酒販情報

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フリマアプリでのお酒の販売について
2023年02月10日(金)

スマホで簡単に販売ができるようになりました。
メルカリやラクマ、フリル、クルクル、プラットなどそういったフリマアプリでのお酒の販売についてですが、こういったアプリでお酒を継続的に販売する場合には、『通信販売酒類小売業免許』が必要となります。

またジモティーなど同一都道府県内を想定された取引の場合、同一都道府県内での販売であれば『一般酒類小売業免許』の取得で足りますが、多くの場合、他の都道府県への販売となると思われますので、『通信販売酒類小売業免許』の取得が必要です。

フリマアプリでこの『通信販売酒類小売業免許』の取得をする場合

必要な書類等としては、

・販売場の平面図、レイアウト図
・役員全員または個人の履歴書
・過去3期分の決算報告書等
・県税、市税等の納税証明書
・フリマアプリのサンプル画面
・国産酒を販売する場合、蔵元さんから課税移出数量3000kl未満の証明
などが必要となります。

その中でもフリマアプリのサンプル画面については、酒税法上必要な事項を盛り込まなければならないことや年齢確認の確実な実施等が必要となります。

副業として少量の販売でも『通信販売酒類小売業免許』が必要です

フリマアプリで副業として少量のお酒の販売でも、継続的に販売を行う場合には『通信販売酒類小売業免許』の取得が必要となります。

この継続的に販売を行うというのは、いらないものを処分する場合には該当しませんが、何度も販売を行う場合やあきらかに利益を得て販売を行う場合には、継続的に酒類の販売を行うことに該当します。

そのため、たとえ少しの量であってもお酒を出品する場合には、注意が必要となります。

お酒の無免許販売は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となりますし、副業の場合だと多くの方が税務申告されていないこともありますので、その場合は追徴課税等もありえるかもしれません。

これから先はインターネットでの販売よりもアプリでの販売が主流になるかもしれません。
実際にアプリでお酒を販売されようとしている方は、下記より今すぐご相談ください。

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著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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