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通信販売酒類小売業免許の販売の仕方
2023年02月10日(金)

通信販売というとまず思いつくのはインターネット販売やアプリ販売かと思います。

通信販売酒類小売業免許の場合、酒税法に定められている販売方法としてはいくつかあります。

大前提として、2以上の都道府県(例えば、愛知県と静岡県)以上の消費者を対象として販売することが必要です。

この大前提を踏まえたうえで販売方法としては、

  • インターネットやアプリを利用してお酒を販売する。
  • カタログギフトにより、お酒を販売する。
  • DMにより、お酒を販売する。
  • チラシにより、お酒を販売する。
  • 雑誌により、お酒を販売する。
  • 新聞広告により、お酒を販売する。
  • テレビ放送を利用して、お酒を販売する。
  • 郵便により申込みをさせ、お酒を販売する。
  • 電話により申込みをさせ、お酒を販売する。
  • FAXにより申込みをさせ、お酒を販売する。
  • メールにより申込みをさせ、お酒を販売するなど

共通することは、販売する相手に会わないこともあるということです。
そして、配送業者を利用して酒類を消費者に届けること

このような販売方法でお酒を販売する場合には、通信販売酒類小売業免許が必要となります。

販売できるお酒も限られていて、国産酒はいわゆる地酒や輸入酒類だけになります。

著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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