酒販情報
イギリスの酒類販売業免許制度
イギリスの酒類販売業免許制度は、日本と違い財政目的ではなく、社会秩序の維持を目的として制定されています。
許認可付与機関は、地方自治体・地方議会(Local Licensing Authority / Council)です。
酒類販売免許の範囲
「施設免許(Premises Licence)」
「個人免許(Personal Licence)」
二重構造に一本化
欠格事由
・州長官、裁判所で裁判を遂行する官吏
・虚偽の申請をした者または虚偽の内容の免許を行使した者
・買収した免許を使用した者
場所的要件
・高速道路の休憩所を販売場にできない。
・ガソリンスタンドを販売場にできない。
・その他自治体が条例で規定する場所を販売場にできない。
需給調整要件
・需給調整(経済的必要性)による制限は撤廃され、自由に取得できる。
ただし、過度の店舗集中を抑える「累積的影響方針(Cumulative Impact Policy)」 を自治体が指定できる規定となっています。
酒類販売免許の有効期間
・「原則として無期限(更新不要)」
施設免許(Premises Licence)は返納・取消がない限り無期限です。また、個人免許(Personal Licence)に以前存在した「10年ごとの更新」規定も、2015年規制緩和法(Deregulation Act 2015)により撤廃され、無期限となっています。
酒類販売規制
・18歳未満の者への販売禁止
・18歳未満の者の購入禁止
・公共の場で飲酒する未成年者から酒類を没収する権限を警察に付与されています。
・保護者のいない未成年者の依頼に応じて、成年者が酒類販売店から酒類を購入し、未成年者に与えることを禁止しています。
・広告については自主規制システムを採用し、雑誌広告、屋外広告の規制など
・英国広告規約のガイドラインにおいて、広告対象年齢・誇大広告の禁止等
・酒類の自動販売機は禁止
2003年免許法により、一次診療信託基金(Primary Case Trust)等を免許手続に関与させることとし、18歳未満の者に常習的に酒類を販売する施設に対して、罰金を2倍に引き上げ、免許停止の期間を延長されました。さらに、同法上の処分に際して、免許機関と警察に課される証拠提出責任が軽減されました。
販売時間に関しては、従来の制限(平日午後11時以降の禁止等)を撤廃し、24時間・年中無休の販売を可能とされました。
その他
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販売時間の自由化: 24時間営業が可能(自治体が個別に制限を設定)。
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年齢確認とデジタルID: 年齢確認(Challenge 21/25)において、デジタルIDアプリによる年齢確認の導入が推進・法制化(2026年秋施行予定など)されています。

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