酒販情報

INFORMATION
ミライ行政書士法人では酒税法と過去の案件に基づいた、酒販情報を掲載しています。
お酒の販売は非常に複雑で、販売方法や取扱うお酒の種類によって必要な免許の種類が細かくわかれています。海外へお酒の輸出を検討されている方や、これから酒販免許の取得を考えている方へ向け、行政書士が過去の事例や酒税法を基に解説しております。
申請書様式
酒類販売業相続申告書 酒類販売業免許を相続等で引き継いだ場合、相続申告書にて申告をする必要があります。 酒類販売業相続申告書 酒類販売業(媒介・代理)事業譲渡申告書 酒類販売業相続申告書添付書類等 酒類販売業(媒介・代理)事業譲渡申告書添付書類   上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。 酒類販売場の移転許可申請様式 酒類の販売場を移転した場合には、税務署に申請が必要となります。   酒類販売場の移転許可申請書 酒類販売場の移転申請添付書類等 また、販売場を設けていない酒類販売業者の本店などの住所移転はこちらの書類になります。 異動申告書 販売場名称が変わった場合も、異動申告書を用います。   上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は下のボタンをクイックして下さい。   酒類の販売代理・媒介業免許申請様式 酒類販売代理業・媒介業免許申請の様式です。 酒類販売代理・媒介業免許申請様式 酒類販売代理・媒介業免許添付書類等 上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。 通信販売酒類小売業免許申請様式 通信販売酒類小売業免許申請には以下の様式が決められています。     ・酒類販売業免許申請書   ・販売上の敷地の図面(次葉1)   ・建物等の配置図(次葉2)   ・事業の概要(次葉3)   ・収支の見込み(次葉4)   ・所要資金の額及び調達方法(次葉5)   ・酒販販売方法についての取組計画書(次葉6)   ・通信酒類小売業免許申請書チェック表   ・通信販売酒類小売業免許申請の免許要件誓約書   上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。 wordファイルはこちら 一般酒類小売業免許申請様式 一般酒類小売業免許申請には以下の様式が決められています。     ・酒類販売業免許申請書   ・販売上の敷地の図面(次葉1)   ・建物等の配置図(次葉2)   ・事業の概要(次葉3)   ・収支の見込み(次葉4)   ・所要資金の額及び調達方法(次葉5)   ・酒販販売方法についての取組計画書(次葉6)   ・一般酒類小売業免許申請書チェック表   ・酒類免許申請の免許要件誓約書   上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。 wordファイルはこちら 国税庁手引き 現在、酒類販売業免許、酒類製造業免許の一部の手引しか公開されていませんが参考にしていただければ幸いです。 一般酒類小売業免許申請の手引き   通信販売酒類小売業免許申請の手引き   酒類卸売業免許申請の手引き   酒類製造業免許申請の手引き 構造改革特区における製造業免許の手引 手引きはPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。
酒販免許に関する情報
コロナの影響により、未だに経営基礎要件を満たさない場合 この場合には申請をする前に、申請先の税務署担当の酒類指導官に書類を提出して申請できるかどうか確認が必要となります。 必要な書類について ・新型コロナの影響を受ける前と現状で同じ月数カ月分の売上台帳 ・今後5年間の事業計画書 ・1年間のキャッシュフロー計算書 ・事業資金の証明書類 ・事業計画の売上根拠 ・その他販売する酒類についての説明書類、酒類販売方法などの説明書類 これらを用意し、事前に酒類指導官へ交渉を行います。 新型コロナの影響を受け、一時的に売上が下がっている場合であれば酒類販売業免許申請は可能です。 事業計画書やキャッシュフロー計算書についても十分説明できるようにしておかなければなりませんので、しっかりとした計画の作成をおすすめいたします。 当事務所ではこのような新型コロナの影響を受け、経営基礎要件を満たさなくなった方の申請も数多く行っておりますので、安心してご相談いただけます。このようなケースでもすべて免許通知となった実績があります。 リサイクルショップで取得する代表的な酒販免許 2010年頃からリサイクルショップや買取専門店、質屋などで酒販免許を取得されるケースが少しずつ増え、今では当たり前のように取得されるようになりました。以前は通信販売酒類小売業免許が多かったのですが、最近では同業者間取引をするために、洋酒卸売業免許や店頭販売酒類卸売業免許の取得も多くなってきました。通信販売はヤフオクなどのインターネットオークションやメルカリ、楽天などでの販売をするために必要な免許です。しかし、リサイクルショップや買取専門店、質屋などでは蔵元などの製造元から課税移出数量3000kl未満の証明を取得することは難しく、通信販売で国産酒の販売をすることが非常に難しいです。そこで販売場と同一都道府県内の通信販売を行うために一般酒類小売業免許を取得するケースが一般的でした。 最近では、すぐに現金化が見込めるため同業者間での販売も増えてきており、洋酒卸売業免許を取得されるケースも多いです。洋酒とは国産、輸入酒を問わずワインやウイスキー、ブランデーなどの販売ができます。 店頭販売酒類卸売業免許は店頭での卸売に限りますが、すべての酒類を同業者へ販売ができるため、日本酒や焼酎なども販売することができます。 酒類を買取される際に注意していただきたいこととして、何度も同じ人から買取をしてはならないということです。 何度も同じ人から買取をされると、酒類の買取依頼された方にも酒販免許が必要となります。何度も同じ人から買取をしていると無免許販売を助長したとして処分されてしまいますので注意してください。 買取専門店などの通信販売酒類小売業免許について 通信販売酒類小売業免許ですが、専門家と言っている人も含めほとんどの方が勘違いされておりますが、通信販売の定義としては、 ・2つ以上の広域な都道府県在住の消費者を対象として販売を行う(例えば、東京都と千葉県を対象にして) ・カタログやインターネットサイト内で完結する販売方法によって行う ・配達をする この3つの条件が揃って初めて酒税法及び酒税法解釈通達上の通信販売となります。 ひとつでも上記の条件に該当しなければ通信販売ではなく、例えば販売場と同じ都道府県内在住している消費者限定の通販を行う場合には、「一般酒類小売業免許」が必要となります。 その他、申込は通販サイトでも店頭に購入に来てもらうことや近隣市町村に販売業者が配達を行う場合には通信販売に該当しません。 リサイクルショップや買取専門店などで一般消費者対象に販売を行う場合、買い取った酒類が輸入酒であれば、通信販売酒類小売業免許を取得して販売を行い、ウイスキー、日本酒、焼酎などの国産酒を買い取った際には、一般酒類小売業免許を取得して販売を行うことが最も一般的です。 買取専門店などの洋酒卸売業免許について 洋酒卸売業免許などの卸売業免許も最近は経験要件が緩和されてきており、酒類販売業に直接従事した経験がなくても取得できるようになりました。この洋酒卸売業免許で酒販免許取得している同業者に販売することができるようになります。 洋酒とは、ワインなどの果実酒、ウイスキー、ブランデー、スピリッツその他の醸造酒、発泡酒、雑酒、粉末酒を販売することができます。ただ雑酒(昔の紹興酒など)、粉末酒(これは見かけないと思います。)は現在ではあまりありません。 もちろん国産のウイスキーなども販売することができます。 リサイクルショップや買取専門店などでは、FC本部へ販売する場合や酒類買取を専門にしている同業者へ販売を行うことができます。すぐに現金化することもでき、また3年に1回酒類販売管理研修を受講しなくても良いため、最近では洋酒卸売業免許を取得されるケースが増えてきております。 買取専門店などの店頭販売酒類卸売業免許について あまり馴染みがない酒販免許になりますが、日本酒や焼酎など洋酒卸売業免許で同業者へ販売を行うことができない酒類を卸売することができます。これには免許取得した業者が販売業者の会員となり、会員に対して店頭で卸売をしなければならないという条件があります。 すべての酒類を卸売することができますが、会員に対して店頭でしか卸売することができません。万能な全酒類卸売業免許もありますが、毎年9月に抽選に当選しなければならず、また年間100kl以上の販売数量を見込んでいなければなりませんので非常にハードルが高い免許になります。 この全酒類卸売業免許は都道府県単位で免許数が決まっているため、販売場の都道府県から別の都道府県へ移転する場合も抽選に当選しなければなりません。 その他取得された酒販免許について リサイクルショップや買取専門店などの会社でその他に取得された酒販免許は「酒類販売媒介業免許」があります。オークション(いわゆる競り売り)を行う場合には、売りたい会社と競り落とした会社や消費者の媒介を行うため、酒類販売媒介業免許が必要となります。もちろん売りたい会社の酒販免許は確認する必要があります。 この酒類販売媒介業免許の取得はなかなかハードルが高いですが、その取得が不可能というわけではありませんので、詳しくはお問い合わせください。 裏ラベルのない酒類の買取 よく質問のある事項で、裏ラベルのない酒類いわゆる海外で販売されている酒類(海外旅行で個人消費目的で免税の範囲内でのお土産)について、買い取った場合、販売ができるかについて聞かれることがあります。 ただ単純にラベルを貼ればいいかと言うとそうではありません。 最近は酒類の買取が認知されてきており、海外旅行で現地の免税店から酒類を購入して、それが不要となりリサイクルショップや買取専門店へ買取依頼される方もいるかと思います。 しかし、こちらについては売ることが基本的にできません。 なぜなら、もともと個人消費目的で免税の範囲内を利用して輸入された酒類なので、それを売るためには輸入からやり直す必要があります。 商用目的での輸入申告をしてから、ラベル表示の届出をするという手続を取らないと、たとえ不要となったものを処分する目的でも買取専門店へ買取依頼することはできません。 また輸入酒類卸売業免許が必要となる場合もあります。 買取専門店側も買い取ったはいいが、その販売ができないということになりかねません。 このような裏ラベルのない酒類は買い取らないほうがよいです。 旧酒販免許の取得方法 現在、取得できない酒販免許があります。 免許条件が現在のように『酒類の販売は通信販売を除く小売に限る。』ではなく『酒類の販売は小売に限る。』と記載されている免許になります。 いわゆるゾンビ免許と呼ばれた免許ですが、もう新規免許取得はできません。 では、どのようにして取得したらいいのでしょうか。 1.法人を買収する。 2.吸収合併、新設合併する。 など想定されますが、 買収する際に注意していただきたい事項として、今現在通信販売を行っているのかどうか確認してください。 個人事業から法人成りされる際でもそうですが、現在通信販売を行っていない場合には『酒類の販売は通信販売を除く、小売に限る。』という条件になってしまう可能性があり、旧酒類小売業免許は取得できません。※通信販売を行っていなくても法人成りや合併ができるケースもあります。 そのため、合併の際でも同じように通信販売の実績を作ってから手続きを進めていくようにしましょう。 どのくらい実績があればよいのか・・・ こちらについては、税務署によって判断が異なりますが、次回の酒類販売数量報告までとか3か月~6ヶ月くらいが多いです。 旧酒販免許法人成り、合併の要件について 合併等に伴い、酒類販売業免許新規申請と同時に免許取得している会社の既存販売場の酒類販売業免許の取消申請を同時に提出する。 免許取得している会社の既存販売場と同じ場所で営業するように申請する。 免許取得している会社の既存販売場が1年以上酒類の販売を行っていないなど休業していないこと。 酒類販売業免許新規申請する存続会社が経営基礎要件を満たしていること。 これらを満たしていないと現在の酒税法上の販売条件になってしまいます。 この合併等によって申請される場合には、申請に至る経緯や内容等について詳しく確認されます。 買収された際の手続 こちらは実際の案件ごとに異なるので、一概には言えませんが、 1.酒類販売業免許移転許可申請 2.酒類販売業免許新規申請 3.酒類販売業免許取消申請 他にも酒類蔵置所設置報告書や異動申告書も必要な場合もあります。 また合併される場合には、その合併方法により手続きの流れは異なりますので、税務署へ旧酒販免許取得の意思を伝え、手続きを慎重に進めていく必要があります。 このような難しい手続は酒販免許を専門としている行政書士にお任せください! 既存の会社で酒販免許を取得するために知っておきたいこと インターネットの普及により、ネットショップでお酒を買う方も増えています。ネットでお酒を販売するために酒販免許を取得しようという個人の方も増えているようです。また、最近ではこのお酒のネット販売や海外への輸出を新たなビジネスチャンスと考えている会社も多くあるようです。日本でお酒を販売する場合は、かならず酒販免許を取得しなければなりません。酒販免許は、さまざまな要件を満たして初めてとれるものですが、会社の状況を確認し、準備をしっかり行えば、異分野からであっても取得することは可能です。この記事では、酒販免許についてくわしく説明するとともに、酒販免許取得の条件や事前準備、頼りになる酒販免許のプロについてご紹介していきます。 酒販免許は会社の新規事業用でも取得できる 会社を新たに立ち上げる際に酒販免許を取得するケースが多くありますが、すでに営業している会社でまったく新しい事業を行うために酒販免許の取得を検討しているという会社も数多くあります。もちろん、このような場合でも酒販免許を申請し、取得することはできますが、税務署では取得要件を設けていて、これに適合した個人や法人でないと免許を取得することは不可能です。確実に免許を取得するためには、まずは税務署か行政書士に相談して、免許取得の実現可否や、取得するための道筋をはっきりさせましょう。 酒販免許とは 酒販免許(酒類販売業免許)とは、飲むことを目的とした度数1%以上のアルコールを販売するために必要な免許です。飲用のアルコールなので、これは一般的には「お酒」のことであり、医療で使用するようなアルコールは酒販免許の対象ではありません。お酒を販売するといっても、レストランやバーなどの飲食店でアルコールを出すことは「販売」ではないと定義されているので、このようなお店でお酒を出す場合は、酒販免許は不要です。ただ、酒販免許と一口で言うもののその内容は細かく分かれているので、これから始めようと考えているビジネスに適合した酒類の免許を取得する必要があります。 酒販免許の種類 酒販免許は、小売を行うための「酒類小売業免許」と、卸売を行うための「酒類卸売業免許」の2種類に大きく分けられます。そしてその中でさらに細分化されているので、この中から新たに始めるビジネスに適したものの取得申請を行います。 酒類小売業免許 ・一般酒類小売業免許 一般酒類小売業免許は、消費者やレストラン、居酒屋などの飲食店、お酒を使用してお菓子を作る工場などを相手に小売販売が行える免許です。お酒ならなんでも販売することが可能ですが、カタログやインターネットを用いて販売しない場合には、他の都道府県でも販売が可能です。逆に言えば通信販売にあたるような都道府県の境界を越えて、カタログやホームページなどを用いて、配送により販売することはできません。新規事業でこれを行いたい場合は、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。 ・通信販売酒類小売業免許 インターネットやカタログを利用してお酒を販売するための免許です。都道府県の境界を越えてお酒を販売することができますが、販売できるアルコール飲料の種類が限定されるというデメリットもあります。輸入されたお酒、もしくは年間課税移出数量が3000キロリットル未満の国産アルコール飲料なら、この免許で取り扱い可能です。 酒類卸売業免許 ・洋酒卸売業免許 洋酒卸売業免許は、ワインやウイスキーなどを国内の業者に卸売するために必要な免許です。 ・輸出入酒類卸売業免許 輸出入酒類卸売業免許は、海外からお酒を輸入し日本の業者に卸売をしたり、日本で仕入れたお酒を輸出して海外の業者に販売したりするために必要な免許です。 ・全酒類卸売業免許 これは、アルコール飲料ならなんでも卸売できる免許ですが、現在、この免許を手に入れることは年に1度の抽選により件数も少ないため、非常に難しくなっています。 ・ビール卸売業免許 こちらも文字どおり、ビールを卸売するために必要な免許です。抽選により免許付与されますが、抽選申込者が少ないため取得できる可能性は十分にあります。 ・その他 そのほかに、店頭販売酒類卸売業免許や自己商標酒類卸売業免許など、特別なニーズに対応するための卸売用の免許があります。 酒類販売代理業免許、酒類販売媒介業免許 その他に、酒類販売代理業免許、酒類販売媒介業免許というものもあります。酒類販売代理業免許は現在その取得は非常に難しくなっています。これは税務署側が免許付与しないようにしているためです。 酒類販売媒介業免許は、お酒の販売で「いわゆる競り売り」や「コールセンター」などが必要となる免許です。これは取得できますが、その審査に4ヶ月かかることや国税庁の審査もあることから、申請が非常に難しく、専門家と言っている人でも申請したことがない方がほとんどです。 酒販免許取得の条件 免許を取得するためには、税務署が定めているさまざまな要件をクリアする必要があります。国としても、税収が滞ってしまうのでは免許を与える意味がありませんので、この要件については申請する側もシビアに考えなければなりません。その中でも主なものが、「経営基礎要件」「人的要件」です。 経営基礎要件 免許の取得申請を行う場合、申請を行う者は、「自己破産により法的な処分を受けた過去(直近3年間)」がなく、経営や業界について豊かな知識と経験を持っていなければなりません。 直近の決算にて資本額を上回る繰越損失を出していたり、直近3期の決算で資本額の20%を超える損失を出していたりする場合は、免許を得ることはできません。そのほか、税金の滞納がある場合や、なんらかの理由で銀行との取引を制限されているなどの場合も取得することは不可能です。すでに営業している会社は、決算書の数字がかならずチェックされます。税務署の要件を満たすことができない会社に免許が交付されることは原則としてありません。過去に数回程度ですがこの条件を満たしていなくても免許交付されたケースはあります。 酒類業界での知識や経験もなかなかハードルの高い要件です。過去に業界でビジネスを行っていた、また実際に業界での業務に就いていた人ならこの要件はクリアできます。もちろん、この要件は経営者個人を見るのではなく、税務署も経営陣全体を見て判断しています。そのため、経営陣全体が業界に関するなんらかの知識や経験を持っているのであれば条件をクリアできる可能性は高いといえるでしょう。ただし、現実的にはなかなかこううまくいくことはないと思います。ましてや新規ビジネスのために酒販免許をとろうと考えている会社にとっては、かなり厳しい条件であることは間違いありません。知識や経験の面で要件をクリアすることが難しい場合は、「酒類販売管理研修」の受講で要件をカバーすることが一般的ですが、それにしても審査において有利な条件ではありません。このようなケースは、やはり専門家へ相談するのがベストです。 人的要件 免許を取得しようとする個人や経営者は、人的要件も満たす必要があります。未成年者は酒販免許を取得することは不可能ですし、禁固刑を受けている方も酒販免許を取得することはできません。 酒販免許申請のための準備 酒販免許にはさまざまな酒類があり、取得にも条件がある、ということについて説明してきました。ただ、ここまでの説明で「うちの会社は大丈夫そうだ」というのであれば、酒販免許が取得できる可能性は高いといえるでしょう。つづいては、免許申請のために準備すべき事柄についてご紹介します。 事業を行う目的 既存の会社が新たな事業のために免許の取得を申請する際は、すでに入っている場合を除き、事業目的として「酒類の販売」を入れる必要があります。一言入れるだけですが、大きな会社だとこれだけでもさまざまな部署の承認が必要な場合があるので、できるだけ早めに対応しておきましょう。 事業を行う場所 事業を行う場所は、ルールに反しない限り、基本的にはどこでも問題ありません。ただ、その「ルールに反しない」が重要なところではあります。まず、事業の目的として「飲食店の経営」を記載している会社は注意が必要です。なぜなら、酒販免許は基本、飲食店が取得できない免許だからです。申請する際は、この点について説明する必要があります。記載しているだけで予定がないのなら、削除してしまうのも方法のひとつです。 また、店舗やオフィスを借りる場合も注意が必要です。賃貸物件の中には事業用でないものも含まれていますので、物件探しをする際はかならず、酒類販売業を営むことを不動産業者に伝えたうえで探さなければなりません。申請時は酒類販売ができる場所であることを証明しなければならないので、早めに用意しておくといいでしょう。 酒販免許取得に際してはかならず専門家に相談を このように要件が多く複雑な酒販免許取得までの道のり。この道のりを、自信を持って乗り切るには、専門家にサポートしてもらったほうがいいでしょう。既存会社の新規事業として酒販免許を取得するならなおさらです。 税務署 酒販免許に関しては、それぞれの国税の管内に「酒類指導官」がある税務署があります。酒類指導官はお酒に関する税の専門家で、免許取得についても相談可能です。相談の際は、事前にアポイントをとっておきましょう。 行政書士 行政書士は書類作成のプロですが、専門分野を持つ人もいて、酒販分野を得意としている行政書士もいます。行政書士は、申請を受理する側の酒類指導官とは異なり、申請を行う側に立ってアドバイスをくれます。お住まいの地域にも酒販免許に強い行政書士がいるかもしれませんので、ネットなどで調べてみるといいでしょう。 まとめ 既存ビジネスであっても酒販免許をとってビジネスの新しい展開に役立てることは可能です。それほど楽な道のりでないことは確かですが、条件さえ満たしていれば免許はとれます。ただ、手続きを自分たちだけで行うことはなかなか難しいので、税務署や行政書士にサポートしてもらうのが現実的です。 既存の会社で酒販免許をとりたい!と思ったら知っておきたいこと 新たなビジネス展開の一環として、酒類販売免許の取得を考えている会社の方は、ぜひこの記事を参考にしてください。現在、すでに営業中の会社が酒販免許を取得することは可能です。しかし、知っておくべきこと、準備するべきことはたくさんあります。条件が整っていないのに酒販免許の取得申請をしても、お金や時間を無駄にしてしまうだけなので、この記事でまずはポイントを押さえてください。 酒販免許は既存の会社で取得可能 会社の新たな事業展開のために酒販免許の取得を考えているという会社は数多くあります。実際、現在すでに営業中の会社で免許をとることは可能ですが、ハードルは低くはありません。これから酒販免許を取得するなら、最初にすべきことは専任のスタッフがいる税務署、もしくは酒販免許に詳しい行政書士に相談することですが、この記事では既存の会社にて酒販免許を取得する方法についての概要をご紹介していきます。 酒販免許取得の条件 酒販免許について取り仕切っているのは税務署です。税務署では、酒販免許を交付する条件を設定しています。さまざまな要件があるのですが、すでに営業している会社が免許を取得する場合は、以下の要件をかならずチェックされることになります。 決算書はかならずチェックされる すでに営業している会社の場合は、これまでに決算を行っていますので、決算書がかならずチェックされます。たとえば赤字続きの会社で免許の取得申請をしても、交付される可能性はほとんどありません。つづいてこの決算書についての内容も含む、酒販免許取得条件について見ていきましょう。 税務署が定める取得条件 取得申請が可能な条件としては、以下のようなものがあげられます。 ・自己破産により法的な処分を受けた過去(直近3年間)がない人 ・直近の決算において、繰越損失が資本額を上回っていない会社 ・直近3期のすべて決算において、損失が資本額の2割を上回っていない会社 大雑把ではありますが、これらの要件を満たしていれば、取得申請を行うことが可能です。つづいては、もう少し細かくこれらの要件について解説します。 人的要件 人的要件は、個人や経営者に求められるものです。直近3年間で禁固刑を受けている方などは、この人的要件を満たすことができないため、免許の取得申請を行うことはできません。 経営基礎要件 免許取得を申請しようとする経営者は、上で紹介している「自己破産により法的な処分を受けた過去がない人」であると同時に、経営について豊富な知識と経験を持っている必要があります。さまざまな要素がありますが、上でご紹介している「直近の決算において繰越損失が資本額を上回っていない会社」「直近3期の決算において、損失が資本額の2割を上回っていない会社」はまさにこの経営基礎要件に当たります。そのほか、「税金を滞納していない」「銀行との取引を制限されていない」などもこの要件に該当します。 経営についての知識や経験に関しては、過去に会社を経営していたというだけでは不十分です。過去に同種のビジネスを営んでいたり、酒販業界での業務を経験したりしている人がこれに該当します。ただ、この要件について、税務署は「人」ではなく「経営陣」の知識や経験を総合的に見て判断します。ひとりの経営者に酒販業界で働いた経験がなくても、ほかの経営者に業界経験があれば、クリアできると考えていいでしょう。誰も業界経験を持っていない場合は「酒類販売管理研修」を受けることで取得申請を行える可能性があります。しかし、税務署によっては厳しく審査されることもあります。現在の経営陣に業界経験がない場合は厳しい審査になりますので、専門家に相談する必要があります。 酒販免許取得の準備 ここまでで、酒類販売免許は誰でも取得できるものではないということがおわかりいただけたと思います。しかし、ここまでで条件をクリアしているようなら前途はかなり明るいといえます。ここからは酒販免許取得に向けた準備について解説していきます。 事業の目的 既存の会社が酒類販売免許の取得を申請する場合、事業目的の中に「酒類の販売」を追加する必要があります。(すでに入っているのなら必要ありません) 役員を選ぶ際の注意点 すでにご紹介した「経営基礎要件」があるため、経営者として適切な人物は限られます。とくに難しいのが「経験」の部分です。 申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。 (参考 製造免許等の要件:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/2-07.htm) とされています。 実際、このような経験や経歴を持つ人物はそれほど多くありません。もう少し詳しく説明すると、申請者は酒販業務に3年以上勤めた経験があるか、調味食品販売業を3年以上経営しているなどの必要があります。 これを補うのが「酒類販売管理研修」です。業界での経験を誰も持っていない場合は、この酒類販売管理研修を受講して申請資格を満たさなければなりません。もちろん、役員を招聘するという手もありますが、人材が少ないことを考えると、酒類販売管理研修により条件を満たすのが現実的でしょう。 ロケーション 店舗を持ってお酒を販売する場合は、当然ながらその店舗を確保する必要があります。会社と酒類を販売する店舗の住所は、同じでなくてもまったく問題ありません。小規模のビジネスであれば、自宅の一角でインターネットを使って販売する場合もあると思いますが、そのビジネスにマッチした酒販免許を取得して営業すれば、このような営業形態でもまったく問題ありません。ただし、注意が必要なのは飲食店です。すでに会社の事業目的の中に飲食店の経営が含まれていたり、実際に飲食店を営んでいたりする場合、そのロケーションでの免許申請は難しくなります。飲食店で酒類販売業を営むことは禁じられているのです。 また、店舗スペースを借りる際も注意が必要です。会社保有の物件であれば縛りはありませんが、賃貸となると規約があります。物件によっては事業を行うことが禁じられている場合もありますし、特定の事業のみに限定されている場合もあります。書面にて酒類販売が可能であることを証明する必要があるので、時間に余裕を持って準備しましょう。 酒販免許の種類 既存の会社が新規事業のために酒販免許を取得する際の要件や注意事項について解説してきました。ここまで酒販免許と一言で表してきましたが、実はその内容は細分化されていて、事業を行うためには、その事業にあった酒販免許を取得する必要があります。 まず酒販免許は、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに大分されます。小売と卸売を同時に行うにはどちらも必要になるということです。 酒類小売業免許 酒類小売業免許は、一般消費者のほか、飲食店や工場などにお酒を小売りすることが可能な免許です。この酒類小売業免許は、さらに「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」などに細分化されています。一般酒類小売業免許は、すべてのお酒を販売可能で、一般消費者や飲食店などに小売りが可能ですが、都府県の壁を越えて取引することはできません。これを行うためには通信販売酒類小売業免許が必要になります。この免許は、インターネットなどの手段で販売を行えますが、扱うことのできるお酒に制限があります。 酒類卸売業免許 酒類卸売業免許は、「全酒類卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「ビール卸売業免許」「輸出入酒類卸売業免許」「自己商標酒類卸売業免許」「店頭酒類卸売業免許」などに細分化されています。これらの内、全酒類卸売業免許を取得することはかなり厳しい状況です。洋酒卸売業免許では、ウイスキーやワイン、ブランデー、スピリッツなどの卸売業を行うことができます。輸出入酒類卸売業免許を取得すると、海外からお酒を輸入して国内の業者に卸売したり、その逆に海外の業者にお酒を輸出、卸売することが可能になります。 自己商標酒類卸売業免許は自社で商標登録している名称を用いた酒類の卸売をすることができます。これは日本酒でもワインであってもどんなお酒でも構いません。 店頭酒類卸売業免許はどんなお酒でも卸売することが可能ですが、免許を取得した店頭だけでさらに会員にしか卸売することができない免許になります。 酒販免許の取得は行政書士に相談を 酒販免許の取得は、このようになかなか要件が厳しいのが現実です。新規事業として酒販免許取得を考えるのであれば、専門家に相談することが第一歩となるでしょう。酒販免許の専門家がいる税務署や、地域の酒販免許に強い行政書士事務所に相談するのがおすすめです。 まとめ 既存ビジネスの新展開のために酒販免許を取得することは可能です。ただし、ここまでご説明してきたように、その要件はなかなか複雑です。これまでに酒販ビジネスに関わったことのないスタッフや経営陣ばかりでは、手続きを進めることも大変です。最初にやるべきことは、税務署、もしくは行政書士に相談して会社の財務状況や経営陣の人選についてのアドバイスをもらうことです。専門家にアドバイスしてもらうことで、実現可否もわかりますし、その先のさまざまな準備や手続きに関してもスムーズに行えるようになります。 飲食店でお酒の小売をしたいと思ったら絶対知っておくべきこと レストランやバーなどを経営していてお酒をテイクアウト販売したいと考えたことがある方は多いと思います。 「お酒を売ることに何か問題があるのでしょうか?」と思った方…実は酒税法により定められたルールを守らないと「売る」ことはできません。レストランやバーなどの飲食店では、お酒を「提供」しているのであって、基本的に「売る」ことはできないのです。お酒は国にとって税収の源です。また、この業界は小売業者、卸売業者、飲食店、一般消費者などが複雑になっているため、ルール作りが非常に大切なのです。この記事では、すでに飲食店を経営している方で、さらにお酒を販売しようと考えている方に、知っておくべきことについてご紹介しています。 飲食店でのお酒の小売も可能 ここで、飲食店でお酒を提供することと売ることの違いをご説明しておきましょう。飲食店でもビールやウイスキー、焼酎などのアルコールを飲むことはできますが、飲食店では酒類の栓は開けられた状態で出てきます。チューハイやハイボールも作られた状態で出てきます。これらはビンや缶がそのまま出てくることはありません。すなわち、お酒は提供されているのです。お酒を「売る」ことは、ビンや缶のまま、開栓せずに売ることを指します。そのため、通常はレストランやバーで「このウイスキー、おいしいし珍しいから宅飲み用に買いたい」と思っても、それは不可能です。売ってしまったらお店のオーナーは酒税法違反ということになります。 飲食業許可と酒類小売業免許 このように、飲食店では基本的にアルコールを売ることはできません。飲食店で必要なのは「飲食店営業許可」です。この許可を得ると、お客さんに料理や酒類を提供することが可能になります。一方、お酒の販売に必要なのは「一般酒類小売業免許」です。この免許が交付されると消費者に対してアルコールを小売できるようになります。一般酒類小売業免許で料理を出せないように、飲食店営業許可ではアルコールを売ることは原則できないのですが、これはあくまで原則です。 飲食店は原則酒販免許を取得できない? あくまで原則というお話をしましたが、飲食店でも、条件次第で酒類小売業許可を取得することは可能です。免許制度の原則的な部分を守らなければならないこともあり、税務署では、飲食店での酒類小売について厳しい姿勢をとっているとも推測されます。飲食店で酒販免許を取得し、実際にお酒を販売するとなると、現在のお店のレイアウトを変える必要があるなど、面倒なことは確かですが、ビジネスの拡大や新展開を考えているのであれば、考えてみる価値は大いにあります。実際、ワイン販売コーナーを設けているレストランを見かけたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。 飲食店でお酒の小売をする場合の準備 レストランやバーを経営していると、お客さんから宅飲み用にお酒を買いたいと尋ねられることがあります。高級で、しかも珍しいお酒が飲食店にあった場合、お客さんの心理を考えれば、その場で売ってしまいたいという気持ちになっても仕方ありません。しかし、それをやってしまうと違法になるので、飲食店で合法的にお酒の小売をするためには、まずは酒販免許を手に入れることが必要です。また、飲食店そのものやビジネスのやり方自体を変更する必要もあります。 場所を分割・完全に分割 酒販免許は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に大きく分けられます。これだけでもわかるとおり、小売業を営む場合と卸売業を営む場合で別々の免許が必要なのです。飲食店が法に反してお酒を販売したり、風上に当たる卸売業者が一般消費者に直接お酒を販売したりしてしまうと酒販免許制度自体が崩壊してしまいます。原則的に飲食店はお酒を販売してはならないとされているのですが、これを可能にする分割という方法があります。つまり、お酒を販売する場所と飲食を提供する場所を完全に分けてしまうのです。 たとえばホテルにはレストランがありますが、ホテル内には酒類を売っているスペースがあります。レストラン内では販売できなくても、レストランとは別の場所で、お酒専用の販売場所を作れば販売は可能なのです。もちろん、条件はこれだけではありません。まだまだ分割する必要があるものはたくさんあります。 売上も分割する お酒の売上が飲食の売上と同じレジで処理されることは認められないため、これらも分ける必要があります。完全にレジである必要はないのですが、酒販免許を申請する際にどんなレジを使用するのか、説明書や出力されるレシートについて説明する必要があるので、それらが可能なレジを選びましょう。 在庫も分ける お酒の在庫も、提供用と販売用で分割しなければなりません。「一方が足りなくなったからちょっと拝借」というようなことが発生しないよう、在庫は厳重に管理する必要があります。 仕入れ先も分ける 飲食店で提供される酒類は通常、酒類小売業免許を持つ酒販店から仕入れます。しかし、飲食店が酒類小売業免許を取得してしまうと、これまでと同じ仕入先から酒類を仕入れることはできません。飲食店のすぐ風上に位置する酒販店を営むための免許を取得してしまうと、免許のシステム上、その風上に位置する業者からでないと仕入れることが不可能なためです。したがって、飲食店が新たに酒類小売業免許を取得すると、小売用のお酒に関しては新しいお酒の調達ルートを探す必要があります。ただし、いつも仕入れている酒販店が、卸売免許を持っている場合は、その業者から仕入れることが可能です。その際も、当然ながら飲食用と販売用で仕入を分割する必要があります。 角打ちについて 角打ち(かくうち)をご存じでしょうか。多くの場合、古くから営業している酒屋にある立ち飲み形式のスペースのことをこう呼びます。ここまで、飲食店と酒類販売業者は、その許可によりできること、できないことが決められていることを説明してきたのですが、この角打ちはこれまでの説明とは矛盾していそうです。この角打ちの営業形態は、飲食業と酒販業の狭間で営業している…こんな風にいえるかもしれません。このからくりについて理解すると、飲食店と酒販免許の関係についてもより深く理解できるようになります。 角打ちは場所が分かれていないのでは? 角打ちは、酒屋の中でお客さんが立ち飲みしているように見えます。はっきりと飲食スペースとお酒が売られているスペースにも区別がないように見えます。この状態の中でお客さんは平然と飲み食いしているのですが、問題はないのでしょうか。 実は、角打ちでは、飲食店のようにアルコールを提供しているのではなく、販売しています。お客さんにお酒を出すときは、そのお酒は開栓されていません。同様に、角打ちでは食べ物もオーダーすることができますが、調理されたものではなく、調理不要で食べられるものしか出されません。つまり、この角打ちではアルコールは販売されているものであり、食べ物も販売されているものをお客さんが買い、その場で食べている…こういう図式になっています。大げさに言えば、酒屋でお客さんが商品を買い、勝手にその場で食べている。これが角打ちです。 角打ちは、酒屋にとっては飲食店にお酒を販売するよりも高いマージンをとることができるのでうれしいですし、一般消費者から見れば、飲食店で飲むよりも安く飲めるわけで、いいことのようにも思えます。 角打ちの立ち位置は曖昧 しかし、角打ちのような販売手法は、免許制度の本来の姿を考えると、非常に曖昧な立ち位置にあることは間違いありません。先ほども触れたように、上流に位置する業者が安い値段で下流にいる業者や消費者に商品を流してしまうと、公正な取引や税収といった面で問題が発生します。 この営業形態を見ると、飲食業と酒販業を同時に行うことは、酒販免許の本来の姿を考えると望ましくないといえます。もちろん、ご紹介してきたようにすべてを分割することで飲食業と酒販業を同時に行うことは可能です。ただし、税務署側のチェックが厳しくなることにも覚悟する必要があります。 飲食店でお酒の小売をする場合の要点 飲食店でお酒の小売をする場合のチェック項目についてまとめてみました。 ・スペースを完全に分割 お酒を販売する専用スペースを設けて、飲食の場所とは完全に分割します。 ・伝票も分ける 納品伝票においても、飲食店用と販売用の酒類を分ける必要があります。 ・会計も分ける お酒と飲食は別々のレジで会計する必要があります。 ・仕入帳簿も分ける 仕入帳簿も分けなければなりません。 ・在庫も分ける 伝票が分かれているからといって、飲食店用と販売用をいっしょに保管することはできません。 飲食店で酒販免許を取得するなら専門家に相談を このように、飲食店で酒販免許を取得するには、数々のポイントをクリアする必要があります。税務署も原則的にはこれらを両立することには厳しい立場をとっているため、やはり手続きにくわしい専門家に相談するのがはじめの一歩になります。酒販免許の専門家には、税務署にいる酒類指導官、もしくは酒販免許の手続きに詳しい行政書士がいます。飲食店での酒販免許取得は、専門家のサポートは欠かせません。 まとめ 飲食店を営みつつ、酒販免許を取得する際に知っておくべきことを、酒販免許の本来の目的や、角打ちの説明をしながら解説してきました。飲食店の酒販免許取得は、税務署も原則、認めていないように、なかなか難易度が高くなります。認められたとしても販売スペースから仕入、お酒の在庫管理まですべて分ける、新しい仕入れルートの開拓など、やるべきことは数多くあります。お近くの税務署、または酒販免許にくわしい行政書士にアドバイスを求めましょう。 新会社で酒販免許をとろうと思ったら絶対に知っておきたいこと これから新しく立ち上げる会社でも酒販免許は取得可能です。酒販免許を取得するには実績が必要だと考えている方も多いようですが、実際に酒販免許を新規で申請する会社の多くが新しい会社です。この記事では新会社設立時に酒販免許を取得するための準備や方法について解説しています。ポイントを押さえれば新しい会社でも酒販免許は問題なく取得できますので、ぜひ参考にしてください。 新会社でも酒販免許は取得可能 酒販免許は、正式には酒類販売業免許と呼ばれるもので、文字どおり、お酒を販売するために必要な免許です。この酒販免許にはいくつか種類があり、販売しようとしている業態やお酒の種類により、必要な免許が異なることに留意する必要があります。酒類免許はかなり細かく分類されているのですべてをご紹介することは避けますが、大雑把に分けると「酒類卸売業免許」と「酒類小売業免許」の2種類となります。その他酒類販売代理業免許、酒類販売媒介業免許もあります。 すでに存在している会社で、新たに酒販免許を取得しようとする場合、会社の財務状況が厳しくチェックされます。そのため、過去3期の赤字が大きい場合や直近期における繰越の赤字が大きいと、酒類免許を取得することは原則できません。その点、新しく立ち上げる会社の場合は、決算実績がないので、当然、この項目は審査されません。つまり酒販免許は、現在の資金や役員の経験が重要視されることになりますが、これまでずっと営業してきた実績のある会社よりも、過去の実績を審査されることがなく、その点だけで言えば新しく立ち上げる会社のほうが取得しやすいのです。 酒販免許取得のチェック事項 このように財務面のチェックがないため、新規で立ち上げる会社のほうが酒販免許取得において既存の会社よりもメリットがあることは確かです。しかし、ただ免許の取得申請をすれば取得できるというほど甘くはありません、免許をとるためには以下の要件が必要です。 事業計画がないと取得不可 先にご紹介したとおり、酒販免許には「酒類卸売業免許」と「酒類小売業免許」があります。酒類卸売業免許は、お酒の卸売業者、小売業者を対象とした免許です。一方、酒類小売業免許は、お酒を店頭で販売する業者のための免許で、さらに細かい分類のなかには、ネットショップなどを対象とした、幅広い地域に販売する業者のための免許もあります。すなわち、どのような形で事業を行うかによって必要な免許が異なるため、綿密に事業計画を立てる必要があるのです。このなかには販売計画(いくらで仕入れていくらで売るのか、どの程度の販売量を見込んでいるのかなど)も含まれます。これから始める商売をできるだけ詳細にイメージし、事業計画に落とし込んでいきましょう。 取得のための条件 財務チェックが入らないとはいえ、新規に立ち上げる会社の経営者には、それなりの条件が求められます。納税状況も当然チェックされ、過去に破産し、今なお復権していない場合は、酒販免許を取得することは不可能です。これは経営基礎要件と呼ばれるもので、酒販免許取得に限って問われる要件ではありません。酒販免許を取得するには、経営者となる人物に対する審査があることに留意しましょう。 そのほかに経営者は、酒類を販売するために必要な知識や経験を身に付けている必要があります。したがって、経営者がお酒に関してまったく素人では酒販免許を取得することはできません。免許取得前に、各地で開催される「酒類販売管理研修」を受講することで、これを満たすことができることもあります。 新会社で酒販免許を取得するための準備 ここからは、新会社を立ち上げて酒販免許を取得するための準備について説明していきます。ポイントを押さえて確実にステップを踏んでいくことで、確実に酒販免許を取得しましょう。 税務署か行政書士に相談 日本で酒類の販売について取り仕切っているのは税務署です。酒類販売業を営むことを決めたら、まず相談すべきは税務署です。税務署には酒類指導官という酒販の専門部署がありますので、ここに連絡をとって相談しましょう。 税務署を訪れる前に、できる限り細かく新事業について説明できるようにしていくと、相談はより有意義な時間になります。もちろんこの段階ではわからないことも多いはずですが、それは問題ありません。それを確認する機会が、この税務署での相談です。 ちなみにこのような事前相談は、税務署への相談だけではなく、行政書士に相談することも可能です。お住まいの地域に酒類販売に詳しい行政書士事務所があるようなら、そちらに相談してもいいでしょう。 事業目的をはっきりさせる 酒販免許を新しく立ち上げる会社で取得するには、事業目的をはっきりさせる必要があります。これはどんな事業を立ち上げる場合でも共通することです。具体的にいうと、新会社の事業目的の項目に、酒類販売に関する記載をしなくてはなりません。たとえば、「酒類の販売」などのように記載します。 事業目的の記載では注意しなければならない点もあります。もしも飲食店の経営も同時に考えているのであれば、事業目的にこれも盛り込まなければなりません。しかし、酒販免許を飲食店がとることは、お酒の仕入れルートの管理なども事業計画に盛り込まなければなりません。「やる予定はないが一応入れておこう」程度の場合は事業目的には含めないようにしましょう。また、この点について指摘されたら、「今はやらない」と答えておきましょう。 役員構成 会社には経営陣が必要となりますので、役員を決めなければなりません。すでにご紹介したとおりですが、経営陣には、実際にビジネスを運営した経験があること、そして酒販業界における経験、知識などが要求されます。これらは役員のうち1名だけ経験や知識があればよく、もし業界経験がない場合は、前出の酒類販売管理研修を受けることで業界経験として判断される場合もありますが、「必要最低限」という判断になります。 また、フランチャイズで始めようとする場合には、本部である会社が経験や実績があるかどうかにより判断されます。 新会社の場所 酒類販売免許を取得する住所と新しい会社の登記場所は、同じ場所でも別の場所でも問題ありません。ただし、免許の取得場所はかなり重要な要素なので、熟慮する必要があります。この点については、税務署や行政書士事務所に相談して、どのような場所に設定すればいいのか確認しておきましょう。具体的には、建物所有者だけでなく土地の所有者にも酒類の販売を行うことについて承諾をもらっておかなければなりません。 届出 これは新会社を設立したら必ず必要になる作業です。会社の住所地の役所、税務署、県税事務所などへ、会社の設立を届け出る必要があります。酒類販売免許の取得には納税証明書が必要となりますので、これを忘れると免許の取得申請ができません。 酒販免許取得が難しいケース 新会社を立ち上げて酒販免許を取得しようと考えても、条件によっては難しいケースもあります。既存の会社のように財務状況をチェックされることはないとはいえ、やはりお金に関するチェックは新会社の場合でも当然あります。ここからは、酒販免許取得を難しくする要素についてご紹介していきます。 まずは資本金額です。会社設立に際し、資本金額の規定はとくにありません。酒販免許取得を考えるなら「2ヶ月分の仕入資金」という基準がありますので、あまりにも少ないと資金の調達が必要となります。これには国税庁が定めている企業の財産要件が関わっています。この財産要件は、既存の会社が酒販免許を取得する際にも適用されるもので、「販売能力及び所要資金等の検討」という項目にある、 ・最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度においてて資本等の額の 20%を超える額の欠損を生じている場合 ・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)を上回っている場合 (参考 一般酒類小売業免許審査項目一覧表:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/shinki/hambai/s05.pdf) により、あまりにも資本金額が少額では要件をクリアすることができないのです。5万円の資本金でも会社は設立できますが、酒販免許を申請するなら、資本金額はなるべく多く用意するに越したことはありません。 もう一点、これは少しテクニック的なことになりますが、新規に会社を設立する場合は、決算までの期間をなるべく先に設定することをおすすめします。設立からすぐに決算という流れになると、税務署はその数字を額面どおりに受け取ってしまう可能性があります。免許の申請時と決算が重ならないようにすることで、不要なリスクを避けることができます。 しっかり準備すれば酒販免許はとれる ここまでご紹介してきたように、新規に立ち上げる会社でも、周到に準備をすることで酒販免許を取得することは可能です。酒販免許を取得して、新規に酒販ビジネスを立ち上げようと考えている方は、まずは税務署、または酒販免許に強い、地域密着型の行政書士事務所に相談してみましょう。 全酒類卸売業免許について 全酒類卸売業免許とは、日本酒や焼酎、ビールも含めすべての酒類を販売できる免許です。 販売できるとはいっても、昔の小売免許(国産酒でもどんなお酒でも通販で小売できる免許)ではないので注意してください。 国内販売はもちろん、輸出もできる免許になりますが、その取得条件はかなり厳しいです。 酒類販売業に直接従事した経験が10年以上(酒類販売業を経営した経験が5年以上)または調味食品等の販売業経営経験10年以上の経験が目安 ※これは例示規定であり、全酒類卸売業免許申請の絶対条件ではありません。 年間100kl以上を販売できる見込みのあること 100kl??一升瓶が1800mlですから・・・55556本以上販売できる見込み かなり厳しい販売数量ですねこれはあくまで予定ですが、仕入については見込みで100kl以上仕入の計画を立て、その2ヶ月分(年間仕入金額の6分の1以上)の資金が必要となります。 この見込み数量は、取引承諾書などで証明しなければなりません。 直前の繰越欠損金額が資本等の金額を越えていないこと (債務超過になっていないこと) 直近3期連続で資本等の金額の20%を超える赤字でないこと (1期でも黒字であれば大丈夫です。) 抽選に当選すること(抽選は10月に行い、申込は9月中になります。) これが一番むずかしい条件になります。 東京や大阪、愛知以外は毎年1件程度しか当選枠がなく、東京や大阪でも6〜8件程度 抽選申込件数は当選件数のおおよそ6〜7倍程度ですが、申込みの時点で申請先の税務署を担当する酒類指導官によって、ふるいにかけられていることもありますから、申込みすらできていない方もいるかと思います。 私が今まで申請をした案件でも、当選し、免許交付となったのは、ほんの数件程度ですから、なかなかのハードルの高さだと思います。 また、一度全酒類卸売業免許を取得すると、免許取得した都道府県から他の都道府県へ、移転しようと思うと抽選に当選しなければなりません。 免許は場所に付与されているものですから、例えば全酒類卸売業免許取得会社を吸収合併された際でも、都道府県をまたいで移転するときには1年に1回の抽選で当選しなければならないです。 梅酒(リキュール)やウイスキーを輸出するための免許 梅酒(リキュール)やウイスキーを輸出するための免許は、『全酒類卸売業免許』『洋酒卸売業免許』『輸出酒類卸売業免許』のいずれかが必要となります。この全酒類卸売業免許は各都道府県ごとで毎年交付可能件数が決められており、なかなか取得が難しいですが、洋酒卸売業免許や輸出酒類卸売業免許については、免許交付可能件数は定められておらず、免許取得が可能な免許になります。 輸出酒類卸売業免許 この輸出酒類卸売業免許を取得するためには、法人であれば役員、個人であればその個人の今までの事業経験や職務経験などと『輸出することが確実であると認められるもの』がひとつの判断基準となっています。 『輸出することが確実であると認められるもの』については、日本酒、焼酎を輸出するための免許でも書いておりますが、海外の取引予定先と仕入(卸免許取得業者または蔵元)の取引予定先との取引承諾書によって証明します。 その取引承諾書は、ガチガチの契約書のような形式ではなく、『〇〇が販売予定している酒類を売買することについて承諾する。』『〇〇が輸出酒類卸売業免許を1年以内に取得しなければ失効する。』などといった簡単な覚書程度で大丈夫です。 海外の取引予定先との取引承諾書は、基本的には英文で作成する必要がありますが、相手先の言語でもよく、取引予定先が日本語を熟知している場合には日本語で作成されてもよいです。 ※英文や相手先の言語で作成された場合は、和訳分の添付も必要となります。 事務所等の販売場について 輸出酒類卸売業免許の申請にあたり、事務所等の販売場が必要となりますが、いざ輸出をされる場合には、倉庫を借りるまたは蔵元から直送されることが多いと思いますので、申請の際に大掛かりな倉庫は必要ありません。 当事務所で申請したケースですと、1〜3人程度のオフィスでも免許交付されたこともありますので、そこまで気にする必要はありません。 ただ、マンション、アパート等の共同住宅ですと管理組合や大家さんの承諾が必要となります。 免許に付される販売条件 免許には、販売する条件が付されます。 輸出酒類卸売業免許の場合で梅酒とウイスキーを輸出するときは、『酒類の販売方法は自己が輸出するリキュール及びウイスキーの卸売に限る。』のような販売条件が付きますので、日本酒、焼酎を販売されたい場合には、それらも仕入先、海外の販売先から取引承諾書をもらっておくとよいでしょう。 日本酒、焼酎、梅酒、ウイスキーを輸出する場合は、『酒類の販売方法は自己が輸出する清酒、単式蒸留しょうちゅう、リキュール及びウイスキーの卸売に限る。』などの販売条件となります。 洋酒卸売業免許 この洋酒卸売業免許は、ワインや梅酒、ウイスキーやブランデーなど日本酒、焼酎、ビール、みりん以外の酒類を卸業者や小売業者へ販売ができる免許になります。 これら洋酒に該当する酒類なら、国内販売も輸出もできる免許です。 免許取得のための経験条件ですが、法人であれば役員、個人であればその個人が『酒類の販売業に直接従事(従業員として)した経験が3年以上または、調味食品等の販売業の経営経験が3年以上』等、輸出酒類卸売業免許とは少し違い、具体的に例示されています。 ただし、あくまで例示の規定になりますから、これに合致する必要はなく、今までの事業経験などから総合的に判断されます。 事務所等の販売場について これも輸出酒類卸売業免許と同じで、倉庫については免許交付後に借りる予定でも申請は可能です。 免許に付される販売条件 洋酒卸売業免許の場合は、『酒類の販売方法は、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ、リキュール及び雑酒の卸売に限る。』のような販売条件になります。 全酒類卸売業免許 すべての酒類を国内販売、輸出を問わず卸売ができる免許になります。 毎年9月にその年度の免許交付可能件数が発表され、抽選申込は申請によって行います。 競争率も高い免許になりますし、年間販売数量100kl(500mlだと20万本程度)の販売を見込んでいなければなりません。 現在では新規でいきなり申請される方はほとんどなく、この100kl以上の販売実績がすでにあるような卸業者が申請されています。 まとめ 梅酒やウイスキーを輸出するためには、『全酒類卸売業免許』『洋酒卸売業免許』『輸出酒類卸売業免許』のいずれかの取得が必要ありますが、この中でも一番ハードルが低く、使いやすい免許は『輸出酒類卸売業免許』でしょう。
ベトナムの酒販免許ベトナムへ日本酒を輸出するには?
