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アメリカへ日本酒、焼酎の輸出

アメリカは清酒(日本酒)の輸出量が世界第1位(平成24年6月国税庁速報)であり、焼酎は世界第2位の輸出国(平成24年6月国税庁速報)となっており、すべての酒類の輸出数量では世界第3位(平成24年6月国税庁速報)と、酒類の輸出が盛んな国です。

日本酒の専門店や日本酒バーなどもあるほど、日本酒が人気となっています。

 

アメリカの酒類管理規制

アメリカでは連邦酒類管理法(Federal Alcohol Administration Act=FAA Act)により、酒類はビール、ワインと蒸留酒に分類されます。
そして、日本酒については、税金は内国歳入庁(Internal Revenue Service:IRS)の内国歳入コード(Internal Revenue Code=IRC)によりビールと同じ規制を受け、容器のラベルはFAA Actによりワインと同じ扱いを受けるという二面性を持っています。このために、日本酒はビールの規則の27CFR(Code of Federal Regulations) Part 25と、ワインの容器ラベルの規則である27CFR Part 4の2つが適用されます。(ジェトロより引用)

 

輸入業者の認可

(1)新たに酒類を輸入しようとする者は、財務省の酒類タバコ税貿易管理局(Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau=TTB)へ輸入業の申請を行います。この許可取得のためには米国内に事業拠点を持つ必要があります。

(2)上記の輸入業許可に加えて、州政府や地方自治体から酒類を取り扱うために許可を要する場合がありますから、販売しようとする州ごとに確認が必要です。

(ジェトロより引用)

 

酒類容器のラベル

(1)アメリカで酒類を輸入しようとする者は、TTBが発行するラベル承認証明書(Certificate of Labeling Approval)の交付を受け、輸入基本許可を取得します。TTBはラベルの表示内容が、商品名や品質について適切な情報であることを求め、偽りまたは誤解を招くような表示を禁止しています。日本酒のラベルの記載内容は、27CFR Part 4にあるワインの規定が用いられ、主な記載事項は次のとおりです。

  • 醸造年
  • 銘柄
  • 原産国
  • 製造者名または輸入者名
  • アルコール度数(%表示)
  • 内容量(ML表示)
  • 健康に関する警告文

 

(2)蒸留酒に入る焼酎の容器ラベルは、27CFR Part 5で規定されています。その記載事項は、上記とほぼ同じですが、焼酎、ウイスキー、ウォッカなどの品名を表示します。

(ジェトロより引用)

 

食品医薬品化粧品法による規制

米国食品医薬品局(Federal Food and Drug Administration=FDA) は、食品医薬品化粧品法(Federal Food, Drug and Cosmetic Act)により、アメリカへ輸入される酒類を含む多くの食品の州、または米国領土とその外部との間の取引を規制しています。
輸入される食品もこの規制対象になるため、その製造や流通のすべての段階で安全確保のための法令の要求に従わねばなりません。アメリカへ輸入されたアルコール飲料は、通関時に検査が行われ、適用法規に適合しないと判断された場合、通関が拒否されます。

(ジェトロより引用)

 

容量規制

酒類の容量に関する規制については、蒸留酒やワインは法律上規定されているが、日本酒にはこの容量規制を適用しない旨が明記されている。日本酒の場合は、720ミリリットルや1.8リットルの容器を輸出することができる。

  • 蒸留酒の容量規制
    1.75リットル、1.00リットル、750ミリリットル、500ミリリットル(1989年6月30日まで:現在は廃止)、375ミリリットル、200ミリリットル、100ミリリットル、50ミリリットル。
  • ワインの容量規制
    3リットル、1.5リットル、1リットル、750ミリリットル、500ミリリットル、375ミリリットル、187ミリリットル、100ミリリットル、50ミリリットル。

(ジェトロより引用)

 

バイオテロ法による規制

酒類のアメリカへの輸入も、2003年制定の「公衆の健康安全保障とバイオテロへの準備および対策法(The Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act=バイオテロ法)」に基づいて、次の主な規制があります。

1. 食品関連施設と業者登録
アメリカ向けに食品を、製造、包装、運送、受領や保管する国内外の施設については、バイオテロ法305条により米国食品医薬品局への登録が義務付けられています。そして、アメリカへ食品輸出を開始しようとする者は、当該施設での上記作業の開始前に、アメリカの代理人を通してFDAへの業者登録が必要です。

2. 記録の保持
アメリカ国内で食品を、製造、包装、運送、受領や保管、若しくは輸入しようとする法人を含むアメリカ人は、同法306条によりその食品を受領した直前の相手と、その食品を渡した直後の相手の記録を保持しておく必要があります。

3. 食品輸入の事前通告:
輸入業者などは、同法307条により輸入食品がアメリカ国境に到着する5日前から既定の時間までに、FDAに対して輸入食品の品目、製造者、出荷者、原産国などの事前通告が義務づけられています。 既定の時間とは、主に次のものをいいます。

  • 道路輸送の場合は、到着の2時間前まで
  • 航空や鉄道輸送の場合は、到着の4時間前まで
  • 海上輸送の場合は、到着の8時間前まで

(ジェトロより引用)

 

 

米国内で酒類を輸入、販売する際に課せられる税金

(1)輸入関税

  • 日本酒のHS番号は、Rice wine or Sake:2206.0045であり、関税は0.03米ドル/リットルです。
  • ワインのHS番号は、Wine of fresh grapes including fortified wines:2204であり、0.053米ドル/リットルから0.224米ドル/リットルです。ワインの種類やリットル当りの価格により異なります。
  • 蒸留酒(焼酎)のHS番号は、Sprits, Liqueurs and other spirituous beverages:2208 であり、関税は無税です。
  • 関税以外の諸税として、商業貨物関税使用料(Merchandise Processing Fee)や港湾維持料(Harbor Maintenance Fee)がありますが、詳細はジェトロJ-fileの中の「関税以外の諸税」を参照してください。

(2)州酒税

例えばイリノイ州の酒税は州歳入局が扱い、酒類はビールと酒に分けられます。 税金は、アルコール度数によって課税されます。

  • アルコール度数14%およびそれ以下の酒:1.39米ドル/Gallon
  • 14%超から20%およびそれ以下の酒:1.39米ドル/Gallon
  • 20%およびそれ以上の酒:8.55米ドル/Gallon

(3)郡・市の酒税および売上税

イリノイ州クック郡には郡酒税が、シカゴ市には市酒税があり、ともに州酒税と同じ区分で市歳入部(Chicago Dept. of Revenue)が課税します。

  • 14%およびそれ以下の酒:0.36 米ドル/Gallon
  • 14%超および20%それ以下の酒:0.89米ドル/Gallon
  • 20%およびそれ以上の酒:1.68米ドル/Gallon

イリノイ州の売上税は6.25%であり、シカゴ市を含むクック郡では9.75%です。

(ジェトロより引用)