酒販情報

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輸出酒類の蔵置場について
2023年02月10日(金)

輸出酒類の蔵置場(お酒の倉庫)で酒税の免税措置を受けることができます。
この蔵置場については、許可申請が必要となり、輸出酒類卸売業免許取得業者の場合は、蔵元(酒類製造業者)から経由できる蔵置場は1箇所のみとなります。

その他には、
・容器詰替等のため
・果実酒出荷のため
・製造場移転のため
・原料用アルコールを他の製造者へ移出するため
・製造場以外にお酒を保管するため
・首都圏等の消費が多い地域の共同蔵置場 などがあります。

蔵置場設置許可を受けた場合、許可条件に『蔵置する酒類は、輸出する清酒、単式蒸留しょうちゅう、リキュールで、かつ、その蔵置場で詰替えを行わないものに限る。』という条件が付されます。

蔵置場設置許可の要件

申請者(法人であればその役員)が、税金の滞納処分を受けたことがあるなど様々な要件がありますが、基本的に酒類製造免許や酒類販売業免許を申請される際も、同様の要件が課せられていますので、免許取得後なにもなければ特に人的な要件は大丈夫です。

場所的要件

・蔵置場が酒場、料理店等と同一場所でない
※区画わけがきっちりされており、その倉庫が飲食店等から独立した場所などであれば隣接していたとしても大丈夫です。
・酒類製造免許、酒類販売業免許を受けている場所でない
※免許交付を受けている場所でしたら、もともとお酒をおくことができるためです。
・他の製造業者の蔵置場(蔵置場設置報告書の蔵置場も該当します。)をなっていないこと

・常時職員の配置がされている。(業務委託契約でもいいです。)
・蔵置場でお酒の詰替を行わないこと

蔵置場設置許可申請

蔵置場設置許可申請書類は残念ながら、まだ税務署から手引き等が発行されておらず、またもくろみ書などの添付書類についてもひな形も公開されていないので、代行できる行政書士がほとんどいません。当事務所では実績も多数ありますので、安心してご相談いただけます。蔵置場設置許可申請をご検討の方はぜひ一度ご相談ください。

著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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