現地リカーライセンスの基本と輸出規制を解説 近年の日本酒ブームや和食人気に伴い、「自社の日本酒や国産ウィスキーをベトナムへ輸出したい」というご相談を多くいただきます。 しかし、ベトナムにおける酒類(アルコール)の流通・販売規制は非常に厳しく、正しい法律知識と適切なパートナー選びが不可欠です。本記事では、ベトナムのお酒のライセンス事情と、日本から輸出する際の手続きについて分かりやすく解説します。 ベトナムにおける酒類流通ライセンスの仕組み ベトナムでお酒をビジネスとして取り扱う場合、事業の性質(輸入・卸売・小売・飲食店等)に応じたライセンスが必要となります。 「ベトナムではライセンスの数量制限(人口あたりの枠)があって新規取得ができない」と言われることがありますが、これは過去の古い法令によるものです。 現在の法令では条件を満たせば新規取得が可能です。 ただし、アルコール度数5.5%以上の酒類に関しては、以下のように非常に厳しい要件が課されます。 酒類輸入・流通ライセンス(商工省管轄): 外資系企業であっても取得は可能ですが、厳格な設備要件(規定を満たす倉庫の確保など)や、海外メーカーからの正規の「販売代理権(代理店契約書)」などの提出が求められます。 酒類卸売・小売ライセンス(地方商工局管轄): ベトナム国内の飲食店や小売店に卸す、または一般消費者に直接販売する際に必要です。 なお、現地で他社のライセンスをそのまま借りて営業する(いわゆる名義貸し)行為は、コンプライアンス上の大きなリスクを伴うため、正規のディストリビューター(輸入代行・流通業者)とパートナーシップを結ぶのが一般的な方法です。 日本で必要な輸出免許について 日本国内からベトナムへ自社で酒類を直接輸出する場合、日本側で「輸出酒類卸売業免許」の取得が必要となります。(※酒類製造者が自社製造品を輸出する場合を除く) この「輸出酒類卸売業免許」を申請するにあたって、必ず必要となることは「取引の確実性」です。 日本国内での仕入先の確保(酒蔵やメーカーからの取引承諾書) ベトナム現地での輸出先(輸入業者)の確保(現地企業のライセンス確認や購入意向書・契約書) 「日本国内の仕入れルートはあるが、ベトナム現地で輸入許可を持つパートナー企業が見つからず免許が申請できない」というケースが非常に多く見られます。 日本酒は世界でも人気のあるお酒です。ぜひお手伝いさせていただければ幸いです。 お問い合わせはこちらから
韓国へ日本酒・酒類を輸出する際の「証明書」発行手続きと必要書類まとめ
日本から韓国へ酒類(日本酒、焼酎、ウイスキー、ワイン等)を輸出する場合、日本の税関手続きや現地(韓国)の輸入規制に基づき、国税庁(国税局・税務署)による証明書の発行や適切な酒類販売業免許の取得が必要となります。 本記事では、韓国向け酒類輸出において求められる「証明事項」「必要書類」「手続きの流れ」および「必要な免許」について、正確かつ実践的に解説します。 1. 酒類輸出に必要な販売業免許 韓国へ酒類を輸出(卸売)する場合、日本国内で適切な酒販免許を保有している必要があります。 輸出酒類卸売業免許 日本国内の酒類製造業者または販売業者から酒類を仕入れて、国外(韓国等)の事業者に卸売(輸出)する場合に必要となる免許です。 蔵元(酒類製造者)自身が直輸する場合 自社で製造した酒類を自ら直接輸出する場合は、卸売業免許がなくとも輸出が可能なケースがありますが、事前に所轄税務署(酒類指導官)への確認・届出が必要です。 2. 韓国向け酒類で求められる証明事項(放射性物質関連) 東日本大震災以降、韓国向けに酒類を輸出する際は、食品医薬品安全処(MFDS)等の規制に基づき、製造時期や製造地域に応じた放射性物質に関する証明(国税局交付の証明書)が必要です。 ① 製造時期に関する証明 平成23年(2011年)3月11日以前に製造(加工)された酒類であることの証明。 ② 産地証明(対象13都県以外の地域) 製造(産出)された場所が、規制対象となる13都県以外の都道府県であることの証明。 対象13都県:福島県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県 ③ 放射性物質検査証明(対象13都県で製造された場合) 上記13都県で製造(産出)された酒類である場合は、登録検査機関等による放射性物質検査を受け、韓国の基準値以下であることが証明されている必要があります。 放射性ヨウ素(I-131):300 Bq/kg 以下 放射性セシウム(Cs-134およびCs-137の合計):100 Bq/kg 以下 3. 証明書発行に必要な書類一覧 証明書の発行を受けるためには、所轄の税務署(酒類指導官・広域運営中心署)を経由して国税局へ以下の書類を提出します。 必要書類 概要・詳細 証明申請書 指定様式による申請書 韓国向け輸出申請書(明細) 輸出相手国・品名・数量・アルコール分等を記載 詰口帳(製造記録)の写し 詰口年月日、製造場・詰口した都道府県等の所在地が確認できる書類 同一性確認書類 インボイス(商業送り状)、B/L(船荷証券)、貨物コード(HSコード)など、実際に輸出する貨物と証明対象が同一であると確認できる書類 分析試料明細書・検査成績書 対象13都県産酒類で放射性物質検査が必要な場合のみ提出(認定検査機関の発行した分析結果) 容器別受払帳の写し等 放射性物質検査該当品について、原料や製品の受払管理を確認するために必要となる場合 その他国税局長が必要と認める書類 案件に応じて指示される補足書類 4. 手続きのスケジュールと注意点 事前確認・書類準備 輸出する酒類の製造場所・詰口日を確認し、13都県産の場合は指定検査機関で放射性物質検査を実施します。 税務署(酒類指導官)への申請 管轄の税務署(広域運営中心署)へ書類一式を提出します。 審査・証明書交付 国税局での審査を経て、英文等の指定証明書が交付されます。 輸出・通関 交付された証明書を添えて通関手続き(日本側の輸出通関および韓国側の輸入通関)を行います。 ※書類の審査や検査には一定の日数がかかるため、船便・航空便の手配や契約期日に合わせて余裕を持った申請計画を立てることが重要です。
国税庁手引き
現在、酒類販売業免許、酒類製造業免許の一部の手引しか公開されていませんが参考にしていただければ幸いです。 一般酒類小売業免許申請の手引き   通信販売酒類小売業免許申請の手引き   酒類卸売業免許申請の手引き   酒類製造業免許申請の手引き 酒類製造業免許申請書作成マニュアル 構造改革特区における製造業免許の手引 手引きはPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。  
一般酒類小売業免許申請様式
一般酒類小売業免許申請には以下の様式が決められています。   ・酒類販売業免許申請書 ・販売上の敷地の図面(次葉1) ・建物等の配置図(次葉2) ・事業の概要(次葉3) ・収支の見込み(次葉4) ・所要資金の額及び調達方法(次葉5) ・酒販販売方法についての取組計画書(次葉6) ・一般酒類小売業免許申請書チェック表 ・酒類免許申請の免許要件誓約書   上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。 wordファイルはこちら
イギリスの酒類販売業免許制度
イギリスの酒類販売業免許制度 イギリスの酒類販売業免許制度は、日本と違い財政目的ではなく、社会秩序の維持を目的として制定されています。 許認可付与機関は、地方自治体・地方議会(Local Licensing Authority / Council)です。 酒類販売免許の範囲 「施設免許(Premises Licence)」 「個人免許(Personal Licence)」 二重構造に一本化 欠格事由 ・州長官、裁判所で裁判を遂行する官吏 ・虚偽の申請をした者または虚偽の内容の免許を行使した者 ・買収した免許を使用した者 場所的要件 ・高速道路の休憩所を販売場にできない。 ・ガソリンスタンドを販売場にできない。 ・その他自治体が条例で規定する場所を販売場にできない。 需給調整要件 ・需給調整(経済的必要性)による制限は撤廃され、自由に取得できる。 ただし、過度の店舗集中を抑える「累積的影響方針(Cumulative Impact Policy)」 を自治体が指定できる規定となっています。 酒類販売免許の有効期間 ・「原則として無期限(更新不要)」 施設免許(Premises Licence)は返納・取消がない限り無期限です。また、個人免許(Personal Licence)に以前存在した「10年ごとの更新」規定も、2015年規制緩和法(Deregulation Act 2015)により撤廃され、無期限となっています。 酒類販売規制 ・18歳未満の者への販売禁止 ・18歳未満の者の購入禁止 ・公共の場で飲酒する未成年者から酒類を没収する権限を警察に付与されています。 ・保護者のいない未成年者の依頼に応じて、成年者が酒類販売店から酒類を購入し、未成年者に与えることを禁止しています。 ・広告については自主規制システムを採用し、雑誌広告、屋外広告の規制など ・英国広告規約のガイドラインにおいて、広告対象年齢・誇大広告の禁止等 ・酒類の自動販売機は禁止 2003年免許法により、一次診療信託基金(Primary Case Trust)等を免許手続に関与させることとし、18歳未満の者に常習的に酒類を販売する施設に対して、罰金を2倍に引き上げ、免許停止の期間を延長されました。さらに、同法上の処分に際して、免許機関と警察に課される証拠提出責任が軽減されました。 販売時間に関しては、従来の制限(平日午後11時以降の禁止等)を撤廃し、24時間・年中無休の販売を可能とされました。 その他 販売時間の自由化: 24時間営業が可能(自治体が個別に制限を設定)。 年齢確認とデジタルID: 年齢確認(Challenge 21/25)において、デジタルIDアプリによる年齢確認の導入が推進・法制化(2026年秋施行予定など)されています。
通信販売酒類小売業免許申請様式
通信販売酒類小売業免許申請には以下の様式が決められています。   ・酒類販売業免許申請書 ・販売上の敷地の図面(次葉1) ・建物等の配置図(次葉2) ・事業の概要(次葉3) ・収支の見込み(次葉4) ・所要資金の額及び調達方法(次葉5) ・酒販販売方法についての取組計画書(次葉6) ・通信酒類小売業免許申請書チェック表 ・酒類免許申請の免許要件誓約書   上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。 wordファイルはこちら
酒類の販売代理・媒介業免許申請様式
酒類販売代理業・媒介業免許申請の様式です。 酒類販売代理・媒介業免許申請様式 酒類販売代理・媒介業免許添付書類等 上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。
酒類販売場の移転申請様式
酒類の販売場を移転した場合には、税務署に申請が必要となります。   酒類販売場の移転申請様式 酒類販売場の移転申請添付書類等 また、販売場を設けていない酒類販売業者の住所移転はこちらの書類になります。 異動申告書 名称が変わった場合も、異動申告書を用います。   上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は下のボタンをクイックして下さい。
酒類販売業相続申告書
酒類販売業免許を相続等で引き継いだ場合、相続申告書にて申告をする必要があります。 酒類販売業相続申告書 酒類販売業(媒介・代理)事業譲渡申告書 酒類販売業相続申告書添付書類等 酒類販売業(媒介・代理)事業譲渡申告書添付書類 上記様式はPDFファイルとなっています。ご覧するためにはAdobe Readerが必要です。
カリフォルニア州の酒類販売制度
カリフォルニア州の酒類販売制度(ABCライセンス) アメリカでは、社会秩序の維持やアルコール関連問題の防止、節度ある消費の推進を目的として、各州が独自の酒類販売制度を設けています。 カリフォルニア州における酒類(アルコール飲料)の製造・卸売・小売・飲酒店などのライセンス(免許)管理および規制は、州政府機関であるカリフォルニア州酒類管理局(California Department of Alcoholic Beverage Control:通称ABC)が一元的に行っています。 1. 酒類販売免許(ABCライセンス)の主要区分 カリフォルニア州のABCライセンスは、取引の形態(卸・小売・飲食店)および扱うアルコールの種類によって事細かに分類(ライセンスタイプ番号)されています。 ① 卸売業免許(Wholesale Licenses) メーカーや輸入業者から酒類を仕入れ、小売店や飲食店へ販売するための免許です。 ビール・ワイン(Beer and Wine)(Type 17/18等) 蒸留酒(Distilled Spirits)(Type 12/18等) ② 料飲店免許(On-Sale Licenses:店内飲酒用) レストランやバーなど、敷地内で酒類を消費(飲酒)させる事業者向けの免許です。 ビール(Beer)(Type 40等) ビール及びワイン(Beer and Wine)(Type 41等:主にレストラン向け) 全酒類・スピリッツ(General / All Liquor)(Type 47/48等:フルサービスレストランやバー向け) ③ 小売店免許(Off-Sale Licenses:持ち帰り用) スーパーマーケット、コンビニ、酒販店など、敷地外での消費(持ち帰り)目的で販売する事業者向けの免許です。 ビール及びワイン(Beer and Wine)(Type 20) 全酒類(General)(Type 21) 2. ライセンス申請における主な要件・制限 申請時には、事業者本人だけでなく、店舗の立地や地域の人口密度など多角的な審査が行われます。 欠格事由(申請拒否履歴・犯罪歴) 過去の拒否履歴: 過去に申請した酒類販売免許が拒否された場合、原則として拒否決定から1年間は再申請ができません。 複数回の拒否: 過去36ヶ月以内に申請が2回拒否された場合は、以後2年間申請できません。 犯罪歴等の審査: 申請者(法人役員含む)の犯罪歴(モラルに関わる罪など)や過去の法違反歴により、不適格とされる場合があります。 場所的要件(立地規制) 店舗の立地が周囲の公共施設や環境に与える影響が考慮されます。 教会、病院、住宅街などに近接する場所については、環境への影響が慎重に審査されます。 学校・公園・小児施設等: 店舗から600フィート(約183メートル)以内に学校や公園などがある場合、周辺環境への悪影響がないことを証明するか、厳しい条件が付されることがあります。 連邦政府施設: 連邦政府関連の建物から一定距離内の店舗に対する制限が適用される場合があります。 需給調整要件(人口・犯罪率による数量制限) 新規ライセンス(特にType 21やType 47/48など)の発行には数量制限(クオータ制)があります。 人口基準(Quota): カウンティ(郡)ごとの人口に基づき、ライセンスの発行上限数が定められています(例: Off-Sale Generalは人口2,500人あたり1件、On-Sale Generalは人口2,000人あたり1件など)。上限に達している地域では、既存のライセンスを第三者から購入・譲渡(Transfer)する必要があります。 高犯罪地域(High Crime Area): 当該地域の犯罪発生率が平均を大幅に超えている場合、新規発行や移転が制限されることがあります。 3. 有効期限と更新制度 有効期限: ABCライセンスの有効期間は1年間です。 更新: 毎年、年間ライセンス料(Annual Renewal Fee)を支払って更新する必要があります。 4. 未成年者への飲酒規制・年齢確認 年齢制限: カリフォルニア州法(および全米共通標準)により、21歳未満の者に対する酒類の販売・提供・譲渡、および21歳未満の者による酒類の購入・所持は固く禁止されています。 厳格責任(Strict Liability): 販売・提供した側が「相手が21歳未満であることを知らなかった」と主張しても免責されません。年齢確認(IDチェック)の怠りは厳しく処分されます。 罰則: 違反した場合には、重い罰金や社会奉仕活動(Community Service)が科されるほか、事業者のABCライセンスの停止・取消処分の対象となります。 5. 営業・広告・販売方法に関する規制 営業時間の規制 販売禁止時間帯: 午前2:00〜6:00の間は、全州において酒類の販売・提供・消費(店舗での飲酒含む)が原則禁止されています。 罰則: 違反行為は軽犯罪(Misdemeanor)となり、罰金や懲役、またはその両方が科されます。 広告・パッケージ規制 映画館や若年層が多く集まるメディアでの広告、および21歳未満の飲酒を促進・奨励するようなスローガンやデザインを含む広告は制限されています。 容器・パッケージには、製造者・瓶詰業者などの名称および所在地の表示(レーベル規制)が義務付けられています。 自動販売機の禁止 自動販売機その他、購入者の年齢を確認できない無人機器による酒類の販売は原則として禁止されています。 6. 教育訓練制度:RBSプログラムの義務化(旧LEAD制度からの更新) 従来カリフォルニア州では、1991年から導入された自主的教育プログラム「LEAD(Licensee Education on Alcohol and Drugs)」が運用されていました。 しかし、法改正(AB 1221)に伴い、責任ある酒類提供研修「RBS(Responsible Beverage Service)トレーニング」の受講が全面的に義務化されています。 義務化の対象: On-Sale(店内飲酒)ライセンスを持つ店舗で、お酒を注文・給仕・販売するすべての従業員およびその直属のマネージャー。 要件: 雇用開始から60日以内に、州(ABC)公認のRBSトレーニングプロバイダーによる講座を受講し、オンライン試験に合格・認定を受ける必要があります(有効期間は3年間)。 【参考情報】テイクアウト・デリバリー販売に関する最新動向 新型コロナウイルスパンデミック期に一時的な措置として容認された「レストラン等(On-Sale)による食事とセットでの酒類のテイクアウト・デリバリー販売」は、その後の州法改正(SB 389等)により要件(食事の同時購入義務、適切な密閉容器の使用、事前告知など)を満たすことを条件に継続して認められるようになっています。 まとめ カリフォルニア州での酒類関連ビジネス(輸出入、現地での店舗展開・販売等)においては、州のABC法だけでなく、各自治体(City/County)ごとのゾーニング(用途地域規制)やConditional Use Permit(CUP:条件付き使用許可)の取得も重要となります。最新の法改正情報を踏まえた上での手続きが求められます。
輸出入酒類卸売業免許の取扱い
輸出入酒類卸売業免許の取扱い  輸入酒類卸売業免許は、自己又は自己と密接な関係にある特定の者の輸入した酒類の卸売に限られるものであり、他の者が輸入した酒類の卸売をも行う場合は、販売する酒類の品目に応じ、該当する酒類卸売業免許の区分の取扱いにより処理する。 輸出酒類卸売業免許に関して お酒の製造元または卸業者から直接輸出することになります。 製造元または卸業者から仕入、輸出先で販売することが確実であると認められれば、輸出酒類卸売業免許取得が可能です。 実際の輸出先の法律や習慣にも注意をしながら、契約を進めて行きましょう。 輸出先の習慣に合わせ、瓶のサイズ、内容量も変更した方がよい場合もあります。 輸入酒類卸売業免許に関して 海外の酒類取扱業者またはワイナリーなどの製造元から直接輸入します。 日本において販売できる業者は、酒類小売業者となります。 これも輸出酒類卸売業免許同様、輸入が確実であると認められ、国内において販売することが確実であれば、輸出酒類卸売業免許取得が可能です。
酒類販売代理業及び酒類販売媒介業免許の取扱い
(1) 酒類販売代理業免許の取扱い イ 申請者が代理を行う酒類販売業者の酒類販売業免許に係る酒類販売業務以外の業務についての代理業は行わない旨の誓約がある場合は、代理を行う酒類販売業者の酒類販売業免許の区分に従い、免許の可否を決定する。 ロ 代理を行う酒類販売業務について誓約がない場合は、酒類販売業免許のすべての取扱いに従い、免許の可否を決定する。 ハ イ及びロにかかわらず申請者が輸出先又は輸入先の代理店として酒類販売の代理業を営む場合であって、かつ、輸出入酒類卸売業免許を付与できる者であるときは、酒類販売代理業免許を付与する。 (2) 酒類販売媒介業免許の取扱い  酒類販売媒介業免許は、その媒介のための事務所の所在する場所ごとに免許を必要とする。 (注) 酒類販売媒介業免許を受けた場所には、酒類の媒介業者の事務所である旨を表示させる。 コールセンターやせり売りなどでお酒を販売する場合には、酒類販売媒介業免許が必要になります。
法人成り等の場合の酒類の販売業免許の取扱い
酒類販売業者が、次の(1)の各号に掲げる営業主体の人格の変更等(以下、酒類の販売業免許関係の取扱いにおいて「法人成り等」という。)を行う ことにより、新たに酒類の販売業免許の申請がなされた場合において、当該申請が次の(2)に規定する要件を満たすときは、免許を付与することに取り扱う。 (注) 法人成り等に伴い新規の酒類の販売業免許の申請がなされた場合には、当該申請までに至る経緯や内容等について十分に聴取する。 (1) 営業主体の人格の変更等の形態 イ 法人成り 酒類販売業者等である個人が主体となって法人を設立する場合又は酒類販売業者等である2以上の個人が合同して法人を設立する場合 ロ 法人の合併 法人が酒類販売業者である法人と合併する場合又は法人と酒類販売業者である法人が合併して法人を新設する場合 ハ 会社分割 会社法第5編第3章第1節《吸収分割》又は同第2節《新設分割》の規定の適用を受け、酒類 販売業者である会社がその営業の全部若しくは一部を他の会社に承継させる場合又は酒類販売業者である会社がその営業の全部若しくは一部を設立する会社に承 継させる場合で、次のいずれかに該当するもの (イ) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条《定義》第十二の十一号に定める適格分割又はこれに準ずるもの。 (注) 「これに準ずるもの」とは、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条の2《適格組織再編成における株式の保有関係等》第6項の第1号から第5号までに掲げる要件に該当する分割をいう。 (ロ) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続の開始決定を受けた再生計画又は株式会社産業再生機構法(平成15年法律第27号)の規定により支援決定を受けた事業再生計画等に則って行われる分割で、分割事業について営業の継続性が認められるもの。 ニ 営業の承継 酒類販売業者の3親等以内の親族で、その酒類販売業者の販売場で現に酒類の販売等の業務に従事している者が、酒類販売業者の同意を得てその酒類販売業者の販売場及び販売先等をそのまま引き継いで新たに酒類の販売業をしようとする場合で、経営内容の実質に変化がないと認められる場合 (注) ここの特例の取扱いは、酒類販売業者が身体の故障等の事情により実質的に営業を行うことができず、その親族が実質的経営者として経営に従事しているという事情がある場合において、実質的経営者から酒類の販売業免許の申請があった場合には、需給調整要件にかか わらず免許を付与することとして取り扱う趣旨であるから、実質的に営業を継続する者から形式的に営業のみを承継した場合や、その他違法・不当な目的で営業を承継することとした場合には、免許を付与しないのであるから留意する。 (2) 法人成り等の取扱いの要件 イ 法人成り等に伴う新規の酒類の販売業免許の申請書の提出に併せて、それまで営業をしてきた既存の販売場(以下「既存販売場」という。)に係る酒類の販売業免許の取消申請書が同時に提出されている。 ロ 当該申請が第10条の1《申請者等に関する人的要件》及び同条第10号関係の1《「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の意義》に定める要件を満たしている。 ハ 既存販売場と同じ場所において営業がなされる。 ニ 既存販売場が休業場(1年以上引き続き酒類の販売を行っていない販売場をいう。ただし、全酒類卸売業免許又は ビール卸売業免許にあっては、直近1年間の販売実績数量がその販売地域内におけるそれぞれの免許に係る販売場1場当たりの平均販売数量の10%に相当する 数量未満である販売場も「休業場」として取り扱う。なお、年の途中で新たに免許を受けた者等については、販売実績数量を基礎として1年間の販売数量を推計の上、「休業場」に該当するか判定する。別段の定めがある場合を除き、以下同じ。)でない。 (注) この法人成り等の取扱いの要件を満たさない申請については、純然たる新規の酒類の販売業免許申請として審査する。
営業の譲受けに伴う酒類卸売業免許の取扱い
酒類卸売業者の営業の全部又は重要な一部を譲り受ける者から当該譲受けに伴い酒類卸売業免許申請がなされた場合に、当該申請が次の要件を満たすとき には、第10条第11号関係の6《全酒類卸売業免許の需給調整要件》又は同号関係の7《ビール卸売業免許の需給調整要件》に定める要件を満たしていない場 合であっても酒類卸売業免許を付与することができる。(平17課酒1-53改正) (1) 当該営業の譲受けに伴う新規の酒類卸売業免許の申請書の提出に併せて、それまで営業をしてきた既存販売場に係る酒類販売業免許の取消申請書が同時に提出されている。 (2) 当該申請が第10条の1《申請者等に関する人的要件》及び同条第10号関係の1《「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の意義》に定める要件を満たしている。 (3) 既存販売場が休業場でない。 (注) 1 「営業の譲受け」とは、酒類販売業を行う目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係 等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部又は重要な一部を譲渡し、譲渡者の営業的活動を承継させることにより、当該譲渡者が競業避止義務を負う結果 を伴うものをいうのであるから留意する。 2 1に該当しない場合には、営業の譲受けに伴う酒類卸売業免許申請の取扱いをしない。 3 卸売及び小売することが認められる酒類販売業免許にあっては、卸売に係る販売実績数量が休業場の基準に該当する場合は、この取扱いをしない。 4 新たに付与する酒類卸売業免許に係る条件については、必要に応じ、販売方法又は販売する酒類の範囲について条件を付すことに留意する。 5 営業の譲受けに伴う新規の酒類卸売業免許の申請に係る申請販売場の所在地は、それまで営業をしてきた既存販売場の所在地と同一であることとし、販売場の移転をしたい場合には、新規の酒類卸売業免許の取得後に移転申請させる。
アメリカの酒類販売制度
アメリカにおける酒類販売・規制制度の最新概要 アメリカにおける酒類の販売・流通規制は、連邦政府と州政府で役割が分担されています。アメリカへお酒を輸出する場合、または現地で酒類ビジネスを行う場合は、**連邦法の規制(TTB)**だけでなく、**進出先(州)ごとの独自規制(3層システム等)**を正確に把握することが不可欠です。 1. 制度の基本構造:連邦政府と州政府の役割分担 アメリカでは、アメリカ合衆国憲法第21条修正条項に基づき、酒類の管理権限が各州に大きく委任されています。 ① 連邦政府の役割(製造・輸入・卸売の管理) 連邦レベルでは、財務省傘下のアルコール・タバコ税外輸通商局(TTB:Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau)が主たる管轄機関です。(※旧ATFの徴税・流通管理部門から分離独立) 連邦基本許可(Basic Permit): 連邦法上、酒類の輸入業者(Importer)や卸業者(Wholesaler)、製造業者(Producer)はTTBからBasic Permitを取得する必要があります。 連邦法上の小売免許は存在しない: 連邦政府は小売(飲食店・酒屋等)の直接的なライセンス交付は行っておらず、小売規制は完全に州政府の管轄となります。 ラベル承認(COLA): 輸入・流通させる酒類の表示(原産国、アルコール度数、健康警告表示等)については、TTBによる事前に承認(Certificate of Label Approval:COLA)を取得する必要があります。 ② 州政府の役割(小売・流通形態の管理) 各州が独自の酒類管理委員会(ABC:Alcoholic Beverage Control局など)を持ち、自州内での卸売・小売ライセンスの発行、販売時間、課税、流通形態などを独自に規制しています。 2. 連邦法(Basic Permit)における要件と特徴 欠格事由 過去5年以内に連邦法または州法による重罪(Felony)の判決を受けた者 事業経験、資金計画、取引関係等に照らして、連邦法を遵守した事業開始が見込めないと判断された者 計画中の事業が、対象となる州の州法に違反している場合 場所的要件 連邦政府が指定・管理するネイティブ・アメリカン留保地(インディアン居留地)など一部の特定地域では、独自の部族法規により酒類の販売・製造・持込が制限または禁止されている場合があります。 許可(Basic Permit)の有効期限 無制限(無期限): 基本的に更新手続は不要ですが、所有権の変更、事業内容の重大な変更、または法令違反による取り消し処分がない限りに限られます。 3. 州ごとの小売・流通規制(コントロール州 vs ライセンス州) アメリカにおける酒類の流通体系は、**「3層システム(Three-Tier System:製造/輸入業者 → 卸売業者 → 小売業者)」**が基本原則ですが、州によって統制形態が大きく2つに分かれます。 ① ライセンス州(License States / 許可制):約33州およびコロンビア特別区 民間企業が州からライセンス(免許)を取得することで、卸売や小売(スーパー、専門店、レストラン等)を経営できる州です。 該当州の例: カリフォルニア州、ニューヨーク州、フロリダ州、テキサス州、イリノイ州など 特徴: 市場競争が活発で商品ラインナップが豊富ですが、州ごとにライセンスの数量制限(クオータ制)や立地規制が厳しく定められています。 ② コントロール州(Control States / 専売制):約17州 州政府(または郡政府)自体が酒類の「卸売」または「蒸留酒の小売(直営店販売)」を直接管理・専売している州です。 該当州の例: ペンシルベニア州、ユタ州、ニューハンプシャー州、オレゴン州、バージニア州、ミシガン州など 特徴: 特に蒸留酒(スピリッツ)について州直営店(State Store)のみで販売されるケースが多く、市場参入には州の酒類統制委員会への登録や納入手続が必要となります。(※ビールやワインは民間販売を認めている州もあります) 4. 全米共通の飲酒規制・広告規制 未成年者の飲酒規制(最低飲酒年齢=21歳) 全50州で21歳に統一: 1984年の全米最低飲酒年齢法の制定に伴い、現在では全50州およびコロンビア特別区において、**21歳未満**の者への酒類販売・提供、および21歳未満の購入・所持が全面的に禁止されています。 罰則: IDチェックの徹底が義務付けられており、未成年者へ販売した店舗・従業員には厳罰(罰金、ライセンス停止、場合によっては刑事罰)が科されます。 広告および公正取引規制 不当表示・誇大広告の禁止: 連邦取引委員会(FTC)およびTTBが、酒類の不当表示や誤解を招く広告を厳しく監視しています。 タイド・ハウス(Tied-House)規制の防止: 特定の製造・輸入業者が特定の小売店や飲食店を排他的に支配(不当な金銭手当や過剰な販促品の提供など)することを禁止し、健全な市場競争を維持するルールが敷かれています。 販売時間・自動販売機: 販売可能時間帯(例: 深夜2:00〜6:00の販売禁止など)や、購入者の年齢確認が不可能な自動販売機による酒類販売の禁止措置は、各州および自治体(City/County)の条例等で細かく規定されています。 まとめ アメリカへ日本酒や本格焼酎などを輸出・販売する際は、**「連邦法(TTBのBasic Permit・COLA承認)」**をクリアした上で、進出先となる**「各州の販売規制(3層システム・ライセンス種別・コントロール州の有無)」**にあわせた流通ルート(現地のインポーター・ディストリビューターの選定)を構築することが重要となります。
酒類に関する「公正な取引の基準」
酒類の公正な取引に関する基準の取扱い 1.取引基準2(公正な取引の基準) 酒類製造者又は酒類販売業者は、次のような取引をしてはならない。 1.正当な理由なく、酒類を販売原価(仕入金額と販売費、一般管理費の合計額)を下回る価格で継続して販売すること 正当な理由とは、 ・季節限定商品の売れ残り ・賞味期限が近い ・ラベルや容器等に損傷等があるもの など 1.自社又は他の酒類販売業者や酒類製造業者の酒類販売に関する事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引をすること・酒類の販売原価割れ販売を行っている酒類業者の酒類の公正取引に関する過去の改善指導の状況及びその後の具体的な改善状況等 ・酒類の原価割れ販売業者の酒類販売数量、売上高、販売シェアなどの事業規模(都道府県や市区町村、税務署管轄区域などの単位で判断) ・酒類の原価割れ販売業者の原価割れの程度の大きさ、その販売数量、販売期間の長さ、原価割れ販売の頻度、原価割れ対象銘柄数や種類、定価との価格差 ・原価割れ酒類を目玉商品(おとり商品)とした広告の展開状況(電子メール、チラシなどの広告の配布・配信件数など) ・酒類事業に対する原価割れ販売の影響(業界の売上高の減少や利益率の低下など) ・周辺の酒類販売業者への原価割れ販売の影響(周辺の酒類販売業者の売上高の減少や利益率の低下、販売数量の減少、販売地域シェアの低下など同業者間の価格競争の状況) ※都心部や郊外での販売や通信販売、業務用販売か家庭向け販売なども考慮されます。 ※合理的な理由なく取引先ごとに、その販売価格について差別的な取扱いをすることなどもこの基準違反となります。 ※酒類の販売原価の販売費、一般管理費の金額については、それぞれの酒類の販売ごとに直接又は間接的に必要とする販売費と一般管理費の額を積算して算出します。 ただ、ひとつひとつの酒類の銘柄ごとに著しくこの費用の額が異なる場合以外は、一定の月や1年、年度などの期間における販売費及び一般管理費を売上高に対して按分して算出することもできます。 ※「継続して販売する」とは、相当期間にわたって繰り返し販売することをいい、毎日継続して販売することや同一銘柄等を販売することを必ずしも必要とせず、 毎週・毎月、隔週・隔月で、週末や特定の日などに限って、商品・銘柄等を変えて販売する場合であっても、繰り返し販売されれば、この継続して販売するに該当します。 取引基準3、4(売上原価の算定方法) 酒類の販売原価の額は、基本的に酒類の銘柄等の製造又は仕入ごとに算出するものとし、酒類販売業者又は酒類製造業者が取り扱う酒類すべて又は清酒や単式蒸留しょうちゅうなどの酒類の品目ごと合算して算出してはならず、個々の銘柄ごとに算出する。 仕入の値引きとみなされるリベート 酒類製造業者又は酒類卸売業者が、酒類販売業者に支払うリベートは、酒類の販売原価の額の算定にあたり、原則として次の要件をすべて満たすリベートに限り、酒類の仕入れに係る値引きとみなされます。 ・リベートに関する基準が明確に定められていること ・そのリベートの関する基準が取引の相手方に事前に示されていること ※リベートに関する基準の内容が取引の相手方に対して、実際の販売に先立ち書面等で示されている必要があるほか、そのリベートの全体像が示される必要があります。 ・対象酒類の仕入と密接に関連するリベートであること 仕入の値引きとみなされないリベート ・年度末などに取引の事後的にその額が判明するリベート ※取引期間中の販売状況や過去の販売実績等から、リベートの受取が見込まれる場合には、その期間中の販売に対応する額を上限に、仕入の値引きとみなされます。 ・裁量的に支払われるリベート ・酒類の仕入の際に添付される他の商品(食料品、仕入れに係る酒類以外の酒類など) ・広告費や販売活動の補助として支払われるチラシ協賛金、出店協賛金等 ・取引の一方の当事者の認識がないまま取引の当事者以外の者から他方の当事者に支払われるもの 取引基準5(費用配賦の方法) 酒類販売事業以外のその他の事業に共通する費用の配賦に係る「酒類販売業者が選択した合理的な配賦方法」とは、各事業ごとの売上高比、仕入高比、売場面積比、作業時間数比など、事業の実情に即した合理的な理由に基づく配賦方法のことを言います。 ・同時に複数の銘柄等を販売する場合に共通する費用(広告宣伝費、倉庫費、センターフィー、運送費、本社部門の人件費や通信費など)については、その銘柄ごとの売上高比、仕入高比、売場面積比、作業従事時間数比など、実情に即した合理的な理由に基づく配布方法により配賦を行った上で、それぞれの酒類の販売原価を算定します。 ・研究開発費や酒類製造業者が料理飲食店に支払う契約料など、一括して支払われる費用については、酒類製造業者が事業実情に即して合理的な期間において当該費用を回収することとしていると認められる場合には、当該期間にわたって費用の配賦を行った上で、酒類に販売原価を算定します。 取引基準6(販売価格の算定方法)※ポイント値引 酒類小売業者が、酒類を販売する際に、販売価格の全部又は一部の減額に充当できるポイント等を提供する場合であって、そのポイント等の提供が値引きと同等機能を有すると認められる場合におけるそのポイントの提供は、販売価格の実質的な値引きと判断されます。 そのポイント等の提供が値引きと同等の機能を有するかどうかについては、次の要素を勘案して判断されます。 1.ポイント等を利用する消費者の割合 2.ポイント等の提供条件(購入額の多寡にかかわらず提供されるものか、一定金額の購入を条件として提供されるものなのか等) 3.ポイント等の利用条件(ポイント等が利用可能となるタイミング、ポイント等の有効期限、利用に当たっての最低ポイント数の設定の有無等) 取引基準7(指示)取引基準8(命令) これらの公正な取引の基準を遵守するよう指示がある他、この指示に従わない場合公表されるおそれもあり、また「酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され、又は阻害されるおそれがあると認められるとき」は、改善命令という処分が行われます。 この「酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され、又は阻害されるおそれがあると認められるとき」とは。酒類製造業者又は酒類販売業者が、販売原価を著しく下回る価格で継続して販売し、自社又は他の酒類製造業者又は酒類販売業者の事業収支が悪化するなど、その経営内容に悪影響が生じている事実が客観的に認められ、その事態が継続すれば、将来的に酒類の円滑な取引の運行が阻害され、ひいては酒税の保全に影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときを言います。 その他取引基準9(質問検査権)として、必要な限度において酒類製造業者又は酒類販売業者の取引金融機関、運送会社、料理飲食店などや持株会社などに質問検査がされることや取引基準10(公正取引委員会との連携)も記載されています。
自家製の酒類について
基本的には、焼酎やウイスキーなどに梅などの果実を漬け込むことは、酒類の製造に該当しますので、酒類製造免許と酒税の納税が必要となります。 例外として、飲食店、バー、旅館などで飲食時に提供するために自家製の酒類を作ることは認められています。ただし、お土産として販売はできません。 必要な手続き 飲食店などを管轄する税務署へ特例適用混和の開始申告書を提出する必要があります。 ただし、どんな酒類でも作れるわけではありません。 使用できる酒類 ・蒸留酒でアルコール度数20度以上のもので、一旦市場に出回り酒税を納付済みのもの。 蒸留酒とは、焼酎やウイスキー、ブランデーやスピリッツ、原料用アルコールです。 使用できない食物 ・米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でん粉、ぶどう ・アミノ酸、ビタミン類、核酸分解物、有機酸、無機塩類、色素、香料、酒かす 年間の混和に使用できる蒸留酒の上限 ・4月1日から翌年3月31日の間で1キロリットル以内に限られます。 記帳義務 自家製の酒類を作るために使用した蒸留酒について、その月ごとに使用した蒸留酒数量を帳簿に記載しなければなりません。   よくある自家製酒類 自家製梅酒 特例適用混和の開始申告書提出が必要です。   サングリア お客さんにサングリアを提供する直前にフルーツを入れるのであれば、何の届出も必要ありません。 ワインにフルーツを漬け込み販売を行うには、酒類製造免許が必要です。   カクテル お客さんに提供する直前に混ぜているので、何の届出も必要ありません。   自家製果実酒(ブルーベリー、ももなどのフルーツ) 特例適用混和の開始申告書提出が必要です。
ゾンビ免許(旧酒販免許)の免許承継取得方法について
酒類販売業界ではゾンビ免許と言われる免許が存在します。 昭和平成初期1989年以前の酒類販売業免許なのですが、現在の免許のように「酒類の販売は通信販売を除く小売に限る。」という条件がない小売免許になります。 この旧酒販免許は、現在の酒税法第9条に規定がないため、ゾンビ免許と呼ばれています。 現行の酒税法では、どんなお酒も通信販売ができる小売免許は新規取得することが基本的にできません。 ゾンビ免許(旧酒販免許)に記載されている条件は「一般酒類小売業免許 小売に限る。」や「酒類の販売は小売に限る。」「全酒類。小売に限る。」と記載されているので、現行の通信販売酒類小売業免許のように課税移出数量3,000kl未満の国産酒に限るという制限がされていないため、日本酒や焼酎、国産のウイスキーなどでも、どんなお酒であっても全国に通信販売が可能となります。 今現在は新規取得できない免許ですが、この免許を持っている会社を法人であればM&Aによる吸収合併や吸収分割、新設分割のお手伝い、個人事業主の場合は、個人事業主の免許から法人成りをし、吸収合併等の手続や酒類販売場移転許可申請などゾンビ免許(旧酒販免許)の承継を申請代行させていただいております。 このゾンビ免許(旧酒販免許)ですが、法人よりも、個人事業主で旧酒販免許を持っている酒屋さんが多く、高齢の方も多いため、通信販売をされていないケースが非常に多いのが現状です。 その場合はすぐに通信販売を開始し、通信販売の実績を3ヶ月から6ヶ月程度を積んでから法人成りしないと、現在の一般酒類小売業免許の条件(酒類の販売は、通信販売を除く小売に限る。)になってしまうこともありますから注意してください。 ※最短3ヶ月の通販実績で法人成りし、旧酒販免許承継したケースもあります。 そして法人成り後、吸収合併などの手続きを予定されるかと思います。 現行の酒税法で規定のない旧酒販免許ですから、法人成りした旧酒販免許取得会社を消滅会社としてしまうと旧酒販免許が引き継げないと思われるでしょう。 結論から言うと吸収合併もこの旧酒販免許を持っている会社を消滅会社にして合併し、旧酒販免許を承継することが可能です。 こちらもまた通信販売の実績が3ヶ月から6ヶ月程度(※最短3か月で合併させたケースもあります。)が必要となります。 通販実績や吸収合併後の事業計画も作成しなければなりませんので、吸収合併をご検討の場合には少なくとも申請の3か月~6か月から準備をしておいた方が良いです。 また、このゾンビ免許(旧酒販免許)について、まれに全酒類卸売業免許も条件として付与されている免許があります。 「酒類の販売は卸売及び小売に限る。」と記載があって、この条件の場合は、そのままの条件で承継しようとすると法人成りも吸収合併も非常に難しい申請となります。その理由は現行の酒税法でも規定のある全酒類卸売業免許が付与されているので、年間100kl以上販売していないと吸収合併も法人成りも基本的にはできません。また移転しようにも移転先の都道府県で年に一度の抽選に当選しなければなりません。 過去の申請では、この全酒類卸売業免許が付与されているゾンビ免許(旧酒販免許)でしたが、全酒類卸売業免許部分を引き継がず吸収合併をさせ、無事にゾンビ免許(旧酒販免許)承継出来たケースもあります。 当事務所ではこのような全酒類卸売業免許が付与されているゾンビ免許でも吸収合併や法人成りの手続をさせていただいたことも多くありますので、その事案に応じて適正なアドバイスも行うことができます。 このようなゾンビ免許(旧酒販免許)を持っている方で売りたい方、ゾンビ免許(旧酒販免許)を買いたい方、双方のご相談を受けており、M&Aやマッチングのお手伝いもさせていただくことも多いです。 申請準備からの手順もあり、非常に難しい申請となりますが当事務所ではM&Aのお手伝いも含め、ゾンビ免許承継について、圧倒的な実績があります。 ゾンビ免許(旧酒販免許)を売りたい方、ゾンビ免許(旧酒販免許)を買って確実に吸収合併、吸収分割、新設分割などの手続きを行いたい方、ぜひ一度お問い合わせください。 また酒類の販売を昔からされていて、現在どのような免許を持っているのかわからないなどもありましたら、証明できる手続きを行いますので、ぜひ一度お問い合わせください。
イギリスへ日本酒、焼酎を輸出するには
イギリスへ日本酒・焼酎を輸出するには【最新法規制と手続き】 イギリス(英国)は、ヨーロッパ地域において日本産酒類(日本酒・焼酎等)の主要な輸出先の一つです。近年は和食ブームに加え、現地のパブや高級レストラン、スーパーマーケットでも日本酒が扱われる機会が増加しています。 日本からイギリスへ酒類を輸出・販売するにあたっては、日本の輸出免許だけでなく、英国独自の輸入規制、ラベル表示ルール、最新の酒税制度への対応が必要です。 1. 日本国内で必要な免許 日本からイギリスへお酒を継続的に輸出するには、まず日本の管轄税務署から「輸出酒類卸売業免許」を取得する必要があります。 2. イギリスの輸入規制・手続き 事業者登録: イギリスへ酒類を輸入する現地事業者は、英国歳入税関庁(HMRC)および関連機関への登録手続きが必要です。 輸入手続き: 通関時にHSコードに応じた税関申告を行い、関税(Customs Duty)、酒税(Alcohol Duty)、付加価値税(VAT)を納付(または保税管理)します。 3. 容器容量規制(720ml「四合瓶」の扱い) 720mlボトルの解禁: 従来、旧EU規則の標準容量制限(700mlや750ml等)により、日本の一般的な四合瓶(720ml)は現地でのそのままの販売が制限されていました。 最新動向: ブレグジット後の規制緩和により、英国政府は酒類のボトル容量制限を改定し、720ml(四合瓶)や500mlなどの容量での流通が正式に認められました。これにより、日本国内と同じ規格(720ml)での輸出が非常にスムーズになっています。 4. ラベル表示規制(UKラベル) イギリス国内で流通・販売する酒類のボトルには、英語で以下の情報を正確に表示する必要があります。 品名(名称): 日本酒(Sake)、焼酎(Shochu / Spirits)など 原材料名・アレルギー物質情報: 亜硫酸塩等の指定アレルゲンが含まれる場合は明記 アルコール度数: 「% vol」表示(小数点以下1桁まで) 正味量(容量): 例:720ml、300mlなど 原産国: 例:「Product of Japan」 英国域内事業者の名称・住所: イギリス国内の輸入業者(Importer)または販売元(FBO: Food Business Operator)の名称と住所 ロット番号(Lot Number): 「L」から始まる追跡番号 5. 内国諸税(関税・酒税・付加価値税) (1)付加価値税(VAT) 標準税率:20%(商品価格+関税+酒税の合計に対して課税) (2)酒税(Alcohol Duty) ※2023年8月より英国では新しい一元化アルコール税制が施行されています。従来の「ワイン」「醸造酒」「蒸留酒」という商品分類ではなく、「アルコール度数(ABV)」に連動した課税方式へ移行しました。 日本酒(醸造酒): 度数に応じて細かく税額が設定されます(例:8.5%〜22%の度数帯に応じた課税)。 焼酎(蒸留酒): アルコール度数が高い(20度以上等)ため、100%純アルコール1リットルあたりの単価に基づき課税されます。 6. イギリス国内での酒類販売ライセンス 現地で輸入された酒類を販売・提供するためには、英国の「2003年ライセンス法(Licensing Act 2003)」に基づき、現地の店舗・事業者が以下のライセンスを保有している必要があります。 施設免許(Premises Licence): 酒類を販売・提供する店舗・倉庫などに発行 個人免許(Personal Licence): 酒類販売の現場責任者(DPS)となる個人に発行
