酒販情報

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お酒の出張買取について
2023年02月10日(金)

お酒の買取については、酒類販売業免許は必要ありません。さらに古物営業法でもお酒は古物には該当しません。
しかし、酒類販売業免許申請をする際には、出張買取をする場合には、当然適正に買い取りできるよう、お客様からの買取依頼から買取完了までの流れやそれに伴って必要となる書類をそろえなければなりません。

管轄の酒類指導官によっても、その取扱いは違いますが、具体的に必要とされる書類は、

・買取依頼から買取完了までのフロー図
・買い取るお酒に関する誓約書
・伝票類のサンプル
・酒類受払帳のサンプル

など、個々の事案によって内容やそろえる書類は変わりますが、適正に買い取ることができることを証明しなければなりません。
また、出張買取の場合でも同じ個人の方から継続的に買い取ることは無免許販売の助長とされる場合もありますので注意が必要です。

著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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