
酒販情報
旧酒販免許の取得方法
2023年02月10日(金)

現在、取得できない酒販免許があります。
免許条件が現在のように『酒類の販売は通信販売を除く小売に限る。』ではなく『酒類の販売は小売に限る。』と記載されている免許になります。
いわゆるゾンビ免許と呼ばれた免許ですが、もう新規免許取得はできません。
では、どのようにして取得したらいいのでしょうか。
1.法人を買収する。
2.吸収合併、新設合併する。
など想定されますが、
買収する際に注意していただきたい事項として、今現在通信販売を行っているのかどうか確認してください。
個人事業から法人成りされる際でもそうですが、現在通信販売を行っていない場合には『酒類の販売は通信販売を除く、小売に限る。』という条件になってしまい、旧酒類小売業免許は取得できません。
そのため、合併の際でも同じように通信販売の実績を作ってから手続きを進めていくようにしましょう。
どのくらい実績があればよいのか・・・
こちらについては、税務署によって判断が異なりますが、次回の酒類販売数量報告までとか6ヶ月から1年くらいが多いです。
酒税法解釈通達の要件について
- 合併等に伴い、酒類販売業免許新規申請と同時に免許取得している会社の既存販売場の酒類販売業免許の取消申請を同時に提出する。
- 免許取得している会社の既存販売場と同じ場所で営業するように申請する。
- 免許取得している会社の既存販売場が1年以上酒類の販売を行っていないなど休業していないこと。
- 酒類販売業免許新規申請する存続会社が経営基礎要件を満たしていること。
これらを満たしていないと現在の酒税法上の販売条件になってしまいます。
この合併等によって申請される場合には、申請に至る経緯や内容等について詳しく確認されます。
買収された際の手続
こちらは実際の案件ごとに異なるので、一概には言えませんが、
1.酒類販売業免許移転許可申請
2.酒類販売業免許新規申請
3.酒類販売業免許取消申請
他にも蔵置所設置報告書や異動申告書も必要な場合もあります。
また合併される場合には、その合併方法により手続きの流れは異なりますので、税務署へ旧酒販免許取得の意思を伝え、手続きを慎重に進めていく必要があります。
このような難しい手続は酒販免許を専門としている行政書士にお任せください!
著者情報

行政書士 那須隆行

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2009年1月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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