特例から酒類販売業免許へ移行したい
コロナウイルスの影響によって特例として「料飲店期限付酒類小売業免許」を取得された飲食店の方から、これからもずっとお酒を販売していきたいとご相談を受けることが多くなってきました。 同じように店頭販売する場合には、「一般酒類小売業免許」 新たに通信販売もする場合には、「一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許」を取得しなければなりません。 まだ期限付酒類小売業免許の有効期限内であれば取消申請も併せて行う必要があります。 しかしながら、原則として飲食店での酒販免許取得は難しいです。 どうすれば酒販免許取得できるのか 原則として飲食店で酒類の販売を行うことは禁止されていますが、酒販免許の取得が無理というわけではありません。 飲食店でお酒をテイクアウト販売するためには、 「飲食店のスペースと酒販店のスペースを分ける!」 ことが必要となります。 分けるといっても、何を分けたらいいのか・・・ まずは「明確な区切りをつくりわける」 飲食店でパンなどのテイクアウトできるお店を想像してください。 レジの前に並んでいたりしますよね。 それだけでは足りませんが、飲食店のレジ、酒類販売のレジで分け、それぞれの売上が分かれるようにすること、 お酒の保管場所もテイクアウトの酒類販売在庫と飲食店で提供用のお酒を明確に分けることが必要となります。 同じ冷蔵庫や棚に保存する場合、すぐにわかるように表示が必要となる場合もあります。 仕入先も違う 一般的に飲食店は酒類を酒屋さんなど小売業者から仕入れをしています。しかし、テイクアウトでのお酒についてはその仕入先を変えなければなりません。 これは、「一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許」を取得することになるので、同じ酒類小売業免許業者から仕入れを行うことができないからになります。 つまり酒屋さんが「一般酒類小売業免許」しか免許がない場合には、必ず「酒類卸売業免許」を取得している業者から仕入れをしなければなりません。 ここで注意しなければならないのは、テイクアウト販売用のお酒を飲食店で提供できないことです。 たとえテイクアウト販売のお酒が余ったとしても、それをそのまま飲食店で提供することはできません。 このように注意しなければならないことが多いですが、酒販免許を取得できないわけではありませんので、この先もお酒のテイクアウト販売を検討されている飲食店の方、お店の図面をもってご相談ください。 経営の基礎要件の特例 酒販免許では、法人で新規免許取得される場合に、経営の基礎要件というものがあります。 具体的には、申請する法人とその役員(代表者)、主たる出資者が次に該当していないことです。 国税、地方税を滞納していないこと 申請日より1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと 直前期の貸借対照表の繰越損失の額が(資本金+資本余剰金+利益余剰金ー繰越利益剰余金等)を上回っていないこと 直近3期の純損失の額が(資本金+資本余剰金+利益余剰金ー繰越利益剰余金等)×20%を上回っていないこと 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、それを履行していない場合または告発されている場合 申請予定場所建物が都市計画法、農地法など他の法令に違反している場合 酒類小売販売場で酒類販売管理者の設置や酒類の表示義務を守れないことが明らかである場合 これらが基本とはなりますが、現在は新型コロナウイルスの影響によって経営状況が悪化したことが明らかな場合には、3.4.については新型コロナウイルス流行前の決算状況を審査してもらうこともできます。
シェア買い・売りをするための酒販免許
最近多くなってきているシェア買いアプリ、サイトで酒類を販売するための酒販免許は? シェア買いアプリに出店するとなると「通信販売酒類小売業免許」が必要となり、免許条件に従って販売をすることになります。またシェア買いアプリ運営側が購入者を集うやり方については、どのように運営側が関わるかによって「酒類販売媒介業免許」が必要となる場合があります。 通信販売酒類小売業免許 出店者側が必要な免許について、2以上の都道府県(例えば東京都の業者が千葉県へ販売する場合)の消費者を対象として、ネットショップや他社運営サイトへ掲載をして、配送業者を利用して届ける方法により販売をされる場合、この通信販売酒類小売業免許が必要となります。 この条件すべてを満たす販売方法のみ通信販売に該当するため、例えば配送業者を使用せず、配達により直接お届けする場合は酒税法上の通信販売には該当せず、一般酒類小売業免許が必要となります。 通信販売酒類小売業免許を取得するための条件などはこちら 酒類販売媒介業免許 酒類販売について、運営側が共同購入者を集う際にどのような方法で集うのか、また運営側がどのように関わるのかによって、酒類販売媒介業免許が必要となる場合があります。 例えば運営側が共同購入者を集う場合や共同購入者を紹介する場合などは、その取引を継続的に媒介をすることに該当します。(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいう。) その場合には、酒類販売媒介業免許が必要となります。 それでは購入者側が共同購入者を集う場合はどうでしょうか。 購入者側が共同購入者を集う場合には、その取引成立のため媒介をしていますが、継続的に行っていないため、この酒類販売媒介業免許は不要です。 ※ただし、頻繁に共同購入者を集う場合には、継続的とみなされることもありますので注意が必要です。 酒類販売媒介業免許を取得するための条件などはこちら
リサイクルショップ、買取専門店が取得する酒販免許
2010年頃からリサイクルショップや買取専門店、質屋などで酒販免許を取得されるケースが少しずつ増え、今では当たり前のように取得されるようになりました。 以前は通信販売酒類小売業免許が多かったのですが、最近では同業者間取引をするために、洋酒卸売業免許や店頭販売酒類卸売業免許の取得が多いです。 通信販売はヤフオクなどのインターネットオークションやメルカリ、楽天などでの販売をするために必要な免許です。しかし、リサイクルショップや買取専門店、質屋などでは蔵元などの製造元から課税移出数量3000kl未満の証明を取得することは難しく、通信販売で国産酒の販売をすることが非常に難しいです。そこで販売場と同一都道府県内の通信販売を行うために一般酒類小売業免許を取得するケースが一般的でした。 最近では、すぐに現金化が見込めるため同業者間での販売も増えてきており、洋酒卸売業免許を取得されるケースが最も多いです。洋酒とは国産、輸入酒を問わずワインやウイスキー、ブランデーなどの販売ができます。 店頭販売酒類卸売業免許は店頭での卸売に限りますが、すべての酒類を同業者へ販売ができるため、日本酒や焼酎なども販売することができます。 酒類を買取される際に注意していただきたいこととして、何度も同じ人から買取をしてはならないということです。 何度も同じ人から買取をされると、酒類の買取依頼された方にも酒販免許が必要となります。何度も同じ人から買取をしていると無免許販売を助長したとして処分されてしまいますので注意してください。 買取専門店などの通信販売酒類小売業免許について 通信販売酒類小売業免許ですが、専門家と言っている人も含めほとんどの方が勘違いされておりますが、通信販売の定義としては、 ・2つ以上の広域な都道府県在住の消費者を対象として販売を行う(例えば、東京都と千葉県を対象にして) ・カタログやインターネットサイト内で完結する販売方法によって行う ・宅配業者などに配達を委託する この3つの条件が揃って初めて酒税法及び酒税法解釈通達上の通信販売となります。 ひとつでも上記の条件に該当しなければ通信販売ではなく、例えば販売場と同じ都道府県内在住している消費者限定の通販を行う場合には、「一般酒類小売業免許」が必要となります。 その他、申込は通販サイトでも店頭に購入に来てもらうことや販売業者が配達を行う場合には通信販売に該当しません。 リサイクルショップや買取専門店などで一般消費者対象に販売を行う場合、買い取った酒類が輸入酒であれば、通信販売酒類小売業免許を取得して販売を行い、ウイスキー、日本酒、焼酎などの国産酒を買い取った際には、一般酒類小売業免許を取得して販売を行うことが最も一般的です。 買取専門店などの洋酒卸売業免許について 洋酒卸売業免許などの卸売業免許も最近は経験要件が緩和されてきており、酒類販売業に直接従事した経験がなくても取得できるようになりました。この洋酒卸売業免許で酒販免許取得している同業者に販売することができるようになります。 洋酒とは、ワインなどの果実酒、ウイスキー、ブランデー、スピリッツその他の醸造酒、発泡酒、雑酒、粉末酒を販売することができます。ただ雑酒(昔の紹興酒など)、粉末酒(これは見かけないと思います。)は現在ではあまりありません。 もちろん国産のウイスキーなども販売することができます。 リサイクルショップや買取専門店などでは、FC本部へ販売する場合や酒類買取を専門にしている同業者へ販売を行うことができます。すぐに現金化することもでき、最近では洋酒卸売業免許も通信販売酒類小売業免許と一緒に取得されるケースが増えてきております。 買取専門店などの店頭販売酒類卸売業免許について あまり馴染みがない酒販免許になりますが、日本酒や焼酎など洋酒卸売業免許で同業者へ販売を行うことができない酒類を卸売することができます。これには免許取得した業者が販売業者の会員となり、会員に対して店頭で卸売をしなければならないという条件があります。 すべての酒類を卸売することができますが、会員に対して店頭でしか卸売することができません。万能な全酒類卸売業免許もありますが、毎年9月に抽選に当選しなければならず、また年間100kl以上の販売数量を見込んでいなければなりませんので非常にハードルが高い免許になります。 この全酒類卸売業免許は都道府県単位で免許数が決まっているため、販売場の都道府県から別の都道府県へ移転する場合も抽選に当選しなければなりません。 その他取得された酒販免許について リサイクルショップや買取専門店などの会社でその他に取得された酒販免許は「酒類販売媒介業免許」があります。オークション(いわゆる競り売り)を行う場合には、売りたい会社と競り落とした会社や消費者の媒介を行うため、酒類販売媒介業免許が必要となります。もちろん売りたい会社の酒販免許は確認する必要があります。 この酒類販売媒介業免許の取得はなかなかハードルが高いですが、その取得が不可能というわけではありませんので、詳しくはお問い合わせください。
新型コロナの影響がまだ残っている場合の酒販免許申請
新型コロナの影響がまだ残っている場合の酒販免許申請 飲食店や酒屋等の特定の業種に限らず、新型コロナウィルスの影響を受け、売上が下がり未だに経営基礎要件を満たさなくなった場合、酒類販売業免許は申請できるのか・・・ 結論から申し上げますと、申請は可能です。 経営基礎要件(経営の基礎が薄弱であると認められる)とは、 直前期の貸借対照表繰越欠損が資本金+資本剰余金+利益剰余金より多い場合 (簡単に言うと直前期の貸借対照表純資産の部がマイナスでないこと) 過去3期分連続して資本等(資本金+資本剰余金+利益剰余金)の額の20%を超える損失がある場合 これらに該当すると酒類販売業免許を新規で行うことは難しいです。 コロナの影響により、未だに経営基礎要件を満たさない場合 この場合には申請をする前に、申請先の税務署担当の酒類指導官に書類を提出して申請できるかどうか確認が必要となります。 必要な書類について ・新型コロナの影響を受ける前と現状で同じ月数カ月分の売上台帳 ・今後5年間の事業計画書 ・1年間のキャッシュフロー計算書 ・事業資金の証明書類 ・事業計画の売上根拠 ・その他販売する酒類についての説明書類、酒類販売方法などの説明書類 これらを用意し、事前に酒類指導官へ交渉を行います。 新型コロナの影響を受け、その影響が大きく、現在は売上の改善ができているが、繰越欠損金が大きくなりすぎた場合であれば酒類販売業免許申請は可能です。 事業計画書やキャッシュフロー計算書についても十分説明できるようにしておかなければなりませんので、しっかりとした計画の作成をおすすめいたします。 当事務所ではこのような新型コロナの影響を受け、経営基礎要件を満たさなくなった方の申請も数多く行っておりますので、安心してご相談いただけます。このようなケースでもすべて免許通知となった実績があります。 詳しくはお問い合わせください。
裏ラベルのない酒類の買取
よく質問のある事項で、裏ラベルのない酒類いわゆる海外で販売されている酒類(海外旅行で個人消費目的で免税の範囲内でのお土産)について、買い取った場合、販売ができるかについて聞かれることがあります。 ただ単純に裏ラベルを貼ればいいかと言うとそうではありません。 最近は酒類の買取が増えていており、海外旅行で現地の免税店から酒類を購入し、それが不要となりリサイクルショップや買取専門店へ買取依頼される方もいるかと思います。 しかし、こちらについては原則売ることが基本的にできません。 なぜなら、もともと個人消費目的で免税の範囲内を利用して輸入された酒類なので、それを売るためには輸入手続きからやり直す必要があります。 商用目的での輸入申告をしてから、ラベル表示の届出をするという手続を取らないと、たとえ不要となったものを処分する目的でも買取専門店へ買取依頼することはできません。 また輸入酒類卸売業免許が必要となります。 買取専門店側も買い取ったはいいが、その販売ができないということになりかねません。 このような裏ラベルのない酒類は買い取らないほうがよいです。 知らずに買い取ってしまい、何とかして裏ラベルのない買い取った酒類を売りたいというご相談を受けることもありますが、 このような免税酒類は販売ができません。
特産品しょうちゅう(焼酎)製造免許
特産品しょうちゅう(焼酎)製造免許 製造場のある地域(特別区も含む同一市町村内)で生産された特産品を主原料として、単式蒸留しょうちゅうを製造する場合、特産品しょうちゅう製造免許を取得する必要があります。 製造しようとする単式蒸留しょうちゅうのうち、製造場がある地域で生産された特産品を主原料として製造するもので、特産品の特性を有する(特産品とは、地方公共団体による振興計画が策定されているなど、特産品として育成することが確実な産品、またはその産品を主原料とした商品が多数あるなど、地域において認知されている産品のことを言います。特産品の特性とは、単式蒸留しょうちゅう(酒類)に水以外の原料で、特産品が50%以上を占める場合のことです。)ものであり、かつ、その製造及び販売見込数量から販売先が申請地域に限定されていると認められる場合には、税務署が個々に内容を検討の上、免許の付与を決定します。 なお、特産品のうち米、麦、さつまいもまたはそばを主原料として製造しようとする場合には、製造場がある都道府県が、申請しようとする日の属する年度(毎年4月1日から翌年の3月31日までをいい、申請しようとする日が4月1日から8月31日までの間であれば、申請しようとする直前の3月31日までの年度を言います。)の直前3年度における平均課税移出数量と平均小売数量を比較し、平均課税移出数量が平均小売数量を下回っている都道府県に限って、免許付与の対象となります。   免許の期限 初めて酒類の製造免許を受ける場合には、原則として期限をきめられます。この期限を経過すると免許は効力をなくしますが、期限の延長の手続きをすることによって免許の期限を延長することができます。 1.免許期限の設定 免許の期限は、免許を交付する日の属する会計年度の末日(1月から3月までの間に免許を交付する場合には、よく会計年度の末日)に設定されます。 2.免許期限の延長 免許期限の延長を受けようとする場合には、免許期限の到来前に『酒類製造免許の期限延長申出書』を提出します。 国税庁の行う酒類の品質審査の結果に問題がないこと、税金の滞納がないこと、最低製造数量10㎘以上の製造実績があることなど一定の要件を満たしていれば、1年間免許の期限が延長されます。
地場産米使用みりん製造免許
地場産米使用みりん製造免許 製造場のある地域(特別区も含む同一市町村内)で生産された米を主原料として、みりんを製造する場合、地場産米使用みりん製造免許を取得する必要があります。 製造しようとするみりんが、製造場がある地域で生産された米を主原料(みりんの仕込みに試用した地場産米の重量が、仕込みに使用した原料の総重量50%を占めるものをいいます。)として製造するもので、かつ、その製造及び販売見込数量から販売先が申請地域に限定されていると認められる場合には、税務署が個々に内容を検討の上、免許の付与を決定します。 なお、地場産米使用みりんを製造しようとする場合には、製造場がある都道府県が、申請しようとする日の属する年度(毎年4月1日から翌年の3月31日までをいい、申請しようとする日が4月1日から8月31日までの間であれば、申請しようとする直前の3月31日までの年度を言います。)の直前3年度における平均課税移出数量と平均小売数量を比較し、平均課税移出数量が平均小売数量を下回っている都道府県に限って、免許付与の対象となります。 免許の期限 初めて酒類の製造免許を受ける場合には、原則として期限をきめられます。この期限を経過すると免許は効力をなくしますが、期限の延長の手続きをすることによって免許の期限を延長することができます。 1.免許期限の設定 免許の期限は、免許を交付する日の属する会計年度の末日(1月から3月までの間に免許を交付する場合には、よく会計年度の末日)に設定されます。 2.免許期限の延長 免許期限の延長を受けようとする場合には、免許期限の到来前に『酒類製造免許の期限延長申出書』を提出します。 国税庁の行う酒類の品質審査の結果に問題がないこと、税金の滞納がないこと、最低製造数量10㎘以上の製造実績があることなど一定の要件を満たしていれば、1年間免許の期限が延長されます。
ベトナムへ日本酒、焼酎を輸出するには
ベトナムへ日本酒を輸出するには?現地リカーライセンスの基本と輸出規制を解説 近年の日本酒ブームや和食人気に伴い、「自社の日本酒や国産ウィスキーをベトナムへ輸出したい」というご相談を多くいただきます。 しかし、ベトナムにおける酒類(アルコール)の流通・販売規制は非常に厳しく、正しい法律知識と適切なパートナー選びが不可欠です。本記事では、ベトナムのお酒のライセンス事情と、日本から輸出する際の手続きについて分かりやすく解説します。 1. ベトナムにおける酒類流通ライセンスの仕組み ベトナムでお酒をビジネスとして取り扱う場合、事業の性質(輸入・卸売・小売・飲食店等)に応じたライセンスが必要となります。 「ベトナムではライセンスの数量制限(人口あたりの枠)があって新規取得ができない」と言われることがありますが、これは過去の古い法令によるものです。現在の法令(政令105/2017/ND-CP等)では条件を満たせば新規取得が可能です。 ただし、アルコール度数5.5%以上の酒類に関しては、以下のように非常に厳しい要件が課されます。 酒類輸入・流通ライセンス(商工省管轄): 外資系企業であっても取得は可能ですが、厳格な設備要件(規定を満たす倉庫の確保など)や、海外メーカーからの正規の「販売代理権(代理店契約書)」などの提出が求められます。 酒類卸売・小売ライセンス(地方商工局管轄): ベトナム国内の飲食店や小売店に卸す、または一般消費者に直接販売する際に必要です。 なお、現地で他社のライセンスをそのまま借りて営業する(いわゆる名義貸し)行為は、コンプライアンス上の大きなリスクを伴うため、正規のディストリビューター(輸入代行・流通業者)とパートナーシップを結ぶのが一般的な方法です。 2. 日本からベトナムへ酒類を輸出するために必要な許可 日本国内からベトナムへ自社で酒類を直接輸出する場合、日本側で「輸出酒類卸売業免許」の取得が必要となります。(※酒類製造者が自社製造品を輸出する場合を除く) この「輸出酒類卸売業免許」を申請するにあたって、税務署から最も厳しく審査されるのが「取引の確実性」です。 日本国内での仕入先の確保(酒蔵やメーカーからの取引承諾書) ベトナム現地での輸出先(輸入業者)の確保(現地企業のライセンス確認や購入意向書・契約書) 「日本国内の仕入れルートはあるが、ベトナム現地で輸入許可を持つパートナー企業が見つからず免許が申請できない」というケースが非常に多く見られます。 3. ベトナム輸出・酒販免許のご相談は当事務所へ ベトナムへの酒類輸出を成功させるためには、「日本の酒税法に基づいた輸出免許の取得」と「ベトナム現地で正規ライセンスを持つ輸入・流通業者とのマッチング」の2つを同時に進めることが成功の鍵となります。 当事務所では、日本国内での酒類販売業免許(輸出酒類卸売業免許など)の申請サポートはもちろんのこと、ベトナム現地に拠点やパートナーネットワークを持つ企業と提携しております。 「ベトナムへの輸出ルートを開拓したい」「現地の正規輸入業者を紹介してほしい」といったご要望にも、法的な観点から最適なご提案をさせていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
ロシアへ日本酒、焼酎を輸出するには
ロシアへ日本酒・焼酎を輸出するには 海外での日本酒・焼酎需要の高まりとともに、ロシア市場への輸出に関心を寄せる事業者様が増えています。ロシアへ輸出を行うには、日本国内での適切な酒販免許の取得に加え、ユーラシア経済連合(EAEU)の技術規則、最新の税制、識別表示(デジタルトレーサビリティ)制度への適合が必須となります。 本記事では、最新の規制情報をもとに、輸出に必要な要件・手続きを分かりやすく整理して解説します。 ⚠️ 対ロシア輸出における安全保障貿易管理・金融制限のご注意 日本政府による対ロシア輸出管理措置およびSWIFTをはじめとする国際的な決済制限にご注意ください。高額な酒類(高級酒等)の輸出禁止措置や、金融機関での送金制限が適用される場合があります。お取引を開始・進行される際は、必ず事前に経済産業省の最新通達を確認し、取引銀行・通関業者と十分にご相談ください。 1. 日本国内での要件(輸出酒類卸売業免許) 日本から海外へ日本酒や焼酎を継続的に輸出・卸売する場合、酒税法に基づき「輸出酒類卸売業免許」を取得する必要があります。 項目 概要と審査のポイント 免許の目的 自社製造酒類、または国内仕入先から買い付けた酒類を海外へ輸出・販売するための専用酒販免許。 主な審査要件 経営基礎要件:資金力、事業計画の実現可能性、法令遵守(コンプライアンス)状況。 取引先の確実性:国内仕入先およびロシア側輸入業者との取引合意(契約書や意向書等)。 2. ロシア・EAEUにおける規格認証 ロシアはユーラシア経済連合(EAEU)加盟国です。従来のロシア独自規格(GOST-R)に代わり、現在はEAEU共通の技術規則が適用されます。 区分・制度名 手続内容および実務上の注意点 EAC適合宣言 (EAC Declaration) アルコール製品の安全性に関する技術規則(TR EAEU 047/2018等)への適合証明。 手続主体:EAEU域内に所在する輸入事業者(または現地代理人)が申請。 ※日本側の輸出者は成分分析表や試験サンプルの提出で協力します。 関税同盟国家登録証明書 (State Registration) 特定の高アルコール製品等において、衛生管理基準の充足を証明する書類。 ロシア連邦消費者権利保護・福利監督庁(Rospotrebnadzor)等から取得します。 3. 酒税印紙およびデジタル識別マーク(Chestny ZNAK) ロシアへ酒類を通関・流通させる際には、税務管理およびトレーサビリティ確保のための厳格な表示義務が存在します。 制度 概要 実務での対応方法 酒税印紙 (Excise Stamps) ロシア税関当局が発行する特定の印紙。 ロシアへ通関する前に、製品のボトル等に事前に貼付しておく必要があります。発給に数ヶ月を要する場合があるため早めの手配が必要です。 デジタル追跡マーク (Chestny ZNAK) Data Matrixコードを用いた電子トレーサビリティシステム。 流通経路の透明化を目的として義務化が進んでいます。現地輸入者と連携し、指定された形式でラベル印字・管理を行います。 4. 関税・諸税(最新税率) ロシア通関時に課される主な税金は以下の通りです。 品目(HSコード) 輸入関税率 付加価値税 (VAT) 物品税 (酒税) 日本酒(清酒) HS 2206.00 約12.5% 〜 20% 20% 度数・容量に応じた従量課税 焼酎 HS 2208.90 1.4 〜 2.0 ユーロ / L 20% アルコール度数換算による従量課税 ※注:標準VAT(付加価値税)率は20%です。物品税率は年次法改正により見直されるため、最新税率は現地通関業者へ必ずご確認ください。 5. ラベル表示および販売時の規制 ロシア語ラベル表示の義務項目 ロシア国内で販売する製品には、以下の情報をロシア語で正確に表記したラベル(後貼りステッカー可)の貼付が必要です。 製品名およびお酒の種類(清酒、焼酎など) 製造業者の名称・所在地・原産国(日本) 現地輸入者・消費者からのクレーム受付窓口の名称および住所 容量(ml、L)、アルコール分(%) 全成分表示(原材料名) 製造年月日(ボトリング日)および保存条件 EAC認証マーク 法的健康警告文:「未成年者、妊婦・授乳中の女性、中枢神経系・腎臓・肝臓・消化器官に疾患を持つ者の飲酒は禁忌である」旨の警告表示。 6. 輸出実現までの6つのステップ 国内での免許取得・体制整備 管轄税務署より「輸出酒類卸売業免許」を取得し、仕入ルートを確保します。 ロシア側パートナー(輸入者)の確定 現地でアルコール取扱ライセンスを保有する信頼できる輸入事業者を選定・契約します。 認証手続き・ロシア語ラベルの準備 EAC適合宣言を取得し、規定を満たしたロシア語ラベルをデザイン・作成します。 酒税印紙・デジタルマークの発行手配 現地輸入者を通じてエキサイズスタンプおよびChestny ZNAKコードの発行を申請します。 検品・ラベル貼付・出荷 製品への印紙・追跡コード貼付を確認後、日本国内の通関手続きを経て出荷します。 ロシア現地での通関・納税 関税、VAT(20%)、物品税を納付し、ロシア国内市場へ流通させます。 酒類輸出・酒販免許のご相談はこちら ロシアをはじめ海外への酒類輸出に関するご質問や、日本国内での「輸出酒類卸売業免許」の取得手続について、ミライ行政書士法人が専門的にサポートいたします。 お気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。 📩 お問い合わせフォームはこちら
スペインへ日本酒、焼酎を輸出するには
スペインへ日本酒・焼酎を輸出するための最新実務ガイド 日EU・EPA適用後の関税、EU最新ラベル規制(FIC規則)、税制および通関手続きの完全整理 【概要】 近年、スペインでは和食ブームや日本食レストランの増加に伴い、日本酒や焼酎をはじめとする和酒の需要が急拡大しています。本稿では、旧来の情報(旧EU指令やEPA前の旧関税率など)を最新の規則へ刷新し、スペイン(EU域内)へ清酒・焼酎を輸出する際の規制・関税・税制・実務フローを正確かつ分かりやすく解説します。   1. 輸入許可・ライセンス手続き スペインへ日本酒および焼酎を輸出・通関する際、一般的な酒類としての通常通関手続を行います。特別な輸入数量割当(クォータ)や輸入制限はありません。 ・管轄行政機関 スペイン貿易・経済・企業省の農産品外商総局(Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios)が農産物・飲料の輸入管理を総括しています。 ・輸入事業者の要件 現地輸入業者(インポーター)は、スペイン現地での事業者登録(EORI番号の取得)および酒類取扱・酒類製造販売ライセンスを有している必要があります。 2. 最新のラベル表示規制(EU FIC規則) 従来適用されていた「EU指令2000/13/EC」は失効しており、現在はEU規則 No 1169/2011(FIC規則:消費者向け食品情報提供規則)が適用されます。 【言語要件】 スペイン国内で一般消費者に流通・販売する場合は、全必須表示項目をスペイン語(Castellano)で表示する必要があります。 主な必須表示項目 食品の名称(Denominación del alimento): 「Sake(清酒)」や「Shochu / Espirituosos(焼酎・蒸留酒)」等の正確な名称(商標・ブランド名とは別に必須)。 原材料名(Ingredientes): 使用された全原材料を重量順に表示(添加物を含む)。 アレルギー物質表示(Alérgenos): アレルゲン物質(例えば原料に由来する小麦・大豆、添加された亜硫酸塩等が含まれる場合)は強調表示(太字や下線など)。 正味量(Cantidad neta): リットル(l/L)、センチリットル(cl)、ミリリットル(ml)のいずれかで明記。 アルコール度数(Graduación alcohólica): アルコール度数1.2% volを超える飲料は、「% vol」の単位で小数点以下1桁まで明記(例: 15.0% vol)。 原産国表示(País de origen): 「Producido en Japón(日本製)」または「Origen: Japón」。 事業者の名称・住所: EU域内に所在する輸入業者(または販売者)の名称および住所。 ロット番号(Lote): 製造ロットの特定識別記号(「L」に続けて表示)。 保存条件・使用上の注意: 要冷蔵品(生酒など)の場合は、適切な保存温度帯を明記。 3. 容器容量規制(EU Directive 2007/45/EC) EUでは容器容量の自由化が進んでいますが、特定の酒類(ワイン・蒸留酒等)には標準公定容量が指定されています。   区分 品目分類の目安 指定容量(Nominal Quantities) 清酒(Sake) 醸造酒(アルコール添加なし、または度数15%未満等) 原則自由(指定容量規制の対象外。ただし一般的な300ml、720ml、1800ml等の流通は可能) 蒸留酒(焼酎等) スピリッツ(HS 2208) 指定あり: 100ml / 200ml / 350ml / 500ml / 700ml / 1,000ml / 1,500ml / 1,750ml / 2,000ml 等   4. 関税および内国諸税(最新基準) 日本酒・焼酎をスペインへ輸出する際の最大のメリットは、日EU・EPA(経済連携協定)の適用による関税無税化です。 【日EU・EPAの適用】 原産地申告書(原産地証明)を提出することで、日本酒および焼酎の輸入関税率は0%(無税)となります。 税目 清酒(Sake / HS 2206.00) 焼酎(Shochu / HS 2208.90) 関税率(EPA適用時) 0.0%(無税) 0.0%(無税) 付加価値税(IVA / VAT) 21.0%(標準税率) 21.0%(標準税率) 酒税(Impuestos Especiales) 中間課税・発酵飲料税率が適用(度数・区分により算出) 純アルコール量に応じた蒸留酒税率が適用   5. 輸出実務・確認チェックリスト 現地の輸入パートナー確保: EORI番号と酒類取扱許可を持つインポーターを選定する。 日EU・EPAの原産地証明: 輸出時に日本原産であることを証明する原産地自己申告文言等を準備する。 スペイン語ラベルの事前検品: アレルゲン表示・度数表示・EU輸入業者情報が正しく記載されているか確認する。 温度管理輸送の選定: 品質保持(特に生酒や吟醸酒等)のため、リーファーコンテナ(保冷輸送)を手配する。  
イタリアへ日本酒、焼酎を輸出するには
イタリアへ日本酒・焼酎を輸出するための完全ガイド【最新版】 :root { --primary-color: #1e3a8a; --secondary-color: #0d9488; --accent-color: #e11d48; --bg-color: #f8fafc; --card-bg: #ffffff; --text-color: #334155; --heading-color: #0f172a; --border-color: #e2e8f0; } body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans JP", sans-serif; line-height: 1.7; color: var(--text-color); background-color: var(--bg-color); margin: 0; padding: 20px; } .container { max-width: 860px; margin: 0 auto; background: var(--card-bg); padding: 40px; border-radius: 12px; box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.05); } header { border-bottom: 2px solid var(--border-color); padding-bottom: 20px; margin-bottom: 30px; } h1 { color: var(--primary-color); font-size: 1.8rem; margin-bottom: 10px; line-height: 1.3; } .meta-info { font-size: 0.9rem; color: #64748b; display: flex; gap: 15px; } h2 { color: var(--primary-color); font-size: 1.4rem; border-left: 5px solid var(--secondary-color); padding-left: 12px; margin-top: 35px; margin-bottom: 15px; } h3 { color: var(--heading-color); font-size: 1.15rem; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; } p { margin-bottom: 1.2rem; } ul, ol { padding-left: 20px; margin-bottom: 1.2rem; } li { margin-bottom: 6px; } .highlight-box { background-color: #f0fdf4; border: 1px solid #bbf7d0; border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 20px 0; } .warning-box { background-color: #fff1f2; border: 1px solid #fecdd3; border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 20px 0; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 0.95rem; } th, td { border: 1px solid var(--border-color); padding: 12px; text-align: left; } th { background-color: #f1f5f9; color: var(--heading-color); font-weight: 600; } tr:nth-child(even) { background-color: #f8fafc; } .badge { display: inline-block; background: var(--secondary-color); color: white; padding: 2px 8px; border-radius: 4px; font-size: 0.8rem; font-weight: bold; } footer { margin-top: 50px; padding-top: 20px; border-top: 1px solid var(--border-color); font-size: 0.85rem; color: #64748b; text-align: center; } 最新法規制対応 イタリアへ日本酒・焼酎を輸出するための完全ガイド 対象:酒類輸出事業者・酒蔵・酒販店 最終更新:最新実務基準 ワイン大国として知られるイタリアですが、近年の日本食ブームや和食レストランの増加に伴い、日本酒(清酒)や本格焼酎・泡盛の需要が急速に高まっています。2019年の日EU・EPA(経済連携協定)発効により関税が撤廃されたことも、日本酒のイタリア輸出を大きく後押ししています。 本記事では、日本酒・焼酎をイタリアへ円滑に輸出するために必要な日本側での免許手続き、現地でのライセンス規制、日EU・EPA適用後の税率、およびEU規制に準拠したラベル表示ルールを最新情報に基づき分かりやすく解説します。 1. 日本側で必要な酒類販売業免許 日本国内から海外へお酒を直接輸出する場合、関税法上の手続だけでなく、酒税法に基づく酒類販売業免許が必要となります。 輸出用酒類卸売業免許: 自社で製造した酒類、または他社から仕入れた酒類を海外の事業者に輸出・卸売する場合に必要な免許です。 輸出入酒類卸売業免許: 輸出だけでなく、海外からの輸入酒類の卸売も並行して行う場合に取得します。 ポイント: すでに「一般酒類小売業免許」を持っている場合でも、海外の事業者へ直接卸売・輸出を行うには「輸出用酒類卸売業免許」等の別途取得が必要です。申請から取得までには通常2〜3か月程度を要するため、余裕を持った計画が必要です。 2. イタリア現地での輸入・販売ライセンスと手続 イタリアへ日本酒・焼酎を輸入し、国内で流通させる現地パートナー(輸入業者)側には、以下の登録・体制が義務付けられています。 ① 輸入許可制度 蒸留酒(焼酎等)で特定のコードかつ1回の輸入量が10,000リットルを超える大量輸入等の例外を除き、通常の日本酒・焼酎の商業輸入において事前の個別の輸入許可(Import License)取得は原則不要です。 ② 税務倉庫(Deposito Fiscale)の登録 イタリアへ酒類を輸入する事業者は、財務警察(Guardia di Finanza)および税関管理局の管轄下にある「税務倉庫(Deposito Fiscale)」を保有または利用・登録している必要があります。これにより未納税(未決済)状態での保管や、内国消費税(物品税)の適切な申告・納付が行われます。 ③ 国内販売登録(ベルサーニ法) イタリア国内でお酒を商業販売・卸売する場合、店舗面積の規模に関わらず、営業地を管轄する市(Comune)当局への事前登録が必要です(通称「ベルサーニ法」:Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114)。なお、州によって詳細な運用ルールが異なる場合があります。 3. 関税・付加価値税(VAT)・物品税 イタリアへの輸出時に発生する税金の最新状況は以下の通りです。 税種 日本酒(清酒 / HS2206.00) 焼酎・泡盛(蒸留酒 / HS2208.90) 備考 関税(Customs Duty) 0%(無税) 0%(無税) 日EU・EPA適用(原産地自己申告等が必要) 付加価値税(VAT) 22% 22% イタリアの標準VAT率(Imposta sul Valore Aggiunto) 物品税(Excise Duty) 約 68.51 ユーロ / 100L 約 800.01 ユーロ / 100L (100%アルコール換算等) EU域内統一酒類税則に基づき計算 【重要】日EU・EPAによる関税即時撤廃 2019年の「日EU・EPA(経済連携協定)」発効に伴い、日本原産の日本酒(HS2206)および焼酎(HS2208)に対するEUの関税は即時撤廃(0%)されました。EPA協定に基づく原産地自己申告・証明を行うことで、関税ゼロで輸入が可能です。 4. EU・イタリアのラベル表示規制 EU域内で流通させるすべての食品・清涼飲料・アルコール飲料は、EU規則(FIC規則:(EU) No 1169/2011等)およびイタリア国内法に準拠したイタリア語でのラベル表示が義務付けられています。 【必須表示項目一覧】 法定品目名称: 清酒は「Sake」、または発酵飲料としての法定区分表示。ブランド名のみの表記は不可。 原材料名(Ingredienti): 使用原料(米、米麹、醸造アルコール等)を使用重量順に表示。 特定アレルゲン物質の表示: 亜硫酸塩(酸化防止剤)等のアレルゲン物質が含まれる場合は明確に強調表記(太字等)。 正味量(Quantità netta): 「ml」「cl」「l」のいずれかで表示。 アルコール度数(Titolo alcolometrico): アルコール分1.2%以上の製品は、数値の後に「% vol」を明記(例:15.0% vol)。 原産国(Paese di origine): 原産国を明記(例:Prodotto in Giappone / Country of Origin: Japan)。 EU域内の責任事業者情報: 輸入者またはEU域内に所在する販売元事業者の名称および住所。 ロット番号(Lotto): トレーサビリティ用のロット番号(識別子「L」に続けて表記)。 賞味期限・保存条件: アルコール度数10%以上の酒類は原則賞味期限の表示免除。ただし、生酒などで品質保持に特別な保存が必要な場合は保存条件(要冷蔵等)をイタリア語で明記。 注意:近年のEU環境規制(環境ラベル表示) イタリアでは2023年より、容器包装の分別廃棄ルールをわかりやすく示す「環境ラベル(Etichettatura Ambientale)」の表示義務化が進んでいます。使用されているボトルの材質(ガラス、キャップの材質など)とリサイクル分別コードの記載が求められるため、現地輸入業者との事前の確認が不可欠です。 5. 容器容量規制 EU指令(2007/45/EC)により、事前包装された製品の容量規制の大部分は緩和されていますが、一部の伝統的酒類カテゴリー(ワインや特定の蒸留酒)には標準容量(750ml, 500ml, 370ml等)の規定が残されています。 日本酒(Sake)は醸造酒であり、ワインの特定規定(HS2204)とは異なる分類(HS2206)となるため、日本の標準的な四合瓶(720ml)や一升瓶(1,800ml)の輸出も実務上一般的に行われています。ただし、醸造アルコールの添加割合やアルコール度数によって解釈が分かれるケースがあるため、輸出前に現地の輸入業者を通じて関税当局・専門家に事前確認することをお勧めします。 まとめ:輸出成功へのステップ イタリアへの日本酒・焼酎輸出を成功させるためのポイントは以下の通りです。 日本国内免許の整備: 輸出用酒類卸売業免許等の取得 現地輸入パートナーの選定: 税務倉庫(Deposito Fiscale)およびイタリア国内の酒類販売体制を有する信頼できる輸入事業者の選定 EPA活用と証明手続: 日EU・EPA適用による関税0%を活用するための原産地手続きの実施 ラベル・容器コンプライアンス: イタリア語表記および環境ラベル規制に対応したバックラベルの作成
お酒の輸出、輸入支援サービスについて
当事務所で独自のサービスとして、日本酒や焼酎、梅酒などの輸出先をお探しすることや、ワインなどの輸入仕入先をお探しすることもさせていただいております。 このサービスは、お試しとして低価格からご依頼することもできますので、どういった日本酒をどこの国へ販売したいのか、海外のこのお酒を日本で販売したいなどをお手伝いさせていただきます。
愛知県より遠隔地の取扱いについて
酒類製造業免許申請や酒類販売業免許申請ですが、同じ行政書士であっても、取り扱われていない方も多く、また十分な知識の無い方も多いため、全国対応させていただいております。 お打ち合わせについては基本的にお電話、ZOOMなど利用します。 必要書類収集も郵送で行います。 税務署との事前協議も電話で行うことがほとんどですが、難しい案件や複雑な案件の場合には、必要に応じて名古屋より1往復分の交通費をご負担いただくことになります。 その内訳としては、ご訪問でお客様とお打ち合わせ、販売場調査、税務署事前打ち合わせなどをさせていただきます。 管轄税務署には酒類販売業免許申請を郵送で提出を行います。 業務対象地域(全国対応いたします。) ◆ 愛知県名古屋市、津島市、愛西市、弥富市、一宮市、稲沢市、清須市、北名古屋市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町、瀬戸市、尾 張旭市、豊明市、日進市、東郷町、長久手町、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、豊田市、三好町、岡 崎市、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、西尾市、一色町、吉良町、幡豆町、新城市、設楽町、東栄町、豊根村、豊川市、蒲郡市、小坂井町、豊橋市、 田原市 ◆  北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山形県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、徳島県、山口県、香 川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
課税移出数量3000㎘未満の証明書について
インターネットでお酒を販売する場合、通信販売酒類小売業免許が必要になりますが、 この免許で販売できるお酒は、輸入酒類または課税移出数量3000キロリットル未満のお酒(いわゆる地酒)のみとなっております。 輸入酒類は、輸入酒類であることの証明書は申請の際には必要ありません。 しかし、課税移出数量3000キロリットル未満のお酒に関しては、お酒の製造元の証明書が必要になります。 (さらに…)
今までで最速の酒販免許交付!
酒販免許の交付が申請からたった7日で決まりました! 今までお手伝いさせていただいた申請の中でも最速です。 1ヶ月もかからず交付されるのも珍しい酒販免許ですが、申請から7日で交付は滅多にありません。 担当の酒類指導官と話しましたが、お礼の言葉ばかり思わず出てました(笑) この仕事をしていてこういった前例のないことが認められるときが一番嬉しいです。 やはり申請をしたらなるべく早く酒販免許が交付されて欲しいもの。 いつも申請するときに酒類指導官にどのぐらいで免許交付されるのかと、なるべく早く審査を行い、免許交付して欲しいということは伝えますが、ここまで早いと感動します! ありがとうございました。
酒販経営サポートを開始しました
ランチェスター経営インストラクターに認定をきっかけに、酒販経営サポートを開始いたしました。 当初は無料でアドバイスさせていただいてましたが、 お客様から定期的に見て欲しい、ネットやアプリでの販売方法や店舗のレイアウトをどのようにしたらよいのかなどよく聞かれることもあって、電話だけのアドバイスでは申し訳ないと感じたのがきっかけでした。 月に1回以上面談や相談を基本として、毎年の酒税法上の報告や酒類受払帳の記帳、売上アップのお手伝いはもちろん、ビジネスモデル構築、戦略立案やネットショップ、アプリ運営サポートなども行います。 詳しくはお問い合わせください。 無料問い合わせフォームはこちら フォームによるお問い合わせは24時間受付中
酒販免許申請からネットショップ、アプリ製作までお任せできます!
お酒を販売するために必要な免許申請はもちろん、さらにホームページ制作会社、アプリ制作会社と提携することにより・・・ どこよりも安くお酒のネットショップやアプリまで作ることができます。   しかも、安いだけじゃありません!   SEOはもちろん対策済み。   さらに、   売上アップのアドバイスもいたします。   その他酒販免許に関する申請はすべて代行しています。 まずはお問い合わせください。 お問い合わせはこちらから
日本酒、梅酒などの輸出支援を本格的に開始!
