酒販情報
酒類製造者または酒類販売業者が、現在酒類の販売免許を受けている販売場以外に販売の目的で所持する酒類を貯蔵する場所を蔵置場または蔵置所と言います。
この蔵置所を設置する場合には酒税法の規定に基づき、蔵置所を利用する製造場または販売場の所在地の所轄税務署長に対し、『酒類蔵置所設置報告書』により所在地、名称、設置期間、蔵置する酒類の範囲等を報告しなければなりません。
なお、製造場または販売場の所在地の所轄税務署長と蔵置所の所在地の所轄税務署長とが異なる場合には『酒類蔵置所設置報告書』は、製造場または販売場の所在地の所轄税務署長あてとし、製造場または販売場の所在地の所轄税務署長または蔵置所の所在地の所轄税務署長のいずれかに提出します。
また、蔵置所を利用する製造場または販売場が複数ある場合には、その製造場または販売場を『蔵置所を設置する製造場または販売場の一覧』に記載のうえ、『酒類蔵置所設置報告書』に添付し、提出する必要があります。
この『蔵置所を設置する製造場または販売場の一覧』の記載に当たっては、それぞれの製造場または販売場の所在地を所轄する国税局及び税務署名並びに蔵置所を主に管理する製造場または販売場について『主管』の旨の記載が必要です。
1.蔵置所が中元・歳暮期に一時保管場所とする場合
中元・歳暮期に一時保管場所のため『酒類蔵置所設置報告書』に、設置期間が記載しますが、設置期間の記載がされていない場合には、蔵置所を廃止したときに『蔵置所廃止報告書』を提出しなければなりません。
また、蔵置所を利用する製造場または販売場が複数ある場合には、『蔵置所廃止報告書』に『蔵置所を廃止する製造場または販売場の一覧』を添付のうえ、提出しなけばならない。
2.蔵置所における酒類販売業者の活動制限
蔵置所は、販売免許を受けた販売場ではなく、単に酒類を貯蔵する場所ですから、蔵置所における酒類販売業者の活動制限があります。
- 仕入業務の制限
仕入れに関する注文または仕入れ代金の支払業務はできません。ただし、酒類販売場において注文した現品を、蔵置所に直接入荷することは制限されていません。 - 販売業務の制限
酒類の販売契約の締結(受注行為)及び酒類の販売代金の受領はできません。また出荷伝票等に関する伝票等の作成もできません。 - 蔵置所の形態等
蔵置所の管理は、酒類販売業者等が直接行うこととなります。したがって、蔵置所は酒類販売場等の一組織でなければならず、酒類販売場と誤認されるような看板等の掲示はできません。 - 帳簿等
酒類の受払いの帳簿は、蔵置所及び酒類販売場等の双方に備付け、常時明確に判別できるように記帳しなければならない。
3.通達
酒類の蔵置所の報告を求める場合の取扱い 酒類の販売業者が、酒類の蔵置所を設置し、又は廃止しようとする場合には、酒販業者が販売の目的で所持する酒類を貯蔵する場所の所在地と名称の申告義務により、当該蔵置所の所在地及び名称並びに当該蔵置所を利用する自己の販売場の所在地及び名称等を記載した報告書を提出 させるものとし、その取扱いは、次による。
(1) 蔵置所とは、課税済の酒類を単に蔵置する場所をいい、複数の酒類販売場を有する酒類の販売業者が、一括して酒類の仕入れを行い自己の各販売場に移送するため、又は自己の各販売場からの指示に基づき消費者等へ配送するための作業場所(配送センター等)を含む。
(2) 報告書は、蔵置所を利用する自己の販売場の所在地の所轄税務署長に提出させる。ただし、蔵置所の所在地が、当該販売場の所在地の所轄税務署の管轄区域外であるときは、当該蔵置所の所在地の所轄税務署長に提出させることとしても差し支えない。
(3) 一つの蔵置所を利用する自己の販売場が複数あるときは、各販売場の所在地及び名称等を記載した書類を報告書に添付して、当該蔵置所を主に管理する自己の販売場の所在地の所轄税務署長又は当該蔵置所の所在地の所轄税務署長のいずれかに提出させることにより、各販売場ごとに報告書が提出されたものとする。
(4) 蔵置所の設置期間が予め明らかである場合で、当該設置期間を報告書に記載しているときは、当該記載された設置期間の満了日をもって、当該蔵置所の廃止の報告書が提出されたものとする。
(5) 蔵置所の設置期間等報告している事項に異動が生じた場合には、速やかに、異動後の内容を記載した報告書を提出させるものとする。
(6) 中元、歳暮期等一時的に酒類を蔵置する場合であっても、常時自己の倉庫として使用しており(賃借している場合を含む。)、かつ、毎年一定の時期に酒類を蔵置することとしている場合は常設の蔵置所とみなす。
(7) 酒類を蔵置する場所が酒類の販売業者ごとに固定されていない倉庫等に蔵置所を設置しようとする場合におい て、倉庫業者等との契約により酒類の販売業者ごとに酒類が管理され、記帳等により酒類の販売業者ごとに蔵置している酒類を特定することができる場合には、 当該倉庫等を蔵置所とすることとして差し支えない。
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