申請し、その取得が必要です。 また同酒類を含む物品税課税品目の保管を行う場所を設けるにあたっても倉庫ライセンス(Warehouse License)の申請し、その取得が必要になります。 ※申請者が法人の場合、法人の責任者は香港居住者(IDカード保有者)に限られ、また商業登記証や賃貸契約書等の提示も求められます。(ジェトロより引用)   2. 通関手続 輸入ライセンスの取得後、同酒類の輸入するたびに、税関に保税倉庫からの移動許可(Removal Permit)を申請し、通常の輸入通関手続を行います。 (さらに…)
酒類のインド向け輸出について
インドへ輸出する場合、日本では輸出酒類卸売業免許が必要となり、インドでは、酒類の輸入は自由で、輸入に際しては不要ですが、州ごとの物品税法(Excise Act)により、州ごとに酒類販売ライセンスが必要になります。 外国人による小売は許可されません。インド人販売業者のみ輸入販売が出来るので、海外からの新規参入は少し難しくなっています。 また、州ごとに酒類販売ライセンスを取得し、輸入酒を販売のために、各州の物品税局長から特別許可を取得しなければ販売できません。 (さらに…)
台湾へ酒類の輸出するには
台湾は、ウィスキーやワインが輸出量世界第1位(平成24年6月国税庁速報)、酒類の輸出数量第2位(平成24年6月国税庁速報)です。ただ、輸出数量は伸びておらず、比較的安価な日本酒が輸出がほとんどです。 台湾へ酒類を輸出するためには、日本で輸出酒類卸売業免許の取得が必要になります。   台湾の輸入規制と手続き 1. 台湾の輸入規制 台湾に酒類を輸入するには、政府主管機関(財政部)に輸入許可を申請して、輸入許可を取得する必要があり、その輸入許可書の申請には約2週間かかります。既存の法人が酒類輸入業者となるには、財政部に酒類輸入業者許可設立申請書、会社(商業)登記証明、その他の資料を提出し、輸入許可書の交付を受けて営業することができます。 (さらに…)
中国への日本酒、焼酎の輸出
中国は、酒類の輸出数量近年大幅に伸びており、日本酒や焼酎、ウィスキー輸出量は中国市場で今後も伸びていくと予想されます。 中国に輸出するためには、輸出酒類卸売業免許が必要となります。 (さらに…)
リサイクルショップで卸免許取得
リサイクルショップで一般的に取られる免許は、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許だと思いますが、 リサイクルショップ間で売買するというケースもありますし、インターネットオークションでリサイクルショップが落札したというケースも考えられます。 そのような場合、必要となる免許は小売業免許ではなく、卸売業免許が必要となります。 卸売業免許といっても、いくつか酒類があり、一般的な免許で ・全酒卸売業免許 ・ビール卸売業免許 ・洋酒卸売業免許 などがありますが、全酒卸売業免許とビール卸売業免許は毎年抽選で免許交付の枠が決まっています。 枠が決まっていなくて取りやすい卸売業免許は洋酒卸売業免許になりますが、 リサイクルショップで洋酒卸売業免許を取得しようと思っても、そのハードルは高く、かなり難しい申請になります。 難しい理由として、各税務署ごとに取扱いが非常に異なる点やまだまだ前例が少ないという点があげられますが、まったく可能性がないとは言えません。 (さらに…)
日本酒、焼酎を輸出するための免許
日本酒や焼酎を輸出するために必要な免許で代表的なものは、「輸出酒類卸売業免許」になります。 この輸出酒類卸売業免許は、免許取得された方が酒類を輸出し、海外の業者へ販売を行うための免許となり、実際に免許に付記される免許の条件は、「酒類の販売方法は、自己が輸出する清酒及び単式蒸留しょうちゅうの卸売に限る。」などです。 その他、全酒類卸売業免許を取得されている方は、この「輸出酒類卸売業免許」を取得することなく、日本酒や焼酎を販売することができます。 それは、免許の条件が「酒類の販売は卸売に限る。」とされているため、輸出はダメとか国内販売に限るというような記載ではないためです。 この「輸出酒類卸売業免許」を申請するにあたって、必要な経験などですが、 法人であれば役員または個人であればその個人の方が、今までの経験、その他事業の実績等から輸出することが確実であると認められることと、過去3期分の決算内容、納税状況などにより免許交付可能かどうか判断されます。 輸出することが確実であると認められるこというのは、非常に曖昧な通達ですから、担当者ごとにその判断は非常に異なり、担当者によっては酒類の販売に従事した経験が必要だとか輸出に関する事業経験が必要だとか言われるかもしれませんが、輸出することが確実であると示すことができればそれらの経験は必要ありません。 