最近の海外で日本食ブームもあり、日本酒の輸出量が年々増えてきています。 「海外にお酒を輸出したい!」というお客様の声もあり、よりスムーズに日本酒や梅酒などの輸出ができるよう、現地法人などとの協力体制を作ってきました。 また、独自の販売ルートとして、ベトナム、タイ、中国、オーストラリアなども確保しております。 日本酒を輸出したいんだけど、輸出先が見つからない。 日本酒を輸出したいが、輸出先の酒販免許制度がわからない。 このようなお悩みがあったとしても、当事務所では対応することができます。 どんな国への輸出でも対応できる自信があります! 詳しくはお問い合わせください。 お問い合わせは今すぐこちら↓ 無料問い合わせフォームはこちら フォームによるお問い合わせは24時間受付中
OEMで酒類を作って販売
OEMで蔵元(酒類製造業者)にお酒の製造を委託し、その委託した自社オリジナルのお酒を販売しようとする場合、酒類製造業免許は必要ではなく、必要となる免許は、酒類販売業免許です。 この場合、お酒のレシピや材料などを蔵元に提案し、製造を行いますので、蔵元に酒類製造業免許があればお酒のOEMはできます。 そのOEM製造したお酒を販売するために次のような免許が必要となってきます。 ・飲食店向けに自社オリジナルのお酒を販売するのであれば『一般酒類小売業免許』、 ・通販で自社オリジナルのお酒を販売するのであれば、『通信販売酒類小売業免許申請』、 ・酒屋さんや卸売業者に自社オリジナルのお酒を販売するのであれば洋酒卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許などの『酒類卸売業免許』 卸売業免許は、ビールやワインなどの果実酒・甘味果実酒、リキュール等お酒の分類によってその必要な免許が変わってきます。 またお酒の分類はどのような製造方法で、どのような材料を使い、お酒を製造するのかなどで決まります。 OEMしたお酒で商標を取得または新たな銘柄の開発するのであれば、『自己商標酒類卸売業免許』を取得しますが、日本酒などの『清酒』、焼酎の『単式蒸留しょうちゅう(焼酎乙類)』『連続式蒸留しょうちゅう(焼酎甲類)』、『ビール』、『みりん』に該当しないのであれば、果実酒、甘味果実酒、リキュールなど様々な分類のお酒を販売できる『洋酒卸売業免許』の取得がおすすめです。 仮に清酒や焼酎ですと『全酒類卸売業免許』が必要となり、ある程度の実績が必要なばかりか、現在は都道府県単位で抽選により、申請が可能となりますので、すぐに販売することは難しくなりますので、「自己商標酒類卸売業免許」が良いでしょう。 よく当事務所に相談されるOEM製造は、日本酒製造、ビール製造やリキュール製造が多いですが、最近はウイスキーやジンなどのスピリッツのOEM製造もあります。 特に地域の特産品を使ってジンやリキュールなどのOEM製造も増えてきています。 また「お酒をOEMされたい!」と蔵元(酒類製造業者)をお探しの方、ご紹介もできますのでお気軽にお問い合わせください。
構造改革特区における酒類製造免許
特定酒類(果実酒)製造 特定酒類(リキュール)製造
特定農業者による酒類製造免許
特定農業者による果実酒製造 特定農業者による濁酒製造
日本酒、焼酎を輸出するにはどうしたらよいのか
海外からこの日本酒やこの焼酎を扱っている免許取得業者を紹介して欲しいという問い合わせが私のところまであるので、日本のお酒が海外から注目を集めていると言えます。 日本酒や焼酎を輸出するためには、輸出酒類卸売業免許が必要になります。 輸出酒類卸売業免許取得のためには、申請の段階で輸出先、仕入先が確定していなければなりません。 さらに経営能力を確認されます。 経営能力とは、直前の決算3期分において、すべての繰越欠損の金額が、資本等の額の20%を越えていないこと、直前の決算で債務超過になっていないこと、年間輸出量の2ヶ月分の仕入資金を有していることなどが要求されます。 まだ設立したばかりの会社ですと役員の今までの職歴で判断されます。 酒税法の輸出酒類卸売業免許の要件だと「酒類を適正に輸出することが確実であると認められる者であること。」とされ、 職歴での経験部分については、貿易経験がなかったとしても他の資料で輸出が確実であると示すことができれば経験がなくても取得できます。 販売先、仕入先が確定していることについては、日本酒や焼酎を製造している蔵元から、免許取得を条件にそれらを販売するという仮契約書、輸出先には免許取得を条件に購入する予定があるという仮契約書(日本語訳文も必要です。)が必要になります。 つまり、免許を申請する段階で、輸出先も仕入先もある程度打ち合わせを進めておいて、ほぼ確定しておかなければならないということです。 販売先に関しては、当事務所提携先の海外法人などにより、探すことは可能です。 仕入先に関しては、顧客の蔵元もいますが、基本的にはお客様で蔵元と交渉をしてもらう必要があります。
インターネットオークション販売で酒販免許取得
販売する方法がインターネットオークションやアプリであっても、継続的に出品を行うのであれば通信販売酒類小売業免許が必要となります。 そのオークション販売で免許が付与されました。 全国的にも個人出品で申請されるケースがほとんどないようで、添付するサンプルページの作り込みに時間がかかりましたが、申請から2ヶ月以内に無事交付となりました。 このオークション形式の販売方法で通信販売酒類小売業免許申請の難しい点は、 仕入先が確実でないこと 酒類卸業者から仕入をするのであればよいですが、個人からの買取りなどもある場合 20歳未満の者でないことの確認方法 取引ナビというオークション上のやり取りとなるため、所定の年齢確認フォームを用意できない どの時点がお酒の購入申込なのかわかりにくい 購入の意思表示は入札時点なのか落札時点なのか、それとも取引ナビで個別に連絡を取ったときなのか判断しにくい 匿名性の高いオークションシステムで特定商取引法の表記をしなければならない 通常、オークションでは落札するまで出品者の情報は開示されません。 販売できるお酒が限られている 通信販売で販売できるお酒は輸入酒類と課税移出数量3,000㎘未満の国産酒です。 以上のことなどから、ネットショップとは違い難しい申請となります。また国産酒を販売するには蔵元から3000kl未満の証明書をもらわなければなりませんのでそちらもハードルが高いです。 (さらに…)
全酒類卸売業免許について
全酒類卸売業免許とは、日本酒や焼酎、ビールも含めすべての酒類を販売できる免許です。 販売できるとはいっても、昔の小売免許(国産酒でもどんなお酒でも通販で小売できる免許)ではないので注意してください。 国内販売はもちろん、輸出もできる免許になりますが、その取得条件はかなり厳しいです。 酒類販売業に直接従事した経験が10年以上(酒類販売業を経営した経験が5年以上)または調味食品等の販売業経営経験10年以上の経験が目安 ※これは例示規定であり、全酒類卸売業免許申請の絶対条件ではありません。当事務所ではこの経験がなくても免許通知させたケースが数多くありますので、お問い合わせください。 年間100kl以上を販売できる見込みのあること 100kl??一升瓶が1800mlですから・・・55556本以上販売できる見込み かなり厳しい販売数量ですね  これはあくまで予定ですが、仕入については見込みで100kl以上仕入の計画を立て、その2ヶ月分(年間仕入金額の6分の1以上)の資金が必要となります。 この見込み数量は、取引承諾書などで証明しなければなりません。 直前の繰越欠損金額が資本等の金額を越えていないこと (債務超過になっていないこと) 直近3期連続で資本等の金額の20%を超える赤字でないこと (1期でも黒字であれば大丈夫です。) 抽選に当選すること(抽選は10月に行い、申込は9月中になります。) これが一番むずかしい条件になります。 東京や大阪、愛知以外は毎年1件程度しか当選枠がなく、東京や大阪でも6〜8件程度 抽選申込件数は当選件数のおおよそ6〜7倍程度ですが、申込みの時点で申請先の税務署を担当する酒類指導官によって、ふるいにかけられていることもありますから、申込みすらできていない方もいるかと思います。 私が今まで申請をした案件でも、当選し、免許交付となったのは、ほんの数件程度ですから、なかなかのハードルの高さだと思います。 また、一度全酒類卸売業免許を取得すると、免許取得した都道府県から他の都道府県へ、移転しようと思うと抽選に当選しなければなりません。 免許は場所に付与されているものですから、例えば全酒類卸売業免許取得会社を吸収合併された際でも、都道府県をまたいで移転するときには1年に1回の抽選で当選しなければならないです。
アプリやネットショップで注意する点
インターネット社会の現代では、通販などのネットビジネスが幅広く展開してきました。 より多くのお客様に知ってもらうために店舗だけでなくネットやアプリでの販売を始めたい、既存のネットショップで酒類を取り扱いたい、日本酒輸出をネットショップで行いたいなど様々な理由によりインターネットを利用して酒類販売ビジネスに参入していこうとお考えの方は多いと思います。 そこでこちらでは、お酒を取り扱うネットショップやアプリを制作する際に注意する点をご紹介します。 20歳未満の者の飲酒防止の文言を入れる お酒はたしなみながら飲む分には良いのですが、お酒の特性を充分に把握していない20歳未満の者が飲酒すると危険です。そのため、20歳未満の者の飲酒防止に関する法律は非常に厳しく定められております。 また、お酒を販売するには免許もこれは必要となります。ネットショップも例外ではありません。 酒類を取り扱うにあたり、注文画面には「20歳未満の者にはお酒は販売しません」「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」という文言を入れる必要があります。 年齢確認項目を作る 20歳未満の者の飲酒防止にも繋がるのですが、注文画面には年齢確認項目を作ることが必須です。 なかには、「あなたは20歳以上ですか?」というボタンをクリックするだけのサイトもありますが、それでは不十分ですので、生年月日と年齢を入力してもらう項目を作ることが大切です。 法律に基づく表記を必ず入れる 取引におけるトラブルを未然に防ぐために、特定商取引法に基づいた下記の表記を載せることが特定商取引法11条で義務付けられています。 商品の販売価格 代金の支払い時期や方法 事業者の情報(氏名/会社名/住所/電話番号) 代表者や通信販売の業務を一任している酒類販売管理者 商品の引渡時期 商品代金以外に取引で必要となる費用 商品の返品や不良品に関する事項 万が一違反してしまうと罰則が科せられてしまいます。そうならないためにも、個人でネットショップやアプリを制作するよりも専門的な知識や経験を併せ持つホームページ制作会社に依頼することをおすすめします。 当事務所では、酒類販売業免許申請サービスはもちろんのこと、確かな技術や知識を持ったホームページ制作会社とも提携を結んでいるので、すぐにネットショップやアプリを開設してビジネスを始めたいとお考えの方をサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
ワイン販売免許
ひとくちにワイン(果実酒、甘味果実酒)を販売する免許と言ってもその販売方法や取り扱うワインの生産地などにより、必要な免許は異なります。例えばワインを輸入して飲食店へ販売するためには、「一般酒類小売業免許」が必要となり、ワインを輸入してインターネットで販売するには「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。 ワインを販売するために必要な免許 飲食店への販売や店頭で販売をするには「一般酒類小売業免許」 インターネットやカタログ販売をするには「通信販売酒類小売業免許」 ワインを輸入してインターネットと酒屋への販売をするには、「輸入酒類卸売業免許」(洋酒卸売業免許でも輸入できます。)と「通信販売酒類小売業免許」 このように販売方法によってそれぞれの免許が必要となってきます。 また国産のワインをインターネットやカタログで販売する場合には、ワイナリーから課税移出数量3000kl未満の証明をもらわなければなりません。 ワイン販売免許取得要件について ワインの販売免許取得に必要な要件についてですが、販売方法により必要とされる免許によって異なります。 1.飲食店や店頭で販売をするには「一般酒類小売業免許」 役員(個人事業主の方は代表者)が酒類販売管理研修の受講をする。(地域によっては3年以上の酒類販売経験や3年以上の調味食品等の販売業経営経験が必要となります。) 過去3期連続して資本金等の2割を超える赤字がないこと 直前決算の貸借対照表の右下「純資産の部」がマイナスでないこと (わかりやすく記載しておりますので純資産の部がマイナスであっても申請できる場合もあります。) 事務所または店舗があること 税金について過去2年以内に滞納処分を受けたことがないこと 税金を滞納していないこと 役員(個人事業主の方は代表者)が過去2年以内に刑をうけていることや執行猶予中でないこと 約2ヶ月分の酒類仕入れを行えるだけの資金があること など 2.インターネットやカタログ販売をするには「通信販売酒類小売業免許」 役員(個人事業主の方は代表者)が酒類販売管理研修の受講をする。(地域によっては通信販売で物販を3年以上の行った経験が必要となります。) 過去3期連続して資本金等の2割を超える赤字がないこと 直前決算の貸借対照表の右下「純資産の部」がマイナスでないこと (わかりやすく記載しておりますので純資産の部がマイナスであっても申請できる場合もあります。) 事務所があること 税金について過去2年以内に滞納処分を受けたことがないこと 税金を滞納していないこと 役員(個人事業主の方は代表者)が過去2年以内に刑をうけていることや執行猶予中でないこと 約2ヶ月分の酒類仕入れを行えるだけの資金があること など 3.ワインを輸入して酒屋への販売をするには、「輸入酒類卸売業免許」 輸入することが確実であること (仕入先や販売先をある程度確定する必要があります。) 過去3期連続して資本金等の2割を超える赤字がないこと 直前決算の貸借対照表の右下「純資産の部」がマイナスでないこと (わかりやすく記載しておりますので純資産の部がマイナスであっても申請できる場合もあります。) 事務所があること 税金について過去2年以内に滞納処分を受けたことがないこと 税金を滞納していないこと 役員(個人事業主の方は代表者)が過去2年以内に刑をうけていることや執行猶予中でないこと 約2ヶ月分の酒類仕入れを行えるだけの資金があること など ワイン販売事例紹介 当事務所で代行させていただきましたワイン販売免許の一部をご紹介いたします。 ソムリエの資格をもち、インターネットでワイン販売を入口としてメールマガジンで定期的に詳しくワインを説明し、通信販売 イタリアワインを輸入し、ワインバーを経営しながらワインを店頭販売 あえて高級なワインだけに絞り、オーストラリアからワインを輸入し、インターネットで販売 フレンチとバーを経営し、そこの顧客に対してメールマガジン限定で高級ワインを販売 カタログギフトにワインを掲載して、通信販売 詳しくは下記またはこちらにお問い合わせください。 LINEでもご相談を受け付けております。
EUへの日本酒、焼酎の輸出
  EU(欧州連合)向け日本酒・焼酎輸出の完全ガイド 近年、ヨーロッパ全域での和食ブームや日本食レストランの普及に伴い、フランスやドイツをはじめとするEU諸国への日本酒(清酒)や本格焼酎・泡盛の輸出が大きく拡大しています。2019年の日EU・EPA(経済連携協定)の発効により、日本酒や焼酎の関税は即時撤廃され、EU市場への参入障壁は大幅に下がりました。 本記事では、日本酒・焼酎をEU加盟国へ安全かつ円滑に輸出するために必要な日本の酒類販売業免許、放射性物質規制の最新状況(完全撤廃)、日EU・EPA適用後の税率、およびFIC規則に基づく最新のラベル表示・容器ルールをわかりやすく解説します。 1. 日本国内で必要な酒類免許と手続 日本国内からEU域内へお酒を直接輸出する場合、通関手続きだけでなく、日本の酒税法に基づく適切な販売業免許の取得が必須となります。 輸出用酒類卸売業免許: 自社製造の酒類、または国内仕入れした酒類を海外事業者へ直接卸売・輸出する際に必要な免許です。 輸出入酒類卸売業免許: 輸出に加えて、海外からの輸入酒類の卸売も並行して行う場合に取得します。 ポイント: すでに「一般酒類小売業免許」等を保持している場合でも、海外の事業者へ直接輸出取引を行うには「輸出用酒類卸売業免許」等の別途取得が必要です。審査には通常2〜3か月程度を要するため、事業計画に合わせてお早めの手続きを推奨いたします。 2. EUによる放射性物質輸入規制(撤廃済) かつて東日本大震災に伴いEU側で課されていた日本産食品に対する放射性物質規制(産地証明書や放射性物質検査証明書の添付義務)は、2023年8月3日をもって全面的に撤廃されました。 現在では、日本酒・焼酎を含むすべての日本産食品について、EU輸出時の放射能関連証明書の添付は一切不要となっており、通常の手続きでスムーズに通関が可能です。 3. EUでの輸入・販売ライセンス EU域内への日本酒・焼酎の商業輸入に関しては、EU統一の特別な個別輸入ライセンス(Import License)は原則として求められません。 商業輸入: 通常の一般食品・飲料と同様の輸入通関手続き(税関申告、安全基準の遵守)で輸入が可能です。ただし、一度に10,000リットルを超える大量の蒸留酒(焼酎等)を輸入する場合など、特定のHSコードにおいては例外的に当局の承認等が必要となるケースがあります。 加盟国ごとの販売資格: 輸入されたお酒を各加盟国内で卸売・小売販売するための登録やライセンス制度(例:イタリアの税務倉庫登録やベルサーニ法等)は、流通先となるEU加盟国それぞれの国内法に従います。 4. 関税・付加価値税(VAT)・物品税(酒税) EU加盟国へ日本酒・焼酎を輸出する際の各税金の適用状況は以下の通りです。 税種 日本酒(清酒 / HS2206.00) 焼酎・泡盛(蒸留酒 / HS2208.90) 備考 関税(Customs Duty) 0%(無税) 0%(無税) 日EU・EPA適用(原産地自己申告・証明が必要) 付加価値税(VAT) 加盟国ごとに異なる (概ね17%〜27%程度) 加盟国ごとに異なる (概ね17%〜27%程度) 輸入国(フランス20%、ドイツ19%、イタリア22%等)の標準税率が適用 物品税(Excise Duty) 加盟国ごとの規定に基づく 加盟国ごとの規定に基づく EU指令の最低税率基準を満たした上で、各国の酒税率が適用 【重要】日EU・EPAによる関税撤廃 2019年2月1日の「日EU・EPA(経済連携協定)」発効に伴い、日本原産の日本酒(清酒:HS2206)および焼酎(蒸留酒:HS2208)に対するEUの関税は即時撤廃(0%)されました。EPAに基づく原産地手続きを行うことで、関税負担なしでEUへ輸入が可能です。 5. EU最新ラベル表示規制(FIC規則準拠) EU域内で販売・流通させる食品およびアルコール飲料は、EU食品情報規則(FIC規則:(EU) No 1169/2011)に基づき、販売先加盟国の指定言語(単一または複数)でのラベル表示が義務付けられています。 【必須表示項目一覧】 法定名称(Denomination): 清酒は「Sake」、または発酵飲料としての法定名称。商標・ブランド名のみの表記は不可。 原材料名(Ingredients): 使用原料(米、米麹、醸造アルコール等)を重量順に表示。 アレルゲン物質の明記: 亜硫酸塩(酸化防止剤)等の特定アレルゲンが含まれる場合は、太字や下線などで明確に視覚強調を行う。 正味量(Net quantity): 「ml」「cl」「l」のいずれかで表示。 アルコール度数(Alcoholic strength): アルコール分1.2%以上の飲料は、数値の後に「% vol」を表記(例:15.0% vol)。許容誤差範囲は規則に基づく。 原産国表示(Country of Origin): 原産国を明記(例:Product of Japan)。 EU域内の事業者情報: EU域内に所在する輸入業者または責任販売業者の名称(社名)および住所。 ロット番号(Lot number): トレーサビリティ確保のためのロット番号(記号「L」に続けて表示)。 賞味期限・保存条件: アルコール度数10%以上の酒類は原則として賞味期限の表示免除。ただし生酒等、品質維持のために冷蔵管理が必要な場合は適切な保存方法を表記。 【補足】加盟国独自の最新環境ラベル規則に注意 EUの包装・包装廃棄物指令(PPWD)に基づき、フランス(Trimanロゴ・分別ガイドライン)やイタリア(環境ラベル義務化)など、加盟国によっては容器包装の素材識別やリサイクル方法を示す「環境ラベル」の表示が義務化されています。現地輸入業者と事前に確認の上、バックラベルのデザインを作成することが強く推奨されます。 6. 容器容量規制 EU指令(2007/45/EC)により、事前包装製品の標準容量制限は大幅に緩和されていますが、一部のワインや特定の蒸留酒には指定容量ルールが維持されています。 日本酒(Sake)は醸造酒(HS2206)に分類されるため、ワイン(HS2204)の容量制限規定の対象外とされ、日本の伝統的な四合瓶(720ml)や一升瓶(1,800ml)での輸出・流通が広く行われています。ただし、醸造アルコールの添加比率やアルコール度数、または蒸留酒(焼酎)の場合は指定容量(700ml, 500ml等)の適用を受ける可能性があるため、事前に輸出国側の法規を確認することが重要です。 まとめ:EU輸出成功へのポイント 日本酒・焼酎のEU市場向け輸出を成功させるためのステップは以下の通りです。 国内免許の確認・取得: 輸出用酒類卸売業免許等の整備 日EU・EPAの活用: 原産地自己証明書類を準備し、関税0%の適用を受ける 現地ラベルコンプライアンス: FIC規則(言語、アレルゲン強調表示等)および販売国の環境ラベルに適合したラベルの作成 信頼できる現地パートナーの選定: 通関・域内流通および各国特有の酒類規制に精通した現地輸入業者との提携
アメリカへ日本酒、焼酎の輸出
アメリカへの日本酒・焼酎の輸出と酒類規制に関する最新ガイド アメリカ(米国)は、日本酒(清酒)および焼酎の輸出額・輸出量において世界最大級の最重要市場です。近年、和食ブームやSAKE人気に伴い、現地レストランだけでなく高級スーパーやオンラインでの需要も拡大しています。 しかし、米国へ酒類を輸出・販売する際には、**連邦政府による厳しい規制(TTBおよびFDA)**に加え、**進出先の州ごとに異なる流通・販売ライセンス制度**を正しく理解し、コンプライアンスを遵守することが不可欠です。 1. 連邦政府による酒類管理規制(TTB・FDA) 米国への酒類輸入は、主として財務省傘下の**アルコール・タバコ税外輸通商局(TTB:Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau)**および**食品医薬品局(FDA)**の管轄となります。 ① 日本酒・焼酎の連邦法上の分類・二面性 連邦酒類管理法(FAA Act:Federal Alcohol Administration Act)および内国歳入法(IRC:Internal Revenue Code)において、日本の伝統酒は以下のように扱われます。 日本酒(Sake): 税法上(IRC)は醸造酒としてビールに近い分類・課税体系を受ける側面を持ちつつも、ラベル表示や規格(FAA Act)においては**「ワイン(Wine)」**(27 CFR Part 4)の規定が適用されるという二面性を持っています。 焼酎・泡盛(Shochu / Awamori): 米国法上は**「蒸留酒(Distilled Spirits)」**(27 CFR Part 5)に分類され、原料やアルコール度数に応じた厳しいラベル表示・分類規定が適用されます。 ② 連邦輸入基本許可(Basic Permit)の取得 米国で酒類を輸入・卸売するためには、現地輸入業者がTTBから**「Basic Permit(輸入基本許可)」**を取得する必要があります。 この許可の取得には**米国現地での事業拠点(法人または営業所)**が必須となります。日本の酒蔵・メーカーが直接輸出する場合は、現地法人を設立するか、既存の現地インポーター(輸入業者)とパートナーシップを組むのが一般的です。 ③ FDA施設登録とFSVP(外国供給業者検証プログラム) 米国衛生・安全基準に基づき、酒類メーカーも食品製造施設としての規制対象となります。 FDA施設登録(Food Facility Registration): 輸出元の日本の醸造所・蒸留所は、事前にFDAへの施設登録を行い、2年ごとに更新する必要があります。 FSVP(Foreign Supplier Verification Program): 米国の輸入業者に対し、日本の製造元の安全管理基準が米国の衛生基準と同等であることを検証・記録することが義務付けられています。 2. 容器ラベル承認制度(COLA)と表示義務 米国に酒類を輸入・流通させる前に、輸入業者はTTBに対して**COLA(Certificate of Label Approval:ラベル承認証明書)**の申請を行い、事前承認を得なければなりません。 主なラベル記載義務事項(日本酒・ワイン規定の場合) ブランド名(Brand Name): 商品のブランド表示 品目名(Class / Type): 「Sake」などの明確な品目表記 アルコール度数(Alcohol Content): 体積パーセント(% by vol.)での表記 原産国表示(Country of Origin): 「Product of Japan」など 輸入業者名および所在地(Importer Name & Address): 「Imported by [輸入業者名], [都市・州名]」 内容量(Net Contents): 米国規格(750ml, 300ml, 1.8L等)による表記 政府警告文(Government Warning): 法律で定められた特定の太字・大文字表記による健康警告文の記載が**絶対義務**となります。 3. 米国独特の「3層システム(Three-Tier System)」と州別規制 米国における酒類流通の最大の特徴は、禁酒法廃止以降に確立された**「3層システム(Three-Tier System)」**です。例外を除き、事業者が複数の層を兼業することは禁止・制限されています。 【3層システムの構造】 第1層:製造業者 / 輸入業者(Supplier / Importer) 第2層:卸売業者 / ディストリビューター(Wholesaler / Distributor) 第3層:小売業者 / 飲食店(Retailer / Restaurant / Bar) 州による流通規制の違い(ライセンス州 vs コントロール州) 米国50州は、酒類流通の統制方法によって大きく2つのタイプに分かれます。 ライセンス州(License States / 許可制・約33州): 民間企業が州のABC(Alcoholic Beverage Control)局等から適切なライセンスを取得することで、卸売や小売を経営できる形態です。民間参入が活発ですが、州ごとにライセンス数制限(クオータ制)や営業時間の規則が異なります。 コントロール州(Control States / 専売制・約17州): 州政府自体が酒類(特に蒸留酒や一部ワイン)の卸売または小売(州直営店「State Store」)を独占・管轄する形態です。商品リストへの採択(Listing)審査が必要となるため、市場参入のハードルが高くなります。 主要州における具体規制と特徴 ■ カリフォルニア州(California - ライセンス州) 全米最大のアジア系人口と和食市場を持つ最重要エリアです。 輸入業者が州内で流通させるには、州ABCライセンス(Type 17: 卸売、Type 18: 輸入など)が必要です。 レストラン等のOn-Saleライセンスでは、責任ある酒類提供研修「RBS(Responsible Beverage Service)トレーニング」の受講が全従業員に義務化されています。 ■ ニューヨーク州(New York - ライセンス州) 東海岸におけるトレンド発信地であり、日本酒バーや高級レストランが集中しています。 州酒類局(SLA:State Liquor Authority)が厳格に管理しており、卸業者(Wholesaler)と小売業者(Retailer)の分離規制(Tied-House法則)が極めて厳格です。 スーパーマーケットでの清酒・ワインの販売規制など、小売形態ごとの取り扱いカテゴリ制限が存在します。 ■ テキサス州(Texas - ライセンス州) 近年人口・経済ともに急成長している有望市場ですが、独自の州酒類委員会(TABC)規制があります。 州内への持ち込みや卸売にTABC発行の許可証(Non-Resident Seller's Permit等)が必要であり、ラベル登録手続も州独自で求められる場合があります。 ■ コントロール州の例(ペンシルベニア州、オレゴン州、ユタ州など) ペンシルベニア州(PLCB): 全米最大のコントロール州の一つ。スピリッツやワインは州営業の店舗(Fine Wine & Good Spirits)を中心に販売されます。 オレゴン州(OLCC): 蒸留酒(焼酎等)は州政府の統制下にあり、オレゴン州へ焼酎を仕入れる際はOLCCの認可リストへ登録する必要があります。 4. 米国輸出までの実務ステップまとめ 現地パートナー(インポーター)の選定: 米国Basic Permitを保持し、目標とする州に強固なディストリビューター網を持つパートナーの確保。 FDA施設登録 & FSVP対応: 日本の醸造・蒸留所施設のFDA登録および安全書類(HACCP、工程管理記録等)の準備。 成分・規格適合とCOLA承認: 米国の着色料・添加物基準に適合していることを確認し、TTBへのCOLA(ラベル承認)申請。 進出州のライセンス・流通手続: ディストリビューター経由での州別ライセンス確認・商品登録。 まとめ アメリカへの日本酒・焼酎の輸出は、非常に魅力的で成長性の高いビジネスである一方、**「連邦法(TTB・FDA)」**と**「各州の酒類法(3層システム・ライセンス規制)」**という二重の規制構造をクリアする必要があります。事前の法規制の確認と、現地事情に熟通したインポーター・専門家との連携が成功の鍵となります。
オーストラリアへ日本酒、焼酎を輸出するには
オーストラリアへ日本酒・焼酎を輸出するための完全ガイド body { font-family: 'Helvetica Neue', Arial, 'Hiragino Kaku Gothic ProN', 'Hiragino Sans', Meiryo, sans-serif; line-height: 1.8; color: #333333; background-color: #f8f9fa; margin: 0; padding: 20px; } .container { max-width: 880px; margin: 0 auto; background: #ffffff; padding: 40px; border-radius: 12px; box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.08); } h1 { font-size: 26px; color: #1a365d; border-bottom: 3px solid #2b6cb0; padding-bottom: 12px; margin-top: 0; margin-bottom: 24px; line-height: 1.4; } h2 { font-size: 20px; color: #2c5282; background: #ebf8ff; padding: 10px 16px; border-left: 5px solid #3182ce; border-radius: 0 4px 4px 0; margin-top: 36px; margin-bottom: 18px; } h3 { font-size: 16px; color: #2d3748; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; padding-bottom: 6px; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; } p { margin-bottom: 16px; } ul, ol { margin-bottom: 20px; padding-left: 24px; } li { margin-bottom: 8px; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 15px; } th, td { border: 1px solid #cbd5e0; padding: 12px 15px; text-align: left; } th { background-color: #f7fafc; color: #2d3748; font-weight: bold; } tr:nth-child(even) { background-color: #f8fafc; } .callout { background-color: #fffaf0; border-left: 4px solid #dd6b20; padding: 16px 20px; margin: 20px 0; border-radius: 0 6px 6px 0; } .callout-title { font-weight: bold; color: #c05621; margin-bottom: 8px; } .badge { display: inline-block; background-color: #e53e3e; color: white; font-size: 12px; padding: 2px 8px; border-radius: 4px; font-weight: bold; margin-left: 6px; } .meta-box { background-color: #edf2f7; padding: 15px; border-radius: 8px; font-size: 14px; color: #4a5568; margin-bottom: 30px; } .formula-box { background-color: #f0fff4; border: 1px solid #9ae6b4; padding: 15px; border-radius: 6px; font-family: monospace; font-size: 14px; color: #22543d; margin: 15px 0; } 【最新版】オーストラリアへ日本酒・焼酎を輸出するための完全ガイド:ライセンス・関税・ラベル規制・内国税を解説 概要: 日本食人気の高まりとともに注目を集めるオーストラリア市場。日本から日本酒や焼酎を輸出・販売する際に必須となる「現地の酒類販売ライセンス」「日豪EPA/CPTPP等に基づく関税」「WETや酒税などの内国税」「FSANZによる最新のラベル表示規制(妊娠中警告マーク含む)」について分かりやすく解説します。 1. オーストラリアの酒類市場と日本からの輸出要件 オーストラリアでは、和食レストランの増加や日本食カルチャーの定着に伴い、都市部を中心に高品質な日本酒やクラフト焼酎の需要が拡大しています。 日本からオーストラリアにお酒を輸出するためには、まず日本国内で「輸出酒類卸売業免許」を取得する必要があります。さらに、現地オーストラリアの法律・規制に準拠した流通経路を確保することが不可欠です。 2. オーストラリア現地の酒類販売ライセンス(Liquor Act) オーストラリアでは、連邦政府の規制に加えて、各州・準州のアルコール飲料法(Liquor Act)に基づく販売ライセンスが必要です。 主なライセンス区分 ライセンス種別 概要・対象施設 On-premises License 購入したその場で飲酒させる事業者向け(レストラン、居酒屋、バー、ホテル、劇場など) Packaged Liquor License 持ち帰り専用で販売する事業者向け(ボトルショップ/リカーショップ、スーパー併設店など) Wholesaler / Producer License 事業者間での卸売取引や製造事業を行う事業者向け 重要:地域社会への影響評価(CIS: Community Impact Statement) 新規のライセンス取得や営業時間の延長申請時には、地域社会への影響を評価する文書(CIS)の提出を求められる場合があります。申請者は地方自治体(Local Council)、現地警察、地域住民との協議を行い、合意形成を図る必要があります。 3. 関税率と貿易協定(JAPEPA / CPTPP) 日本とオーストラリアの間には、日豪EPA(JAPEPA)およびCPTPP(TPP11)が発効しているため、適切な手続きを行うことで関税面での優遇を受けられます。 (1)日本酒(HSコード:2206.00) 関税率:0%(無税) 適用条件: アルコール度が1.15%超であること 米の完全または部分的な発酵産物であること 他からエチルアルコールを加えていないこと(※特定条件を満たす清酒) 協定に基づく原産地証明書(Certificate of Origin: COO)等を備えていること (2)焼酎・スピリッツ類(HSコード:2208.90) 協定関税率:0%(基本関税免税) 注意点: 基本関税は無税となりますが、オーストラリア国内の蒸留酒に対する「酒税(Excise Duty Equivalent)」が関税と併せて徴収されます。 4. オーストラリア国内の税金(内国税・消費税) オーストラリアに酒類を輸入・販売する際は、商品分類に応じて以下の内国税が課せられます。 (1)日本酒に適用される税金 税金の種類 税率・説明 WET (Wine Equalization Tax) 29% アルコール度数1.15%超のワインおよび日本酒(Sake)に適用。卸売価格またはCIF+関税等の合計額ベースで課税されます。 GST (Goods and Services Tax) 10% 日本の消費税に相当。(CIF価額 + 関税額 + WET額)の合計金額に対して10%が課税されます。 (2)焼酎・スピリッツ類に適用される税金 税金の種類 税率・説明 酒税 (Excise Duty) 従量課税(純アルコール1Lあたり) 焼酎は蒸留酒(Spirits)に分類されるため、純アルコール量に応じた定額税が課されます。(※物価指数に連動して年2回[2月・8月]改定されます) GST (Goods and Services Tax) 10% (CIF価額 + 関税額 + Excise Duty額)の合計金額に対して10%が課税されます。 5. ラベル表示規制(FSANZ Standard)必読・最新規定 オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ: Food Standards Australia New Zealand)の基準(Food Standards Code)に基づき、以下の項目を英語で・鮮明に・背景とコントラストのある読みやすい文字で表示する必要があります。 必須記載事項一覧 品名・一般名称(Product Name / Standard Name): 例:「Sake」「Shochu (Japanese Spirits)」など 原材料名(Ingredients): 原材料一覧(アレルゲンとなる添加物等がある場合は明記) アルコール度数(Alcohol Content): 例:「% alc/vol」または「% ABV」表記 標準飲酒量(Standard Drinks):オーストラリア独自の概念で、アルコール純量10gを「1 Standard Drink」と定義します。ラベルへの数値表記が必須です。 計算式:容器容量(L) × アルコール度数(%) × 0.789 = Standard Drinks (例:720ml瓶・度数15%の日本酒の場合 ➔ 0.72 × 15 × 0.789 ≒ 8.5 Standard Drinks) 妊娠中飲酒警告表示(Pregnancy Warning Mark)完全義務化:オーストラリアでは、アルコール度数1.15%以上のすべての酒類に対し、指定されたマーク・文言の表示が義務化されています。 妊婦のマーク(赤・黒・白のピクトグラム) 「PREGNANCY WARNING: Alcohol can cause lifelong harm to your baby」の警告文 文字サイズやマークの直径(最低径・文字高)に厳格な規格があります。 アレルゲン警告表示(Allergen Declaration): 亜硫酸塩(Sulfites)などが規定値以上含まれる場合は明記が必要です。 輸入業者情報(Importer Details): オーストラリア国内の輸入業者または販売代理店の名称および住所(オーストラリア国内住所)。 原産国表示(Country of Origin): 例:「Product of Japan」 内容量(Net Content): 例:「720ml」「1.8L」など 6. 容器・容量規制と輸送上の注意点 容器・容量: 法定での容器サイズ指定はありません。現地流通では四合瓶(720ml)、一升瓶(1.8L)、300ml小瓶、アルミ缶(Sake Can)などが広く利用されています。 品質管理(リーファー輸送): オーストラリアは輸送経路・現地気候ともに高温になりやすいため、特に無濾過生原酒や吟醸酒などはリーファーコンテナ(冷蔵輸送)の使用が強く推奨されます。 7. まとめ:円滑な輸出のためのポイント オーストラリアへの酒類輸出では、以下の流れで準備を進めることが成功のポイントです。 日本国内での輸出酒類卸売業免許の確保 現地の適切なライセンスを保持する輸入パートナー(ディストリビューター)の選定 FSANZ基準に完全に合致した英文ラベル(Standard Drinks・妊娠中警告マーク含む)の準備 JAPEPA/CPTPPを活用した原産地証明書等の書類準備
カナダへ日本酒、焼酎を輸出するには
カナダへ日本酒・焼酎を輸出する方法|ライセンス・ラベル規制・税制を徹底解説 /* 基本スタイル */ .sake-export-article { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "Segoe UI", Arial, sans-serif; line-height: 1.8; color: #2c3e50; max-width: 820px; margin: 0 auto; padding: 20px; background-color: #ffffff; } /* 見出しスタイル */ .sake-export-article h1 { font-size: 1.8rem; color: #1b365d; border-bottom: 3px solid #1b365d; padding-bottom: 12px; margin-bottom: 25px; } .sake-export-article h2 { font-size: 1.4rem; color: #1b365d; background-color: #f0f4f8; padding: 12px 18px; border-left: 6px solid #1b365d; margin-top: 40px; margin-bottom: 20px; border-radius: 0 4px 4px 0; } .sake-export-article h3 { font-size: 1.15rem; color: #2c3e50; border-bottom: 2px solid #e2e8f0; padding-bottom: 6px; margin-top: 30px; margin-bottom: 15px; } .sake-export-article p { margin-bottom: 1.2em; } /* ハイライト・注意点ボックス */ .info-box { background-color: #f8fafc; border: 1px solid #cbd5e1; border-left: 5px solid #0284c7; padding: 18px 20px; border-radius: 4px; margin: 25px 0; } .alert-box { background-color: #fff8f8; border: 1px solid #fecaca; border-left: 5px solid #dc2626; padding: 18px 20px; border-radius: 4px; margin: 25px 0; } /* リストデザイン */ .styled-list { padding-left: 20px; margin-bottom: 20px; } .styled-list li { margin-bottom: 10px; } /* テーブルデザイン */ .tax-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; } .tax-table th, .tax-table td { border: 1px solid #cbd5e1; padding: 12px 15px; text-align: left; font-size: 0.95rem; } .tax-table th { background-color: #1b365d; color: #ffffff; } .tax-table tr:nth-child(even) { background-color: #f8fafc; } /* 引用出典 */ .source-note { font-size: 0.85rem; color: #64748b; text-align: right; margin-top: 5px; } /* モバイル対応 */ @media (max-width: 600px) { .sake-export-article { padding: 15px; } .sake-export-article h1 { font-size: 1.5rem; } .sake-export-article h2 { font-size: 1.2rem; } .tax-table th, .tax-table td { padding: 8px 10px; font-size: 0.85rem; } } カナダへ日本酒・焼酎を輸出するには?独自の流通仕組み・ラベル規制・関税制度を徹底解説 北米市場において、和食文化の定着とともに和酒(日本酒・焼酎)の需要は急速に拡大しています。カナダは世界でも有数の日本酒輸出先であり、現地での日本酒展示会や試飲イベントも大変好調な反面、輸出実務にはカナダ独特の制度や法律への深い理解が不可欠です。 日本側で「輸出酒類卸売業免許」を取得することに加え、カナダ現地における各州の独占酒類管理制度や厳しい表示規制への対応が求められます。本稿では、実務で絶対に押さえておくべきポイントを整理して解説します。 1. カナダ独自の「州法」と「酒類管理委員会(Liquor Control Board)」の仕組み カナダにおけるアルコール飲料の取り扱いは、連邦法ではなく州法(酒類管理法・酒類免許法)に基づき、各州の「酒類管理委員会(Liquor Control Board)」が一元管理しています。 💡 ポイント:輸入業者(エージェント)の役割カナダでは、酒類管理委員会が「名義上の実質的な輸入・購買者」となります。 現地の輸入業者は自ら直接輸入・販売を行うのではなく、酒類管理委員会から「生産者代理者(エージェント)ライセンス」を取得し、代行として輸入実務を行います。そのため、州ごとに代理店ライセンスを持つエージェントを選定・連携する必要があります。 2. 厳格なラベル表示規制(英語・フランス語併記) カナダに輸入されるアルコール飲料は、「食品および薬物法(Food and Drug Act & Regulations)」ならびに「消費者包装表示法(Consumer Packaging and Labelling Act & Regulations)」に基づき、厳しい表示義務が課されています。 【ラベルへの必須記載項目】 一般名称(Product Name): 日本酒(Sake)、焼酎(Shochu)などの正確な分類表記。 正味量(Net Quantity): ラベル主要面の大きさに比例した太字活字サイズで表示。 アルコール含有率(Alcohol by Volume): % vol などの規定フォーマット。 輸入元の名称・所在地: 現地エージェントまたは管理委員会の情報。 原産国表示(Country of Origin): 「Product of Japan」など。 成分表示(Ingredients): 日本酒・焼酎は標準酒類外の扱いとなるため、原材料表記が必須。 アレルギー警告表示: アレルゲンとなり得る成分が含まれる場合の明記。 消費期限(Durable Date): 品質保持期限が90日以下の商品には表示義務(通常の日本酒は対象外となるケースが多い)。 バーコード表示: UPCコードまたはEANコード(国際商品番号)の印字。 ⚠️ 言語と文字サイズの注意点カナダの公用語規程に基づき、ラベル表示は英語とフランス語の併記が義務付けられています。小文字の高さで最低1.6mm以上の活字サイズが必要です。また、疾病予防効果や効能を誤認させる表示は厳禁です。 3. 容器・容量規制 ワイン容器には正味量(50ml、100ml、200ml、250ml、375ml、500ml、750ml、1L、1.5L、2L、3L、4L)の厳格な規格が存在しますが、清酒(日本酒)および焼酎等のアルコール飲料には特段の容量規格制限はありません。 4. 関税および内国税(税制構造) カナダでの税金は、連邦関税、連邦消費税、連邦付加価値税(GST)、および州売上税(PST / HST)が複雑に組み合わさって課税されます。 (1)関税分類(HSコード)と基本税率 品目 HSコード分類 関税率(カナダドル) 日本酒(13.7%以下) 2206.00.50.90 0.0282ドル / リットル 日本酒(13.7%超〜21.9%以下) 2206.00.61.00 〜 68.00(8段階) 0.0704ドル 〜 0.1221ドル / リットル 日本酒(21.9%超) 2206.00.71.00 / 72.00 0.1295ドル / リットル 焼酎 2208.90.99.00 0.1228ドル / 100%アルコール1L当たり (2)売上税・連邦消費税 連邦消費税(Excise Duty): アルコール度数に応じて課税(例:度数7%超の日本酒・ワイン類は1Lあたり約0.62ドル〜、蒸留酒類はアルコール度数換算で課税)。 連邦付加価値税(GST): 一律 5% 州売上税(PST / HST): 州ごとに異なり、PST(7〜7.5%)またはGSTと併せた統一売上税(HST:13%〜15%)が課税されます。 5. 輸出者(日本側)が実務上注意すべきポイント ① 納入スケジュールの長期化(2〜4ヶ月) 実際に船便の発注や搬送時期を決定する権限は「州の酒類管理委員会」にあります。そのため、現地エージェントの希望日時に合わせて手配しても、納入までに通常2〜4ヶ月程度の期間を想定した計画策定が必要です。 ② 事前商業情報プログラム(ACI)への電子報告 安全保障上の規定に基づき、すべての貨物データを事前にカナダ国境サービス庁(CBSA)へ電子報告(ACI)しなければなりません。 海上商業貨物: 輸出地での船積み 24時間前まで 航空商業貨物: カナダ到着の 4時間前まで ※制度や税率は改定される場合があります。最新の実務手続きについては、国税庁「日本酒輸出ハンドブック」やJETRO(日本貿易振興機構)の最新情報をご確認ください。
シンガポールに日本酒を輸出するには
