酒販情報

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一般小売と通信販売の違いとは
2023年02月10日(金)

通販の場合、自宅や会社の一室で事業を始められますが、小売店での販売となると店舗を借りなければなりません。店舗を借りたとしても、商品を陳列する棚を設置したり、冷蔵庫の設置や内装工事も必要になったり、開業までかなりのコストがかかります。

また、小売店での販売となると、ターゲットとなるお客様は店舗周辺の地元の方や店舗周辺の飲食店になるでしょう。配達もするなら、配達が可能な範囲内が顧客となります。しかし、通販なら、日本全国の人をターゲットとして事業が始められます。ターゲットとなる範囲が広がれば、それだけ多くの売上が期待できるのではないでしょうか。

通販で取り扱いできるお酒

しかし、通販ですべてのお酒を販売できるわけではありません。輸入酒には制限はありませんが、国産のお酒の場合、課税移出数量が3,000キロリットル未満である製造者が製造販売しているお酒に限られています。課税移出数量とは、製造場から持ち出されたお酒のうち、酒税の課税対象となるお酒の量をいいます。

大手メーカーが製造するお酒は、この数値を大きく上回るので通販で取り扱うことができませんが、地酒や地ビールなどは数値を上回ることはないので、通販で取り扱うことができます。

通信販売事業を始めるためには

通販でお酒を販売するためには、通信販売酒類小売業免許という酒販免許を取得しなければなりません。酒販免許を取得するための手続きとしては、申請書や必要書類を所轄税務署へ提出が必要です。当事務所では、そのような酒販免許申請の代行を行っています。お急ぎの申請にも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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