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酒類販売業免許申請・取得の難しさ
2023年02月10日(金)

お酒は様々な嗜好品の中でも多くの方から支持されています。食文化とも深い関係性があり、和食・中華・韓国料理・イタリアン・フレンチなど食事に合わせて楽しみながら味わえるので、酒類販売ビジネスはこれからも需要が高まると予測できます。

しかし、アルコール飲料ですので適切な判断による販売が必要不可欠となります。

そのため、お酒を販売するには「酒類販売業免許」の資格取得が必須となっております。

こちらでは、酒類販売業免許申請・取得の難しさについてご紹介します。

必要な要件が細かく定められている

酒類販売免許と一口に言っても、小売、卸売、通販などの販売形態によって要件が異なります。

その他にも様々な観点から細かく要件が定められています。その一つひとつを厳密な審査基準により選定していくので、審査をクリアするためにはしっかりとした事前確認が必要なのです。

そのため、販売予定地を管轄している税務署に問い合わせて確認しようとしても、一人ひとりの販売に関する状況を細かくチェックして把握しなければ分からないことなので、明確な答えはもらえない場合が多いです。

正しい知識や対話力が必要

厳しい審査の中では、審査を担当している方から追加資料の提出を求められたり質問される場合もあります。とくに、免許要件を例外規定に該当する申請書を作成した場合には質疑の可能性が高くなります。

そんな状況でもすぐに審査員を納得させられる答えが出せるように、酒類法などの正しい知識と説得力のある対話スキルが必要となるのです。

酒類販売業免許を取得しても気をつけるべきこと

免許を取得しても安心はできません。様々な種類の区分がありますので、自分が所有している免許区分外のお酒を販売すると違反となり一年以下の懲役又は50万円の罰金(酒税法58条)が科せられる場合もあります。一度免許を取得すると更新は不要ですが、定期的に開かれる酒類販売管理者研修に参加するようにしなければなりません。

このように酒類販売業免許申請は非常に大変で、個人ではなかなか免許取得は難しいと思います。

そこで、酒類販売業免許申請を専門に対応している当事務所にお任せ頂ければ、開業準備やサイト運営などで忙しいお客様の代わりに時間や手間のかかる酒免許申請をスピーディーに対応させていただきます。

著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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