  /* 基本設定・レスポンシブコンテナ */ *, *::before, *::after { box-sizing: border-box; } body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Hiragino Kaku Gothic ProN", "Meiryo", sans-serif; color: #2b2b2b; line-height: 1.8; background-color: #f8fafc; margin: 0; padding: 0; font-size: 16px; } .container { max-width: 860px; margin: 30px auto; padding: 40px; background-color: #ffffff; box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06); border-radius: 8px; } /* ヘッダーエリア */ .header { border-bottom: 2px solid #e2e8f0; padding-bottom: 16px; margin-bottom: 24px; } .category { background-color: #1e3a8a; color: #ffffff; font-size: 13px; font-weight: 700; padding: 4px 12px; border-radius: 4px; display: inline-block; margin-bottom: 12px; } h1 { color: #0f172a; font-size: 26px; margin: 0 0 12px 0; line-height: 1.4; word-break: break-word; } .update-date { font-size: 14px; color: #64748b; text-align: right; } /* リード文 */ .lead-box { background-color: #f0f9ff; border-left: 4px solid #0284c7; padding: 18px 20px; margin-bottom: 32px; border-radius: 0 6px 6px 0; font-size: 15px; color: #334155; } /* 目次 */ .toc { background-color: #f1f5f9; border: 1px solid #cbd5e1; border-radius: 6px; padding: 20px 24px; margin-bottom: 36px; } .toc-title { font-weight: bold; color: #0f172a; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; display: block; border-bottom: 1px solid #cbd5e1; padding-bottom: 6px; } .toc ul { margin: 0; padding-left: 20px; } .toc li { margin-bottom: 8px; font-size: 15px; } /* 見出し */ h2 { color: #1e3a8a; font-size: 21px; border-left: 5px solid #1e3a8a; padding-left: 12px; margin-top: 40px; margin-bottom: 20px; line-height: 1.3; } h3 { color: #0f766e; font-size: 18px; margin-top: 28px; margin-bottom: 14px; padding-bottom: 4px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; } p { margin-top: 0; margin-bottom: 16px; word-break: break-word; } ul, ol { margin-top: 0; margin-bottom: 20px; padding-left: 24px; } li { margin-bottom: 8px; } /* 表(テーブル)のはみ出し防止 */ .table-responsive { width: 100%; overflow-x: auto; -webkit-overflow-scrolling: touch; margin: 20px 0; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; min-width: 500px; } th, td { border: 1px solid #cbd5e1; padding: 12px 14px; text-align: left; vertical-align: top; } th { background-color: #0f172a; color: #ffffff; font-weight: 600; white-space: nowrap; } tr:nth-child(even) td { background-color: #f8fafc; } /* 補足・強調枠 */ .callout-box { background-color: #fefce8; border: 1px solid #fef08a; border-left: 4px solid #eab308; padding: 16px; border-radius: 4px; margin: 24px 0; font-size: 15px; } .callout-box .title { font-weight: bold; color: #854d0e; margin-bottom: 6px; } .formula-box { background-color: #f0fdf4; border: 1px solid #bbf7d0; padding: 16px 20px; border-radius: 6px; font-size: 15px; margin: 20px 0; color: #166534; } code { background-color: #dcfce7; padding: 2px 6px; border-radius: 4px; font-family: monospace; font-size: 14px; } .badge-green { background-color: #10b981; color: #ffffff; padding: 2px 8px; border-radius: 4px; font-size: 12px; font-weight: bold; display: inline-block; } /* フッター */ footer { margin-top: 50px; padding-top: 20px; border-top: 1px solid #e2e8f0; font-size: 13px; color: #64748b; text-align: center; } /* スマホ表示用メディアクエリ */ @media screen and (max-width: 640px) { .container { padding: 20px 16px; margin: 0; border-radius: 0; box-shadow: none; } h1 { font-size: 21px; } h2 { font-size: 18px; } h3 { font-size: 16px; } .toc { padding: 16px; } } シンガポールへ日本酒を輸出するための完全ガイド シンガポールは東南アジアにおける日本酒(清酒)の最大規模の輸出市場であり、日本食ブームや富裕層・ミレニアル世代を中心とした質の高い日本酒需要の高まりを受け、非常に重要な拠点となっています。 本記事では、日本からの酒類輸出手続き、シンガポール国内の最新輸入規制・管轄機関(SFA・税関)、警察庁管轄の販売ライセンス、ラベル表示規則、ならびに最新の諸税(物品税・GST 9%)について正確かつ実務的に解説します。 目次 1. 日本側で必要な免許(輸出酒類卸売業免許) 2. シンガポールの最新輸入規則・関係機関 3. シンガポール国内での販売規制(酒類ライセンス) 4. ラベル表示規制(SFA規定) 5. 税制と諸税の計算(関税・物品税・GST 9%) 6. まとめ・実務上のアドバイス 1. 日本側で必要な免許(輸出酒類卸売業免許) 日本から海外(シンガポール等)へ日本酒を継続的に輸出・販売する場合、日本の酒税法に基づき、管轄の税務署長から「輸出酒類卸売業免許」を取得する必要があります。 一般酒類小売業免許等との違い: 国内の飲食店や個人消費者向けの免許だけでは、海外事業者への直接輸出(B2B販売)を行うことはできません。 既に卸売免許を所持している場合: 全酒類卸売業免許や洋酒卸売業免許等をお持ちの場合でも、取引形態や対象品目に応じた届出や変更が必要となる場合があります。 2. シンガポールの最新輸入規則・関係機関 シンガポールではアルコール飲料は原則として輸入割当等の数量制限対象外ですが、高度にデジタル化された通関・衛生管理システムが運用されています。 【重要】管轄機関の変更(旧AVAからSFAへ) 旧来の農産物・家畜庁(AVA: Agri-Food & Veterinary Authority)は再編廃止され、現在はシンガポール食品庁(SFA: Singapore Food Agency)が食品安全・輸入管理を一元化しています。 輸入管理プロセスと主要な機関 機関・システム 必要手続き・概要 ACRA (会計企業規制庁) シンガポール現地で輸入を行う業者は、ACRAへの企業登記が必要です。 Singapore Customs (シンガポール税関) 税関アカウントを開設し、UEN (Unique Entity Number) および Central Registration (CR) Account をアクティベートします。 SFA (シンガポール食品庁) 食品・飲料の輸入業者としてSFAに登録許可(Registration / Licence)を取得する必要があります。 TradeNet System 電子通関システム「TradeNet」を通じて、保税倉庫への移送許可(In-Bond Permit)および申告(Inward Permit)を行います。 ※放射性物質検査証明書について: 東日本大震災後に課されていた福島県等からの食品・酒類に対する放射性物質検査証明書の添付義務は、2021年に全面的に撤撤廃されています。現在は通常の手続きで日本全国から輸出可能です。 3. シンガポール国内での販売規制(酒類ライセンス) シンガポール国内で酒類の小売・卸売を行う業者は、酒類管理法(Liquor Control Act)に基づき、シンガポール警察庁(Singapore Police Force: SPF)の酒類ライセンスユニット(Liquor Licensing Unit: LLU)からライセンスを取得しなければなりません。 主要なライセンス区分 ライセンス区分 対象・形態 備考・制限 Class 1A / 1B パブリックハウス(飲食店・バー) 店舗内での飲用提供(全アルコール対象)。 Class 2A / 2B ビールハウス等 ビールおよびスタウトのみの店内飲用提供。 Class 3A 卸売・小売 酒類卸売・一般小売(持ち帰り) 店外消費(持ち帰り・通信販売・B2B卸売)を対象。店内で飲用することは不可。 Class 3B ビールの卸売・小売 ビール・スタウトのみの持ち帰り・卸売。 なお、販売される酒類は食品販売法(Sale of Food Act)および環境公衆衛生法(Environmental Public Health Act)の衛生基準を遵守している必要があります。 4. ラベル表示規制(SFA規定) シンガポールに輸入される清酒(日本酒)には、SFAの規定に従い、英語による適切なラベル表示(または輸入後の日本語ラベル上への英語ステッカー貼付)が義務付けられています。 必要表示項目(すべて英語で記載) 商品名・品目分類(Product Name / Description): 例:Japanese Sake / Pure Rice Sake (Junmai) 原材料名(Ingredients): 米、米麹(Rice, Rice Koji)等。醸造アルコール使用時は「Brewed Alcohol」を記載。 アルコール度数(Alcohol Content): 「Alc. 15% Vol.」等の形式で明確に記載。 アレルゲン表示: 該当するアレルギー物質が含まれる場合は警告表示。 内容量(Net Content): 例:「720 ml」または「1.8 L」 原産国(Country of Origin): 「Product of Japan」 輸入業者・販売業者の名称・住所: シンガポール現地の輸入者(Importer / Distributor)の会社名・現地住所。 保存方法・賞味期限: 生酒などの「要冷蔵」商品(Keep Refrigerated)や、賞味期限設定がある製品は明記。 5. 税制と諸税の計算(関税・物品税・GST 9%) シンガポールへ日本酒を輸入する際の税制体系は以下の通りです。 1. 関税(Customs Duty) 無税(0%):日本酒(HSコード: 2206.00.20)の関税率は0%です。 2. 物品税(Excise Duty) シンガポールのアルコール物品税は従量税(純アルコール量に基づく課税)です。 税率はアルコール分量1リットル当たり 88シンガポール・ドル(S$88/L)となっています。 ■ 物品税の計算式: 物品税額 = 輸入数量(L) × アルコール度数(%) × S$88 (計算例:15度の日本酒 720ml × 1,000本 = 計720Lの輸入) 720 L × 15% × S$88 = S$11,880 3. 財・サービス税(GST: Goods and Services Tax) シンガポールのGST(消費税に相当)の標準税率は9%です。 GSTは、輸入CIF価格(商品代金+保険料+運賃)に物品税額を加算した合計額に対して課税されます。 ■ GSTの計算式: GST額 = (CIF価格 + 物品税額) × 9% 6. まとめ・実務上のアドバイス 管轄官庁の変更を厳守: 旧AVAではなく、SFA(食品庁)およびSingapore Customsの規定に沿って書類を準備してください。 税金(特に物品税とGST 9%)のコスト計算: 日本酒はアルコール度数が15%前後あるため、1本あたりの物品税負担が大きくなります。現地での販売価格設定時に税負担を正確に組み込むことが重要です。 信頼できる現地インポーターの確保: ライセンス(Class 3A等)およびTradeNet通関権限を持つ現地パートナーとの連携が成功の鍵となります。
タイへ日本酒、焼酎の輸出するには
タイへ日本酒・焼酎を輸出する方法 /* 全体スタイリング */ .sake-export-guide { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Hiragino Kaku Gothic ProN", "Meiryo", sans-serif; line-height: 1.75; color: #333333; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 20px 15px; background-color: #ffffff; } /* 見出しスタイル */ .sake-export-guide h2 { font-size: 1.5rem; color: #1a365d; border-left: 5px solid #2b6cb0; padding: 8px 12px; margin-top: 40px; margin-bottom: 20px; background-color: #f7fafc; border-radius: 0 4px 4px 0; } .sake-export-guide h3 { font-size: 1.2rem; color: #2c5282; border-bottom: 2px solid #e2e8f0; padding-bottom: 6px; margin-top: 30px; margin-bottom: 15px; } /* ポイント・強調ボックス */ .sake-export-guide .point-box { background-color: #ebf8ff; border: 1px solid #bee3f8; border-radius: 6px; padding: 18px 20px; margin: 20px 0; } .sake-export-guide .point-box-title { font-weight: bold; color: #2b6cb0; font-size: 1.05rem; margin-bottom: 8px; display: flex; align-items: center; } .sake-export-guide .alert-box { background-color: #fffaf0; border-left: 4px solid #dd6b20; padding: 15px 18px; margin: 20px 0; border-radius: 0 4px 4px 0; } /* テーブル(表) */ .sake-export-guide table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 0.95rem; } .sake-export-guide th, .sake-export-guide td { border: 1px solid #e2e8f0; padding: 12px 14px; text-align: left; } .sake-export-guide th { background-color: #edf2f7; color: #2d3748; font-weight: bold; white-space: nowrap; } .sake-export-guide tr:nth-child(even) { background-color: #f7fafc; } /* リスト */ .sake-export-guide ul, .sake-export-guide ol { padding-left: 24px; margin-bottom: 20px; } .sake-export-guide li { margin-bottom: 8px; } /* ステップフロー */ .sake-export-guide .step-list { list-style: none; padding-left: 0; } .sake-export-guide .step-item { position: relative; background: #ffffff; border: 1px solid #cbd5e0; border-radius: 6px; padding: 16px 20px 16px 60px; margin-bottom: 15px; } .sake-export-guide .step-number { position: absolute; left: 15px; top: 16px; background-color: #3182ce; color: #ffffff; width: 32px; height: 32px; border-radius: 50%; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-weight: bold; font-size: 0.9rem; } /* レスポンシブ対応 */ @media (max-width: 600px) { .sake-export-guide table { display: block; overflow-x: auto; } .sake-export-guide .step-item { padding-left: 50px; } .sake-export-guide .step-number { left: 10px; width: 28px; height: 28px; font-size: 0.8rem; } } タイへ日本酒・焼酎を輸出するには?要件・税金・ラベル規制・ライセンス解説 タイは和食文化の定着や日本食レストランの増加に伴い、日本酒や焼酎の需要が急速に拡大している非常に魅力的な市場です。 しかし、タイへ日本酒(清酒)や焼酎を輸出・販売するためには、日本国内での適切な酒類免許の取得だけでなく、タイ現地での輸入ライセンス、ラベル表示規制、複雑な酒税制度(物品税等)を正しく理解しておく必要があります。 本記事では、最新の法令・実務動向に基づき、タイへの酒類輸出に関する必要な手続きや各種規制・税金について分かりやすく解説します。 💡 タイ輸出の3大チェックポイント 免許: 日本側で「輸出酒類卸売業免許」、タイ現地輸入業者側で「第1類酒類販売ライセンス(Type 1 License)」が必要。 関税・原産地証明: 日タイEPA(JTEPA)または日ASEAN EPA(AJCEP)の活用により、日本酒・焼酎ともに関税率0%が適用可能(※特定原産地証明書が必要)。 ラベル表示規制: 財務省物品税局(Excise Department)が規定するタイ語警告文や推奨小売価格(SRP)等の事前承認・表示が必須。 1. 日本側で必要な手続き:酒類販売業免許 日本国内からタイへ酒類を継続的に輸出するためには、酒税法に基づき管轄の税務署から「輸出酒類卸売業免許」を取得する必要があります。 すでに酒類製造免許をお持ちの蔵元・メーカーであっても、自社製品以外の酒類を他社から仕入れて輸出する場合は別途「輸出酒類卸売業免許」が必要です。 国内向けの酒類販売業免許(一般酒類小売業免許など)のみでは海外への輸出取引は行えません。 2. タイ現地側で必要なライセンスと輸入要件 タイ側で日本酒・焼酎を輸入・卸売販売できるのは、タイの法令に基づき適切なライセンスを取得している事業者に限られます。 ① 第1類酒類販売ライセンス(Type 1 Liquor License) タイでアルコール飲料を輸入できるのは、財務省物品税局(Excise Department)から「第1類酒類販売免許(輸入および年間100リットル以上の卸売が可能)」を取得している現地事業者のみです。 ② 輸入許可申請(事前輸入届出) 現地輸入業者は、タイへ酒類を到着させる都度(船積み前)、以下の書類等を添えて財務省物品税局へ輸入許可申請(Import Permit)を行います。 輸入許可申請書(Excise Form) インボイス(Invoice)およびパッキングリスト(P/L) 事前承認済みのタイ語表示ラベル(サンプル) 特定原産地証明書(EPA Form JTEPA または Form AJ) 成分分析表(Certificate of Analysis: CoA) その他輸入業者の法人登記書類・酒類ライセンスのコピー 【最新の規制緩和情報:放射性物質検査証明書について】 かつて東日本大震災に伴い一部の県(宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、神奈川、静岡など)産の酒類に義務付けられていた「放射性物質検査証明書」は、タイ保健省公衆衛生局(FDA)による規制見直し・撤廃が進んでおり、現在は通常の食品衛生基準に準じた輸入手続となっています。 3. タイ語ラベル表示規制と注意警告 タイへ酒類を輸入・販売する前に、タイ財務省物品税局および保健省アルコール飲料コントロール委員会の基準に合致した「タイ語ラベル(バックラベル)」を作成し、事前承認を得る必要があります。 ラベルに記載が必要な主な項目 品名(商品名): 清酒(Sake)、焼酎(Shochu)など アルコール度数(% vol): 明確な数値表記 内容量: ml または cl 輸入業者および製造業者の名称・住所 推奨小売価格(SRP:Suggested Retail Price): 物品税算出の基準値 タイ語の飲酒警告文(Mandatory Warning Text): 法律で定められたフォントサイズおよび文言(例:「20歳未満の飲酒禁止」「飲酒運転禁止」等) ※警告ピクトグラム(図記号)の掲載基準や文言規定は頻繁にアップデートされるため、現地輸入業者と事前に最新デザインの確認・擦り合わせを行うことが極めて重要です。 4. 関税および内国諸税(タイの酒税構造) タイにおける酒類の輸入・販売に関わる税金は、「関税」「物品税(酒税)」「地方税・各種基金」「付加価値税(VAT)」で構成されています。 ① 関税(Import Duty) 日タイ経済連携協定(JTEPA)または日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)を適用することで、関税は0%となります。 酒類区分 HSコード 基本税率(MFN) EPA適用税率(JTEPA / AJCEP) 日本酒(清酒) 2206.00 60% 0%(特定原産地証明書の発行が必要) 焼酎(単式・複式蒸留) 2208.90 / 2208.70等 60% 0%(特定原産地証明書の発行が必要) ② 物品税(Excise Tax)および付加価値税(VAT)の構造 タイの2017年改正新物品税法(Excise Act B.E. 2560)により、酒類の物品税は「従価税率(推奨小売価格SRPベース)」と「従量税率(100%アルコール1リットルあたり)」の二段階計算を組み合わせた複合税率が適用されます。 税金・基金の種類 課税標準 / 税率の概要 1. 物品税(Excise Tax) ・従価税:推奨小売価格(SRP ※VAT除く)× 規定税率 ・従量税:アルコール度数(LPA)× 規定税率 ※醸造酒(日本酒)と蒸留酒(焼酎)で税率区分が異なります。 2. 地方税(Interior Tax) 物品税額の 10% 3. 健康振興基金(ThaiHealth) 物品税額の 2% 4. タイ公共放送(TPBS)基金 物品税額の 1.5% 5. 高齢者基金(Elderly Fund) 物品税額の 2% 6. 付加価値税(VAT) (CIF価格 + 関税 + 物品税 + 各種基金)の 7% ③ 納税印紙(Excise Stamp)の貼付 通関および税金の納付完了後、タイ物品税局発行の納税印紙(Excise Stamp)を取得し、全商品ボトルに貼り付ける必要があります。現在ではバンコク港等での現地貼り付け作業や指定保税倉庫での管理手続が行われています。 5. タイへの輸出手続きの流れ(まとめ) 1 国内準備・免許取得 日本国内で「輸出酒類卸売業免許」を取得し、輸出対象商品の成分分析や特定原産地証明書(Form JTEPA等)の手配準備を行います。 2 タイ現地パートナー(輸入業者)の選定 「第1類酒類販売ライセンス」を所持し、確実な輸入通関と販路を持つパートナー企業を選定します。 3 ラベル審査・事前登録 推奨小売価格(SRP)を設定し、警告文を含めたタイ語ラベルの事前承認を物品税局から取得します。 4 出荷・船積み・EPA適用 日本で特定原産地証明書を発行し、船積み・輸出通関を行います。 5 タイ現地での輸入通関・印紙貼付 タイ到着後、現地輸入業者が輸入申告、関税(EPA適用で0%)・物品税・VAT等の納付、納税印紙の貼付を行い通関完了となります。 まとめ:成功の鍵は事前の制度確認と現地パートナーとの連携 タイへの日本酒・焼酎の輸出は、EPA活用により関税が0%になる大きなメリットがある一方、推奨小売価格(SRP)に基づく複雑な物品税計算やタイ語ラベル規制など、厳格な法令順守が求められます。 輸出検討の初期段階から、日本側の専門行政書士や税務署への相談、そしてタイ現地で信頼できる輸入パートナーとの連携を密に行うことが、トラブルなくスムーズに事業を展開するカギとなります。
ドイツへ日本酒、焼酎を輸出するには
  ドイツへ日本酒・焼酎を輸出・販売する方法|免許・関税・ラベル表示規制を徹底解説 和食ブームや日本文化への関心の高まり背景に、ヨーロッパ市場、特にEU最大の経済規模を誇るドイツへの日本酒(清酒)・焼酎の輸出ニーズが急速に伸びています。 ドイツへの輸出にあたっては、日本国内での適切な酒類販売業免許の取得はもちろんのこと、日EU・EPA(経済連携協定)に基づく最新関税率、EU統一のラベル表示規制(FIC規則)や容器容量規制、現地の酒税(物品税)を正確に把握しておく必要があります。 本記事では、ドイツへ日本酒や焼酎を輸出・販売する際に必須となる法律・手続き・税制について、最新の情報に基づき分かりやすく解説します。 目次 1. 日本国内で必要な手続き(輸出酒類卸売業免許) 2. ドイツ側の輸入・販売ライセンス制度 3. 関税・付加価値税(VAT)・酒税の最新税率 4. ラベル表示規制(EU食品情報規則:FIC) 5. 容器容量規制と日EU・EPAによる特例 6. 実務における注意点とまとめ 1. 日本国内で必要な手続き(輸出酒類卸売業免許) 日本国内からドイツの事業者(輸入業者や卸売業者)へお酒を輸出して販売するには、管轄の税務署から「輸出酒類卸売業免許」を取得する必要があります。 💡 注意ポイント: すでに国内向けの酒類販売業免許(一般酒類小売業免許など)を所有している場合でも、自社で海外事業者へ卸売輸出する場合には、別途「輸出酒類卸売業免許」の免許付与を受ける必要があります。 申請にあたっては、資金的基礎や人的要件に加え、海外の取引先との基本合意書や意向書(LOI)など、実際に輸出事業が行われる確実性を証明する書類が求められます。 2. ドイツ側の輸入・販売ライセンス制度 ドイツ国内におけるお酒の輸入および販売に関するライセンス規制は、品目や取引量によって異なります。 日本酒(醸造酒・HSコード: 2206.00): 特別な輸入許可申請は原則不要です。一般の商業輸入手続きに従って通関が可能です。 焼酎(蒸留酒・HSコード: 2208.90): 1回の輸入量が10,000リットル以上の場合に限り、ドイツ連邦農業食糧庁(BLE: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung)からの輸入許可書が必要となります。少口の輸入であれば許可申請は不要です。 なお、ドイツでは日本の酒類販売免許のような「店舗ごとの酒類販売資格制度」は存在しませんが、現地で営業を行う企業は一般的な営業登録(Gewerbeanmeldung)および食品衛生法規(EU食品衛生ルール)の遵守が義務付けられています。 3. 関税・付加価値税(VAT)・酒税の最新税率 ドイツへ輸入される日本酒および焼酎に課される税金(関税、付加価値税、酒税)の最新概要は以下の通りです。 税目 日本酒(清酒 / HS2206) 焼酎(蒸留酒 / HS2208) 関税(Tariff) 0%(無税) ※日EU・EPA適用 0%(無税) ※日EU・EPA適用 付加価値税(VAT) 19.0%(標準税率) 19.0%(標準税率) 内国酒税(Excise Duty) 中間生成物税または発泡性/非発泡性酒類税 (アルコール度数により異なる) 蒸留酒税(Spirituosensteuer) 1,303ユーロ / 100L(純アルコール換算) 📌 日EU・EPAによる関税撤廃: 日EU経済連携協定(EPA)の発効により、日本産の清酒および焼酎に対するEU側の輸入関税は即時撤廃され、完全無税(0%)となりました。原産地申告書を添付することで関税ゼロで輸入可能です。 4. ラベル表示規制(EU食品情報規則:FIC) EU域内で流通するすべてのお酒には、EU規則(EU No 1169/2011 FIC規則)に基づくラベル表示が義務付けられています。ドイツ国内で販売する場合、原則としてドイツ語表記の補足ラベル(オーバーラベル)を貼付する必要があります。 ■ 主な必須表示項目 名称(Denomination of the Food):「Sake」「Sake-Wein」(日本酒)、「Spirituosen」(焼酎)などの正確な品目表示。ブランド名のみは不可。 原材料名(Ingredients):使用原料を重量順に表示。 アレルギー表示(Allergens):アレルゲンとなり得る物質(例:酸化防止剤として亜硫酸塩を使用している場合は「enthält Sulfite」など)の明確な強調表示。 内容量(Net Quantity):「70 cl」「700 ml」など、数値と単位を明記。 アルコール分(Alcoholic Strength):「alc. 15% vol」のように表示(小数点以下1桁まで)。 EU域内の責任者(Importer / Business Operator):EU域内に拠点を置く輸入業者または販売者の名称および住所。 原産国名(Country of Origin):「Hergestellt in Japan」(Made in Japan)。 ロット番号(Lot Number):識別用ロット管理コード(例:「L12345」)。 添加物表示:蒸留酒で着色料を使用している場合は「mit Farbstoff」(着色料使用)と明記。 5. 容器容量規制と日EU・EPAによる特例 EUでは容器容量に関する指令(Directive 2007/45/EC)により、流通用容器の規格が定められています。 ■ 焼酎(蒸留酒)の容量制限と「単式蒸留焼酎」の特例 通常、EUで販売される蒸留酒は「100ml / 200ml / 350ml / 500ml / 700ml / 1000ml / 1500ml / 1750ml / 2000ml」などの特定容量のみが認められており、日本の一般的な四合瓶(720ml)は原則として流通できません。 しかし、日EU・EPAの合意に基づき、日本の伝統的な「単式蒸留焼酎(本格焼酎)」については特例措置が適用され、四合瓶(720ml)や一升瓶(1,800ml)のままでもEU域内での販売が認められています。 ■ 日本酒の容量について 清酒(醸造酒)については、蒸留酒ほどの厳しい統一規格制限はなく、720ml瓶や300ml瓶、1,800ml(一升瓶)など、日本の標準的な規格で流通・販売することが可能です。 6. 実務における注意点とまとめ ドイツ市場へ日本酒や焼酎をスムーズに輸出・流通させるためのチェックリストは以下の通りです。 輸出免許の取得:日本で税務署より「輸出酒類卸売業免許」を取得する。 現地インポーターの確保:EU域内の輸入者情報がラベル表示必須となるため、信頼できる現地輸入・卸業者をパートナーとする。 ラベルの事前確認:ドイツ語表記のオーバーラベルを作成し、記載内容(アレルゲン・EU輸入者名・アルコール度数表記など)がFIC規則に合致しているか確認する。 日EU・EPAの活用:原産地申告書を準備し、関税率0%の適用を受ける。 専門的な法律手続きや免許申請に関するご相談、最新の規制情報については、酒販免許専門の行政書士等の専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。 【酒類販売免許の申請代行・ご相談】 輸出酒類卸売業免許の取得から海外展開のご準備までサポートいたします。
フランスへ日本酒、焼酎を輸出するには
フランスへ日本酒・焼酎を輸出するためには 日本の伝統酒である「日本酒(清酒)」や「焼酎」は、和食ブームや日本文化への関心の高まりとともに、フランスをはじめとする欧州(EU)市場で着実に需要を伸ばしています。 しかし、フランスへ酒類を輸出・販売するためには、日本国内での免許取得だけでなく、EU・フランス固有の法律(輸入ライセンス、容量規制、ラベル表示義務、税制など)を正しく理解し、クリアしなければなりません。 本記事では、最新の貿易協定や法改正を反映し、フランスへ日本酒・焼酎を輸出する際の具体的な手続きと注意点をわかりやすく解説します。 1. 日本国内で必要な手続き:輸出酒類卸売業免許 日本国内から海外へお酒を継続して輸出・販売する場合、酒税法に基づき「輸出酒類卸売業免許」の取得が必要です。 概要:自社製造以外の酒類を、海外の事業者へ輸出卸売りするために必要な免許です。 注意点:「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」では海外への輸出卸売りを行えません。申請にあたっては、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件(取引先の確保など)を満たす必要があります。 2. フランス現地での販売ライセンス(事業者側の規制) フランスでお酒を輸入・販売する現地事業者(インポーターや酒販店)は、租税一般法典(CGI)および公衆衛生法典に基づき、適切なステータスやライセンスを保持している必要があります。 主なステータス分類 認可倉庫業者(entrepositaire agréé): 未納税で酒類を保管・移動するための税務ステータス。 飲料小売業者(débitant de boissons): 消費者に直接販売・提供するためのライセンス。 飲料のグループ分類とライセンス フランスの公衆衛生法典(L3321-1条)では、アルコール飲料が以下のカテゴリに分類されます。 グループ 該当する酒類 必要なライセンス概要 第3グループ 醸造酒(ワイン、ビール等)、18度以下の甘味果実酒等 Licence III(中型ライセンス) 第4・5グループ 蒸留酒(焼酎、ウイスキー、ラム等)、その他のアルコール飲料 Licence IV(大ライセンス / Grande Licence) ※日本酒(清酒)は醸造酒として取り扱われますが、焼酎(蒸留酒)は第4〜5グループに分類されるため、現地の現地パートナーが「Licence IV」等の適切なライセンスを所持しているか事前確認が必要です。 3. 容器・容量規制(EU指令と日本酒・焼酎の違い) EU域内(フランス含む)に流通させるパッケージ容量には、酒類の種類によって厳しい規制があります。 ① 焼酎(蒸留酒)・梅酒(高度数)の容量規制 EU指令(2007/45/EC)に基づき、スピリッツ類(焼酎など)や一部の混成酒は、小売可能な標準容量が以下のように厳格に限定されています。 規定容量:100ml / 200ml / 350ml / 500ml / 700ml / 1,000ml / 1,500ml / 1,750ml / 2,000ml 【重要】日本の一般的な「四合瓶(720ml)」の焼酎は、EU市場の小売用としてはそのまま販売できません。フランスへ輸出する場合は、700mlボトルや500mlボトル等で充填・ボトリングするか、レストラン等での飲食店提供用(グラス提供等)に限定する必要があります。 ② 日本酒(清酒)の容量規制 日本酒(醸造酒)については、醸造アルコールを添加した商品であっても「清酒としての特性」を有している限り、蒸留酒の容量規制からは除外されます。そのため、日本酒であれば720ml(四合瓶)や1,800ml(一升瓶)のままでも問題なく輸出・流通が可能です。 4. 販売時のラベル表示規制(フランス語表記必須) フランスで一般消費者向けに流通させる酒類には、EU食品情報規制(FIC規則 No 1169/2011)およびフランス消費法典に基づき、フランス語でのラベル表示(バックラベル貼り等)が義務付けられています。 主な必須表示項目 法定品名: 純米酒等(アルコール無添加):boisson fermentée à base de riz または saké 醸造アルコール添加酒:boisson fermentée à base de riz avec adjonction d'alcool + saké 焼酎(蒸留酒):boisson spiritueuse 原材料名・アレルゲン表示:使用原材料の明記。アレルゲン物質(該当する場合)の強調表示。 アルコール分:アルコール度数(% vol)を小数点以下1桁まで正確に記載(例: 15.5% vol)。範囲表示(15〜16度など)は不可。 内容量(正味量):ml または cl 表示(例: 70 cl, 720 ml)。 事業者情報:EU域内に所在する製造者、ボトリング業者、または責任販売者(輸入業者等)の名称および住所。 原産国:「原産国:日本(Produit du Japon / Origine : Japon)」の記載。 ロット番号:追跡のための「L」から始まるロット識別番号。 妊婦向け警告マーク/警告文(必須):フランスでは、妊娠中の飲酒防止に関する警告ピクトグラム(妊婦のお酒禁止マーク)または以下の規定文章の掲載が義務付けられています。 「La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l'enfant.」 (訳:妊娠中のアルコール摂取は、少量であっても胎児の健康に深刻な影響を与える可能性があります。) 5. 関税・内国消費税(酒税・VAT) ① 関税率(日EU・EPA適用) 日EU・EPA(経済連携協定)の発効により、日本からEU(フランス)へ輸出される日本酒(HS 2206.00)および焼酎(HS 2208.90)の関税は完全に撤廃(関税率 0%)されています。 ※EPAの適用を受けるためには、原産地証明等の適切な手続きが必要です。 ② 付加価値税(VAT / TVA) フランスにおける標準VAT(TVA)率は 20% です。(お酒類は軽減税率の対象外です) ③ 酒税(Droit d'accise) フランス国内に輸入・流通する際、アルコール度数や分類に応じた酒税(消費税)が課されます。 日本酒(醸造酒):アルコール度数に応じて一定額(100Lあたり)の酒税が課されます。 焼酎(スピリッツ):純アルコール100Lあたりの固定税率に基づき課税されます。 高度数アルコール課税:アルコール度数が25度を超えるスピリッツには、社会保障目的の追加税(Cotisation de sécurité sociale)が加算されます。 まとめと成功のためのポイント フランスへ日本酒や焼酎を輸出する際は、以下のポイントを事前にクリアしておくことが成功の鍵となります。 ✔ 輸出チェックリスト 日本国内で「輸出酒類卸売業免許」を取得しているか フランスの現地輸入パートナーが適切な販売ライセンス(Licence IV等)を保有しているか 焼酎の場合、700ml等のEU指定容量ボトルを用意できているか(720ml小売不可への対応) フランス語のラベル表示(妊婦警告マーク、事業者住所等)が要件を満たしているか 日EU・EPAの手続きを行い、関税0%の優遇を適用できているか 専門的な各種手続きや法規制の適合確認については、JETRO(日本貿易振興機構)の最新情報や、酒類専門の行政書士・貿易実務の専門家へご相談されることをおすすめします。
マレーシアへ日本酒、焼酎を輸出するには
マレーシアへ日本酒・焼酎を輸出する方法|規制・ライセンス・税金・ラベル表示まで解説 【この記事のポイント】 マレーシアは親日的な市場で和食ブームが継続しており、日本酒・焼酎の需要が高まっています。 日本側での「輸出酒類卸売業免許」の取得に加え、マレーシア現地輸入業者による各種ライセンス取得が必須です。 マレーシア保健省(MOH)の食品衛生法に基づく厳格なラベル表記(健康警告表示、アルコール度数、Rice Wine表記など)の順守が求められます。 最新の関税・物品税(Excise Duty)・売上税(SST)の仕組みとセキュリティスタンプ制度の把握が成功のカギとなります。 目次 1. 日本からマレーシアへ酒類を輸出する際の全体像 2. 日本国内で必要な手続き(酒類販売業免許) 3. マレーシア現地で必要なライセンスと許認可 4. 最新のラベル表示規制(必須記載事項と注意点) 5. 輸入通関手続きとセキュリティスタンプ(Tax Stamp) 6. 輸入関税・物品税・売上税(SST)の構造 7. 放射能検査証明書・産地証明書の現状規制 8. まとめ:輸出成功に向けた実務ポイント 1. 日本からマレーシアへ酒類を輸出する際の全体像 マレーシアは多民族国家であり、国教はイスラム教ですが、人口の約2割強を占める中華系住民や欧米系駐在員、外国人観光客を中心に強い酒類消費需要が存在します。近年の和食レストランや居酒屋、高級バーの増加に伴い、日本酒(Sake)や本格焼酎(Shochu)の需要は急速に拡大しています。 しかし、酒類の輸出入には厳格な法令遵守が求められます。日本側での酒販免許手続きから、マレーシア現地での輸入許可、ラベル規制、税関手続きまで、一連の流れを正確に把握することが極めて重要です。 2. 日本国内で必要な手続き(酒類販売業免許) 日本の事業者が酒類をマレーシアへ輸出するためには、日本の酒税法に基づき、管轄の税務署から「輸出酒類卸売業免許」(または輸出入酒類卸売業免許)を取得する必要があります。 一般酒類小売業免許のみ保有の場合: 海外への卸売(輸出取引)は行えません。別途、輸出卸売業免許の取得が必要です。 主な要件: 経営基礎要件(財務状況)、酒類流通実績・知識、取引先との確実な契約見込み(マレーシア側輸入業者からの意向書や売買契約書等)の提出が求められます。 3. マレーシア現地で必要なライセンスと許認可 マレーシア側で酒類を輸入・流通させるには、現地の輸入パートナー(代理店・インポーター)が以下の許認可を保持している必要があります。 ① 輸入ライセンス(Import License) マレーシア保健省(MOH: Ministry of Health)の食品安全品質部門(FSQD)等に対して輸入者登録を行い、該当酒類の輸入許可を取得します。 ② 商業施設免許(Premises License)及び 酒類販売免許(Liquor Selling License) マレーシア国内で酒類を保管・販売するには、店舗・倉庫が所在する地方自治体(DBKLやMBPJ等)から商業施設免許を取得した上で、酒類免許委員会(Lembaga Lesen Eksais)から酒類販売免許を取得しなければなりません。 4. 最新のラベル表示規制(必須記載事項と注意点) マレーシアは食品衛生法(Food Regulations 1985)に基づき、アルコール飲料の容器・包装に対して厳格なラベル表示義務を課しています。表示言語はマレー語(Bahasa Malaysia)または英語です。 表示項目 詳細・規定条件 商品名・品目名 製品の正確な名称。日本酒は「Rice Wine」として分類され、10ポイント以上の同一フォント・文字サイズで記載する必要があります(「Wine」単独表記は不可)。 アルコール度数表記 マレー語で「ARAK MENGANDUNGI ___% ALKOHOL」(アルコール含有量_%)と、12ポイント以上の太字・大文字で明確に記載する必要があります。 健康警告表示 マレーシアの規則改正により、「MEMINUM ARAK BOLEH MEMBAHAYAKAN KESIHATAN」(飲酒は健康に悪影響を及ぼす可能性があります)の健康警告表示が義務付けられています。 年齢制限表示 マレーシアの法定飲酒年齢は21歳以上です。「21 TAHUN KE ATAS」(21歳以上対象)の表記が必要です。 内容量・原産国 メートル法による内容量表示(ml, cl, L)。原産国(Product of Japan)及び製造者・輸入者の名称・所在地。 ⚠️ 日本酒(Rice Wine)の品目表示の注意点 マレーシアの食品規定において日本酒は「Rice Wine」の範疇として扱われます。ラベル上で「Wine」という単語だけを独立して使用することは禁止されており、必ず「Rice Wine」として一体的に表記する必要があります。 5. 輸入通関手続きとセキュリティスタンプ(Tax Stamp) 貨物がマレーシアの港湾(ポートクラン等)や空港に到着した後の通関手続きおよび流通管理は以下の通りです。 通関必要書類 輸入申告書(Customs Form No.1) 船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(AWB) 商業インボイス(Commercial Invoice)& パッキングリスト(Packing List) 原産地証明書(Certificate of Origin)※日・マレーシアEPAやCPTPP等適用時 分析証明書(Certificate of Analysis: 成分分析表) セキュリティスタンプ(Security Stamp / Excise Stamp) マレーシアでは密輸および未納税酒類の流通を防止するため、輸入酒類のボトルキャップや容器部分に税関発行のセキュリティスタンプ(納税証明シール)の貼付が法律で義務付けられています。輸入品には専用のスタンプ(赤色系等)を貼付しなければ国内流通させることができません。 6. 輸入関税・物品税・売上税(SST)の構造 マレーシアはアルコール飲料に対して高い税率を適用しています。輸入にかかる税金は「関税(Import Duty)」「物品税(Excise Duty)」「売上税(Sales Tax / SST)」の3段階で計算されます。 酒類区分(HSコード例) 輸入関税(Import Duty) 物品税(Excise Duty) 売上税(Sales Tax) 日本酒 (HS 2206.00) 関税率(EPA/CPTPP等で減免適用の場合あり) 従価税(CIF価額の一定%) + 純アルコール100% 1リットルあたりの従量税 10%(売上税SST) 焼酎・スピリッツ (HS 2208.90) 関税率(協定税率の確認が必要) 従価税 + 純アルコール100% 1リットルあたりの従量税(高額設定) 10%(売上税SST) ※マレーシアの税制改正や経済連携協定(CPTPP/日マレーシアEPA/RCEP)の適用状況により、関税率は段階的に引き下げ・撤廃されている品目もあります。最新の関税率は日本貿易振興機構(JETRO)や現地の通関業者を通じて事前に確認することが推奨されます。 7. 放射能検査証明書・産地証明書の現状規制 東日本大震災後の福島第一原発事故に伴い、かつてマレーシアでは一部地域産の食品・酒類に対して放射能検査証明書や産地証明書の添付が厳格に要求されていました。 現在ではマレーシア政府による日本産食品・酒類に対する放射能関連規制は解消・正常化が進んでおり、一般的な酒類輸出においては過度の検査証明書の要求はなくなっています。通常の貿易手続きと同様に、原産地証明書等の手配で通関が可能です。 8. まとめ:輸出成功に向けた実務ポイント マレーシアへの日本酒・焼酎の輸出を成功させるためには、以下のステップを確実にクリアしていくことが重要です。 国内ライセンスの準備: 日本で「輸出酒類卸売業免許」を取得する。 信頼できる現地パートナー(インポーター)の選定: マレーシア国内での酒類ライセンスと販売ルートを持つ事業者と提携する。 事前ラベル審査・適合確認: 健康警告表示や「Rice Wine」「ARAK MENGANDUNGI...」等の必須表記を網羅したラベルを作成する。 関税・税額試算と価格設定: 物品税や売上税(SST)を含めた現地販売価格のシミュレーションを行う。 酒販免許の取得や輸出入手続きに関する実務、契約書類の作成については、酒類専門の行政書士や専門家へ事前にご相談されることをお勧めいたします。
韓国へ日本酒を輸出するには
