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洋酒卸売業免許の改正点
2023年02月10日(金)

平成24年9月1日より洋酒卸売業免許の要件が緩和されます。

大きな改正としては、年間販売見込数量が24㎘(大都市では36㎘)であったのが、年間販売見込数量自体が廃止となります。
これにより、財産的な要件も緩和され、申請がしやすくなります。

ただ、洋酒卸売業免許については加重される要件もあります。
それが経験要件です。

(1)経歴及び経営能力等

申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の販売業を経営するのに十分な知識及び能力を有すると認められる者またはこれらの者が主体となって組織する法人であること。

具体的には、申請者等(法人であれば役員)及び申請等販売場の支配人が次に掲げる経歴を有する者であって、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を融資、独立して営業ができる者として認められる場合

  1. 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事(酒類の受発注、営業等)した期間が引き続き3年以上である者
  2. 調味食品等の販売業を3年以上継続して経営しているもの
  3. 1.と2.の経験が通算して3年以上ある者
  4. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者

※上記のような経験のない場合でも、申請は可能です。その他の業種の経営経験と「役員の方の酒類販売管理者研修」の受講、酒類の特性に応じた商品管理上の知識と経験、帳簿記帳などの酒税法上の義務を適正に行うことができる知識と能力などを考慮し、審査は行われます。

(2)販売能力及び所要資金等

申請者等は、申請等販売場において酒類を継続的に販売するための所要資金等並びに必要な販売施設及び設備を有している者又は所要資金を有し、免許付与までに販売施設及び設備を有することが確実と認められる者

著者情報
行政書士 那須隆行
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2009年1月行政書士事務所開業 ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。
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