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ウィスキーやブランデー、梅酒を輸出する免許
2023年02月10日(金)

ウィスキーやブランデー、梅酒、ワイン等を輸出される場合、必要な免許は、

・全酒類卸売業免許
洋酒卸売業免許
輸出酒類卸売業免許
・自己商標酒類卸売業免許

になります。
全酒類卸売業免許と自己商標酒類卸売業免許については、こちらを参照してください。

洋酒卸売業免許について

洋酒卸売業免許に関しては、国内卸売と輸出については、ウィスキーやブランデー、ワイン、梅酒などのリキュール、発泡酒等は輸出することもできます

洋酒に該当する酒類に関しては、国産のもの、海外産のものにかぎらず輸出することができる免許になりますから、すでに洋酒卸売業免許を取得されている方は、日本酒や焼酎などを輸出するということのない限り、あらたに輸出酒類卸売業免許を取得する必要はありません

この洋酒卸売業免許取得に関して、申請前に仕入先と予定販売先をある程度確定しておかなければならない他、下記の経験条件も必要となります。※地域によって異なります。

・酒類の製造、販売に直接従事した経験が3年以上 または
・調味食品等の販売業経営経験3年以上
・上記経験がない場合には、その他の事業経営経験と酒類販売管理研修の受講など必要となります。

が必要となってきますので、輸出酒類卸売業免許よりも取得条件は難しくなってきます。

輸出酒類卸売業免許について

この輸出酒類卸売業免許については、輸出に関しては、仕入れる予定の酒類は申請によりすべて取り扱うことができる免許になります。
申請の際に、日本酒や焼酎、ウィスキーやブランデー、梅酒等の仕入予定と販売予定があれば、それらを販売することができる輸出酒類卸売業免許が取得できます。

この免許取得に必要な条件は、

・今まで輸出等貿易に関する事業を行ったことがあるか または
・資料等により輸出することが確実であると認められるか
・輸出するための所要資金が十分にあるか(年間販売数量の2ヶ月分以上の仕入資金)

が必要になります。

ウィスキーやブランデー、梅酒等を輸出するために、これから新規で取得されるのであれば輸出酒類卸売業免許を取得し、すでに洋酒卸売業免許を取得されている方は、新たに免許取得する必要もありません。

著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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