酒販情報

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台湾へ酒類の輸出するには

台湾は、ウィスキーやワインが輸出量世界第1位(平成24年6月国税庁速報)、酒類の輸出数量第2位(平成24年6月国税庁速報)です。ただ、輸出数量は伸びておらず、比較的安価な日本酒が輸出がほとんどです。

台湾へ酒類を輸出するためには、日本で輸出酒類卸売業免許の取得が必要になります。

 

台湾の輸入規制と手続き

1. 台湾の輸入規制

台湾に酒類を輸入するには、政府主管機関(財政部)に輸入許可を申請して、輸入許可を取得する必要があり、その輸入許可書の申請には約2週間かかります。既存の法人が酒類輸入業者となるには、財政部に酒類輸入業者許可設立申請書、会社(商業)登記証明、その他の資料を提出し、輸入許可書の交付を受けて営業することができます。

2. 輸入手続き

台湾における酒類の輸入については、タバコ酒類管理法、輸入酒類検査法で規定されています。輸入の際には以下の書類を財政部国庫署に提出します。

  • 輸入検査申請書
  • 輸入申告書
  • 輸入酒類の基本資料申告書
  • 原産地証明書
  • その他必要な資料(酒類輸入業者許可書または財政部の酒類輸入許可書のフォトコピーなど)

輸入時には輸入酒類検査法にもとづく検査が行われ、合格すると税関に電子資料で通知され、酒類輸入業者にもメール等で通知されます。

3. 輸入検査

  • 酒類輸入の衛生基準として、メタノール、鉛、二酸化硫黄などの最大許容量が定められています。
  • 検査方法としては、全ロット検査、抜き取りロット検出、書面審査があります。書面審査で許可されるのは、輸入検査で合格したことがあるもの、抜き取り検査で抽出されていないもの、台湾が承認している海外の分析機関(日本:独立行政法人酒類総合研究所)が過去2年以内に当該酒類について発行した試験報告、検査証明をもっているものなどです。

4. 輸入関税、その他の税金

A. 関税
日本酒のHSコードは2206.00(醸造酒)、関税率はCIF価格の40%です。焼酎のHSコードは2208.90(蒸留酒)、蒸留酒の関税率は無税の場合と40%の場合があります。 ビールのHSコードは2203.00(その他の醸造酒)、関税は無税です。

B. タバコ酒類税
一般的に日本酒は穀類醸造酒類(Other brewed alcohol)、焼酎は蒸留酒(Distilled alcohol)に分類され、合成日本酒は再製酒類(Reprocessed alcoholic beverage)に分類されます。製造工程や原料によって酒類の属性が異なるため、個別に判断されます。

  • ビール:1リットル当たり26台湾元
  • その他の醸造酒:アルコール度数 × 7台湾元 × リットル
  • 蒸留酒:アルコール度数 × 185台湾元 × リットル
  • 再製酒:アルコール度数 20%超 185台湾元 × リットル、アルコール度数 20%以下 7台湾元 × リットル

C. その他、貿易開拓サービス費(CIF価格 × 0.04%)、営業税(CIF価格と関税の合計額 × 5%)がかかります。

(ジェトロより引用)

 

 

現地国内販売に際しての規制

1. ラベル表示

以下の項目について、中国語で、読みやすく背景にはっきりとした対象を示す文字でラベル表示をしなければなりません(タバコ酒類管理法第33条、酒類ラベル管理規則第3条)。

  • 商品名
  • 製品の種類
  • アルコール度数
  • 生産地
  • 製造業者名・住所、輸入業者名・住所
  • 容量
  • 賞味期限、製造年月日(アルコール分7%以下の酒類は賞味期限または製造年月日を記入しなければなりません。また、製造年月日を記載する場合は賞味期限も併記しなければなりません。)
  • 「飲みすぎは身体に悪影響を与えます」などの警告を記載しなければなりません。
    製造業者・輸入業者はラベルに酒齢、特定の地域呼称(Geographical Indications)などを表示することができます。また、輸入酒の場合、商品名と外国の製造業者名・住所は中国語表示でなくてもOKです。

※酒類は自動販売機、通販、ネット販売など、購入者の年齢を識別できない方法で販売することは禁止されています(タバコ酒類管理法第31条)。
※酒の広告およびセールスを行う場合、「飲みすぎは身体に悪影響を与えます」などの警告を表示しなければなりません(タバコ酒類管理法第37条)。飲酒の奨励なども禁止されていますので、注意が必要です。

(ジェトロより引用)

 

日本酒の輸出の場合、注意すべきこと

1. 高温多湿の土地柄ですので、日本酒の保管は冷蔵庫、冷暗所、地下室などが適切です。契約書にこの点を、消費期限を厳守することとともに明記することをお勧めします。

2. 台湾の小売店で日本酒を販売する際、買い取りでなく、置き売り(消化仕入)を条件とされる場合が多いようです。この条件では、売場に商品を置いてもらえますが、売れた分だけしか代金を受け取れません。高額のお酒も売場に並んでいますが、回転率が低いものが多く、回転率の高いお酒は、安価なお酒で、米国からの輸入日本酒も増えているようです。

3. 台湾では日本酒・焼酎の輸入関税が高いこともあり、比較的安価な日本酒の輸入が多いようです。

(ジェトロより引用)