ただ、その免許申請の際に、仕入先、販売先、輸出スキームをある程度確定しておかなければなりません。 この輸出することが確実かどうか示すために必要な書類は「取引承諾書」になります。 取引承諾書とはいっても、ガチガチの契約書である必要はなく(申請するときはまだ免許取得していない状態で販売することができないため)、簡単な覚書程度で大丈夫です。 仕入れについての取引承諾書は日本語で大丈夫ですが、販売先との取引承諾書は、相手方も内容を理解していないといけないので、「英文」がほとんどですが、中には日本語を熟知している方もいらっしゃると思いますのでそういう場合は日本語でも大丈夫な場合もあります。 ※英文の取引承諾書の場合、和訳文も必要です。 免許取得後になりますが、酒税の免税が受けられるため、蔵置所を設置することになると思いますが、 仕入れを蔵元さんから行う場合、蔵元さんから直送されるのがほとんどで、その場合は蔵置所を設置しなくても酒税の免税を受けることができます。 事務所等の販売場について 事務所等の販売場については、輸出だからパレットがおけるとか20ftコンテナがおけるなどという倉庫は申請時に必要はありません。実際に輸出するとはいってもあとから倉庫を借りることや蔵元から直送することがほとんどですから、1室のオフィスであっても免許交付されます。
リサイクルショップで取得する酒販免許
リサイクルショップで取得される代表的な酒販免許は、 ・一般酒類小売業免許(店頭販売、飲食店へ販売) ・通信販売酒類小売業免許(インターネット販売) ・洋酒卸売業免許(リサイクルショップ間取引) の3つになります。 中でも一番多いのが「通信販売酒類小売業免許」 これは、買取専門店など店頭では買取だけするような店舗を構えているリサイクルショップが多くなってきていることもその要因の一つです。 この通信販売酒類小売業免許を取得するためには、地域によってその条件は異なってきますが、 今まで通信販売により、商品を販売したことがあるかどのように販売しているかがポイントとなってきます。 独自のホームページなのか、楽天、ヤフーなどのショップページなのか、インターネットオークションなのかでそれぞれ申請に必要な添付書類が変わってきます。 申請する地域によっては、送付状のサンプルなども添付して申請したこともありますから、申請先の担当者に十分確認することが必要です。 次に「一般酒類小売業免許」 これはリサイクルショップでは店頭販売がほとんどですが、国産酒を買い取ることがあるようなリサイクルショップは取得しています。 通常、通信販売酒類小売業免許では、国産酒は蔵元から課税移出数量3000キロリットル未満の証明をもらわなければ販売できません(※リサイクルショップではこの証明の取得は非常に難しい。)が、一般酒類小売業免許を取得すれば、同一都道府県内(愛知県で免許取得したのであれば愛知県内、東京都で免許取得したのであれば東京都内)に限ってインターネットでも販売することができます。 買取専門店では、この一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を活かし、国産酒もインターネットで販売しているところもあります。 また、まだどのようなお酒が高価買取りしてもらえるのか一般の人もわかりませんから、店頭に買取見本としていくつかのお酒を展示している店舗もあるようです。 最後に「洋酒卸売業免許」 この免許は、上記の2つよりも取得するのが難しい免許にはなりますが、業者間取引をするにあたって必要な免許になってきます。ウィスキーやブランデー、ワイン、リキュール、発泡酒などを業者間取引することができるようになります。 この免許では日本酒や焼酎は販売することができませんので注意が必要です。 FC加盟店が本部へ酒類を販売する場合、この洋酒卸売業免許が必要になります。 この洋酒卸売業免許を取得するためのポイントとしては、 ・今までの業者間取引をメインに販売をしているか または ・卸売業をするにあたって十分な実績はあるか または ・酒類の製造や販売に直接従事した経験があるか または ・調味食品等の販売業経営経験があるか など 申請する地域によって、これらの経験条件は異なります。 また、申請先の担当者によっては、リサイクルショップで洋酒卸売業免許を取得されるケースがほとんどないようですから、はっきりとした回答も得られないこともしばしばあります。 これら3つがリサイクルショップで取得されている酒販免許です。 免許申請にあたって、まずは役員全員の履歴書(最終学歴と職歴すべて)と過去3期分の決算報告書をご用意ください。 この2つの資料で、すべてではありませんが、免許取得可能かどうかの大部分を申請先の担当者と打ち合わせを行うことができます。 詳しくは下記よりご相談ください。