.sake-export-guide { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; color: #333333; line-height: 1.8; max-width: 100%; margin: 0 auto; } .sake-export-guide h2 { color: #1b365d; background-color: #f0f4f8; border-left: 6px solid #1b365d; padding: 12px 16px; font-size: 1.4rem; margin-top: 40px; margin-bottom: 20px; font-weight: bold; } .sake-export-guide h3 { color: #2b5488; border-bottom: 2px solid #e2e8f0; padding-bottom: 8px; font-size: 1.2rem; margin-top: 30px; margin-bottom: 15px; font-weight: bold; } .sake-export-guide p { margin-bottom: 1.2em; } .sake-export-guide ul, .sake-export-guide ol { margin-bottom: 20px; padding-left: 24px; } .sake-export-guide li { margin-bottom: 8px; } .sake-export-guide .info-box { background-color: #f8fafc; border: 1px solid #cbd5e1; border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 20px 0; } .sake-export-guide .alert-box { background-color: #fffbebf8; border: 1px solid #fde68a; border-left: 5px solid #f59e0b; border-radius: 4px; padding: 18px; margin: 20px 0; } .sake-export-guide table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 25px 0; font-size: 0.95rem; } .sake-export-guide th, .sake-export-guide td { border: 1px solid #cbd5e1; padding: 12px 15px; text-align: left; } .sake-export-guide th { background-color: #1b365d; color: #ffffff; font-weight: bold; } .sake-export-guide tr:nth-child(even) { background-color: #f8fafc; } 日本酒(清酒)の海外輸出において、韓国はトップクラスの主要輸出先(数量・金額ともに世界トップレベル)となっており、現地での日本食人気の定着や和酒需要の高まりに伴い、非常に魅力的な市場となっています。 しかし、日本から韓国へ日本酒やその他の酒類を輸出・販売するには、日韓双方でのライセンス(免許・申告)取得、放射性物質証明書の準備、RCEP(地域的包括的経済連携)協定を活用した税率・関税構造の理解、現地での食品衛生法・表示規制への対応が不可欠です。 本記事では、最新の規制情報や実務手順に基づき、韓国へ日本酒を輸出する際のポイントを分かりやすく解説します。 1. 日本側で必要な免許と韓国側の輸入規制 日本側:輸出酒類卸売業免許の取得 日本国内から韓国の事業者に酒類を仕入れて卸売(輸出)する場合、事前に税務署から「輸出酒類卸売業免許」を取得する必要があります。 仕入れ先が酒類製造業者(蔵元)であっても酒類卸売業者であっても、海外への卸売行為には本免許が必要です。 例外(蔵元自身の直接輸出):自社で製造した酒類を自ら直接韓国へ輸出する場合は卸売業者向けの免許は不要ですが、所轄税務署への事前の届出や確認が必要です。 韓国側:酒類輸入業免許と事業要件 韓国国内で酒類を輸入・流通させる取引先(輸入業者)は、韓国の税務署で「酒類輸入業免許(주류수입업면허)」を取得しており、かつ対外貿易法に基づく「貿易業固有番号」を保有している必要があります。 【韓国の酒類輸入業免許の主な要件】 資本金(資産):法人の場合は資本金5,000万ウォン以上、個人の場合は評価資産5,000万ウォン以上 保管設備:22㎡以上の保管倉庫を保有すること 専業要件:原則として酒類輸入業を専業とすること(製造業者や輸出仲介業者などを除く) ※輸入業免許のみでは卸売販売が可能ですが、輸入業者が韓国国内で一般消費者に直接小売販売も行う場合は、別途「酒類小売業免許」または指定の申告が必要です。 2. 食品等輸入販売業申告と放射性物質証明書 食品医薬品安全処(MFDS)への申告 韓国でアルコール飲料を輸入・販売する際は、韓国の食品医薬品安全処(MFDS)に対して「食品等輸入販売業」の営業申告を行い、輸入の都度、食品衛生法に基づく検査・申告を受ける必要があります。 放射性物質に関する証明書の提出 東日本大震災以降、日本から韓国へ輸出する食品・酒類に対しては、製造地域や時期に応じた証明書の添付が義務付けられています(国税庁/国税局による証明書発行)。 対象地域・時期 求められる証明事項 平成23年(2011年)3月11日以前に製造された酒類 製造日に関する証明書(製造時期の証明) 指定13都県以外の地域で製造された酒類 ※北海道、京都、大阪、福岡など 産地証明書(製造場所が13都県外であることの証明) 指定13都県で製造された酒類 ※福島、宮城、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡 放射性物質検査証明書 登録検査機関での検査により、放射性ヨウ素・放射性セシウムが韓国の基準値以下(ヨウ素:300Bq/kg以下、セシウム:100Bq/kg以下)であることを証明 3. 容器基準およびラベル表示(表示義務) 韓国へ酒類を輸出し現地で流通させるには、現地法に基づいたラベル表示(ハングル表示)および容器適合基準を満たす必要があります。 ① 容器・衛生検査基準 ガラス瓶、缶、紙パックなどの容器およびキャップ(金属製樽を除く)は、初回輸入時に韓国の食品衛生試験機関による検査を受け、使用適格判定を得る必要があります。 ② 韓国語表示(ラベル表示)義務 輸入酒類には、韓国語による主ラベルまたは補助ラベル(バックラベル)の貼付が義務付けられています。記載必須事項は以下の通りです。 酒類の種類(例:清酒/약주・청주) 輸入業者名および所在地、電話番号 原産国(日本) アルコール度数(%)および内容量(ml) 原材料名および添加物 開封後の保管方法および注意事項(警告文言含む) 【補足:用途区分表示制について】 韓国では過去、不法流通防止のために「家庭用」「業務用」等の用途区分表示が義務付けられていましたが、日本酒(清酒)については用途区分表示制の適用対象から除外されています(焼酎・ビール・ウイスキー等は対象)。 4. 輸入関税および税金(税金計算の構造) 韓国へ酒類を輸入する際は、「関税」「酒税」「教育税」「付加価値税(VAT)」の4種類が段階的に課税されます。 特に日本酒(清酒)においては、RCEP(地域的包括的経済連携協定)の適用により、今後の関税構造・税率が注目されています。 酒類ごとの税率一覧 酒類区分 HSコード 輸入関税率 酒税率 教育税率 付加価値税(VAT) 日本酒(清酒) 2206.00.2010 15% (RCEP協定税率適用) 30% (CIF+関税に対し) 10% (酒税額に対し) 10% (すべての合計額に対し) ワイン(ぶどう酒) 2204 15% 30% (CIF+関税に対し) 10% (酒税額に対し) 10% (すべての合計額に対し) 焼酎(蒸留酒類) 2208.90 30% 72% (CIF+関税に対し) 30% (酒税額に対し) 10% (すべての合計額に対し) 【日本酒の税関計算シミュレーション(例:CIF価格1,000円の場合)】 関税:1,000円 × 15% = 150円 酒税:(1,000円 + 150円) × 30% = 345円 教育税:345円 × 10% = 34.5円 付加価値税:(1,000 + 150 + 345 + 34.5) × 10% = 152.95円 税金合計:約 682.45円(仕入原価に対して約68%の税負担が発生します) 5. 手続きの全体の流れ(まとめ) 日韓双方の免許確認・パートナー選定 日本側で「輸出酒類卸売業免許」を取得し、韓国側で「酒類輸入業免許」を持つ事業者と契約します。 産地証明書・放射性物質証明書の調達 製造蔵元から詰口帳等の書類を入手し、国税局へ証明書の発行を申請・取得します。 韓国現地ラベルの作成と事前確認 韓国食品衛生法に適合するハングル表示ラベルを作成し、現地輸入業者を通じて表示漏れがないか確認します。 輸出通関および現地輸入通関 貨物を発送し、証明書を添付の上で日韓双方の税関手続き・衛生検査を経て現地流通を開始します。
香港への日本酒輸出制度
.hongkong-sake-export-guide { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; color: #333333; line-height: 1.8; max-width: 800px; margin: 0 auto; } .hongkong-sake-export-guide h2 { color: #1e3a8a; border-left: 5px solid #2563eb; padding-left: 12px; font-size: 1.35rem; margin-top: 2rem; margin-bottom: 1rem; background-color: #f8fafc; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; } .hongkong-sake-export-guide h3 { color: #1e293b; font-size: 1.15rem; border-bottom: 2px solid #e2e8f0; padding-bottom: 6px; margin-top: 1.5rem; margin-bottom: 0.8rem; } .hongkong-sake-export-guide p { margin-bottom: 1.2rem; } .hongkong-sake-export-guide ul, .hongkong-sake-export-guide ol { margin-bottom: 1.2rem; padding-left: 1.5rem; } .hongkong-sake-export-guide li { margin-bottom: 0.4rem; } .hongkong-sake-export-guide .info-box { background-color: #eff6ff; border: 1px solid #bfdbfe; border-radius: 8px; padding: 16px 20px; margin: 1.5rem 0; } .hongkong-sake-export-guide .warning-box { background-color: #fef2f2; border: 1px solid #fecaca; border-radius: 8px; padding: 16px 20px; margin: 1.5rem 0; } .hongkong-sake-export-guide .box-title { font-weight: bold; font-size: 1.05rem; margin-bottom: 8px; } .hongkong-sake-export-guide .info-box .box-title { color: #1d4ed8; } .hongkong-sake-export-guide .warning-box .box-title { color: #dc2626; } .hongkong-sake-export-guide table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 1.5rem 0; } .hongkong-sake-export-guide th, .hongkong-sake-export-guide td { border: 1px solid #cbd5e1; padding: 10px 14px; text-align: left; font-size: 0.95rem; } .hongkong-sake-export-guide th { background-color: #f1f5f9; color: #0f172a; font-weight: bold; } .hongkong-sake-export-guide table tr:nth-child(even) { background-color: #f8fafc; } 香港は日本酒(清酒)の海外輸出市場において、アメリカや中国本土と並びトップクラスの重要市場です。日本文化への親しみが高く、関税・物品税が免除される環境が整っていることから、日本酒の輸出先として非常に魅力的な地域となっています。 本記事では、香港へ日本酒を輸出・販売する際の最新の規制、通関手続き、現地での販売資格、ラベル表示ルールについて行政書士の視点から分かりやすく解説します。 1. 香港における酒類の輸入制度(関税・ライセンス) 香港では、酒類のアルコール度数によって適用される法律やライセンス制度が大きく異なります。 アルコール度数30%以下の酒類(日本酒・ワイン・ビールなど) 💡 日本酒は完全免税&ライセンス不要 日本酒(通常アルコール度数15%前後)は「アルコール度数30%以下の酒類」に該当します。2008年の税法改正以降、香港における関税および物品税(Duty)は0%(完全免税)です。また、輸入免許(Import License)や保管倉庫ライセンスの取得も不要となっています。 アルコール度数30%を超える酒類(ウイスキー・焼酎原酒など) アルコール度数が30%を超える高濃度アルコール飲料を輸入する場合は、以下の規制が適用されます。 物品税(Duty): 100%(課税対象) 要ライセンス: 香港税関(Customs and Excise Department)に対する「輸入ライセンス(Import License)」および「保税倉庫ライセンス(Warehouse License)」の事前取得が必要です。 2. 通関手続きと申告ルール 日本酒は免税対象ですが、輸入時の税関申告や通関書類の手続きは義務付けられています。 必要書類 日本酒を香港へ送る際のスムーズな通関のために、以下の書類を用意・添付する必要があります。 インボイス(商業送り状): 酒類の種類および正確な「アルコール度数」を明記してください。 B/L(船荷証券)または AWB(航空貨物運送状) パッキングリスト(梱包明細書) 積荷目録(Manifest) 輸入申告(Import Declaration)と罰金規定 関税が非課税であっても、貨物の輸入後14日以内に香港統計処(Census and Statistics Department)へ正確な輸入申告書を電子提出(Tradelink等)しなければなりません。 期限を過ぎて申告した場合、商品総額に応じた罰金(遅延手数料)が科されます。 申告期限からの経過期間 商品総額 2万HKD以下 商品総額 2万HKD超 1ヶ月+14日以内 20 HKD 40 HKD 2ヶ月+14日以内 40 HKD 80 HKD 2ヶ月+14日以降 100 HKD 200 HKD ※食品項目の基本輸入申告税として、税関申告書1件につき0.5香港ドルが別途かかります。 3. 現地での販売資格と規制(店舗・ネット通販・未成年規制) 卸売・一般小売(持ち帰り)の場合 日本酒などのアルコール度数30%以下の酒類を、卸売またはボトル(未開栓)の状態で小売販売する場合、特別な「酒販ライセンス」は不要です。ただし、香港で事業を行うための一般的な「商業登記(Business Registration)」は必須です。 飲食店(店舗内で酒類を提供する場合) レストランやバーなど、店舗内で酒類を開栓して提供・消費させる場合は、酒類免許委員会(Liquor Licensing Board)が発行する「酒類ライセンス(Liquor License)」の取得が義務付けられています。 ⚠️ 無許可販売に対する厳しい罰則 ライセンスが必要な態様(飲食店等)で無許認可でアルコール飲料を提供・販売した場合、最高100万香港ドルの罰金および2年の禁固刑が科される可能性があります。 未成年者への販売禁止規制(18歳未満) 2018年11月施行の規制(2018年賭博及び酒類(改正)条例)により、店舗・オンライン通販問わず、業務上の場所で18歳未満の未成年者へ酒類を販売・提供することが全面禁止されています。 オンライン通販の場合: 購入手続き時に年齢確認を行うためのチェックボックスや生年月日入力、および未成年飲酒防止に関する規定の告知表示が義務付けられています。 違反時の罰則: 最高5万香港ドルの罰金が科せられます。 4. 食品安全規制と事業者登録 香港へ酒類を輸入・卸売するにあたり、食品安全上の手続きが必要です。 食品事業者登録(義務) 香港の食品安全条例(Food Safety Ordinance Cap. 612)に基づき、酒類を含むすべての食品・飲料の輸入業者および卸売業者は、食物環境衛生署(FEHD)への事業者登録が法律で義務付けられています。 放射性物質規制・原産地証明 日本産食品に対する規制に関して、酒類(清酒)は製造・加工品(米を原料とした醸造酒)であるため、通常の一体化規制からは一部緩和されていますが、現地輸入業者は常に香港食物安全中心(CFS)が発出する最新の規制情報を確認し、必要に応じた証明書等の管理を行う必要があります。 5. ラベル表示(表示義務と推奨ルール) 香港の食品医薬品規則(Food and Drugs Regulation)における酒類の表示ルールは以下の通りです。 法的表示ルール アルコール度数10%以上の飲料(日本酒など): 原材料名、賞味期限、製造者住所などの詳細なラベル表示義務が免除されています。 アルコール度数1.2%超〜10%未満の飲料: 賞味期限のみ表示義務があります(アラビア数字表記)。 実務上の推奨表記(Code of Practice) 法的には免除されている日本酒ですが、香港政府および消費者保護の観点から、自主的ガイドライン(Code of Practice)に準拠したラベル貼付が強く推奨されています。現地流通をスムーズにするため、以下の項目を英語または繁体字中国語(あるいは両方)で記載したバックラベルを貼るのが一般的です。 製品名(Product Name) アルコール度数(Alcoholic Strength) 内容量(Net Content) 原産国(Country of Origin:Japan) 輸入業者名および所在地(Importer Name & Address) 未成年者飲酒防止の警告文: "Under the law of Hong Kong, intoxicating liquor must not be sold or supplied to a minor in the course of business." (香港の法律に基づき、業務において未成年者への酒類の販売および提供は禁止されています) 6. 日本国内で必要となる酒類販売免許 日本から香港へ酒類を継続的に輸出・販売する場合、香港側の規制だけでなく、日本国内における酒類販売業免許の準備が必要です。 📌 輸出酒類卸売業免許が必要 日本の酒類メーカーから買い付けた酒類を海外へ輸出する場合、税務署より「輸出酒類卸売業免許」を取得する必要があります。 既存の小売業免許(一般酒類小売業免許など)だけでは、海外の事業者へ卸売輸出することはできませんのでご注意ください。 まとめ:香港への日本酒輸出を成功させるために 香港はアルコール度数30%以下の日本酒に対して関税・物品税が0%であり、輸入ライセンスも不要なため、非常に参入しやすい魅力的な市場です。しかし、以下のポイントを確実に押さえておく必要があります。 14日以内の輸入申告義務(遅延罰金に注意) 18歳未満への販売禁止規制の徹底(ECサイトでの年齢確認システム等) 現地での円滑な流通に向けた英語・繁体字による推奨ラベルの対応 日本側での「輸出酒類卸売業免許」の取得・整備 手続きや免許取得に不安がある場合は、酒販免許専門の行政書士やJETRO(日本貿易振興機構)などの専門機関へ相談することをおすすめします。
酒類のインド向け輸出について
酒類のインド向け輸出ガイド|手続き・販売ライセンス・FSSAIラベル規制・税制まで徹底解説 経済成長とともに日本食文化の浸透が進むインド市場では、日本酒や和製ウイスキー、クラフトビールをはじめとする「日本産酒類」への注目度が急速に高まっています。 一方で、インドへの酒類輸出は、日本国内での販売免許取得だけでなく、インド特有の複雑な州法(物品税法)やFSSAI(食品安全基準局)による厳格な規格・ラベル規制をクリアする必要があります。 本記事では、酒類のインド輸出を検討されている事業者様に向けて、日本側で必要な手続きから、インド現地のライセンス規制、最新の食品安全・ラベル表示規定、関税・税制のポイントまで分かりやすく解説します。 💡 本記事のポイントまとめ 日本国内の手続き:酒類を輸出するには「輸出酒類卸売業免許」が必要。 インド現地の流通規制:酒類販売は州政府の管轄(物品税法)。外国人の直接小売は不可で、現地パートナーの選定が必須。 品質・ラベル規制:最新の「FSSAI(酒類規制法)」および「法定計量法」に準拠した英語/ヒンディー語表記が義務付け。 関税・税制:基本関税150%に加え、州ごとの物品税や特殊ライセンス料がかかる高税率構造。 1. 日本国内で必要な手続き(輸出酒類卸売業免許) 日本国内からインドへ酒類を継続的に輸出するためには、管轄の税務署長から「輸出酒類卸売業免許」を取得する必要があります。 輸出酒類卸売業免許の主な要件 人的要件:酒類販売業に関する実務経験や知識を有していること、法令違反等の拒否事由がないこと。 経営基礎要件:自己資本比率や財務状況が安定しており、繰越欠損金が資本金を上回っていないこと。 場所的要件:適切な事務所・事業所が確保されていること。 需給調整要件(取引先要件):インド側の輸入業者(インポーター)との見込み取引や発注書(LOI/PO)の準備が整っていること。 ⚠️ 注意点:「一般酒類小売業免許」しか保有していない場合は、海外への卸売輸出を行うことができません。事前に輸出専用の免許を追加取得するか、条件変更を行う必要があります。 2. インド現地での輸入規制と販売ライセンス制度 インドへ酒類を輸出し現地の消費者に届けるためには、インド独自の複雑な法体系を理解する必要があります。 ① 中央政府と州政府の権限分離(物品税法:Excise Act) インドでは、酒類に関する規制・課税権限の多くが「州政府(State Government)」に委任されています。各州が独自の物品税法(Excise Act)を定めており、制度が州ごとに大きく異なります。 ② 外国人による直接小売の制限 インドでは、外資・外国人による酒類小売業への直接参入は認められていません。そのため、現地で酒類を販売するためには、各州の物品税局長から輸入酒類販売ライセンス(Import & Distribution License)を取得しているインド現地の輸入販売業者(インポーター/ディストリビューター)との提携が不可欠となります。 ③ 州ごとの登録・特別許可(Brand Registration) 輸入事業者は、該当する州で該当銘柄(ブランド)を販売するために、毎年「ブランド登録(Brand Registration)」を行い、登録料を納付する必要があります。複数州で展開する場合は、州ごとに手続きを行う必要があります。 3. FSSAIおよび法定計量法に基づく最新ラベル・容器規制 かつては「粗悪食品予防法(PFA Act)」や「重量寸法基準法」が用いられていましたが、現在はインド食品安全基準庁(FSSAI: Food Safety and Standards Authority of India)の統合規制および法定計量法(Legal Metrology Act, 2009)が適用されます。 酒類専門の規制「FSSAI (Alcoholic Beverages) Regulations」 2018年以降、FSSAIは酒類専用の規格およびラベル表示基準(Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations)を施行しており、最新の基準に従ったラベル作成が義務付けられています。 ラベルに記載が必要な主要項目 ラベル表示は英語またはヒンディー語で明確に記載しなければなりません。 項目 記載内容・注意事項 品目・商品名 お酒の種類(Sake, Whisky, Wine, Beer など)およびブランド名 輸入者情報 現地輸入業者の名称、所在地、およびFSSAIライセンス番号・ロゴ アルコール分(ABV) アルコール度数(% Vol.) 正味量(Net Quantity) ml または L(法定計量法に基づいた標準容器サイズ) 製造年月 / 瓶詰年月 Month and Year of Manufacture / Bottling ロット番号 / バッチ番号 製造管理用のLot No. / Batch No. 原産国 「Country of Origin: Japan」などの明記 最高小売価格(MRP) Maximum Retail Price (Incl. of all taxes) ※現地の消費税等込み価格 健康警告文(Mandatory Warning) 指定サイズの枠内に警告文を明記(例:"CONSUMPTION OF ALCOHOL IS INJURIOUS TO HEALTH" / "BE SAFE-DON'T DRINK AND DRIVE") 💡 容器規格の注意点: インドでは法定計量法により、酒類のボトリング容量(750ml, 375ml, 180ml等)に規定が存在する場合があります。日本酒で一般的な「四合瓶(720ml)」や「一升瓶(1800ml)」を輸入する際は、現地の最新の容量規制(FSSAI/Legal Metrology)に適合しているか事前の確認が必要です。 4. 関税および内国税(高関税・複雑な税制) インドの酒類市場における最大の問題点の一つが高額な関税と多層的な税金構造です。 基本関税(Basic Customs Duty: BCD) インドにおける酒類の輸入関税(基本関税)は、一律で150%という非常に高い税率が課されています。これに加えて、農業インフラ開発セス(AIDC)や社会福祉サーチャージ(SWS)などが付加されます。 州ごとの物品税・販売税(Excise Duty & VAT) 国境での関税支払いに加え、各州で販売される際には、州政府が課す物品税(Excise Duty)、付加価値税(VAT)、特別輸入許可料(Special Import Fee)が加算されます。 税率や計算方法は州ごとに異なり、頻繁に改正が行われるため、現地の最新情報を常に確認することが極めて重要です。 5. インド向け酒類輸出の手続きフロー 日本国内での免許取得:輸出酒類卸売業免許を取得する。 現地パートナー(インポーター)の選定:適切な輸入・販売ライセンスを保有する現地業者と契約。 商品・ラベルの事前適合確認:FSSAI基準および州ごとの容量・成分規格に適合しているか確認。 州政府へのブランド登録:現地パートナーを通じて販売予定州にブランド登録を実施。 通関およびFSSAI検査:インド港湾・空港到着時、FSSAIによるサンプル検査・書類検査をクリア。 現地流通・販売開始:各州の指定業者を通じてレストランや小売店へ納品。 6. まとめ:インド向け酒類輸出は専門家にご相談ください インドは人口増加と経済発展により、日本酒や和製ウイスキーをはじめとする高級酒類のマーケットとして絶大なポテンシャルを秘めています。 しかし、「輸出酒類卸売業免許の取得」から「インド州ごとの規制調査」「FSSAIラベル作成」まで、法手続きのハードルが高い市場でもあります。 お酒の海外輸出・酒類販売免許のことならミライ行政書士法人にお任せください ミライ行政書士法人では、日本酒・ウイスキー・焼酎・クラフトビール等の輸出に必要な「輸出酒類卸売業免許」をはじめ、 各種酒類販売業免許の手続き申請代行を全国対応で承っております。 「インドへ日本酒を輸出したい」「自社で輸出免許を取るための要件を知りたい」など、まずはお気軽にご相談ください。 無料相談・お問い合わせはこちら
台湾へ酒類の輸出するには
台湾は日本産酒類(日本酒・焼酎・ウイスキー等)にとって非常に重要な輸出市場です。親日的なお国柄もあり日本酒の人気は高い一方で、高額な関税や厳しいラベル表示規制、酒税制度、温度管理の徹底など、台湾特有の規制や商慣習を正しく理解しておくことが成功の鍵となります。 本記事では、日本国内で必要な免許から、台湾での輸入規制・関税・ラベル表示ルール、最新の流通事情まで、実務に直結するポイントを分かりやすく解説します。 目次 1. 日本国内で必要な準備(輸出酒類卸売業免許) 2. 台湾の輸入規制と関税・税金 輸入資格と手続きの流れ 輸入衛生検査と検査合格の要件 関税・タバコ酒類税・各種税金の一覧 3. 現地(台湾)でのラベル表示・販売規制 4. 台湾向け酒類輸出で注意すべき実務ポイント 5. まとめ・専門家への相談 1. 日本国内で必要な準備(輸出酒類卸売業免許) 日本から台湾へお酒を継続的に輸出・販売するためには、まず日本国内で適切な酒類販売業免許を保持している必要があります。 必要となる免許の区分 輸出酒類卸売業免許:自社で製造していない酒類(蔵元やメーカーから仕入れたお酒)を海外の業者へ輸出する場合に必須となります。 酒類製造免許(蔵元・メーカー):自社で製造した酒類を自ら直接海外へ輸出する場合は、新たな卸売免許を取得せずとも輸出可能です。 輸出酒類卸売業免許の取得には、申請者の経験要件、資金要件、取引先(台湾側の輸入業者等)との取引承諾書や事業計画書の提出など、管轄税務署による厳密な審査が行われます。準備から交付まで数ヶ月を要するため、輸出計画の初期段階で準備を進めることが重要です。 2. 台湾の輸入規制と関税・税金 台湾における酒類の輸入は、財政部(Ministry of Finance)が管轄する「菸酒管理法(タバコ酒類管理法)」および「輸入菸酒查驗辦法(輸入酒類検査規則)」によって厳格に管理されています。 (1) 輸入資格と手続きの流れ 台湾側の受取人(輸入業者)は、財政部から「酒類輸入業者許可(菸酒進口業者許可)」を取得している必要があります。 輸入申告:貨物が台湾港湾・空港に到着後、税関および財政部国庫署へ輸入検査申請書・申告書・原産地証明書(Certificate of Origin)等を提出します。 検査合格通知:輸入検査に合格すると、電子システムを介して税関へ通知され、通関・引き取りが可能となります。 (2) 輸入衛生検査と検査合格の要件 台湾に輸入される酒類には衛生基準が設けられており、成分(メタノール、鉛、二酸化硫黄等)の許容量が制限されています。 検査形態:全ロット検査、抜取検査、書面審査の3種類があります。 書面審査の活用(効率化):過去に輸入実績がある場合や、台湾政府が認定する日本の公的分析機関(独立行政法人酒類総合研究所等)が発行した分析証明書(発行から2年以内)を添付することで、現地での実物検査を免除(書面審査のみ)とし、通関スピードを大幅に短縮できます。 放射性物質に関する規制:過去の東日本大震災に伴う原産地証明や放射能検査証明の要件は段階的に緩和・見直しが行われています。最新の規制状況については、随時農林水産省やJETROの最新通達を確認することが推奨されます。 (3) 関税・タバコ酒類税・各種税金の一覧 台湾へ酒類を輸入する際にかかる税金および公租公課は以下の通りです。特に日本酒(清酒)は関税率が40%と高いため、着地価格(現地販売価格)の算定に注意が必要です。 酒類の区分 HSコード 関税率(CIF価格基準) タバコ酒類税(菸酒稅) 清酒(日本酒) 2206.00 40% アルコール度数 × 7台湾元 / L ビール 2203.00 無税(0%) 26台湾元 / L 蒸留酒(焼酎・ウイスキー・ジン等) 2208.90等 無税(0%) アルコール度数 × 2.5台湾元 / L 再製酒類(リキュール等) 2208.90等 0%〜20%(品目による) 度数20%超:185元/L 度数20%以下:度数 × 7元/L その他の公租公課: 貿易推進サービス費(推廣貿易服務費):CIF価格 × 0.04% 営業税(加值型營業稅 / VAT):(CIF価格 + 関税 + タバコ酒類税)× 5% 3. 現地(台湾)でのラベル表示・販売規制 台湾国内で一般消費者に流通・販売する際は、「酒類標示管理辦法」に基づき、中国語(繁体字)による法定表示を容器・外箱に行う義務があります。 ■ 繁体字ラベルへの必須記載項目 ブランド名・商品名(商品名稱) 製品の種類(產品種類):例:「穀類釀造酒」(日本酒)、「蒸餾酒」(焼酎・ウイスキー等) アルコール度数(酒精成分) 原産地(原產地):例:日本(日本国○○県) 製造業者名・住所(製造業者名稱及地址):※外国語表記も可 輸入業者名・住所・電話番号(進口業者名稱、地址及電話) 内容量(容量):mlまたはL表記 製造年月日または賞味期限(製造日期或有效日期): ※アルコール度数7%以下の酒類は賞味期限の表示が必須です。7%を超える場合でも製造年月日の記載が推奨されます。 法定の警告表示(警語):以下のいずれかの警告文章を明瞭に記載する必要があります。 「禁止酒駕」(飲酒運転禁止) 「未滿十八歲禁止飲酒」(18歳未満の飲酒禁止) 「飲酒過量,有害健康」(過度の飲酒は健康を害します) ※台湾での販促・販売チャネルに関する厳格な制限 台湾のタバコ酒類管理法第31条により、自動販売機、インターネット通販、郵送など「購入者の年齢を直接識別できない方法」での酒類販売は厳重に禁止されています。また、広告宣伝(SNS、Webサイト、ポスター等)を行う際も、必ず法定の警告表示(「禁止酒駕」等)を画面全体の一定面積以上の大きさで明示することが義務付けられています。 4. 台湾向け酒類輸出で注意すべき実務ポイント ① 温度管理(リーファー輸送・冷蔵保管)の契約化 台湾は年間を通じて温暖・多湿な気候です。特に繊細な生酒や吟醸酒、純米大吟醸などの日本酒は、高温・日光によって品質劣化(老香の発生や変色)が急速に進行します。 海上輸送時は**リーファーコンテナ(冷蔵コンテナ:5℃〜10℃設定)**の利用を標準とすること。 現地到着後の倉庫保管・配送時にも定温管理(定温倉庫・保冷車)が行われるよう、台湾バイヤーとの契約書面において品質保持・保管条件(温度帯指定)を明記することが不可欠です。 ② 取引条件(買い取り条件 vs 消化仕入れ)の事前確認 台湾の小売店や飲食店への展開にあたり、現地輸入業者・代理店との取引形態の確認が重要です。 買取条件(確実な売上):輸入業者がリスクを負って買い取る一般的な貿易取引。 消化仕入れ(委託販売形式):店頭で実際に商品が売れた分だけ代金が支払われる形式。売れ残りリスクを輸出側・輸入側がどう負担するかでトラブルになりやすいため、事前の取り決めを厳密に行う必要があります。 ③ 現地市場のトレンドと価格帯戦略 関税率(40%)や輸送コストの影響で、日本酒の現地小売価格は日本の約2.5倍〜3倍程度に設定されることが一般的です。富裕層や日本酒ファンをターゲットにした高価格帯のプレミアム純米大吟醸や限定酒(地酒)の需要が高まる一方で、飲食店(居酒屋・和食店)向けの日常酒カテゴリでは他国産(アメリカ等)やパック酒との価格競争も生じています。自社商品のターゲット層に合わせたブランディングと明確な差別化が求められます。 5. まとめ・専門家への相談 台湾への酒類輸出は、非常に魅力的なビジネス機会である一方、国内での「輸出酒類卸売業免許」の取得や、台湾の関税計算・繁体字表示ラベルの適合・現地通関手続きなど、法的なチェックポイントが多数存在します。 酒類販売業免許・輸出手続きのご相談はこちら 「台湾へ日本酒を輸出したいが、輸出免許の手続きがわからない」 「申請書類の作成や税務署との事前協議をスムーズに進めたい」など、 酒類免許手続に特化した専門行政書士がサポートいたします。 ミライ行政書士法人 お電話でのお問い合わせ:0120-961-278(受付時間 09:00〜21:00)
中国への日本酒、焼酎の輸出
中国市場における日本酒・焼酎等の日本産酒類のニーズは非常に高く、適切な規制理解と通関手続きを行なうことで大きなビジネスチャンスとなります。本記事では、日本酒・焼酎を中国へ輸出する際に必要となる酒類販売業免許、税率(関税・消費税・増値税)、中文ラベル表記規則、および中国税関総署(GACC)輸入食品海外製造企業登録などの最新規制について詳しく解説します。 目次 1. 日本での必要手続き(輸出酒類卸売業免許) 2. 中国における輸入規制と税制(関税・増値税・消費税) 3. 海外製造・輸出企業の登録制度(GACC登録) 4. 中文ラベル(表示)と包装容器の国家標準(GB規格) 5. 通関・検疫実務の流れと注意点 6. まとめ・行政書士へのご相談 1. 日本での必要手続き(輸出酒類卸売業免許) 日本国内から中国へお酒を継続的に輸出するためには、日本の管轄税務署長から「輸出酒類卸売業免許」を取得する必要があります。 対象事業:自社で製造した酒類を輸出する場合を除き、他社から仕入れたお酒を海外へ輸出して卸売りする場合は本免許が必須です。 主な要件:経営基礎要件(自己資本比率や資金計画)、販売能力、取引先の確定(輸出先・仕入先の確保)、関係法令の遵守状況などが審査されます。 2. 中国における輸入規制と税制(関税・増値税・消費税) 中国に酒類を輸入する際は、中国税関において関税、増値税(VAT)、および消費税(個別消費税)が徴収されます。協定税率の適用や酒類カテゴリによって税率が異なります。 ① 日本酒(HSコード:2206.00)の税率 RCEP(地域的な包括的経済連携協定)の段階的税率引き下げ等を含め、現在の主要税率は以下の通りです。 税目 税率・規定 備考 輸入関税 MFFN税率 40% (RCEP協定税率適用により年次段階引き下げ対象) RCEP原産地証明書の提出が必要 消費税(個別税) 10% 従価税 増値税(VAT) 13% 中国国内の標準増値税率(改定後) ② 焼酎・蒸留酒(HSコード:2208.90等)の税率 税目 税率・規定 備考 輸入関税 10%(品目・分類による) 分類細目を確認 消費税(個別税) 従価税20% + 従量税0.5元/500g(1元/kg) 複合課税 増値税(VAT) 13% 標準税率 3. 海外製造・輸出企業の登録制度(GACC登録) 「中華人民共和国輸入食品海外製造企業登録管理規定」(海関総署第248号令)および「輸出入食品安全管理弁法」(海関総署第249号令)により、中国へ食品・酒類を輸出するすべての海外製造施設(酒蔵・蒸留所等)および輸出事業者の事前登録が義務化されています。 酒類(醸造酒・蒸留酒等):日本からの酒類輸出にあたっては、中国税関総署(GACC)のオンラインシステム「CIFER」等を通じて登録を行い、登録番号(GACC登録番号)を取得する必要があります。 表示義務:取得した中国側登録番号(または日本側主幹部門が許可した登録番号)は、輸出品の中文ラベルまたは外包装に明記する必要があります。 4. 中文ラベル(表示)と包装容器の国家標準(GB規格) 中国国内で販売されるすべての輸入食品・酒類には、中国の食品安全国家標準(GB規格)に適合した中文ラベル(中国語表示)の貼付が必要です。 ① 主な適用規格 GB 7718:食品安全国家標準 預包装食品ラベル通則 GB 2758:食品安全国家標準 発酵酒とその製酒類(日本酒・清酒等) GB 2757:食品安全国家標準 蒸留酒とその製酒類(焼酎・ウイスキー等) GB/T 10344:預包装飲料酒ラベル通則 ② 中文ラベルの必須記載項目 商品名称:(例:日本清酒、清酒、焼酎など、GB規格に適合する名称) 原材料名(配料表):使用原材料・食品添加物(着色料・酸化防止剤等は具体的な化学名・用途分類を表示) アルコール分(酒精度):%vol表記 原産国(原産地):「日本」または具体的な製造都道府県 製造年月日(生産日期)および 賞味期限(保質期):中国法規では年月日単位での表示が基本となります。 保存方法(貯存条件):(例:常温保存、冷暗所保存など) 正味重量/内容量(静含量):「mL」または「L」表記(※ネット重量表記) 輸入業者情報:中国国内の輸入業者・販売業者の名称、所在地、連絡先電話番号 海外製造企業登録番号:GACC登録番号(CIFERで発行されたコード) 警告表示(警告語):「過量飲酒有害健康(過度の飲酒は健康を害します)」「未成年人請勿飲酒(未成年者の飲酒は禁じられています)」等の必須フレーズ 【実務上のポイント】 ・日本語ラベルの上から中文ステッカーを貼付することも可能です。 ・登録商標を使用する場合は、「注冊商標」または「®」を分かりやすく表示します。 ・包装材料(ビン、キャップ、箱等)も中国の食品接触材料国家衛生基準に適合している必要があります。 5. 通関・検疫実務の流れと注意点 事前準備・事前審査:中国側輸入業者と連携し、製品成分表・工程表の事前チェック、中文ラベル見本の作成・審査、GACC登録番号の確認を実施します。 日本側での出荷・書類手配:輸出酒類卸売業免許に基づく出荷準備、原産地証明書(RCEP等)、分析証明書(衛生・品質試験成績書)の準備を行ないます。 中国港到着・税関申告(海関申告):中国到着後、税関への申告、書類審査、現物検査(検疫・サンプル検査)が実施されます。 ラベル貼付・検査合格証の発行:保税倉庫等での中文ラベル貼付確認、検疫検査に合格すると「入境貨物検験検疫証明」(通関・衛生証明書)が発行され、中国国内市場での流通・販売が可能となります。 6. まとめ・行政書士へのご相談 中国向け酒類輸出は市場規模が大きく魅力的な一方で、「輸出酒類卸売業免許の取得」「中国GACC企業登録」「厳格なGB規格に準拠した中文ラベル作成」など、法的なハードルが多岐にわたります。法改正や税務規定の更新も頻繁に行われるため、常に最新情報に基づいた実務対応が不可欠です。 酒類販売業免許・輸出手続きのご相談はミライ行政書士法人へ 当事務所では、輸出酒類卸売業免許の新規申請・条件緩和、酒類輸出実務に関するご相談を全国対応で承っております。 無料相談・お問い合わせはこちら
日本酒、焼酎を輸出するための免許
日本酒や焼酎を輸出するために必要な免許で代表的なものは、「輸出酒類卸売業免許」になります。 この輸出酒類卸売業免許は、免許取得された方が酒類を輸出し、海外の業者へ販売を行うための免許となり、実際に免許に付記される免許の条件は、「酒類の販売方法は、自己が輸出する清酒及び単式蒸留しょうちゅうの卸売に限る。」などです。 その他、全酒類卸売業免許を取得されている方は、この「輸出酒類卸売業免許」を取得することなく、日本酒や焼酎を販売することができます。 それは、免許の条件が「酒類の販売は卸売に限る。」とされているため、輸出はダメとか国内販売に限るというような記載ではないためです。 この「輸出酒類卸売業免許」を申請するにあたって、必要な経験などですが、 法人であれば役員または個人であればその個人の方が、今までの経験、その他事業の実績等から輸出することが確実であると認められることと、過去3期分の決算内容、納税状況などにより免許交付可能かどうか判断されます。 輸出することが確実であると認められるこというのは、非常に曖昧な通達ですから、担当者ごとにその判断は非常に異なり、担当者によっては酒類の販売に従事した経験が必要だとか輸出に関する事業経験が必要だとか言われるかもしれませんが、輸出することが確実であると示すことができればそれらの経験は必要ありません。 ただ、その免許申請の際に、仕入先、販売先、輸出スキームをある程度確定しておかなければなりません。 この輸出することが確実かどうか示すために必要な書類は「取引承諾書」になります。 取引承諾書とはいっても、ガチガチの契約書である必要はなく(申請するときはまだ免許取得していない状態で販売することができないため)、簡単な覚書程度で大丈夫です。 仕入れについての取引承諾書は日本語で大丈夫ですが、販売先との取引承諾書は、相手方も内容を理解していないといけないので、「英文」がほとんどですが、中には日本語を熟知している方もいらっしゃると思いますのでそういう場合は日本語でも大丈夫な場合もあります。 ※英文の取引承諾書の場合、和訳文も必要です。 免許取得後になりますが、酒税の免税が受けられるため、輸出の為の酒類蔵置場を設置することになると思いますが、仕入れを蔵元さんから行う場合、蔵元さんから直送されるのがほとんどで、その場合は酒類蔵置場を設置しなくても酒税の免税を受けることができます。 事務所等の販売場について 事務所等の販売場については、輸出だからパレットがおけるとか20ftコンテナがおけるなどという倉庫は申請時に必要はありません。実際に輸出するとはいってもあとから倉庫を借りることや蔵元から直送することがほとんどですから、1室のオフィスであっても免許交付されます。
コールセンターや酒類の競り売りで必要な免許
コールセンターや酒類の競り売りなどを行う場合には、酒類を直接販売するわけではないので、酒類販売業免許はいらないようにも思えますが、これらの場合には「酒類販売媒介業免許」が必要となります。 また、現在の酒税法では、業務委託を受け酒類の代理販売を行う「酒類販売代理業免許」も規定されていますが、現在この酒類販売代理業免許は原則付与されません。 酒類販売媒介業免許について 酒類販売媒介業免許を申請する際に、必要な要件として、 申請者(法人の場合はその役員)が酒類販売媒介業を適正に経営することができる十分な知識と能力を有すること ※例示規定には酒類販売や製造業での経験が10年以上(役員だった場合5年間以上)の経験や酒類の原料や醸造機械の販売業に従事した経験など記載がありますが、これらは要件ではなく、適正に酒類の媒介業を行うことができるかどうかを証明する事ができればこの要件を満たすことになります。 酒類販売媒介業を継続的に行うことが確実であること ※過去の他商品での実績や酒類販売媒介についての業務フロー、利用規約等の規定により100klの取引数量は不要となります。 ※申請時には取引承諾書や業務委託契約の内容に取扱数量も記載し、それらを提出する必要があります。 酒類販売媒介業を行うための設備があること 決算要件 ※直前期の貸借対照表の資本等の額(資本金+資本余剰金+利益余剰金の合計額から繰越利益剰余金を引いた額)を繰越損失が上回っていないこと、直近3期分の純損失額が資本等の額の20%を超えていないこと わかりやすく説明しますと、次のようになります。 ・貸借対照表の純資産の部がマイナスでないこと ・直近3期で1期でも純利益が出ていること これらが申請の前提として必要となり、さらに業務フローなどチェック表に記載のない書類も数多く求められます。 また経験の要件について、 ・酒類以外の商品で現在コールセンター業務を行っている ・酒類以外の商品で競り売りを行っている などありましたら、それらの経験から酒類の媒介を行う際にどのような流れで行い、どのように年齢確認等も行うのかなど、実際に販売する際の業務フローや客観的に証明できる資料が用意できれば10年等の経験は不要です。 酒類販売媒介業については、税務署の酒類指導官も詳しい方が少なく、国税局と相談しながら資料を確認します。 そのため、審査期間は4ヶ月以内と通常の酒類販売業免許より2ヶ月も審査期間は長くなり、さらに事前協議も含めると免許通知まで半年程度かかります。 この酒類販売媒介業免許は、事前協議をどれだけ早く完了させるか次第で免許通知までの期間が大きく変わってきます。 酒類販売媒介業免許の取得をご検討の方は、経験豊富な専門家へご相談されることをお勧めいたします。 当事務所では、開業当初より16年以上、酒類販売業免許を専門としており、様々なケースで酒類販売媒介業免許の申請を行った経験豊富な専門家です。 どのような販売方法でもどのような申請ケースでも対応可能ですので、ご検討の方はぜひ一度ご相談ください。
酒類の質入はできるのか
国産ウイスキーが人気となり、酒類の買取販売が一般的になってきましたね。 転売される方も増えてきて、なかなか一般的に楽しむことができないようなお酒が増えてきています。 そこで酒類の質入れができるのかについて 酒類は飲んで楽しむものであり、酒類の買取販売も想定されていないように 一時的に預け入れるようなことを想定しておりません。 そのため酒税法の規定に買取や質入れの規定もありません。 酒税法は継続的に販売業を行う場合に酒類販売業免許が必要とされており、 酒類の一時的な売却については、酒類販売業免許は必要ありません。 価値のある酒類を担保に質入れする場合はどうなのでしょう・・・ 答えは・・・ 酒類の質入れを行う行為、酒類の質業については、 「酒類販売業免許も不要です。」 当然今後の法改正には注意が必要ですが、酒類の質入れや質業は販売行為を行っておりませんから、酒類販売業免許は不要です。 ただし、「酒類が質流れ品となり、それを売却する場合には酒類販売業免許が必要となります。」 酒類販売業免許は、一般消費者に通信販売で販売する場合には通信販売酒類小売業免許が必要となり、 業者へ卸す場合には酒類卸売業免許が必要となります。 その販売方法や酒類の種類によって必要な免許は異なりますので、一度ご相談ください。 質屋営業法の規定について 酒税法では規定がないため、酒類販売業免許は不要となりますが、質業営業法ではどうでしょうか。 質屋営業法では、 質屋営業とは、盗品や落とし物を除く物品を担保に、お金を貸し付けることを言います。 この物品に酒類が含まれるかどうか・・・ 質屋営業法では、有価証券も含む物品とだけ記載されており、酒類のような飲料品は想定されておりません。 しかし、想定されていないとしても法律上の物品とは、 「財産的価値のある動産」とされており、酒類も含まれるかと解釈されます。 そのため質屋営業法に基づく質屋営業許可申請をしなければなりません。 質屋営業許可申請は、質屋予定営業場所管轄の警察署に申請をします。
酒類を免税販売するために必要な酒販免許や許可について
海外でも大人気のウイスキーや日本酒などを日本に旅行に来られた海外の観光客向けだけに販売をするいわゆる免税店を始めるには、 一般酒類小売業免許 輸出物品販売場許可申請 という手続きが必要となります。 酒類製造業免許取得業者が行う場合と酒類販売業免許業者が始める場合で免税される税金も異なります。 酒類製造業者は消費税+酒税が非課税となり、販売が可能となり、 酒類販売業者は消費税が非課税となります。 外国人観光客が増えてきている昨今では酒類製造業者にはメリットが大きいかと思いますが、 実は業態によって酒類販売業者でもメリットはあります。 酒類の買取販売での免税店 酒類を普通に仕入れ、販売を行う場合では酒類製造業者より免税のメリットも少ないです。 しかし、酒類の買取販売ではどうでしょうか。 「酒類の買取を行い、消費税免税で外国人観光客向けに販売を行う。」 人気の国産ウイスキーが手に入りにくいですが、不要となった酒類を買取専門店で買取り、 そちらを消費税免税で販売を行う。 日本のウイスキーは外国人観光客が購入されるケースが多く、消費税免税で販売できるというだけでも 大きなメリットはあるかと思います。 詳しくは下記をご参照ください。 免税店になるには 一般型輸出物品販売場許可申請手続 お問い合わせはこちら
酒ガチャガチャは酒販免許がいるのか
「ガチャガチャ」や「ガシャポン」、「ガチャポン」などの愛称のカプセルトイですが、こちらに当たり付の酒類専用のものを設置し、出てきたものを景品交換する事業を行う場合、酒販免許は必要となるのか・・・ ガチャガチャの景品として酒類を出した場合、「一般酒類小売業免許」が必要となります。 お金を入れ、ガチャガチャを回し、酒類を景品として渡しているので販売行為を行っているのではありませんが、実質はガチャガチャを回すためにお金を入れ、その対価として景品の酒類を渡しているので、販売行為と同じとなり「一般酒類小売業免許」が必要となります。そのため、酒類販売管理者の選任も必要で、酒類販売管理者標識も掲示が必要です。 お金で回さなくてもコインでガチャガチャを回す場合はどうでしょうか。コインをお金で買い、そのコインを使った景品として酒類の提供をしています。これも実質的な販売行為として見られますから、「一般酒類小売業免許」が必要です。 それではパチンコ屋の景品ではどうでしょうか・・・ パチンコ屋の景品の場合、景品交換として酒類を提供しています。こちらも販売行為ではないですが、準じた契約行為ということで「一般酒類小売業免許」が必要です。また景品交換所がパチンコ屋と関係性がない場合は、景品交換所が「一般酒類小売業免許」が必要となります。 通信販売の酒ガチャ ウイスキーくじや酒ガチャが通信販売でもあります。ウイスキーくじや酒ガチャでは、直接お酒を販売しているわけではありませんが、当選品を送付することになりますから、結果的に通信販売に準じた取引となり、通信販売酒類小売業免許が必要となります。販売スキームを確認しないとハッキリとは言えませんが・・・ウイスキーくじや酒ガチャでの販売方法は、通信販売酒類小売業免許を取得している業者が販売しているのであれば酒税法上問題はありません。ただし、現行法の通信販売酒類小売業免許では、生産量の少ない、いわゆる地酒の販売しかできませんので、ウイスキーくじで有名なウイスキーを販売するためには、旧酒販免許(いわゆるゾンビ免許)が必要となってきます。 以上のように「どこで(どのように)販売するか」によって、必要となる酒類販売業免許が異なります。 インターネット等で全国向けに販売する場合(ネット上の酒ガチャ・酒くじ) 自社ECサイトなどで「ウイスキーくじ」や「酒ガチャ」を企画し、全国の消費者に販売する場合は、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。 ただし、この免許には「販売できる酒類に制限がある(3,000klの壁)」という非常に重要な注意点があります。 販売できるもの: 輸入酒類(海外のウイスキーなど)、または年間課税移出数量が3,000キロリットル未満の小規模メーカーが製造した国産酒類(いわゆる地酒など)。 販売できないもの: アサヒ、キリン、サントリーといった国産大手メーカーのウイスキーやビールなどは、現行酒税法の酒類通信販売小売業免許ではネット販売できません。 もし、国産の有名ウイスキー(山崎、響など)をラインナップに含めたネットくじを行いたい場合は、通信販売での取り扱い酒類に販売制限のない「旧酒販免許(ゾンビ免許)」をM&A等で取得して活用する必要があります。 実店舗で販売する場合(店頭でのガチャガチャや福袋) お店の店頭にガチャガチャの機械を置いたり、中身が見えない福袋形式のくじを消費者に直接販売する場合は、「一般酒類小売業免許」が必要です。 一般酒類小売業免許の場合、通信販売のような「3,000klの壁」はありません。そのため、輸入ウイスキーだけでなく、国産の大手ウイスキーであっても制限なく販売可能です。 その他の重要な注意点(年齢確認義務) 販売方法がネットであれ店頭であれ、お酒を販売する以上は「20歳未満の者の飲酒防止」を厳守しなければなりません。 「くじ」や「ガチャ」というエンターテインメント性の高い販売方法であっても、購入時に確実な年齢確認ができるシステムや運用体制(ネット上の年齢確認画面の設定や、店頭での身分証確認など)を構築することが必要となります これらの方法で酒類の販売をご検討の方、詳しくはお問い合わせください。
