酒販情報

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古物商間のお酒の販売について
2023年02月10日(金)

お酒を買取り、それを一般消費者に販売する場合には、店頭売り等であれば、一般酒類小売業免許が必要となり、通信販売で販売するためには、通信販売酒類小売業免許が必要となります。

お酒を店頭で買取り、インターネットオークションで販売することや店頭で買い取ったお酒を販売する免許申請は、増えてきています。
そのため、酒類販売業免許取得されているリサイクルショップが増え、リサイクルショップ間(古物商間)でのお酒の取引も増えてくるかと思われます

リサイクルショップ間(古物商間)でのお酒の取引をするためには、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許を取得しているだけではできません。
そのような業者間取引でお酒を販売するためには、酒類卸売業免許が必要となります。

買取業者間で取引をするお酒の種類によって次のような酒類卸売業免許が必要となります。

  • 全酒類卸売業免許(日本酒、焼酎などすべてのお酒)
    ※現在、毎年都道府県ごとに取得枠が少量でるので抽選で当選すると取得できる可能性があります。
  • ビール卸売業免許(ビール)
    ※現在、毎年都道府県ごとに取得枠が少量でるので抽選で当選すると取得できる可能性があります。
  • 洋酒卸売業免許(ワイン、ウィスキー、ブランデーなどの洋酒全般)
  • 店頭販売酒類卸売業免許(すべてのお酒)

このような申請は酒販免許の専門家へ、まずは下記より今すぐお問い合わせください。

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著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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