買取専門店と酒販免許
買取専門店で酒販免許を取得するのであれば、 ① 一般酒類小売業免許 店頭で販売される場合、同一都道府県内限定通販 ② 通信販売酒類小売業免許 輸入酒のみの通信販売 ③ 洋酒卸売業免許 同業者間取引 多くの買取専門店が取得される免許としては、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許があげられます。 どちらも比較的取得しやすい免許になりますが、申請する地域によっては細かい経験条件などが必要になってくる場合もあります。 買取専門店での一般酒類小売業免許 古物商では、国産酒を通信販売する免許を取得するのが現実的に難しいです。店頭で販売しようと思っても買取専門店ではスペース的に難しいことがあります。 そのため、この一般酒類小売業免許を取得し、オークション等のネット販売で国産酒を売ることが考えられます。 ただし、通信販売の条件が『2以上の都道府県以上の広域な消費者等を対象としている』ことから、免許を取得した場所と同一の都道府県であれば、どんな方法でも販売することができることになりますから、多くの古物商の方が『愛知県内限定』『東京都内限定』『大阪府内限定』『兵庫県内限定』などを記載し、通信販売を行っています。 買取専門店での通信販売酒類小売業免許 通信販売で販売できる国産酒は課税移出数量3000kl未満のお酒のみです。 これは日本酒なら清酒の蔵元、焼酎なら単式蒸留しょうちゅうの蔵元などに証明してもらいますが、古物商の場合、継続的に仕入を行わないことや一般消費者からの仕入しかありませんから、蔵元にお願いしても課税移出数量3000kl未満の証明をしてもらえず、通信販売の免許の条件に輸入酒のみとなってしまいます。 中には、日本酒や焼酎の仕入も行い、この証明を取得した方や昔の免許(すべての酒類を小売できる免許)が通信販売で販売を行っていることもありますが、基本的には通信販売できるお酒は輸入酒のみです。 買取専門店での洋酒卸売業免許 買取専門店等、同じ古物商に業者間取引をする場合もあります。その際、必要な免許は全酒類卸売業免許か洋酒卸売業免許になり、全酒類卸売業免許が毎年抽選で、さらに販売実績も問われることから、取得が非常に難しい免許になります。 洋酒卸売業免許については、新規取得も可能なことから最近は多くの買取専門店の方が取得されるようになりました。 この免許を取得すれば、同業者間取引でウイスキーやブランデー、リキュール、ワインなど国産酒も販売することが可能となります。 国産のウイスキーが海外で評価され、非常に売れていることから、この免許を取得される価値は高いと思います。 しかし、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許と比較すると新規取得が非常に難しい免許になります。 当事務所では買取専門店での洋酒卸売業免許新規申請を数多く携わっております。 経験がなくても、取得できたケースがほとんどですから、洋酒卸売業免許を取得されたい方は、一度ご相談ください。
コールセンターで必要な免許
コールセンターや酒類の競り売りなどを行う場合には、酒類を直接販売するわけではないので、酒類販売業免許はいらないようにも思えますが、これらの場合には「酒類販売媒介業免許」が必要となります。 また、現在の酒税法では、業務委託を受け酒類の代理販売を行う「酒類販売代理業免許」も規定されていますが、現在この酒類販売代理業免許は原則付与されません。 酒類販売媒介業免許について 酒類販売媒介業免許を申請する際に、必要な要件として、 申請者(法人の場合はその役員)が酒類販売媒介業を適正に経営することができる十分な知識と能力を有すること ※例示規定には酒類販売や製造業での経験が10年以上(役員だった場合5年間以上)の経験や酒類の原料や醸造機械の販売業に従事した経験など記載がありますが、これらは要件ではなく、適正に酒類の媒介業を行うことができるかどうかを証明する事ができればこの要件を満たすことになります。 取引予定が年間100kl以上 ※申請時に業務受託で酒類予定取扱数量が100kl以上必要となります。申請時には取引承諾書や業務委託契約の内容に取扱数量も記載し、それらを提出する必要があります。 酒類販売媒介業を行うための設備があること 決算要件 ※直前期の貸借対照表の資本等の額(資本金+資本余剰金+利益余剰金の合計額から繰越利益剰余金を引いた額)を繰越損失が上回っていないこと、直近3期分の純損失額が資本等の額の20%を超えていないこと わかりやすく説明しますと、次のようになります。 ・貸借対照表の純資産の部がマイナスでないこと ・直近3期で純利益が出ていること これらが申請の前提として必要となり、さらに業務フローなどチェック表に記載のない書類も数多く求められます。 また経験の要件について、 ・酒類以外の商品で現在コールセンター業務を行っている ・酒類以外の商品で競り売りを行っている などありましたら、それらの経験から酒類の媒介を行う際にどのような流れで行い、どのように年齢確認等も行うのかなど、実際に販売する際の業務フローや客観的に証明できる資料が用意できれば10年等の経験は不要です。 酒類販売媒介業については、税務署の酒類指導官も詳しい方が少なく、国税局と相談しながら資料を確認します。 そのため、審査期間は4ヶ月以内と通常の酒類販売業免許より2ヶ月も審査期間は長くなり、さらに事前協議も含めると免許通知まで半年程度かかります。 この酒類販売媒介業免許は、事前協議をどれだけ早く完了させるか次第で免許通知までの期間が大きく変わってきます。 酒類販売媒介業免許の取得をご検討の方は、経験豊富な専門家へご相談されることをお勧めいたします。 当事務所では、開業当初より10年以上、酒類販売業免許を専門としており、様々なケースで酒類販売媒介業免許の申請を行った経験豊富な専門家です。 どのような販売方法でもどのような申請ケースでも対応可能ですので、ご検討の方はぜひ一度ご相談ください。
酒類の質入はできるのか
国産ウイスキーが人気となり、酒類の買取販売が一般的になってきましたね。 転売される方も増えてきて、なかなか一般的に楽しむことができないようなお酒が増えてきています。 そこで酒類の質入れができるのかについて 酒類は飲んで楽しむものであり、酒類の買取販売も想定されていないように 一時的に預け入れるようなことを想定しておりません。 そのため酒税法の規定に買取や質入れの規定もありません。 酒税法は継続的に販売業を行う場合に酒類販売業免許が必要とされており、 酒類の一時的な売却については、酒類販売業免許は必要ありません。 価値のある酒類を担保に質入れする場合はどうなのでしょう・・・ 答えは・・・ 酒類の質入れを行う行為、酒類の質業については、 「酒類販売業免許も不要です。」 当然今後の法改正には注意が必要ですが、酒類の質入れや質業は販売行為を行っておりませんから、酒類販売業免許は不要です。 ただし、「酒類が質流れ品となり、それを売却する場合には酒類販売業免許が必要となります。」 酒類販売業免許は、一般消費者に通信販売で販売する場合には通信販売酒類小売業免許が必要となり、 業者へ卸す場合には酒類卸売業免許が必要となります。 その販売方法や酒類の種類によって必要な免許は異なりますので、一度ご相談ください。 質屋営業法の規定について 酒税法では規定がないため、酒類販売業免許は不要となりますが、質業営業法ではどうでしょうか。 質屋営業法では、 質屋営業とは、盗品や落とし物を除く物品を担保に、お金を貸し付けることを言います。 この物品に酒類が含まれるかどうか・・・ 質屋営業法では、有価証券も含む物品とだけ記載されており、酒類のような飲料品は想定されておりません。 しかし、想定されていないとしても法律上の物品とは、 「財産的価値のある動産」とされており、酒類も含まれるかと解釈されます。 そのため質屋営業法に基づく質屋営業許可申請をしなければなりません。 質屋営業許可申請は、質屋予定営業場所管轄の警察署に申請をします。
酒類を免税販売するために必要な酒販免許や許可について
海外でも大人気のウイスキーや日本酒などを日本に旅行に来られた海外の観光客向けだけに販売をするいわゆる免税店を始めるには、 一般酒類小売業免許 輸出物品販売場許可申請 という手続きが必要となります。 酒類製造業免許取得業者が行う場合と酒類販売業免許業者が始める場合で免税される税金も異なります。 酒類製造業者は消費税+酒税が非課税となり、販売が可能となり、 酒類販売業者は消費税が非課税となります。 外国人観光客が増えてきている昨今では酒類製造業者にはメリットが大きいかと思いますが、 実は業態によって酒類販売業者でもメリットはあります。 酒類の買取販売での免税店 酒類を普通に仕入れ、販売を行う場合では酒類製造業者より免税のメリットも少ないです。 しかし、酒類の買取販売ではどうでしょうか。 「酒類の買取を行い、消費税免税で外国人観光客向けに販売を行う。」 人気の国産ウイスキーが手に入りにくいですが、不要となった酒類を買取専門店で買取り、 そちらを消費税免税で販売を行う。 日本のウイスキーは外国人観光客が購入されるケースが多く、消費税免税で販売できるというだけでも 大きなメリットはあるかと思います。 詳しくは下記をご参照ください。 免税店になるには 一般型輸出物品販売場許可申請手続 お問い合わせはこちら