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洋酒、店頭販売酒類、自己商標卸売業免許とその取得について
2022年12月25日(日)

解釈通達による洋酒卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許及び自己商標卸売業免許の取扱い

経歴及び経営能力等

申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が役員で組織する法人の場合は、原則としてこの定めを満たすものとして取り扱われます。

酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の卸売業を経営するのに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められること。

・酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者
・調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者
・これらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
・酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
・酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者

※なお、酒類の製造業や販売業に直接従事した経験や調味食品等の販売業経営経験がない場合でも、その他の業種での経営経験と役員の酒類販売管理研修受講などから、
① 酒類の特性に応じた商品管理上の知識と経験
② 酒税法上の記帳義務など酒類販売業者としての義務を適正に行うことができる知識と能力等
①と②から酒類の卸売業免許を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に判断されます。

※販売経験3年以上という要件は例示規定であり、その要件を要求されない地域もありますし、要求される地域もあります。詳しくはお問い合わせください

上記の経験がなくても免許交付となったケースを東京、千葉、神奈川や大阪、滋賀、兵庫、福岡など全国で数多く手掛けております。一度お問い合わせください。

所要資金等

申請者等は、月平均販売見込数量、月平均在庫数量、平均在庫日数、平均売上及び設備等を勘案して酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有している者であること。
2ヶ月分の酒類仕入資金があるかどうかになります。

設備

申請者等は、販売見込数量から勘案して適当と認められる店舗、倉庫、器具及び運搬車等の販売施設及び設備を有し又は有することが確実と認められる者であること。

 

洋酒卸売業免許について

洋酒卸売業免許とは、酒類のうち果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、雑酒、粉末酒の卸売ができるようになる免許です。ただ雑酒と粉末酒については、現在あまり流通していないので不要かと思いますが、リサイクルショップなどではかなり昔の紹興酒などは裏ラベルに雑酒と記載があるものもありますから、条件に入れておくと良いでしょう。

洋酒卸売業免許を取得すると、酒類製造業者や酒類卸売業者(リサイクルショップなどでは同業者)から仕入をすることができ、酒類卸売業者や酒類小売業者(リサイクルショップなどでは同業者やFC本部)に販売をすることができる免許です。

店頭販売酒類卸売業免許について

店頭販売酒類卸売業免許とは、すべての酒類を自社の会員に対して、店頭で卸売することができます。毎年抽選の全酒類卸売業免許の取得と比べると簡単に取得でき、さらにすべての酒類を酒類卸売業者や酒類小売業者(リサイクルショップなどでは同業者)に販売することができます。
洋酒卸売業免許では販売することができない日本酒や焼酎、ビール、みりんも卸売することができます。

自己商標酒類卸売業免許について

自己商標酒類卸売業免許とは、自社で開発した商標又は銘柄についてのみ卸売することができる免許です。OEMで製造された酒類などを卸売する場合で日本酒や焼酎、ビール、みりんの場合はこの免許が良いでしょう。
日本酒や焼酎、ビール、みりんを卸売する場合は、全酒類卸売業免許を取得しないと卸売が難しいので、自己商標酒類卸売業免許が良いです。
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュールに自己の商標又は銘柄をつけて卸売する場合は、洋酒卸売業免許の取得の方が販売できる範囲も広いのでそちらの取得をおすすめいたします。

この自らが開発した商標又は銘柄というのは、自らが取得している商標でないと取得できないというわけではありません。よく勘違いされている方は多いのですが、商標登録していないといけないとか自社で商標を取得していないと取得できないなどよく聞きますが、商標の登録はあくまで商標保護のためです。
自らが開発した商標又は銘柄」の酒類なので、自ら開発した商標や自ら開発した銘柄であればよいです。
商標登録証を提出するのは自ら開発した商標だということを証明しているだけに過ぎません。

自ら開発した商標であることや自ら開発した銘柄であることが書類で証明できれば、この自己商標酒類卸売業免許を取得できます。

著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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