酒販情報

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コールセンターでお酒を販売するには
2023年02月10日(金)

コールセンターでお酒を販売代行する場合、その販売内容にもよりますが、
酒類販売媒介業免許という免許が必要になります。

現在、この免許は大手が取得するケースが多く、あまり申請される方はいない免許になります。

なぜかというと、免許取得の条件がかなり厳しくなっているため、初めてお酒の販売をしようとする企業にとってはかなり高いハードルになっています。

必要とされる経験

  1. 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に従業員として直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者
  2. 過去において酒類販売媒介業免許を取得し、相当期間経営したことがある者
  3. 酒類の副産物、原料、醸造機械等の販売業の業務に、従業員として直接従事した期間が引き続き10年以上である者
  4. 酒類の製造技術の指導等の経験を5年以上有している者

※これらの経験がない場合でも、その他の業種の経営経験や酒類販売管理研修受講、運営管理体制などで総合的に判断されます。経験がないからといってあきらめずぜひ一度ご相談ください。

必要とされる販売能力

  1. 申請者の年平均の取扱見込数量は100キロリットル以上であることが確実であり、継続して媒介業を行う見込みがある。

この酒類販売媒介業免許を取得希望される多くの方は、やはり経験要件が高い壁となっています。
申請先によっては個別判断してくれるところもありますが、あまり多く提出される申請ではないため、申請先担当者も経験がないケースもあり、
そのケースでは、この経営要件は満たしてもらう必要があります。

たとえ高い販売能力があったとしても、酒類の販売に関する知識がほとんど必要のない販売方法であっても、この酒類販売媒介業免許取得はかなり難しいものと言ってもよいでしょう。

私のもとにも媒介業に関して多くの相談が寄せられます。
ほとんどが媒介業免許が必要なのかどうかといった相談です。
それほど必要かどうかもわかりにくい免許になりますから、ぜひ一度ご相談ください。


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著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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