【酒販免許 代行】「お酒専門」のミライ行政書士法人が選ばれる理由
「酒販免許 代行」と検索すると、数多くの行政書士事務所がヒットし、どこに頼めばよいか迷ってしまうことでしょう。「家から近い事務所でいいか」「報酬が安いところに頼もう」と考えるのは自然なことです。 しかし、酒類販売業免許(酒販免許)は、行政書士業務の中でも極めて専門性が高い分野です。依頼先を間違えると、「申請までに数ヶ月かかった」「結局、許可が下りなかった」という事態になりかねません。 本記事では、酒税法の条文に基づき、なぜ「お酒の免許を専門に扱う行政書士事務所」を選ぶべきなのか、その決定的な違いを解説します。 スムーズな取得には「酒税法」を知り尽くしたパートナーが必須 結論から申し上げます。スムーズな免許取得と事業の成功には、「お酒のルール(酒税法及び酒税法解釈通達)」を知り尽くした専門パートナーが必要です。 行政書士の業務は、建設業、ビザ、相続など多岐にわたります。医者に「外科」や「眼科」があるように、行政書士にも「得意分野」があります。 酒販免許は、酒税法第10条に定められた複雑な「拒否要件」や、地域ごとのローカルルールが絡むため、**「お酒の申請の専門家」**を選ぶことが、結果として最短・確実な免許取得への近道となります。 申請の手引きにはない「現場の判断」が審査のカギ なぜ専門家が必要なのでしょうか?それは、税務署の審査が『手引き(マニュアル)』通りにいかないケースが多々あるからです。 酒税法第10条第10号には、免許を与えない要件として以下の記述があります。 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合 この「経営の基礎が薄弱」というあいまいな基準の解釈について、専門特化している事務所は、過去の膨大な免許取得事例から「他の要素(資金力や経営能力)でカバーして要件を満たすことができること」を知っています。 「ミライ行政書士法人」の強み では具体的に、サポート内容にどのような違いが出るのか、よくある3つの場面で比較してみましょう。 ① 「実務経験がない」と心配な場合 酒販免許の審査では、申請者に「適正に酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力」があるかが問われます 。 当事務所は「経験年数はあくまで目安」であるため、具体的な記載も例示された規定です。「他業種での経営経験」や「酒類販売管理研修の受講」などを組み合わせ、酒類販売の実務経験がなくても第10条の要件をクリアできるよう、論理的に書類を構成します。「他所で無理だと言われたが、無事に免許が取れた!」というお客様が多数いらっしゃいます。 ② 「なるべく早くオープンしたい」場合 免許の標準処理期間(審査期間)は、原則として「2ヶ月」かかります 。 当事務所は書類をご準備していただいている期間に「事前の準備」に全力を注ぎます。申請前に税務署の担当官と綿密に協議し、懸念点を解消してから提出するため、審査がスムーズに進みます。その結果、通常よりも早く免許が下りるケースも多く、過去には「申請からわずか7日」で交付された実績もあります。 ③ 「免許を取った後」の相談 酒類販売業者は、免許取得後も酒税法に基づく様々な義務を負います。 免許取得は「スタート」です。酒税法第46条の「記帳義務」や、第47条の「申告義務(酒類販売数量報告など)」、「異動申告書の提出が必要な変更」や「酒類蔵置所設置報告書」など についても熟知しているため、免許取得後のご相談が可能です。 さらに、「オリジナルのお酒を作りたい(OEM支援)」「海外に輸出したい」といった、ビジネスを加速させるためのご相談にもトータルで対応可能です。 酒販免許の代行は、ミライ行政書士法人へ 酒販免許の代行依頼は、単なる事務代行ではありません。お客様の夢を叶えるための「ミライへの投資」です。 「とりあえず申請書が出せればいい」とお考えであれば、お近くの行政書士事務所でも対応していただけるでしょう。 しかし、もし「少しでも早く事業を始めたい」「申請が難しい状況だけどなんとか実現したい」「今後のビジネス相談もしたい」とお考えであれば、ぜひミライ行政書士法人にお任せください。 当事務所は、年間300件以上の申請実績を持つ「お酒の免許のプロフェッショナル」です。北海道から沖縄まで、全国どこのお客様でも対応可能です。まずは無料相談で、詳細な事業計画をお聞かせください。私たちが全力でサポートいたします。 【お問い合わせ・無料相談はこちら】 ミライ行政書士法人 電話:0120-961-278(毎日9:00~21:00) [お問い合わせフォームへ進む]
酒輸出免許代行でミライ行政書士法人が選ばれる理由
「自社で販売しているお酒を海外へ輸出したい」「海外バイヤーとの商談が決まった」 そんな時に必要となるのは「輸出酒類卸売業免許」の取得手続きです。 酒税法は日本国内だけに適用される国内法ですが、現在は輸出酒類卸売業免許を取得しなければ、酒類は輸出できません。 酒類の輸出ビジネスにおいては、「酒税の免税」も意識しておくことが重要です。 本記事では、酒税法の条文に基づき、なぜ輸出免許の取得を専門家に代行依頼すべきなのか、その理由とミライ行政書士法人が選ばれる理由を解説します。 輸出免許は「酒税の免税」とセットで考えるべき。だからこそ専門家が必要  酒類の輸出ビジネスを成功させるには、酒類専門の行政書士へ代行を依頼することを強くお勧めします。 その理由は、単に免許を取得するだけでなく、輸出ビジネスの最大のメリットである「酒税の免税」の仕組みを正しく理解し、販売スキームを構築することです。 「ミライ行政書士法人」は、酒類免許に特化したプロフェッショナル集団として、貴社の海外進出を法務と実務の両面から強力にバックアップいたします。※酒税の計算等はできません。 「取るだけ」では意味がない。酒税の免税について なぜ、酒類専門の行政書士への代行が必要なのでしょうか。その理由は、酒税法特有の複雑な仕組みにあります。 1. 「輸出酒類卸売業免許」の厳格な要件 輸出を行うためには、酒税法第9条に基づく必要な要件が必要です 。この免許を取得するには、第10条に定められた以下の「拒否要件」をクリアしなければなりません 。 人的要件(第10条1号~8号): 過去に法令違反や、国税・地方税の滞納処分歴がないか 。 経営基礎要件(第10条10号): 「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」に該当しないか 。 特に輸出の場合、取引先が海外であるため、取引承諾書や輸出先との契約書の内容や整合性、そして輸出事業を継続できる資金力を持っていなければなりません。ここが不十分だと、「経営基礎が薄弱」とみなされ免許が下りません。 2. 利益直結!「輸出免税」 輸出ビジネスの最大のメリットは、日本国内の酒税がかからない(酒税免税)ことです。 酒税法第28条では、「輸出業者」が輸出目的で酒類を仕入れ、輸出する場合、酒税を免除すると定めています 。 輸出業者(他から購入した酒類の販売を業とする者で常時酒類の輸出を行なうものをいう。)が輸出するための酒類と輸出業者が設置した蔵置場 このメリットを享受するには、酒類製造メーカーから保税倉庫へ直接仕入れを行うか、または酒類蔵置場設置許可を取っている倉庫へ仕入れを行うことが必要です。 「免許は取れたが、免税の手続きが不備で利益が出ない」ということのないよう、仕入から輸出までの流れを整える必要があります。だからこそ、制度に精通した専門家のサポートが不可欠なのです。 ミライ行政書士法人を選ぶ4つのメリット ここでは、酒販免許申請のプロフェッショナルである当事務所の実績と、具体的なサポート内容をご紹介します。 メリット①:業界最速レベル!「申請から7日」での交付実績 輸出の商談はスピードが命です。「海外のバイヤーが待っている」「イベントに間に合わせたい」というご要望に対し、当事務所は全力で応えます。 通常、免許の審査期間(標準処理期間)は2ヶ月以内です。しかし、当事務所は事前に税務署と綿密な協議を行い、完璧な書類を提出することで、審査期間の大幅な短縮を目指しております。 過去には、「申請からわずか7日で免許交付」を実現した実績もあります。 メリット②:全国対応・累計4,000件以上の圧倒的実績 「近くに行政書士がいない」「輸出免許に詳しい人がいない」とお困りの方もご安心ください。 ミライ行政書士法人は、北海道から沖縄まで全国どこの税務署でも対応可能です。 年間相談・申請件数300件以上、累計4,000件以上という実績は国内トップクラス。輸出酒類卸売業免許はもちろん、酒類製造免許や酒類小売免許など、あらゆるパターンの申請ノウハウを蓄積しており、申請後の免許交付率は100%を誇ります。 メリット③:販路開拓までトータルサポート 当事務所では、輸出免許申請だけでなく、海外のバイヤーのご紹介や、海外現地法人へ輸出される酒類のご案内などの支援も行い、酒類ビジネスの立ち上げをトータルでサポートいたします。 メリット④:難案件・イレギュラーな事案への対応力 「実務経験がないから無理だと言われた」というケースでも諦めないでください。 酒税法第10条の要件において、「経験」はあくまで判断材料の一つです。当事務所は、その他の経営経験や研修受講などを論理的に組み合わせ、実務経験がなくても要件を満たしていることを証明する構成を熟知しています。 「提出先の指導官から絶対ムリだと言われていたのに、当事務所が申請することで無事免許が付与された」というお客様の声も多数いただいております。 酒類の輸出ビジネスは、実績No.1のミライ行政書士法人へ 酒類輸出免許の取得は、世界市場へのパスポートです。 しかし、その手続きは酒税法という複雑な法律の壁に阻まれています。コストや手間を惜しんでしまうと、「販売開始の遅れ(機会損失)」や「酒税の免税メリットを受けられない」というリスクを負うことになります。 ミライ行政書士法人が選ばれる理由をお伝えします。 スピード: 最短7日での交付実績あり。商機を逃しません。 確実性: 累計2,500件以上のデータに基づく、交付率100%の安心感。 付加価値: 免許取得後の酒類販売数量報告や、酒類蔵置場設置許可申請のサポート。 私たちミライ行政書士法人は、単なる代行屋ではありません。貴社の酒類輸出ビジネスを成功に導くための「パートナー」です。 どのようなお悩みでも構いません。まずは当事務所の無料相談をご利用ください。その一本のお電話が、貴社の新しいビジネスの扉を開く鍵となります。 【お問い合わせ・無料相談はこちら】 ミライ行政書士法人 電話:0120-961-278(毎日9:00~21:00) [お問い合わせフォームはこちら]
リユース事業の酒販免許取得は「実績No.1」のミライ行政書士法人へ
「お酒の買取販売を始めたいが、古物商許可だけでいいのか?」 「ネットオークションでお酒を売りたいが、どの免許が必要かわからない」 そうお悩みのリサイクルショップ経営者様、買取専門店様へ。 お酒の買取販売(リユース)事業を適法に行うための酒販免許申請は、「リサイクルショップ申請」「買取専門店」に特化した専門行政書士に依頼することが、最短・確実な事業開始への唯一の道です。 なぜなら、買取販売は通常の「仕入れ販売」とは異なり、酒税法上の「記帳義務」や「販売場の定義」において特殊な対応が求められるからです。 累計4,000件以上の実績を持ち、リサイクルショップや買取専門店の申請件数で全国No.1を誇る「ミライ行政書士法人」が、その理由とメリットを解説します。 買取販売の酒類販売業免許について お酒の買取自体は酒類販売業免許は不要です。しかし、酒類の販売を始めるには、「酒類販売業免許」が必要となります。 不特定多数の個人から買い取るというビジネスモデルは、「安定した仕入れ体制の構築」や「同一人物からの継続的な買取防止策」などを論理的に証明することが必要となります。 なぜ同一人物からの継続的な買取防止が必要かというと、継続的な酒類の買取依頼は、買取依頼者に酒類販売業免許が必要となるからです。 ミライ行政書士法人が選ばれる「4つの強み」 当事務所は、酒販免許申請のプロフェッショナルとして、他社では真似できない以下の価値を提供します。 ①:リサイクルショップ申請「全国No.1」の実績 ミライ行政書士法人は、酒販免許の中でも難易度が高い「買取専門店やリサイクルショップの申請件数」において全国No.1の実績を持っています。 通常の酒販免許とは異なる、買取時の本人確認フロー、古物台帳と酒税法第46条に基づく帳簿(記帳義務)の整合性など、リユース事業者特有の課題に対し、現場で培った解決策を提示できます。 解決事例: 「お酒以外の商品で実績を作ってから申請してください」と税務署に言われたお客様に対し、当事務所が事業計画を再構築し、資金と体制の健全性を証明して無事免許交付となりました。 ②:業界最速!「申請から7日」での交付実績 お酒の買取市場は相場変動が激しく、スピードが命です。 通常、審査期間は「2ヶ月」かかります。しかし、当事務所は事前に税務署と綿密な協議を行い、完璧な書類を提出することで審査を短縮します。過去には、「申請からわずか7日で免許交付」を実現した実績もあります。 ③:「経験ゼロ」でも諦めさせない突破力 同業者へ酒類の販売を行うための免許である洋酒卸売業免許などについて、「経験がないから無理」と思わず、まずはご相談ください。 手引きの「経験年数」はあくまで例示された目安であり、絶対条件ではありません。当事務所は、その他の経営経験や研修受講などを組み合わせ、実務経験がなくても要件を満たす論理構成を熟知しています。 ④:免許取得後の「ビジネス加速」とリスク管理 免許取得はゴールではありません。免許条件にそぐわない間違った販売方法で酒類の販売を行えば、酒税法第56条により「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」が科されます 。 当事務所では、免許取得後もご相談が可能です。 お酒の買取販売ビジネスは利益率が高く魅力的ですが、コンプライアンス(法令遵守)は徹底したほうが良いです。  ミライ行政書士法人を選ぶメリットを整理します。 圧倒的な申請件数: 業界No.1の実績で、特有の法規制を完全クリア。 圧倒的なスピード: 最短7日での交付実績。ビジネスチャンスを逃しません。 全国対応: 北海道から沖縄まで、地域のローカルルールに対応可能。 「酒類の買取販売を始めたいが、何から手をつければいいかわからない」 「自分で調べてみたが、必要書類や作成する書類がわからない」 そう思われた方、まずはミライ行政書士法人の無料相談をご利用ください。 【お問い合わせ・無料相談はこちら】 ミライ行政書士法人 電話:0120-961-278(毎日9:00~21:00) [お問い合わせフォームはこちら]
旧酒販免許のM&A承継
「旧酒販免許」や「ゾンビ免許」というキーワードで検索されている企業の担当者様へ。 ECサイトでの酒類販売や、希少なウイスキーの取扱を検討する中で、「昔の免許があれば、規制を受けずにネットで何でも売れる」という噂を耳にされたのではないでしょうか。 いわゆる「ゾンビ免許」と呼ばれる昭和の酒類販売業免許は、現在の通信販売酒類小売業免許では販売不可能なお酒も通信販売が可能になる「プラチナチケット」になり得る一方で、取り扱いを間違えれば無価値、あるいは法的な落とし穴にはまるリスクがあります。 本記事では、酒販免許申請のプロフェッショナルである「ミライ行政書士法人」が、酒税法に基づき、旧免許の価値とM&A(事業譲渡)におけるリスク、そして成功させるための法的要件について解説します。 旧酒販免許は「最強の権利」だが、承継には高度な法務知識が必須 もし貴社が「旧酒販免許(ゾンビ免許)」を持つ事業者を買収し、その免許を活用したいと考えているなら、単なる名義変更の手続きだと考えてはいけません。 酒税法第19条(製造業又は販売業の相続等)などの規定により、免許は「人(法人)」と「場所」に厳格に紐付いています。この免許だけを別法人に移すことはできません。 それではどうすれば良いのか・・・旧酒販免許が個人事業主にある場合、法人成りをさせてから合併手続、法人であれば合併手続で承継可能です。 ただ、この手続きは新規免許申請以上に複雑であり、失敗すれば「免許は引き継げない(失効)」という最悪の結末を迎えます。だからこそ、数多くの承継案件を成功させてきた専門家のサポートが、プロジェクト成功の絶対条件となります。 なぜ「旧酒販免許(ゾンビ免許)」は価値があるのか なぜ、古い酒類販売業免許がこれほど高値で取引されるのでしょうか?そして、なぜ「ゾンビ」と呼ばれるのでしょうか?その理由は、現在の免許制度との「販売可能な酒類の品目」の違いにあります。 1. 圧倒的な「販売ができる酒類品目」の違い(附則) 酒税法は過去に大きな改正が行われましたが、改正前の免許保持者の権利を守るため、「附則」に経過措置が設けられています。 現在、新規に取得できる「通信販売酒類小売業免許」は、販売できる酒類が「輸入酒類」または「地酒(課税移出数量3,000kl未満の製造者が作る酒)」に厳しく制限されています。 しかし、附則第5項には以下のように記されています。 旧法により現に酒類の販売業免許を受けている者は、新法により酒類の販売業免許を受けたものとみなす。 これにより、平成元年以前などの旧免許は、通信販売に関する条件が付されていない場合があり、国産の大手ビールやウイスキーを含む「全酒類」をインターネット等で販売できる可能性(既得権益)を持つのです。 2. 「ゾンビ免許」の由来と法的リスク(第14条) 一方で、「ゾンビ免許」と呼ばれる所以は、営業実態がないまま放置されているケースが多いためです。ここに最大のリスクがあります。 酒税法第14条第3号には、以下の取消事由が明記されています。 税務署長は、二年以上引き続き酒類の販売業をしない場合、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 つまり、「旧酒販免許はあるが、何年も酒を売っていない」という状態の場合、その免許は法的には「いつ取り消されてもおかしくない」可能性があります。この確認を怠ってM&Aを進めると、買収後に免許が使えないことが判明するという致命的なミスに繋がります。 では、どのように税務署が酒を販売しているかどうか確認するのかというと、すべての酒類販売業者は、1年に1度「酒類販売数量報告」を提出しなければなりません。その「酒類販売数量報告」には、販売した酒の数量、在庫の数量を記載し提出しますから、酒を販売しているかどうか、税務署は簡単に調べることができます。 M&Aを成功させる「3つのハードル」と解決策 では、具体的にどのようなハードルがあり、当事務所がどう解決するのかを解説します。 ハードル①:「事業譲渡」の実態証明(第19条) 酒税法では、免許の単純な売買は認められていません。認められるのは、組織再編や事業譲渡に伴う承継のみです。 酒税法第9条には「販売場ごとに」免許を受けるとあり、経営主体が変わる場合は原則として新規免許が必要です。しかし、吸収合併など「事業の全部」を承継する場合に限り、免許を引き継ぐことが認められます。 【ミライ行政書士法人の解決策】 吸収合併、会社分割や法人成りなどの酒類販売業免許申請書類の作成にあたり、株式譲渡契約書の内容精査から、実態としての事業継続性を証明する資料作りまでをトータルでサポートします。 ハードル②:場所の移転と要件維持(第16条) M&Aを行う際、旧店舗(譲渡側)から自社の拠点(譲受側)へ、販売場を移転させたいというニーズが多々あります。 しかし、酒税法第16条により、移転には酒類販売場移転許可申請が必要です。 【ミライ行政書士法人の解決策】 「酒類販売場移転許可申請」だけでなく役員変更、本店移転などの「異動申告書」も代行いたします。 ハードル③:免許条件の確認と書き換え 「古い免許なら何でもできる」わけではありません。免許通知書にどのような「条件(第11条)」が付されているかを正確に読み解く必要があります。 【ミライ行政書士法人の解決策】 当事務所は、年間300件以上の申請実績に基づく膨大なデータから、その免許が現在どのような効力を持っているかを「酒類販売業免許証明書交付申請」を行い、免許条件を確認し、M&Aの前に「この免許で本当にやりたいビジネスができるのか」を判断します。 【まとめ】旧酒販免許の活用は、実績No.1のミライ行政書士法人へ 旧酒販免許(ゾンビ免許)は、正しく承継できれば、競合他社には真似できない強力な武器となります。しかし、その手続きは「新規免許取得」以上に、過去の経緯や現在の法解釈が絡み合う高難易度な業務です。 ミライ行政書士法人を選ぶメリット: M&A・事業承継の専門知識: 酒税法第19条(承継)や第48条(義務承継)に基づく、確実なスキーム構築。 休眠免許の調査: 第14条の取消リスクを回避するための、事前確認と対策。 全国対応・圧倒的実績: 累計4,000件以上の実績があり、全国どこの税務署管轄でも対応可能です。 「買収を考えている会社があるが、免許が使えるか不安だ」 「事業譲渡の手続きが進まない」 そうお考えの担当者様。まずは酒販免許のプロフェッショナルにご相談ください。 貴社のビジネスチャンスを確実に「資産」に変えるため、私たちが全力でサポートいたします。 【お問い合わせ・無料相談はこちら】 ミライ行政書士法人 電話:0120-961-278(毎日09:00~21:00) [お問い合わせフォームはこちら]
【民泊×酒販免許】スタッフ不在でもお酒は売れる?通信販売を活用した販売方法
「スタッフがいない無人の民泊だと、年齢確認ができないからお酒は売れない…」 「自販機を置くのもスタッフが必要となる…」 そう考えて、せっかくの収益チャンスを諦めていませんか? 実は、現地での対面販売が必要な「一般酒類小売業免許」ではなく、「通信販売酒類小売業免許」の仕組みを応用することで、無人施設でも合法的に、かつスマートにお酒を販売することが可能です。 本記事では、酒税法に基づき、無人民泊特有の課題を解決する「事前予約販売スキーム」について、専門行政書士が徹底解説します。 無人施設には「一般小売免許」ではなく「通信販売免許」が正解  常駐スタッフがいない無人施設では、コンビニのような「一般酒類小売業免許」の取得はできません。 なぜなら、酒税法や20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律に基づき、「販売場において、酒類を引き渡す際に対面等で年齢確認を行うこと」が厳しく求められるからです。 それでは「通信販売酒類小売業免許」はどうでしょう。通信販売酒類小売業免許の定義は、2つ以上の都道府県の一般消費者を対象として、インターネット等の媒体を利用して、配送による商品の引渡しを行う方法での販売となります。 この免許を使えば、宿泊客が「来館する前(予約時)」にネットでお酒を注文・決済し、施設側はあくまで「配達先」として客室にお酒を事前にセットしておく、というスキームが構築できます。 これなら、現地にスタッフがいなくても、法的に問題なくお酒を提供(販売)できるのです。 なぜ「通販免許」なら無人でもOKなのか? その理由は、酒税法上の「販売方法」の定義の違いにあります。 1. 「一般酒類小売業免許」は対面確認が必須(第10条) 一般酒類小売業免許は、店頭での販売を前提としています。 無人施設の場合、「誰が20歳未満の者でないことを確認するのか」という管理体制(人的要件)の審査で必ずつまずきます 。酒税法第10条第7号の2等の要件をクリアするため、厳格な年齢確認体制が求められるからです。 2. 「通信販売酒類小売業免許」はネットで完結(第11条) 一方、通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域の消費者に対し、カタログやインターネット等で受注し、商品を配達する販売形態です。 この場合、年齢確認は「注文画面(インターネット)」で行います。予約サイト等で「20歳以上」を確認し、事前決済が完了していれば、売買契約は成立します。 あとは、その商品を「指定された場所(客室)」へ配送するだけなので、現地の無人・有人は関係なくなるのです。 成功への3ステップと、知っておくべき「制限」 では、具体的にどうすればよいのか、運用フローと注意点を解説します。 ステップ1:免許取得 民泊運営会社(または酒販を担う法人)が、事務所等を販売場として「通信販売酒類小売業免許」を取得します。 ※民泊施設そのものを販売場にはできません。 ステップ2:予約・受注 自社サイトやOTA(旅行予約サイト)で、宿泊プランのオプションとしてワインや地ビールを販売します。 重要: 注文画面には、必ず「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」等の表示義務(酒類業組合法)があります。 ステップ3:商品設置(配達) 清掃スタッフ等が、ゲストのチェックイン前に、購入されたお酒を客室(冷蔵庫など)にセットします。これは形式上、通信販売における「配達」行為にあたります。 【重要】売れるお酒には「制限」がある このスキームの最大の注意点は、扱えるお酒の種類です。通信販売免許には、酒税法第11条に基づき以下の条件が付きます 。 輸入酒類: 海外のワイン、ウイスキーなど(制限なし)。 地酒・クラフトビール: 年間の課税移出数量が3,000kl未満の小規模メーカー品。 つまり、大手メーカーの缶ビール等は販売できません。しかし、これを逆手に取り、「おしゃれな輸入ワイン」や「希少なクラフトビール」を提案することで、民泊のブランド価値と客単価を同時に高めることが可能です。 無人民泊×通販免許は、最強の収益化モデル 無人だからといって、お酒の販売を諦める必要はありません。 「通信販売酒類小売業免許」を活用し、こだわりの輸入酒や地酒を「顧客の旅行の楽しみの一つ」に提案するこのモデルは、他の施設との差別化に直結します。 ただし、このスキームは「一般免許」と「通販免許」の違いを正確に理解し、第11条の「条件(取扱品目)」をクリアする必要があります。 経験の浅い行政書士に依頼すると、「無人だから無理」と断られるか、間違った免許を申請してしまうリスクがあります。 ミライ行政書士法人を選ぶメリット: 専門特化の提案力: 無人民泊×通信販売免許という、高度な法的スキームを構築できます。 豊富な実績: 累計4,000件以上の実績に基づき、税務署との事前協議や申請もスムーズです。 スピード対応: 最短7日での交付実績あり。 「自社の予約システムでこのスキームが使えるか知りたい」 「取り扱いたいお酒が通信販売の対象になるか確認したい」 そうお考えの担当者様。まずはミライ行政書士法人の無料相談をご利用ください。 私たちは、単なる手続き代行ではなく、貴社の民泊ビジネスを成功に導くための「戦略的パートナー」です。 【お問い合わせ・無料相談はこちら】 ミライ行政書士法人 電話:0120-961-278(毎日9:00~21:00) [お問い合わせフォームはこちら]
【民泊×酒販免許】インバウンド需要を逃さない!「越境EC」を見据えた「輸出酒類卸売業免許」同時取得のススメ
「せっかくのインバウンド(訪日外国人)客、宿泊代金だけではもったいない」 「日本の美味しいお酒を飲んで感動してくれたゲストに、帰国後も商品を届けたい」 民泊事業者の皆様、もしそのようにお考えなら、民泊利用者への通販だけでなく、「越境EC(海外へのネット販売)」への展開を視野に入れるべきです。 実は、民泊施設でお酒を販売するための免許を取得する際、あわせて「輸出酒類卸売業免許」を取得しておくことで、貴社の民泊ビジネスは単なる「宿泊業」から、世界を相手にする「輸出ビジネス」へと変わります。 本記事では、酒販免許の申請実績累計2,500件以上を誇る「ミライ行政書士法人」が、酒税法に基づき、民泊と輸出免許を組み合わせた収益化モデルについて解説します。 民泊施設は「お酒の試飲会場」。輸出免許で「旅アト」消費を取り込む 民泊ビジネスの収益性を最大化させるカギは、「旅アト(帰国後)」の消費を取り込むことです。 民泊施設でお酒を販売するために「通信販売酒類小売業免許」を取得するのは素晴らしい第一歩です。しかし、そこにもう一つ、「輸出酒類卸売業免許」を加えることで、以下のメリットが生まれます。 ・販路拡大: 海外向けに越境ECサイトを利用し、継続的な販売を見込むことができる。 さらに口コミや越境ECの利用者から海外のレストランやバイヤなど輸出先確保の第一歩となる。 最初の申請時にセットで依頼することで、手間を最小限に抑え、将来の巨大なビジネスチャンスを確保できるのです。 なぜ「輸出免許」があると有利なのか? なぜ、民泊事業者が「輸出酒類卸売業免許」を持つべきなのでしょうか。その理由は、インバウンド特有の購買行動と、酒税法の仕組みにあります。 1. 民泊は最高の「試飲会場」である 通常の酒屋では、試飲をしてじっくり選ぶことは難しいものです。しかし、民泊なら、ゲストはリラックスした状態で冷蔵庫の日本酒やワインを楽しみ、食事と合わせることができます。 ここで「このお酒、すごく美味しい!」となった時、重い瓶を持って帰国するのは大変です。「帰国してからネットで買いたい」というニーズは確実に存在します。 2. 「輸出免税」(酒税法第28条) 海外へお酒を販売する場合、本格的に利益を出すなら「輸出酒類卸売業免許」が威力を発揮します。 酒税法第28条では、所定の手続きを経た「輸出業者」が輸出目的で酒類を移出する場合、酒税を免除すると定めています 。 この免許があれば、メーカーから直接お酒を仕入れる際に「輸出免税」の適用を受けられる可能性もあります。日本の酒税が含まれない安価な価格で仕入れる道が開けます。これにより、利益率を高めたり、海外送料を含めても競争力のある価格設定が可能になります。 3. 「卸売」と「小売」の同時申請 輸出(卸売)と、民泊内での販売(通販小売)を行う場合、それぞれの免許要件(場所的要件や経営基礎要件)を同時に満たす必要があります。 ハードルは少し高いですが、同時申請することで行政書士への報酬額も少なくなる他、申請後の審査期間も別々に申請するよりも短期間で済みます。 「民泊×輸出」ビジネスモデル では、具体的にどのようなフローで収益化するのでしょうか。 ステップ①:民泊施設で「体験」を提供する まず、民泊利用者に事前通販にて酒類の販売を行い、民泊施設内(客室)に、こだわりの地酒やクラフトジンを設置します。 免許: 無人対応の場合は、宿泊予約時に「通信販売酒類小売業免許」を活用して事前購入してもらい、客室にセットしておきます。 体験: ゲストは滞在中にそのお酒を楽しみます。「この地域の水で作られたお酒です」といったストーリーブックを置いておくことで、ファン化を促進します。 ステップ②:QRコードから「越境EC」へ誘導する 客室に、「気に入ったらここから購入できます(海外配送対応)」と書かれたPOPとQRコードを設置します。 免許: 帰国後のゲスト(海外居住者)への販売は、広義の輸出販売となります。ここで「輸出酒類卸売業免許」等の輸出対応可能な免許を持っていることが強みになります。 ステップ③:将来的な「B2B輸出」へ ゲストの中には、海外で飲食店を経営している人や、バイヤーがいるかもしれません。「自分のお店でもこの酒を扱いたい」という話になった際、「輸出酒類卸売業免許」があれば、正式な輸出業者として大口の取引(卸売)が可能になります。 個人への小売からスタートし、将来はコンテナ単位での輸出へ。民泊は、その最初の接点(ショールーム)となるのです。 ミライ行政書士法人のサポート 当事務所では、これらのビジネスモデルを実現するために、以下のサポートをワンストップで提供します。 最適な免許の組み合わせ提案: 「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「輸出酒類卸売業免許」等から、貴社の施設形態と販売計画にベストな組み合わせを選定し、一括で申請します。 免税手続のアドバイス: 輸出ビジネスの肝となる、第28条に基づく酒税免税の手続についても実務的なアドバイスが可能です。 民泊のお酒ビジネスは、世界へつながる扉です 民泊利用者に「お酒」というコンテンツを提供することは、顧客満足度を上げるだけでなく、貴社を「酒類輸出商社」へと成長させるポテンシャルを秘めています。 しかし、このスキームを実現するためには、国内の小売ルールと、輸出の卸売ルールを熟知し、税務署と高度な折衝ができるパートナーが必要です。 ミライ行政書士法人を選ぶメリット: 輸出・輸入免許の実績多数: 複雑な貿易実務に関わる免許申請において、全国トップクラスの実績があります。 ビジネス視点の提案: 単に免許を取るだけでなく、「どうすれば越境ECにつなげられるか」という視点でアドバイスします。 スピード対応: インバウンドの好機を逃さないため、最短ルートでの免許取得を支援します。 「民泊で提供したお酒を、海外にも売りたい」 「輸出免許も一緒に取ると、どんなメリットがあるか詳しく知りたい」 そう思われた担当者様。まずはミライ行政書士法人の無料相談をご利用ください。 貴社の民泊施設を、世界と日本をつなぐ「お酒の架け橋」にするために、私たちが全力でサポートいたします。 【お問い合わせ・無料相談はこちら】 ミライ行政書士法人 電話:0120-961-278(毎日9:00~21:00) [お問い合わせフォームはこちら]
JAS法改正で変わる「有機酒類」の表示と酒販免許実務の重要ポイント
1. 有機酒類の表示にはJAS認証が「義務」となりました 酒類製造・販売事業者の皆様が今、実務上最も注視すべき法改正は「有機酒類」に関する表示ルールの変更です。これまで酒類における「有機」や「オーガニック」の表示は、国税庁の告示に基づく表示基準で運用されてきましたが、2023年(令和5年)10月1日より、酒類がJAS法(日本農林規格等に関する法律)の対象に追加されました。 この改正により、お酒に「有機」と表示して販売するためには、登録認定機関による審査を経て有機JAS認証を取得し、有機JASマークを貼付することが「義務」となりました。従来の自主的な基準から、法に基づく厳格な認証制度へ完全移行したことを、て強く認識いただくようお願いいたします。 2. なぜ今、JAS法と酒販免許の関連知識が必要なのか 法改正への対応を怠ることは、単なる表示ミスではなく、法令違反としての法的リスクを負うことを意味します。主な理由は以下の2点です。 国際基準への適合と信頼性の確保 今回の改正は、有機食品全体の信頼性確保に加え、アメリカやEUといった主要諸国との「同等性」を確保し、有機酒類の輸出入を円滑化する狙いがあります。国際基準に準拠した認証取得は、ブランド価値の向上に直結します。 経過措置期間の終了とコストリスク2025年(令和7年)9月30日までは従来の表示基準による継続販売が認められる「経過措置期間」です。輸入酒類であれば、9月30日までに通関手続きした酒類は改正前のラベル表示でよいです。しかし、これはあくまで既存在庫や旧ラベルへの猶予であり、新規開発商品についてはかかるコストも考え、JAS認証を目指すべきです。 法改正による主な変更点: 根拠法の移行: 国税庁告示からJAS法(農林水産省管轄)へ。 第三者認証の必須化: 登録認定機関による書面・実地審査が必須。 JASマークの独占: 認証業者以外による「有機」表示やJASマーク貼付は禁止。 3. 有機JAS認証の基準と表示ルール 「有機酒類(有機農畜産物加工酒類)」として認可されるには、以下の厳格な基準をクリアし、割合に応じた適切な表示を行う必要があります。 原材料と製造工程の条件 原材料: 水と加工助剤を除き、全重量の95%以上が有機原材料であること。 工程管理: 物理的・生物的機能を利用した製造に限定。遺伝子組換え技術(組換えDNA技術)や、殺菌・保存目的の放射線照射は一切禁止されています。 原材料の使用割合に応じた表示ルール ラベル表示は、原材料の割合によって以下のように厳密に区分されます。 有機原材料の割合表示可能な名称例JASマーク表示の技術的ルール95%以上有機清酒、オーガニックワイン等貼付必須品目の前後に「(有機農畜産物加工酒類)」と記載。50%以上 95%未満有機○○使用貼付不可品目近接場所に「(有機農畜産物○%使用)」と記載。**1%単位または5%刻み(端数切り捨て)**で表示し、文字サイズは商品名等より小さくすること。50%未満有機○○使用貼付不可文字サイズに厳格な制限あり。酒税法上の義務表示事項(品目除く)や飲酒防止警告のフォントサイズを超えてはならない。 4. 認証取得の手続きプロセスと費用目安 認証取得には、組織体制の整備と一定のコストが必要です。実務的な費用の全体像を提示します。 認証の手順と体制 講習会の受講: 「品質管理責任者(酒類製造・試験等に3年以上従事)」等が講習を修了すること。 内部規程の策定: 製造、受入れ、格付等の管理規程を整備。 申請と審査: 書類審査および検査員による実地検査(受理から認証まで約90営業日が目安)。 費用の目安(初年度・JONA等認定機関の試算例に基づく) 認証には、申請料以外に継続的な維持費が発生します。ここまでのコストを考えると、認証を取得すべき酒類についてもよく考えて決めるべきでしょう。 法人(団体):約200,000円〜(認証申請料、審査費、報告書作成費等の合計) 個人事業主:約70,000円〜 別途必要な費用: 講習会受講料: 15,000円〜20,000円程度。 検査員交通費: 実地検査の際の実費。 運営協力費: 認証取得後、対象商品の**売上金額の0.4%**程度。 5. 酒販免許保持者が直面する実務上の注意点 免許事業者が「仕入れ」「輸入」「詰め替え」を行う際、特に注意すべきポイントが2点あります。 「小分け業者」認定の重要性 たとえ仕入れた元の商品(大樽やバルク)にJASマークがあっても、自社で瓶詰め(小分け)や再ラベル貼りを行う場合、**「認定小分け業者」**でなければ、その容器にJASマークを貼付したり「有機」と表示したりすることはできません。無断での小分け表示はJAS法違反となります。 輸入酒類の特例と「同等国」 日本と「同等性」を認めている国からの輸入であれば、相手国の政府機関等発行の証明書を添えることで、国内の認定輸入業者が自らJASマークを貼付可能です。 対象国例: アメリカ、EU(フランス、ドイツ等)、イギリス、アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、スイス、ニュージーランド、台湾。 6. 価格コストも考え、認証取得をご検討ください JAS法への適合は、単なるラベルデザインの変更作業ではありません。品質管理責任者の選任や内部管理規程の構築、そして複雑な認証申請書類の作成など、酒販免許の実務と深く連動した高度な法務判断が求められます。 特に2025年9月の経過措置終了が近づくにつれ、審査機関の混雑も予想されます。ミライ行政書士法人では、酒販免許申請で培った専門知見を活かし、現在の管理体制の診断からJAS認証取得支援までを一気通貫でサポートいたします。 貴社の高付加価値な商品を法的リスクなく販売を行うため、まずはミライ行政書士法人へご相談ください。実務に即した確かなアドバイスで、スムーズな法適合を全力でバックアップいたします。
【旧酒販免許(ゾンビ免許)の法人成り】標準2ヶ月の審査を「20日間」で完了させた実績と成功の秘訣
旧酒販免許の法人成りは、絶対に失敗が許されない「一発勝負」です。貴重な既得権益を失わず、かつ最短で事業をスタートさせるためには、旧免許の承継と事業計画の構築に特化した専門家へ依頼することが唯一かつ最善の選択です。 結論から申し上げます。旧酒販免許(いわゆるゾンビ免許)を活用して法人成りを行う場合、一般的な行政書士や自社での申請は非常に危険です。 酒税法上、法人成りは単なる「名義変更」ではありません。現在保有している個人の免許を「取消」し、新たに設立した法人で「新規申請」を行うという、極めてデリケートな手続きです。もし法人での新規申請が却下されれば、個人の免許は既に廃止されているため、「手元に何も残らない」という最悪の事態に陥ります。 また、酒税法によれば、免許申請の標準処理期間は「2か月」とされています。しかし、「ミライ行政書士法人」では、この旧酒販免許の法人成り手続きにおいて、「審査期間わずか20日間」という驚異的な短期間で免許通知(交付)を成功させた実績があります。 この圧倒的なスピードと確実性こそが、全国の企業様から当法人が選ばれ続けている最大の理由です。 旧酒販免許は長年の休業による「取消リスク」があり、法人成りには「事業の同一性」の証明と、税務署に一切の疑問を抱かせない完璧な事業計画が不可欠だからです。 なぜ旧酒販免許の法人成りがこれほど難しく、専門家のノウハウが必要とされるのでしょうか。その理由は大きく分けて3つあります。 1. 「ゾンビ免許」ゆえの取消リスク(酒税法第14条の壁) 旧酒販免許(平成元年以前に取得されたものなど)は、現在の通信販売酒類小売業免許に課されている「国産酒類は年間課税移出数量3,000kl未満のメーカーに限る」といった制限を受けず、全酒類の通信販売が可能な「プラチナチケット」です。 しかし、その多くはすでに休業しているまたは長年営業実態がない、いわゆる「ゾンビ免許」となっています。 酒税法第14条第3号には、「二年以上引き続き酒類の販売業をしない場合」には税務署長が免許を取り消すことができるという規定があります。 法人成りの手続きを進める際、税務署はこの「営業実態」を厳しくチェックします。過去の記帳や報告義務が適正に行われていない場合、最悪のケースでは法人成り申請のタイミングで過去の休業を指摘され、免許が取り消されてしまうリスクがあるのです。 2. 「取消」と「新規」の同時申請 酒類販売業免許は「販売場ごと」に付与されます。 そのため、個人事業主から法人へ事業を移行する(法人成りする)場合、「酒類販売業免許取消申請書」と、法人としての新規で「酒類販売業免許申請書」を同時に提出しなければなりません。 税務署に対して、「個人の事業が、人・物・資金等の実態をそのまま保ったまま法人に引き継がれる」という事業の連続性を論理的に証明し、かつ法人が経営基礎要件(資本や資金力)を満たしていることを事業計画書で示さなければなりません。 3. 標準処理期間「2ヶ月」による事業の空白期間 免許の審査に要する標準的な日数は、原則として申請書の提出があった日の翌日から2か月以内と定められています。書類に不備があり補正(修正)を求められた場合、その期間は審査期間から除外され、さらに延びることになります。 法人成りの間、酒類の販売業務がストップしてしまうことは、企業にとって大きな機会損失です。だからこそ、1回の提出で確実に審査を通し切る「スピード」が求められます。 ミライ行政書士法人が実現した「審査期間20日間」の成功事例と圧倒的ノウハウ ここでは、当法人が実際に手がけた「旧酒販免許の法人成り」の事例をご紹介します。標準2ヶ月かかる審査を「わずか20日間」で完了できた最大の理由は、当法人が構築した**「税務署に補正を一切許さない、実現性の高い事業計画と販売戦略」**にありました。 事例の背景と課題 ご依頼いただいたお客様は、長年個人で旧酒販免許(一般酒類小売業免許・条件緩和済み)を保有していましたが、近年は取引が少なく、いわゆる「ゾンビ状態」に近い形でした。今回、EC事業を本格化させるために株式会社を設立し、法人成りをして大規模なプロモーションをかけたいと考えていました。 「早くサイトをオープンしたいので2ヶ月も待てない」「長年あまり売っていなかったので、免許が引き継げるか不安だ」という切実なお悩みを抱えておられました。 「20日完了」を実現した2つのアプローチ 一般の行政書士であれば、手引き通りに形式的な書類を作成して提出し、税務署からの追加質問や修正指示(補正)に対応しながら進めるため、2ヶ月以上の時間がかかります。しかし、当法人は全く異なるアプローチをとります。 徹底した事前調査(デューデリジェンス)による「営業実態」の証明 まず、個人の免許が酒税法第14条の取消要件に抵触していないか、過去の販売数量等報告書の提出状況などを綿密に精査しました。幸い、細々ではあるものの継続的な取引実績を証明できる伝票を見つけ出し、営業実態があることを先回りして理論武装しました。 圧倒的な説得力を持つ「実現性の高い事業計画と販売戦略」の構築 審査が20日間という異例のスピードで完了した最大の理由がここにあります。酒税法第10条第10号の「経営基礎要件」を満たすためには、単に資金があることを示すだけでは不十分です。 当法人は、新法人が行うECサイトのターゲット層、仕入先との具体的な取引計画、市場データに基づいた販売見込数量の根拠など、**「極めて緻密で実現性の高い販売戦略」**を立案しました。これに基づく「収支の見込み」や「所要資金の額及び調達方法」を作成し、システム構築費や仕入資金の根拠を明確にしました。 税務署の担当官が書類に目を通した際、「この法人の事業は確実に継続・発展する」と一目で納得できるレベルまで事業計画の解像度を高めて申請を行った結果、税務署からの疑問や追加資料の要求(補正)が一切生じませんでした。 これにより、提出からノンストップで審査が進み、申請からわずか「20日間」という異例のスピードで免許付与の通知を受けることに成功しました。お客様は予定よりも1ヶ月以上早くECサイトをオープンでき、大きな利益を生み出すことができました。 ミライ行政書士法人の強み 当法人は開業当初より酒類販売業免許申請に特化し、申請実績2,500件以上、年間相談・申請件数300件以上を誇る、全国で申請件数NO.1の事務所です。 旧酒販免許の承継や法人成りについても、全国の税務署での対応実績があり、申請後の免許交付率は100%を維持しています。単なる書類作成代行ではなく、ビジネスを成功に導くための「事業計画の策定」まで踏み込めるのが当法人の強みです。 旧免許の法人成りは、実績と事業計画策定力を持つミライ行政書士法人へお任せください。 旧酒販免許(ゾンビ免許)は、現在の制度では手に入らない貴重な財産です。その財産を法人へと無事に引き継ぎ、次なるビジネスの柱へと成長させるためには、手続きの確実性と「税務署を一発で納得させる事業計画」が不可欠です。 コストや手間を惜しんで経験の浅い事務所に依頼し、審査の長期化や、最悪の「免許消滅」という事態を招いてしまっては本末転倒です。 改めて、ミライ行政書士法人を選ぶメリットを整理します。 業界最速レベルのスピード: 実現性の高い事業計画の構築により、補正なしで通常2ヶ月の審査を「20日間」で完了させた圧倒的な実績があります。 旧免許・ゾンビ免許の承継実績No.1: 複雑な権利関係や法的リスクをクリアするノウハウがあります。 免許取得後のビジネス支援: 単なる代行にとどまらず、ラベルデザイン、ECサイト制作、クラウドファンディング支援まで、貴社の酒類ビジネスをトータルサポートします。 「個人で持っている旧免許を法人に移したいが、どうすればいいか分からない」 「なるべく早く法人化して販売を開始したい」 「税務署を納得させる事業計画の作り方がわからない」 そのようなお悩みを抱える企業担当者様は、ぜひ一度、ミライ行政書士法人の無料相談をご利用ください。 お電話(0120-961-278)やメールをいただければ、全国どこでも即日対応いたします。 貴社の貴重な免許を確実に守り抜き、ビジネスの飛躍を全力でサポートいたします。
【酒ガチャ・ウイスキーくじ】ネットと実店舗で違う!必要な酒販免許と「国産大手の壁」
ウイスキーくじや酒ガチャを販売するには、ネット通販なら「通信販売酒類小売業免許」、実店舗なら「一般酒類小売業免許」が必要です。ただし、ネット通販で「山崎」や「響」といった国産大手メーカーのウイスキーを目玉にする場合、現在の新規通信販売酒類小売業免許では販売できないため、「旧酒販免許(ゾンビ免許)」が不可欠です。 「くじ」や「ガチャ」という名称であっても、消費者に代金と引き換えにお酒を提供する行為は、酒税法上の「酒類の販売業」に該当します。そのため、必ず所轄税務署長から販売場ごとに酒類販売業免許を受けなければなりません。 ここで最も注意すべきは、「販売方法(ネットか店舗か)」によって取得すべき免許が異なり、さらに「ネット販売(通信販売)では扱えるお酒には制限がある」という点です。 この制限を知らずに「国産の人気ウイスキーをネットのくじで売る」としてまうと、免許申請の段階で計画が完全に頓挫してしまいます。 なぜネットと実店舗で扱えるお酒が違うのでしょうか。その理由は、通信販売酒類小売業免許に定められている「年間課税移出数量(3,000kl未満)の要件」にあります。 酒税法および関連法規では、インターネット等で全国向けに販売できるお酒の範囲を制限しています。 一般酒類小売業免許(実店舗や同一都道府県内通販): 原則として、全ての品目の酒類を販売することができます。 通信販売酒類小売業免許(ネット等): 販売できるのは「輸入酒類」か、前会計年度の課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者)が製造・販売する「国産酒類(地酒など)」に限られます。 つまり、サントリー、アサヒ、キリンといった国産大手メーカーは「課税移出数量3,000キロリットル未満」の条件を満たさないため、大手メーカーが製造する国産ウイスキーやビールは、現行法の通信販売免許ではネット販売することができないのです。 販売方法別の必要な免許と、「3000klの壁」を乗り越える解決策 では、具体的にどのように企画を進めればよいのか、ケース別に見る必要な免許と当法人の解決策をご紹介します。 ケース1:自社ECサイトで「ウイスキーくじ」を全国販売したい 必要な免許: 通信販売酒類小売業免許 (2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット等により販売) 販売できるお酒: 海外の輸入ウイスキー、または国内の小規模製造者(課税移出数量3,000kl未満)のクラフトウイスキー。 企画のポイントと解決策: もし、「スコッチウイスキーくじ」や「輸入ワインガチャ」であれば、現在の通信販売酒類小売業免許を取得することで問題なく実施できます。 しかし、「山崎」や「響」「白州」といった国産の人気銘柄をどうしてもネットくじのラインナップに入れたい場合、現在の新規免許では不可能です。通信販売の制限がない古い時代の免許、いわゆる「旧酒販免許(ゾンビ免許)」を持つ法人をM&A等で承継をご提案します。 ケース2:実店舗の店頭で「酒ガチャ(自販機)」や「福袋」を販売したい 必要な免許: 一般酒類小売業免許 (販売場において、消費者等に対し酒類を小売する免許) 販売できるお酒: 国産大手ウイスキー(山崎、響など)を含め、制限なく販売可能です。 企画のポイントと解決策: 実店舗での販売であれば「3,000klの壁」はないため、自由な商品ラインナップでくじや福袋を作成できます。 ただし、一般酒類小売業免許では、インターネット等を利用して2都道府県以上の広範な地域へ販売(通信販売)することは原則として認められません(免許に「通信販売を除く」という条件が付されます)。店舗に来店したお客様、販売場と同一の都道府県のお客様に対しての通販が可能です。 くじやガチャというゲーム性の高い販売方法であっても、お酒である以上、20歳未満の者の飲酒防止に関する法令を厳守しなければなりません。 ネット販売の場合: 申込画面(インターネット)等において、申込者の年齢記載欄を設け、その近接する場所に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨等を表示する必要があります。また、購入者が20歳未満でないことを確認できる手段を講じなければなりません。 実店舗のガチャの場合:これはお酒です。という表示義務もあり、景品のウイスキーと交換する際には年齢確認の実施をしなければなりません。 魅力的な酒ガチャ・くじ企画の実現は、ミライ行政書士法人にお任せください。 ウイスキーくじや酒ガチャは、消費者の購買意欲を掻き立てる素晴らしい企画ですが、酒税法という複雑なルールの網の目を縫ってビジネスモデルを設計する必要があります。 「とりあえずネット通販の免許を取れば、なんでも売れるだろう」という誤った認識で進めてしまうと、大きな機会損失を被ることになります。 ミライ行政書士法人にご相談いただくメリット ビジネスモデルに合わせた免許診断: ネット販売か実店舗か、何を売りたいかをお伺いし、最適な免許(通信販売、一般小売、あるいは旧免許承継など)を正確に判断します。 「旧酒販免許」を活用した高度な提案: 国産大手ウイスキーをネット販売するための、M&Aを伴う旧免許(ゾンビ免許)の承継手続きにおいて、全国トップクラスの実績があります。また、旧酒販免許取得している法人売却案件を常に複数持っております。 コンプライアンス体制の構築支援: ECサイト上の「特定商取引法に基づく表記」や「年齢確認画面の構成」、実店舗での陳列方法など、免許取得後の運用までトータルでサポートします。 「自社がやりたい『酒ガチャ』企画は、どの免許で実現できるのか?」 「国産ウイスキーをウイスキーくじで売るための旧免許について詳しく知りたい」 まずは年間相談・申請件数300件以上を誇るミライ行政書士法人の無料相談をご利用ください。 貴社の斬新なアイディアを「合法かつ収益化できるビジネス」へと導くための最適解をご提案いたします。 【お問い合わせ・無料相談はこちら】 ミライ行政書士法人 電話:0120-961-278(毎日9:00~21:00) [お問い合わせフォームはこちら]
【日本酒 輸出免許・酒類蔵置場】海外進出を成功に導く最短ルート!
