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輸出入酒類卸売業免許の改正点
2023年02月10日(金)

平成24年9月1日より経営基礎要件の年間販売見込数量について緩和され、今まで年間販売数量6㎘であったのが廃止され、申請がしやすくなります。
この輸出入酒類卸売業免許については、初めて酒類販売業免許を取得される方が、一番取得しやすい免許でしたが、年間販売数量が廃止となったことでさらに取得しやすくなりました。

  1. 契約等により酒類を輸入や輸出することが確実であると認められること
    これは輸入元や輸出先との取引承諾書、国内仕入先や国内販売先との取引承諾書により証明します。
  2. 輸出入酒類卸売業を経営するのに十分と認められる所要資金を有していること
    概ね2か月分の運転資金と仕入資金を証明します。

これらの他に人的要件等を満たすことで免許の申請が可能になります。

著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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