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リサイクルショップでお酒を販売するためには酒販免許が必要
2023年02月10日(金)

リサイクルショップでお酒の買取りのみを行うだけであれば酒類販売業免許は必要ありませんが、買い取ったお酒を販売するとなるとその販売方法による酒類販売業免許が必要となります。買い取ったお酒を店頭販売する場合には、一般酒類小売業免許、買い取ったお酒をオークションで販売する場合には、通信販売酒類小売業免許が必要となります。また同業者に販売をされる場合には酒類卸売業免許が必要となります。
酒類の買取販売が多く行われている現在でも、その申請は通常の申請と比べると難しいものだと言えます。
特に酒類卸売業免許申請は小売業免許申請と比べ、難易度は高いです。

税務署の担当酒類指導官によって判断の異なる点は、

  1. 仕入先が確実でなく、仕入れるお酒も特定できないこと
    一般消費者(個人)からの買取りや処分品の回収など確実な仕入ではなく、販売するお酒も買取り状況によって異なること
  2. 同じ一般消費者(個人)から継続的にお酒を買い取ることができないこと
    継続的にの判断は、各税務署によってその見解が異なりますが、同じ一般消費者(個人)から何度もお酒を買い取ることは、この一般消費者(個人)が継続的に酒類小売業者へお酒を販売することになるので酒類卸売業免許が必要となります。そのためリサイクルショップとしては無免許で酒類販売をすることを助長したことになるので、この買取りの体制づくりは、リサイクルショップでの酒類販売業免許申請の一番のポイントであると言えます。
  3. 20歳未満の者でないことの確認方法
    店頭販売であれば、免許証等で年齢確認ができますが、ヤフーオークションなどで販売する場合は、年齢確認方法が確実に行うことができるか申請の段階で固めておかなければなりません。ヤフーオークションストアにすることが申請への近道ではありますが、ヤフーオークションストアでなくても申請は可能です。
  4. 匿名性の高いオークションシステムで特定商取引法の表記をしなければならない
    こちらもオークションを利用した酒類の通信販売だけの申請で必要なことですが、通常、ヤフーオークションでは落札するまで出品者の情報は開示されません。購入者側に適切な酒類販売業者であることを証明するためなどで販売業者名や責任者等を開示しなければなりません。外部リンクを貼る方法や自己紹介画面で記載する方法などいろいろな方法がありますが、こちらもヤフーオークションストアにすることが申請への近道だと感じられます。
  5. 通信販売では販売できるお酒が限られている
    店頭販売であれば買い取ったお酒が日本酒であっても焼酎であっても販売することができます。しかし、通信販売で販売できるお酒は輸入酒類と課税移出数量3,000㎘未満の国産酒となります。難しいのが課税移出数量3,000㎘未満の国産酒の販売となります。通常、国産酒を通信販売する場合には申請の際に、販売する国産酒が課税移出数量3,000㎘未満であることの証明を蔵元(製造元)からもらい、添付書類として提出します。ただ、どのような国産酒を一般消費者(個人)が買取り依頼で持ち込んでくるのか予測できないですし、あらかじめ国産酒の銘柄を特定できるわけもありません。これも各税務署によってどのような体制づくりをすればいいのか判断が異なるところではあります。国産酒を買い取り販売される場合には、まずは申請しようとする管轄の酒類指導官へしっかりと確認することをおすすめします。
  6. 同業者にお酒を販売するためには
    FC本部への販売や酒類専門の買取業者などに販売を行うためには、酒類卸売業免許が必要となります。酒類卸売業免許もウイスキー、ブランデー、ワインなどの洋酒を販売できる洋酒卸売業免許を取得されるケースが一般的ですが、日本酒、焼酎なども販売できる全酒類卸売業免許という免許もあります。この免許は年1回開催の抽選に当選しなければならず、また100kl最低でも販売できる体制を整えなければ取得が難しいです。その他にも店頭酒類卸売業免許などもあります。
著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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