世界的な和食ブームを背景に、日本酒の海外輸出ビジネスや越境ECの立ち上げを検討されている企業の担当者様へ。 「海外のバイヤーから日本酒の引き合いがある」「自社の日本酒ブランドを世界に広めたい」といったチャンスを目の前にして、複雑な許認可の手続きに頭を悩ませていませんか?  日本酒を海外に向けて継続的に輸出するためには、「輸出酒類卸売業免許」の取得が必須です。さらに、輸出ビジネスでは「商品をどこに保管し、どう出荷するか」という物流の観点から「酒類蔵置場」の適切な設置・申告が極めて重要になります。 日本酒の輸出免許と酒類蔵置場設置許可の手続きにおいて、なぜお酒の免許に特化した専門家をパートナーに選ぶべきなのかをご説明します。 -------------------------------------------------------------------------------- 日本酒の輸出ビジネスを最短かつ確実にスタートさせ、物流拠点(酒類蔵置場)を含めた合法的なスキームを構築するためには、「酒類専門」の実績豊富な行政書士に手続きを依頼すべきです。 結論から申し上げます。日本酒の輸出事業を始めるにあたり、自社で手探りしながら申請を行ったり、お酒の分野に不慣れな一般的な行政書士に依頼したりすることは非常にリスクが高いと言わざるを得ません。 なぜなら、酒類販売業免許の審査は、酒税法に基づく厳格な「経営基礎要件」をクリアする必要があるだけでなく、輸出特有の「免税手続き」や、港湾・空港近くの外部倉庫を利用するための「酒類蔵置場」のルールなど、高度なパズルを解くようなビジネス設計が求められるからです。 少しでも早く、そして適法に海外の取引先へ日本酒を届けたいとお考えであれば、全国トップクラスの申請実績とノウハウを持っているミライ行政書士法人にお任せいただくのが最も確実な投資となります。 -------------------------------------------------------------------------------- 輸出免許の取得には、複雑な「要件」のクリアに加え、利益に直結する「輸出免税」と「酒類蔵置場」を見据えた高度な制度設計が必要不可欠だからです。 日本酒の輸出ビジネスを軌道に乗せるためには、酒税法などに定められた以下の4つの大きな壁を越えなければなりません。 1. 厳格な「経営基礎要件」の壁 税務署は、申請者が継続して酒類の輸出事業を行える資金力や経営能力があるかを厳しく審査します。「経営の基礎が薄弱である」と判断されれば、免許は付与されません。 例えば、直近の決算で大きな赤字(繰越損失が資本金の額を上回っている等)がある場合や、資本金の額の20%を超える赤字が3期連続してあるなど、いくら資金があってもこのような場合には、輸出免許取得が難しいです。 2. 「実務経験」の参入障壁 手引きには、酒類の卸売業を経営する能力の例示として「酒類の製造業若しくは販売業の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上」といった記述があります。 他業種から新たに日本酒の輸出ビジネスに参入しようとする企業様にとって、この「経験がないこと」は大きな壁です。しかし、これはあくまで例示であり、絶対条件ではありません。 輸出免許や輸入免許の場合には「輸出、輸入を行うことが確実であると認められること」これが重要となってきます。抽象的なので具体的には、・酒類ではない商品で貿易経験があるか・契約書類等の内容、資金計画等から輸出や輸入を行うことが読み取れることこのどちらかを満たすことができれば輸出酒類卸売業免許、輸入酒類卸売業免許の経営経験を満たすことができます。 3. 見落としがちな「酒類蔵置所、酒類蔵置場」の設置ルール 輸出ビジネスにおいて最も注意すべきなのが、輸出酒類の保管場所です。輸出用の日本酒を大量に仕入れた際、港や空港に近い物流倉庫を借りて保管・発送業務を委託するケースが多々あります。 しかし、免許を受けた販売場とは異なる場所に酒類を貯蔵するための倉庫等を設ける場合、管轄の税務署へ「酒類蔵置所設置報告書」を提出しなければなりません。これを怠り、無断で外部倉庫にお酒を保管すると法令違反となります。 また、似たような名前ですが、酒類蔵置場という制度があります。輸出酒類卸売業免許を取得後、酒類蔵置場の設置を行うことで、酒税が未納税で輸出でき、とてもメリットになります。酒類蔵置場とは「輸出を目的として酒類製造場から直接酒類蔵置場へ仕入を行う場合、酒税の免税が受けられます。」蔵置場について詳しくはこちら 4. 利益の源泉となる「輸出免税」の手続き 酒税法第29条により、輸出目的で酒類を製造場から移出する場合、一定の手続きを経ることで酒税が免除されます。 日本酒の輸出ビジネスにおける最大のメリットは、この免税制度を活用して利益率を高め、海外市場での価格競争力を確保できる点にあります。 -------------------------------------------------------------------------------- ミライ行政書士法人が日本酒の輸出ビジネスで提供する「4つの決定的価値」 では、具体的にミライ行政書士法人に依頼することで、どのようなサポートが受けられるのでしょうか。当法人の実績と強みをご紹介します。 価値①:圧倒的なスピード。最短7日での交付実績 海外のバイヤーとの商談はスピードが命です。「契約のタイミングに合わせて1日でも早く免許が欲しい」という切実なご要望に対し、当法人は全力で応えます。 免許審査の標準処理期間は通常「2ヶ月」とされています。しかし、当法人は事前の緻密な調査と完璧な書類作成、そして税務署との事前折衝を行うことで、審査期間の大幅な短縮を実現しています。過去には「申請からわずか7日」で免許が交付された実績もございます。 価値②:酒類蔵置場を含めたトータル設計 「オフィスは東京都内だが、お酒は横浜港の近くの保税倉庫(蔵置場)に置いて輸出したい」といった複雑なケースでも、当法人にお任せください。 輸出酒類卸売業免許の申請と並行して、外部倉庫を利用するための「酒類蔵置場設置許可申請」の手続きも同時に進めていき、輸出酒類卸売業免許交付から最短で酒類蔵置場設置許可がおりるよう尽力いたします。これにより受注業務と保管・発送業務をスムーズにさせ、ビジネスの利益最大化に貢献します。 価値③:経験条件にとらわれない突破力 「免許取得に必要な経験がないから無理だ」と諦めないでください。当法人では、他で「難しい」「お酒以外の商品で数年実績を作ってから申請してください」と断られたお客様からのご依頼でも、無事に免許を取得できた事例が多数あります。 お客様のこれまでの経験や経営実績や組織体制を最大限に活かし、「適正な酒類の販売が継続的に行える」ことを税務署に納得させるロジックの構築は、累計2,500件以上の実績を持つ当法人ならではの強みです。 価値④:免許取得はスタート。免許取得後のご支援も可能です。 私たちは、免許の取得をゴールとは考えていません。免許取得後の義務である酒類受払帳の記帳方法や酒類販売数量報告等のサポートはもちろんのこと「自社オリジナルの日本酒(OEM)を製造して輸出したい」というお客様には、ラベルデザインから瓶の選定、製造委託先の酒蔵とのマッチングまでトータルでお手伝いいたします。 北海道から沖縄まで全国の税務署での申請に対応しており、ビジネスマッチングにより越境EC(ネットショップ)の制作やクラウドファンディングの活用支援など、「日本酒を世界で売るための戦略」までをサポートします。 -------------------------------------------------------------------------------- 日本酒の輸出免許申請は、実績No.1のミライ行政書士法人にお任せください。 日本の誇る「日本酒」を世界に広めるビジネスは、非常に夢があり、かつ大きな収益の柱となる可能性を秘めています。 しかし、そのスタートラインに立つための「輸出免許申請」や、輸出業務に欠かせない「酒類蔵置場の設置」でつまずいてしまっては、せっかくの熱意や商機が無駄になってしまいます。不慣れな申請で審査が数ヶ月遅れたり、法的な理解不足から後々ペナルティを受けたりするリスクは絶対に避けるべきです。 改めて、ミライ行政書士法人を選ぶメリットを整理します。 お酒の免許に特化した専門性: 累計4,000件以上、年間300件以上の実績と交付率100%のノウハウ。 圧倒的なスピード: 標準2ヶ月の審査を大幅に短縮する、最短7日での交付実績。 物流・免税の高度な設計: 販売場と酒類蔵置場の切り分けや、輸出免税を見据えた合法的なスキーム構築。 充実のビジネス支援: 経験不足のカバーから、全国対応、OEM製造、越境EC構築までワンストップで支援。 「自社の現在の状況で、輸出免許が取れるか診断してほしい」 「外部の倉庫を使って輸出したいが、どのような手続きが必要か知りたい」 「海外との契約が迫っているので、とにかく急いで申請したい」 どのようなお悩みでも構いません。まずは、ミライ行政書士法人の無料相談をご利用ください。 お問い合わせはこちらからお問い合わせいただきましたら、即日対応いたします。酒類ビジネスのプロフェッショナルとして全力でバックアップいたします。 --------------------------------------------------------------------------------
日本のウイスキー・日本酒輸出、2025年に約950億円で過去最高圏へ
世界市場のプレミアム需要を取り込むための法的戦略と免税スキーム 最近の海外酒類専門メディア(The Drinks Business / Vino Joy News等)の報道によると、日本のウイスキーおよび日本酒の合計輸出額は、過去10年間で289%という驚異的な増加を記録しました。 2025年には約950億円(約5億ポンド)に達し、過去最高圏となっています。 特に日本酒の躍進は目覚ましく、2025年には過去2番目の高水準となる459億円を記録し、現在世界81の市場へと輸出されています。 さらに、ユネスコ(UNESCO)の無形文化遺産への登録が強力な追い風となり、今後も14%前後の年平均成長率(CAGR)で市場拡大が続くと予想されています。 世界的な和食ブームに端を発した日本産酒類の「文化的プレミアム化」と、歴史的な円安水準が輸出を力強く後押ししていることは間違いありません。 市場の変化:数量増の裏に潜む「単価軟化」のリスク 一方で、2026年第1四半期の日本酒輸出データを見ると、新たな市場の局面に入りつつあることが分かります。 同四半期の輸出量は約817万リットル、金額にして116億円に達し、金額ベースでの最大の市場は引き続き中国本土が占めています。 しかしここで注目すべきは、750ml換算の平均単価が2%低下しているという事実です。 これは、輸出数量が増加する一方で、単価が軟化する傾向が見られ始めていることを示唆しています。 中国市場への過度な依存や単価の軟化は、今後のビジネスにおける潜在的なリスクです。 成長を持続させるための鍵となるのは、ラテンアメリカなどの新規市場の積極的な開拓と、徹底した高付加価値ブランド戦略の構築です。 日本の酒造各社や流通業者にとって、海外のプレミアム需要を取り込む絶好の好機が到来しているのと同時に、より緻密な事業戦略が求められるフェーズに突入していると言えます。 海外プレミアム需要を掴むための「法的戦略」 このような魅力的なグローバル市場へ新たに参入し、自社ブランドの酒類を輸出するためには、国内の法律に基づいた厳格な手続きをクリアしなければなりません。 酒類の継続的な輸出販売を行うためには、酒税法の規定により、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長から「輸出酒類卸売業免許」を受ける必要があります。 もし無免許で酒類の販売業を行った場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されるという重い罰則が規定されています。 また、この免許審査において、税務署は申請者の「経営基礎要件」、「輸出することが確実であると認められるか」を厳しくチェックします。 経営基礎要件は、最終事業年度における貸借対照表の純資産の額がマイナスで繰越欠損金がある場合や、3事業年度連続で資本等の額の20%を超える赤字の場合などには、「経営の基礎が薄弱である」とみなされ、原則として免許を受けることができません。 「輸出することが確実であると認められるか」については、収支計画に加え、仕入先、輸出先を確保し、取引できる状態にあるかをチェックされます。 単価軟化の兆しが見える海外市場において確実に収益を上げるためには、こうした厳しい審査を通過できるだけの「実現性が高く継続可能な事業計画」の策定が必要不可欠です。 利益最大化の鍵となる「免税・未納税移出」スキーム さらに、輸出ビジネスにおいて利益を最大化し、海外市場での価格競争力を確保するためには、酒税に関する「免税」と「未納税移出」のスキームを正しく活用することが絶対条件となります。 輸出免税:酒類製造者が輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合には、適正な手続を経ることで当該移出に係る酒税が免除されます。 未納税移出:自社で酒類を大量に仕入れ、輸出港や空港近くの外部倉庫に一時保管する物流スキームを構築する場合、酒類製造者が輸出業者の蔵置場へ酒税を支払わずに(未納税で)移出できる仕組みです。 【注意】保税倉庫=免税ではない? 陥りやすい法的な罠 しかし、ここで多くの企業が陥りやすい法的な罠が存在します。 それは「保税地域」や「酒類蔵置所」と、前述の未納税移出に必須となる「酒類蔵置場」の混同です。 保税地域(関税法に基づく):外国貨物を関税等を納めずに置くことができる場所ですが、保税地域に入れさえすれば自動的に酒税法上の未納税移出が認められるわけではありません。 酒類蔵置所(届出):免許を受けた販売場とは異なる場所に、課税済みの酒類を保管するための単なる報告手続きです。 酒類蔵置場(許可):酒蔵から未納税で酒類を直接受け入れるためには、単なる報告ではなく、所轄税務署長による厳格な要件審査を伴う「酒類蔵置場設置許可申請」をしなければなりません。 「保税倉庫だから免税になると思っていた」「外部倉庫を使うから蔵置所の報告だけで済むと勘違いしていた」といった法的な理解不足により、後々酒税の免除が受けられず多大なコストロスが発生したり、法令違反としてペナルティを受けたりするリスクは絶対に避けなければなりません。 酒類ビジネスの法務・物流スキーム構築は専門家へ このように、日本産酒類の輸出ビジネスは、右肩上がりの巨大な市場規模と収益の柱となるポテンシャルを秘めている一方で、法務と税務、そして物流が複雑に絡み合う、高度なパズルを解くような制度設計が求められます。 ミライ行政書士法人は、中部エリア(愛知、静岡、岐阜、三重)をはじめ、全国対応で輸出酒類卸売業免許取得をご支援しており、これまでに全国各地で多くの輸出酒類卸売業免許や酒類蔵置場設置許可の手続きをサポートしてまいりました。 世界市場という新たなステージへ挑戦する企業様が、単価下落などの市場リスクを跳ね返し、最短かつ確実に輸出ビジネスをスタートできるよう、酒類ビジネスのプロフェッショナルとして盤石な法務・物流スキームの構築を全力でバックアップいたします。 海外バイヤーとの商談が本格化する前に、ぜひ一度、当法人の無料相談をご活用ください。
会社分割による酒類免許承継について
企業組織の再編や事業拡大の手法として、「会社分割」を活用するケースが増えています。その際、企業担当者様が直面する大きな課題の一つが、「既存の法人が保有している許認可の承継」です。 特にお酒を取り扱う事業において必須となる「酒類販売業免許」や「酒類製造業免許」については、「会社分割によって、そのまま新会社へ免許を引き継ぐ(承継する)ことができるのか?」という疑問が多く寄せられます。 【会社分割で酒類免許の「自動承継」は不可!新規申請と取消申請の同時提出が必要です】 会社分割を行ったからといって、分割元の法人(旧法人)が保有していた酒類販売業免許や酒類製造業免許を、そのまま分割先の法人(新法人)へ自動的に引き継ぐことはできません。 会社分割によって新たに酒類事業を行うこととなる法人(承継法人や新設分割設立法人など)は、改めて「酒類販売業免許」または「酒類製造業免許」の新規取得手続きを行う必要があります。それと同時に、事業を切り離す分割元の法人は、酒類免許の「取消申請」を行わなければなりません。 つまり、「新法人の新規酒類免許申請」と「旧法人の免許取消申請」をセットで、あらかじめ所轄の税務署長へ提出するというのが、会社分割において酒類事業を移行させるための正しい手続きとなります。 【酒税法における免許は「事業主体(法人格)」ごとに厳格に審査されるため】 なぜ、会社分割による包括的な自動承継が認められず、新規の免許取得が必要になるのでしょうか。 その最大の理由は、酒類の製造や販売に対する免許制度が、「酒税の確実な徴収(酒税の保全)」を最大の目的として設けられている制度だからです。酒税法において、酒類の製造免許や販売業免許を受けるためには、申請する事業主体が法律に定められた厳格な要件を満たしていることが求められます。 具体的には、以下のような多岐にわたる要件を満たしているかどうかが審査されます。 人的要件:過去に免許取消処分を受けていないか、国税や地方税の滞納処分を受けていないか、法律違反による罰金刑等に処せられていないか等。 場所的要件:製造場や販売場が取締り上不適当な場所にないか、他の営業主体と明確に区分されているか等。 経営基礎要件:破産手続き開始の決定を受けていないか、国税や地方税の滞納がないか、繰越損失が資本等の額を上回っていないか、適正な販売管理体制が構築できるか等、経営の基礎が薄弱でないこと。 需給調整要件:酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持するために適当であるか等。 製造技術・設備要件(製造免許の場合):酒類の製造に必要な技術的能力を備えているか、製造設備の設置が十分であるか等。 会社分割によって事業主体が別の法人に移る場合、たとえ事業の中身や従業員、設備が全く同じであっても、法律上の法人格としては「別法人」となります。そのため、新たな事業主体である新法人が、これら酒税法上の「人的要件」や「経営基礎要件」などをしっかりと満たしているかどうかを、税務署が改めて一から審査する必要があるのです。これが、会社分割であっても自動承継が認められない法的背景です。 【会社分割時の具体的な手続き・審査期間・実務上の注意点】 ここでは、実務上どのように手続きを進めていくのか、具体的な流れや注意点、そして専門家の必要性について解説します。 1. 「法人成り等」として扱われる手続き 酒税法上の取り扱いにおいて、会社の合併や会社分割は「法人成り等」という枠組みで処理されます。 会社分割によって酒類の事業を新法人へ移管する場合、以下の書類をあらかじめ同時に、販売場(または製造場)の所在地の所轄税務署長へ提出しなければなりません。 新法人(事業を引き継ぐ法人):酒類販売業免許申請書、または酒類製造業免許申請書 旧法人(事業を切り離す法人):酒類販売業・販売代理業・販売媒介業免許取消申請書(製造業の場合は酒類製造業免許の取消申請) 2. 免許付与までの審査期間(標準処理期間) 企業担当者様が最も注意しなければならないのが、免許が付与されるまでの「審査期間」です。 酒類製造業免許の標準処理期間:原則として、申請書の提出があった日の翌日から「4か月以内」です。 酒類販売業免許の標準処理期間:原則として、申請書の提出があった日の翌日から「2か月以内」です。 ただし、この期間はあくまで目安に過ぎません。提出された申請書類に不備があり、税務署から補正や追加書類の提出を求められた場合、その対応にかかっている期間は標準処理期間から除外されます。そのため、実際には想定よりも長い期間を要するケースが多々あります。 3. スケジュール管理の難しさと事業空白リスクの回避 会社分割の効力発生日(新法人が事業を開始する日)に免許が下りていなければ、新法人はお酒の製造や販売を行うことができません。もし、免許がない状態でお酒の製造や販売を行えば、酒税法違反として、酒類製造業の場合は10年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒類販売業の場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金という、非常に重い罰則の対象となります。 したがって、会社分割の効力発生日から逆算し、審査期間を考慮して余裕を持った事前申請を行う必要があります。 しかし、酒販免許の申請に必要な書類は税務署ごとに異なるケースがあり、「その他税務署長が必要と認めた書類」が要求されることもあります。事前の打ち合わせ担当者と実際の審査担当者が異なることで、思わぬ追加書類を求められ、審査がストップしてしまうリスクも存在します。企業内部だけでこれらの手続きを完結させるのは、非常に手間がかかるだけでなく、事業停止リスクを伴うため危険です。 4. ミライ行政書士法人のサポートの強み このような複雑かつ責任の重い会社分割時の免許申請こそ、専門家の力が不可欠です。ミライ行政書士法人には、企業担当者様の負担を軽減する以下の強みがあります。 専門性と圧倒的な実績:酒類販売業免許申請を専門とする数少ない行政書士法人です。申請実績4,000件以上、年間相談・申請件数は300件を超え、全国で申請件数No.1の実績を誇ります。 驚異のスピード対応:事業の空白期間を作れない会社分割においてスピードは命です。当法人では、申請書作成の迅速化はもちろん、税務署との事前の折衝を丁寧に行うことで、これまでに最短「申請から7日」での免許交付実績があります。 難易度の高い案件への対応力:申請先の税務署がレアケースと判断する難しい申請にも数多く携わってきました。酒類販売経験が足りないと言われたケースでも、他の経験で適切に販売が行えることを証明し、免許取得を実現した成功事例が多数あります。 全国対応可能:愛知、岐阜、三重、静岡の東海地方はもちろん、東京、大阪、北海道から沖縄まで、全国での幅広い対応実績があります。 【会社分割に伴う酒類免許の取得・移行は、酒類免許の専門家であるミライ行政書士法人にお任せください】 改めて結論を申し上げます。会社分割による酒類販売業免許および酒類製造免許の承継は、自動的には行えません。新法人の新規申請と旧法人の取消申請を、事業開始のスケジュールから逆算して、同時かつ確実に行う必要があります。 「揃えるべき必要書類が膨大で把握しきれない」「事業の移管スケジュールに合わせて絶対に空白期間を出さずに免許を下ろしたい」「税務署の担当者とのやり取りに不安がある」といった企業担当者様のお悩みは、酒販免許のスペシャリストである「ミライ行政書士法人」がすべて解決いたします。 煩雑な書類作成や税務署との折衝は当法人にお任せいただき、お客様は本業である事業戦略の立案や組織再編の実務に集中していただくことができます。 会社分割に伴う酒類免許の手続きにご不安がございましたら、豊富な実績と確実なスピード対応を誇るミライ行政書士法人へ、ぜひお気軽にご相談ください。 【お問い合わせ・無料相談はこちら】 ミライ行政書士法人 電話:0120-961-278(毎日9:00~21:00)[お問い合わせフォームはこちら]
酒類製造免許について
最低製造数量基準(法定製造数量)と特例制度 酒税法第7条第2項では、酒類製造免許の取得要件として、製造免許を受けた後1年間に1つの製造場で製造しようとする酒類の見込数量が、品目ごとに定められた「最低製造数量基準」に達していなければならないと明確に規定しています 。年間製造数量がこの基準を下回る見込みである場合、原則として免許は与えられず、操業開始後も3年連続で法定数量に達しない場合は免許取り消しの対象となります。 酒類の区分(品目) 年間最低製造数量 該当する代表的な酒類および事業モデルの特徴 清酒 60キロリットル(60,000L) 伝統的な日本酒。大規模醸造や本格的蔵元向け 合成清酒 60キロリットル(60,000L) 清酒に類似する合成酒類 連続式蒸留焼酎 60キロリットル(60,000L) 甲類焼酎(サワー・チューハイのベース等) 単式蒸留焼酎 10キロリットル(10,000L) 本格焼酎(芋・麦・米・泡盛等) みりん 10キロリットル(10,000L) 本みりん ビール 60キロリットル(60,000L) 麦芽比率50%以上のビール(中・大規模ブルワリー) 果実酒 6キロリットル(6,000L) ワイン、シードル(リンゴ発酵酒)等 発泡酒 6キロリットル(6,000L) 小規模クラフトビール(副原料使用・麦芽比率制限対応) その他の醸造酒 6キロリットル(6,000L) どぶろく、クラフトサケ、ミード(蜂蜜酒)等 スピリッツ 6キロリットル(6,000L) クラフトジン、ウォッカ、ラム、テキーラ等 リキュール 6キロリットル(6,000L) 梅酒、果実リキュール、ボタニカル酒等 小規模事業者が酒類製造へ新規参入するにあたり、清酒やビールの「60キロリットル」というハードルは非常に高く見えますが、近年の法的規制緩和や特例制度を活用することで小規模醸造の道が開かれています。 代表的な特例制度として「輸出用清酒製造免許の特例」が挙げられます。これは日本酒の海外輸出拡大を目的として創設された制度であり、製造した清酒の全量を国外へ輸出すること(国内販売は一切不可)を条件に、清酒の最低製造数量基準(年間60kL)が適用除外とされ、小規模施設での日本酒醸造が可能となります また、地域活性化を目的とした「構造改革特区(どぶろく特区・ワイン特区等)」制度も重要な選択肢です。内閣総理大臣の認定を受けた特区内において、自家醸造酒を提供する農家民宿やレストラン等を営む農業者が特定酒類を製造する場合、果実酒であれば年間2キロリットル以上、どぶろく(その他の醸造酒)であれば数量制限の大幅な緩和措置が適用されます 。 さらに、クラフトビール事業を検討する小規模ブルワリーの多くは、ビールの60kL基準ではなく、年間6キロリットルで取得可能な「発泡酒製造免許」や「リキュール製造免許」を選択して事業をスタートさせる戦略が一般的となっています。 3-2. 酒税法第10条が定める5大免許要件の深層解剖 酒類製造免許を受けるためには、最低製造数量をクリアするだけでなく、酒税法第10条各号に規定された拒否要件に該当しないこと、すなわち「5大免許要件」を満たしていることを立証しなければなりません。 1. 人的要件(酒税法第10条第1号〜第8号) 酒類製造免許の審査において、申請者および法人の役員や支配人に求められる欠格事由の排除は極めて厳格に運用されています。 具体的には、過去に酒類製造免許や販売業免許、あるいはアルコール事業法の許可を取り消された経験がある場合、その取消処分の日から3年を経過していなければ新たに免許を受けることはできません。 税制上の履行状況も厳重に確認され、申請前2年以内において国税または地方税の滞納処分を受けた経歴がないことが求められます。さらに、国税や地方税に関する法令違反、酒類業組合法違反等によって罰金刑に処せられた者、あるいは二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律や風適法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法上の傷害罪や背任罪などにより罰金刑を受けた者については、その刑の執行終了後3年間は欠格期間とみなされます。 拘禁刑以上の重い刑罰に処せられた場合も同様に、執行完了から3年間の経過が必須要件となります。 2. 場所的要件(酒税法第10条第9号) 製造場の設置場所が税務管理上および取締り上不適当と認められる場所でないことが求められます。 既存の酒類製造場や酒類販売場、あるいは飲食店や料理店等と同一の区画内に製造場を設けることは原則として認められません。 飲食店等の他業態店舗と同一建物内にある場合は、できれば壁や鍵付きの扉によって物理的に明確に区画割りされている必要があり、専属の製造従事者の配置や代金決済の独立性、原材料・製品の管理体制が空間的・組織的に独立していることを図面や写真で証明する必要があります。 また、建物だけでなく土地所有者から、酒類製造業に使用することを承諾を得なければなりません 3. 経営基礎要件(酒税法第10条第10号) 製造事業を長期的に継続し、税額を滞りなく納付できる健全な財務基盤と経営能力を備えていることが審査されます。 破産手続開始決定を受けて復権を得ていない者でないことは当然のこと、現に税金を滞納していないことや、申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないことが前提となります。 法人の財務内容に関しては直近の決算状況が極めて重視され、貸借対照表における繰越損失が資本金・資本準備金・利益準備金等の合計額である「資本等の額」を上回っている状態(債務超過)でないことが必須です。簡単に言うと、直近の貸借対照表の純資産の部がマイナスでないことになります。 さらに、直近3事業年度のすべての年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じさせていないことが求められます。直近3期で1期でも黒字であればこちらは問題ありません。 資金面では、機械設備の導入費や工場改修費、原材料仕入費、当面の運転資金を網羅した資金計画書を作成し、それに見合う自己資金(預金残高証明書)や金融機関からの確定的な融資証明書を提示して資金調達の確実性を提示しなければなりません。 4. 需給調整要件(酒税法第10条第11号) 酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないことが規定されています。酒類市場全体の健全な発達と税収の安定確保のため、地域的な過当競争や不適正な流通の発生を予防する目的で審査が行われます。 清酒の製造免許がこれに該当しています。 5. 技術・設備要件(酒税法第10条第12号) 安全で高品質な酒類を継続的に醸造できる技術的能力と適切な設備が整っている必要があります。 技術的能力としては、醸造・衛生管理に関する専門知識と一定の実務経験を有する技術者(杜氏、醸造責任者、醸造学履修者等)を確保していることが不可欠であり、技術者の職務経歴書や過去の製造実績、研修修了証などを通じて総合的に評価されます。 設備的側面では、仕込みタンク、発酵槽、蒸留器、冷却装置、ボイラー、貯蔵設備、充填・打栓設備など、対象品目の製造に必要な機械・器具・容器が一式備わっているか、または確実に設置される見込みがあることを説明しなければなりません。 また、製造場の設置が工場立地法、建築基準法、都市計画法(用途地域の適合)、下水道法、水質汚濁防止法(特定施設の届出)などの関係法令や自治体の環境条例に抵触していないことが条件となります。 申請手続きの実務プロセス・標準審査期間・登録免許税・関連許認可 酒類製造免許の取得手続きは、段階的なステップを経て進行します。計画立案から実際の醸造開始までのタイムラインを正しく把握することが、事業遅延を防ぐ鍵となります。 フェーズ 主な手続きおよび作業内容 所要期間の目安 1. 基本計画・物件選定 事業計画の策定、物件の選定、建築・用途地域確認、技術者の確保 1〜3ヶ月 2. 事前相談・関係機関折衝 管轄税務署(酒類指導官)への事前相談、保健所・環境部署との図面協議 1〜2ヶ月 3. 設備施工・申請書類作成 醸造設備の搬入・工事、水質検査の実施、申請書および添付書類(次葉)の作成 1〜2ヶ月 4. 正式申請・行政審査 税務署へ申請書提出、書類審理、現地調査(実地検査)の受け入れ 約2〜4ヶ月 5. 免許交付・営業開始 免許通知書の受領、登録免許税の納付、保健所営業許可取得、醸造開始 通知受領後すぐ 税務署における形式的な標準処理期間は申請受領後2ヶ月から4ヶ月程度と定められていますが、実務においては事前相談、設備工事、書類の不備修正、現地調査などに相応の期間を要するため、全体として6ヶ月から1年以上の準備期間を見込んでスケジュールを組むことが現実的です。 酒類製造免許の申請時に国に納める登録免許税は、免許1件(1品目)につき15万円です。この登録免許税は申請時に納付するのではなく、税務署の審査が完了し「酒類製造免許に伴う登録免許税の納付通知書」が交付された段階で納付し、その領収証書を税務署へ提出することで最終的に製造免許通知書が交付される手順となります。 製造免許通知書と同時に登録免許税の納付を行う場合がほとんどです。 なお、酒類の製造・販売を開始するためには、税務署の酒類製造免許と同時に、所轄保健所から食品衛生法に基づく「酒類製造業許可」を取得することが義務付けられています。 保健所の許可取得には、施設ごとに食品衛生責任者を設置すること、仕込み水等に関する公的機関の水質検査成績書を提出すること、およびHACCPに沿った衛生管理計画を導入したうえで、保健所衛生監視員による現地立ち入り検査に合格することが求められます。 ミライ行政書士法人が選ばれる3つの理由 財務・経営基礎要件の精密な立証債務超過や欠損要件などの財務リスクを事前診断し、税務署の審査基準に合致した合理的な収支見込みおよび資金調達計画書を作成します。 行政機関との折衝代行管轄税務署の酒類指導官や所轄保健所、自治体の環境担当部署との事前協議を代行し、図面配置や設備要件、技術者要件の確認をスムーズに進行させます。 関連許認可のワンストップ対応酒税法上の製造免許申請にとどまらず、食品衛生法の酒類製造業許可、建築基準法・都市計画法の用途地域確認、水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出など、周辺の公法手続きを漏れなく網羅します。 ご相談から醸造開始までの流れ(4ステップ) STEP 1. 無料相談・事業構想のヒアリング フォームまたはお電話にて、参入希望品目や事業計画の概要をお聞かせください。専門行政書士が要件クリアの可能性や最適な免許区分をご提案します。 ▼ STEP 2. 税務署・保健所との事前協議・要件診断 物件・設備の図面や技術者経歴を基に、管轄税務署(酒類指導官)および保健所と事前協議を行います。財務状況の診断と資金証明手続を整えます。 ▼ STEP 3. 申請書類作成・醸造設備施工・現地確認対応 事業計画書、収支見込書、配置図面など膨大な提出書類(次葉)を正確に作成。設備工事完了後、現地実地検査の立ち合い・対応を行います。 ▼ STEP 4. 免許交付・登録免許税納付・醸造開始 免許通知書を受領し、登録免許税(15万円)を納付。保健所の酒類製造業許可を併せて取得し、いよいよ醸造・販売をスタートできます! 酒類製造免許の取得・新規事業参入のご相談はミライ行政書士法人にお任せください 貴社のビジネスプランに合わせた最適な免許取得戦略をご提案いたします。 【無料】Webお問い合わせ・ご相談はこちら
クラフトビール製造免許を取得するには
3-1. ビール製造免許 vs 発泡酒製造免許 詳細比較表 クラフトビール参入にあたって検討すべき2つの免許要件の違いを一覧表にまとめました。 比較項目 ビール製造免許 発泡酒製造免許 年間最低製造数量 60キロリットル(60,000L)※350ml缶で約17万本/年 6キロリットル(6,000L)※350ml缶で約1.7万本/年 麦芽使用比率 50%以上が必須 制限なし(50%以上・未満のどちらも可) 使用できる副原料 法令で定められた特定物品のみ(麦、ホップ、米、コーン、果汁等)かつ麦芽重量の5%以内 原則自由(ハーブ、スパイス、フルーツ、ココア、お茶、昆布なども使用可能) 初期設備投資の規模 数千万円〜数億円(大型タンク・自動充填ライン必須) 約1,000万円〜3,000万円(店舗併設型・小型タンクで可能) 代表的な事業モデル 中・大規模醸造所、全国流通を目指すメーカー マイクロブルワリー、ブループラグ、地域密着型工房 登録免許税 15万円(1製造場・1品目につき) 15万円(1製造場・1品目につき) 3-2. 酒税法第10条が定める共通の「5大免許要件」の深層解析 ビール・発泡酒のどちらの免許を申請する場合であっても、酒税法第10条に規定された以下の5つの拒否要件(5大免許要件)をすべてクリアしなければなりません。 1. 人的要件(酒税法第10条第1号〜第8号) 申請者(法人の場合は全役員および支配人)の守法性と適格性が問われます。 過去に酒類製造免許や販売免許の取消処分を受けた者(3年未満)、2年以内に国税・地方税の滞納処分を受けた者は不許可となります。 また、拘禁刑以上の刑に処せられた者、または酒税法・風適法・未成年者飲酒禁止法・傷害罪等で罰金刑を受けた者は、その執行終了後3年間を経過していなければ申請できません。 2. 場所的要件(酒税法第10条第9号) 製造場が税務管理・取締り上不適当でないことが求められます。 特にブループラグ(飲食店併設型)の場合、飲食店(飲用スペース)や他店舗の区画と製造場が、壁や鍵付きの扉によって物理的に明確に区画割りされていなければなりません。 代金決済や原材料・製品管理が独立していることを平面図やレイアウト図で示し、実地写真が必要となる場合もあります。 3. 経営基礎要件(酒税法第10条第10号) 事業を継続し、酒税を遅滞なく納付できる財務健全性が厳しく審査されます。 法人の直近決算において**「債務超過(繰越損失が資本等の額を上回る状態)」でないこと**と**直近3事業年度のすべてで資本等の額の20%を超える欠損が生じていないこと**が必須基準です。 ※簡単に言うと、直近の貸借対照表純資産の部がマイナスでないこと、直近3年間で1期でも黒字があることになります。 また、設備工事費や初期運転資金を賄う十分な自己資金(預金残高証明書)や確実な融資証明書を提示する必要があります。 4. 需給調整要件(酒税法第10条第11号) 酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持するために免許付与が不適当と認められる場合に該当しないことが求められます。 クラフトビール分野においては地域的過当競争の防止や適正な流通秩序の維持が審査対象となります。 基本的には事前に確認を行うことになります。発泡酒であれば問題なく申請を進めていけます。 5. 技術・設備要件(酒税法第10条第12号) 安全で一定品質の酒類を醸造できる「技術的能力」と「設備」を備えている必要があります。 醸造責任者(ヘッドブルワー)の実務経験(他ブルワーでの実務経歴書)を証明しなければなりません。 また、糖化槽、仕込みタンク、発酵タンク、貯蔵設備、冷却装置、洗浄・充填設備が一式揃っていることのほか、建築基準法(用途地域)、下水道法、水質汚濁防止法(特定施設届出)、食品衛生法(保健所の営業許可)等の環境法令に適合していることが必須となります 。 3-3. 免許取得までの実務スケジュール・標準審査期間・登録免許税 クラフトビール醸造所の立ち上げには、事業構想から実際の初仕込み・販売開始まで6ヶ月〜1年以上の期間を要します。 フェーズ 主な実務・手続き内容 期間の目安 STEP 1:構想・物件選定 事業計画策定、物件選定、ブルワー(技術者)の確保、用途地域確認 1〜3ヶ月 STEP 2:事前相談・協議 税務署(酒類指導官)への事前相談、保健所・環境部署との図面協議 1〜2ヶ月 STEP 3:工事・書類作成 醸造設備の施工・搬入、水質検査、申請書類の作成 1〜2ヶ月 STEP 4:正式申請・審査 税務署へ正式申請、書類審理、現地調査(実地検査)受け入れ 約2〜4ヶ月 STEP 5:交付・営業開始 免許通知受領、登録免許税(15万円)納付、保健所酒類製造業許可取得、仕込み開始 通知後すぐ(製造免許通知日に同時に支払うことが多いです。) ※正式申請後の税務署の標準処理期間は2〜4ヶ月ですが、不備の修正や事前協議を含めると全体で半年〜1年の準備を見込むのが一般的です。 ミライ行政書士法人が選ばれる3つの強み 最適な免許区分(発泡酒vsビール)の提案と財務立証貴社の製造計画・想定レシピ・予算規模をヒアリングし、最も確実かつスピーディーに取得できる免許戦略を構築。債務超過や欠損要件のリスク診断も事前に行います。 行政機関(税務署・保健所・自治体)との交渉代行複雑な図面チェックや特定施設届出(水質汚濁防止法)、食品衛生法の酒類製造業許可など、各行政機関との事前折衝をすべて代行します。 事業開始まで伴走するワンストップ体制書類作成から現地実地検査の立ち合い、免許交付後の登録免許税納付手続まで、事業者が醸造準備に専念できるよう一貫サポートいたします。 ご相談から醸造開始までの流れ(4ステップ) STEP 1. 無料初回相談・事業構想のヒアリング Webフォームまたはお電話よりお気軽にお問い合わせください。参入希望時期、醸造予定量、物件の状況をお伺いし、要件クリアの可能性と最適な手続き方針をご案内します。 ▼ STEP 2. 現地確認・関係機関(税務署・保健所)との事前協議 物件の図面や醸造設備仕様書を基に、管轄税務署の酒類指導官および保健所・環境部署と事前協議を実施。人的・財務的要件の精査を行います。 ▼ STEP 3. 申請書類の作成・提出&現地実地検査対応 事業計画書・収支見積書・製造工程表など申請書類を作成し税務署へ提出。設備設置完了後、税務署・保健所の現地立ち入り検査に対応します。 ▼ STEP 4. 免許交付・登録免許税納付・念願の醸造スタート 審査通過後、免許通知書を受領し登録免許税(15万円)を納付。保健所の製造業許可とあわせて、いよいよオリジナルクラフトビールの醸造が開始できます! クラフトビール(発泡酒・ビール)製造免許の取得はミライ行政書士法人にお任せください 新規ブルワリー開設、ブループラグ立ち上げ、地域特産品を活用したクラフトビール事業など、貴社の夢の実現に向けた最適な法的戦略をご提案いたします。 【無料相談】Webお問い合わせフォームはこちら
【2026年最新】酒類容器の純アルコール量表示自主基準改正とメーカー対応実務
/* ページ全体・タイポグラフィの設定 */ body { font-family: 'Hiragino Mincho ProN', 'Yu Mincho', 'Shippori Mincho', serif; color: #2c2c2c; line-height: 1.8; font-size: 10.5pt; margin: 0; padding: 0; background-color: #fdfbf7; } .container { max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 20px 15px; } /* ヘッダーデザイン */ .site-header { border-bottom: 2px solid #8b263e; padding-bottom: 8px; margin-bottom: 25px; } .site-header table { width: 100%; border-collapse: collapse; } .site-header td { vertical-align: middle; } .brand-logo { font-size: 14pt; font-weight: bold; color: #8b263e; letter-spacing: 1px; } .header-sub { font-size: 8.5pt; color: #666666; text-align: right; } /* ヒーローセクション */ .article-hero { background-color: #8b263e; color: #ffffff; padding: 24px 20px; border-radius: 4px; margin-bottom: 25px; } .article-category { display: inline-block; background-color: #ffffff; color: #8b263e; font-size: 8pt; font-weight: bold; padding: 2px 8px; border-radius: 2px; margin-bottom: 10px; } .article-hero h1 { font-size: 17pt; margin: 0 0 10px 0; line-height: 1.4; font-weight: 700; letter-spacing: 0.5px; } .article-meta { font-size: 8.5pt; color: #f2d6dc; margin-top: 10px; } /* PREP要約ボックス */ .prep-summary-box { background-color: #f4eae7; border-left: 5px solid #8b263e; padding: 15px 18px; margin-bottom: 30px; border-radius: 0 4px 4px 0; } .prep-summary-box h3 { margin: 0 0 8px 0; color: #8b263e; font-size: 12pt; border-left: none; padding-left: 0; } .prep-summary-box p { margin: 0; font-size: 9.5pt; } /* 見出しデザイン */ h2 { color: #1a2a3a; font-size: 13.5pt; border-bottom: 2px solid #1a2a3a; padding-bottom: 6px; margin-top: 35px; margin-bottom: 15px; } h3 { color: #8b263e; font-size: 11.5pt; margin-top: 25px; margin-bottom: 10px; padding-left: 8px; border-left: 3px solid #8b263e; } p { margin-top: 0; margin-bottom: 14px; text-align: justify; } ul, ol { margin-top: 0; margin-bottom: 15px; padding-left: 20px; } li { margin-bottom: 6px; } /* テーブルデザイン */ .data-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 9.5pt; } .data-table th { background-color: #1a2a3a; color: #ffffff; font-weight: bold; text-align: left; padding: 8px 10px; border: 1px solid #1a2a3a; } .data-table td { padding: 8px 10px; border: 1px solid #d3d3d3; background-color: #ffffff; } .data-table tr:nth-child(even) td { background-color: #f9f9f9; } /* コールアウト・強調枠 */ .callout-box { background-color: #ffffff; border: 1px solid #dcd6cd; border-radius: 4px; padding: 15px; margin: 20px 0; } .callout-box .title { font-weight: bold; color: #8b263e; margin-bottom: 8px; font-size: 10.5pt; } /* 数式表示ボックス */ .formula-box { background-color: #eee9e0; border: 1px dashed #8b263e; padding: 12px 15px; text-align: center; font-size: 11pt; margin: 15px 0; } .math { font-family: 'Times New Roman', serif; font-style: italic; font-weight: bold; color: #8b263e; } /* 著者プロフィール */ .author-bio { margin-top: 40px; background-color: #ffffff; border: 1px solid #e0e0e0; padding: 18px; border-radius: 4px; } .author-bio table { width: 100%; border-collapse: collapse; } .author-bio td { vertical-align: top; } .author-title { font-size: 9pt; color: #666; } .author-name { font-size: 12pt; font-weight: bold; color: #1a2a3a; margin-bottom: 8px; } /* 出典・フッター */ .footer-note { margin-top: 30px; border-top: 1px solid #cccccc; padding-top: 10px; font-size: 8pt; color: #666666; } ミライ行政書士法人 | 法務リサーチ&コンプライアンス解説 酒類製造・販売許認可専門チーム執筆 酒類行政・製造業コンプライアンス 【2026年7月改定】酒類の純アルコール量表示 自主基準改正の全容と酒類メーカーが今すぐ講ずべき法務・実務対応徹底解説 公開日: 2026年7月10日 | 更新日: 2026年8月1日 | 執筆・監修: ミライ行政書士法人 代表行政書士 【要約:PREP法による本記事の要旨】 【Point(結論)】 令和8(2026)年7月1日付で「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」が改正されました。国内酒類メーカーおよび輸入酒類事業者は、従来のアルコール度数(%)表示に加え、容器への「純アルコール量(g)」の明記体制の整備が本格的に求められます。 【Reason(理由)】 国の「アルコール健康障害対策推進基本計画(第2期・第3期)」を受けた業界自主規制の強化であり、生活習慣病リスクを高める飲酒量の可視化と適正飲酒推進が強烈に推進されているためです。 【Example(具体的影響)】 ラベルデザインの見直し、純アルコール量の算出ロジックの構築、既存ラベル在庫の計画的消化、ならびに広告物での視認性確保が急務となります。 【Point(再結論)】 事業者は単なるデザイン変更にとどめず、酒類製造許認可や表示法務の観点から計画的な対応スケジュールを策定し、コスト増を抑えた円滑な表示切替を進める必要があります。 1. 結論(Point):純アルコール量表示の推進方針明確化と酒類業界への要求 令和8(2026)年7月1日、日本酒造組合中央会、日本ワイナリー協会、ビール酒造組合をはじめとする酒類業中央団体連絡協議会(構成9団体で組織する「飲酒に関する連絡協議会」)は、「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」を改定いたしました。 今回の自主基準改正における最大の核は、「酒類容器への純アルコール量(グラム数:g)表示の取組を業界全体として力強く推進する方針」が明記された点にあります。これまでは大手ビールメーカーや一部の先進的な清酒・焼酎・ワイン醸造元が先行して実施してきた純アルコール量表示ですが、本改定により、小規模事業者やクラフトビール・クラフトジン醸造所、輸入インポーターに至るまで、酒類産業に携わるすべての事業者において対応が本格的に要請されるフェーズへと移行しました。 酒類メーカーおよび販売事業者が認識すべき結論は明確です。「単に度数(度・%)を表記していれば十分であった時代は終わり、消費者が摂取する絶対的なアルコール質量(g)を明確に示す表示体制を構築しなければならない」ということです。 2. 理由(Reason):なぜ今、純アルコール量表示が求められるのか 本自主基準改正が断行された背景には、国が主導する医療・健康政策と、それに対する酒類業界の社会的責任(CSR/CSV)の履行という明確な理由が存在します。 (1) アルコール健康障害対策推進基本計画(第2期・第3期)との合致 厚生労働省および内閣府が推進する「アルコール健康障害対策推進基本計画」では、不適切な飲酒による生活習慣病の発症リスクや、アルコール依存症、高血圧、がんなどの健康障害を抑制することが重要な課題とされています。同計画においては、「飲酒量の可視化」が生活者自身の適正飲酒を促す最も有効な手段の一つと位置付けられています。 (2) 「度数(%)」表示から「質量(g)」表示への世界的なシフト 従来の「アルコール分〇%」という表示だけでは、消費者が実際にどれだけのアルコールを体内に摂取したかを正確に把握することは困難でした。例えば、アルコール度数5%のビール500mlと、15%の日本酒1合(180ml)、あるいは25%の本格焼酎お湯割りでは、摂取する純アルコール量が異なります。WHO(世界保健機関)のグローバル・ストラテジーや欧米各国の表示規制の流れを受け、日本国内においても「飲酒量をグラムで把握する」という意識の変革が求められています。 【生活習慣病のリスクを高める飲酒量】(厚生労働省「健康日本21」等より) 1日当たりの純アルコール摂取量が、男性でおよそ40g以上、女性でおよそ20g以上を継続した場合、生活習慣病の発症リスクが有意に高まるとされています。純アルコール量の明記は、事業者が消費者にこの閾値を意識してもらうための必須の社会的取り組みです。 3. 具体的影響と計算実務(Example):事業者が受けるインパクトと具体的算出方法 今回の改正により、酒類事業者は実務上および経営上の大きな影響を受けることとなります。具体例を交えて、その要点を解説します。 (1) 純アルコール量の計算式と具体的な数値例 酒類容器に表示すべき純アルコール量は、以下の標準計算式を用いて算出します。純アルコールの比重は一般的に「0.8」として計算されます。 純アルコール量(g) = 容量(ml) × アルコール分(度数 % ÷ 100) × 0.8(アルコール比重) 主要な酒類の計算具体例は以下の通りです。 酒類種別 容器容量(ml) アルコール度数(%) 純アルコール量計算式 表示用純アルコール量 缶ビール(レギュラー缶) 350 ml 5.0 % 350 × 0.05 × 0.8 14.0 g 缶ハイボール / チューハイ 500 ml 7.0 % 500 × 0.07 × 0.8 28.0 g 清酒(四合瓶) 720 ml 15.0 % 720 × 0.15 × 0.8 86.4 g ワイン(フルボトル) 750 ml 12.5 % 750 × 0.125 × 0.8 75.0 g 本格焼酎(一升瓶) 1800 ml 25.0 % 1800 × 0.25 × 0.8 360.0 g (2) 酒類メーカーへのビジネスインパクトと課題 純アルコール量表示の推進に伴い、現場では主に以下の課題が発生します。 ラベルおよび包材デザインの見直しコスト: 既存のラベル、缶の印刷原版、化粧箱、裏貼りシールのデザイン更新が必要となります。 既存ラベル在庫の廃棄リスク: 表示切替の計画が不十分な場合、旧表示のラベルや資材が大量に余剰となり、廃棄損失が発生するおそれがあります。 中小事業者・造り手の負担感: 多品種少量生産を行っている地酒蔵、マイクロブルワリー、ワイナリー等では、商品ごとの度数バラつきへの対応や版下作成コストが経営上の重荷となる可能性があります。 広告制作物での視認性確保: テレビCM、ウェブサイト、ポスター、チラシ等の各種広告媒体においても、注意表示やアルコール量の視認性を確保したデザインレイアウトへの改修が必要です。 4. 行政書士が提言する対応アクション案とスケジュール 当法人では、酒類製造業・酒類販売業の事業者様がスムーズに自主基準改正に対応できるよう、以下の4ステップによる計画的アプローチを推奨しております。 ステップ 対応項目 具体的実施内容 Phase 1 全商品のアルコール量再計算とデータ化 自社が取り扱う全銘柄・全容量の純アルコール量(g)を正確に計算・管理するデータベースを構築する。 Phase 2 資材在庫の棚卸しと切り替えスケジューリング 既存のラベル・缶包材の在庫数を正確に把握し、無駄な廃棄を出さない順次切替(消化)計画を策定する。 Phase 3 裏貼りラベル・缶印刷デザインの改訂 表示義務項目(食品表示法・酒税法関連)との兼ね合いを考慮し、見やすく誤解を与えない配置で純アルコール量を追記する。 Phase 4 WEB・広告媒体の表示改訂 自社ECサイト、商品カタログ、販促用POP、各種広告物の表示を自主基準のガイドラインに合わせて改訂する。 【法務視点での留意点:酒類業組合法・食品表示法との兼ね合い】 今回の純アルコール量表示は「飲酒に関する連絡協議会」による自主基準に基づくものですが、表示場所は通常、食品表示法や酒税保全法に基づく「表示ラベル(裏貼り)」内またはその近傍となります。文字の大きさや既存の法的必須表示事項(原材料、内容量、保存方法、製造者名など)の視認性を損なわないレイアウト設計が不可欠です。 5. 再結論(Point):制度改正をチャンスに変える経営戦略 改めて結論を申し上げます。令和8年7月1日施行の自主基準改正は、単なる行政・業界団体からの要請にとどまらず、「消費者の健康に配慮する誠実な酒類メーカーであるか」を市場から問われる重要な改定です。 表示対応を「コスト」や「手間」と捉えるのではなく、法令遵守・CSR推進の姿勢を打ち出す「ブランド価値向上」の機会と捉えることが重要です。特に近年成長しているライトな飲酒層や健康志向の高い層に対して、正確な純アルコール量を提供することは、製品への信頼性と安心感を劇的に高める要素となります。 【ミライ行政書士法人による「酒類法務コンプライアンス支援」】 当法人では、酒類製造免許・酒販免許の申請手続のみならず、酒類表示法務・自主基準適正化に関するコンプライアンス指導・ラベル確認サービスを提供しております。 新自主基準に対応した裏貼りラベルデザインの法定表示チェック 多品種展開を行っている製造元様向けの表示切り替え工程管理アドバイス ECサイト・広告媒体における表示適正化コンサルティング 【執筆・監修グループ】 ミライ行政書士法人 酒類事業サポートチーム 全国の酒蔵、ワイナリー、ブルワリー、酒類輸入インポーター様の許認可維持・表示コンプライアンスを支援。最新の法改正・自主基準改定に迅速に対応し、事業者の持続的発展を法務面から力強くバックアップします。 【出典・参考資料】 ・日本ワイナリー協会(酒類業中央団体連絡協議会資料)「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準の改正(令和8年7月1日付)」 ・厚生労働省「アルコール健康障害対策推進基本計画(第2期・第3期)」 ・飲酒に関する連絡協議会「酒類容器への純アルコール量表示に関するガイドライン」