酒販情報
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オーストラリアは日本酒の輸出量が伸びています。日本酒バーもあるほど。都市部の富裕層向けの高級レストランに日本酒が置かれているため、オーストラリアの市場としてはニッチなな部分とはなりますが、平成24年6月国税庁速報では酒類の輸出数量世界第8位、6月の前年比が186.2%と好調な伸びを見せています。また、オーストラリアではワインの生産も盛んで、その輸入をお手伝いさせていただいたこともあります。
オーストラリアに日本酒、焼酎を輸出するためには、輸出酒類卸売業免許が必要です。
オーストラリアの酒類の販売免許
各州ごとにアルコール飲料法(Liquor Act)による規制があり、卸売、小売別など販売形態別に販売免許が必要です。販売免許には、ホテル、クラブ、メーカー・卸売販売免許などのほか、On premises licenseと Packaged liquor licenseとがあります。
- On premises license 販売場所で飲酒ができる(レストラン、空港、機内、劇場等)
- Packaged liquor license 販売場所で飲酒ができない(小売店等)
※酒類の新規販売免許や営業時間の延長が地域社会に悪影響を与えないように、免許の申請時に「地域社会への影響に関する文書(Community Impact Statement:CIS)」を求めれらる場合があります。申請者は地方議会、警察および地域社会と協議し、その意見を聴かねばなりません。
(ジェトロより引用)
ラベルの表示規制
食品基準コード(Food Standard Cord)の1.2条(Labelling Requirements)および2.7条(Alcoholic Beverages)の2.7.1によりラベルの表示事項は以下の通り規定されています。
- 一般名称
- 原料名
- アルコール度
- 酩酊度(Standard Drink)
- 賞味期限(Best Before)
- 容量
- 輸入業者名/住所(または製造者名/住所)
- 原産国
- アレルギー警告表示
- ブランド名(任意)など。
ラベル表示は、英語で、読みやすく背景にはっきりとした対象を示す文字で表示しなければなりません。文字サイズについては、警告表示にのみ規定があり、3ミリ以上(小さな包装では1.5ミリ以上)の文字サイズで表示することが必要です。
※酩酊度とはアルコールの血中濃度を測る数値で、20度Cでエタノール10グラムを含有する飲物の量を1酩酊度とします。例えば、750ミリリットル容器のアルコール度12.5%のワインの酩酊度は7.4酩酊度となります。
(ジェトロより引用)
容量規制
ボトルや容器の基準はありません。シドニー市場で販売されている日本酒は、750ミリリットルと1.8リットルの瓶と紙の容器が多いようです。
(ジェトロより引用)
関税・内国税
(1) 関税率
1)日本酒(HS2206.00.30.24)
関税率は0%ですが、以下の4条件を満たす必要があります。
- アルコール度が1.15%超。
- 米の完全なまたは部分的発酵の産物。
- 他のソースからエチルアルコールを加えていない。
- 色または香りをつける他の酒または物質を加えていない。
2)焼酎(HS.2208.90.90.42)
関税率は「5% と 71.67 AUD/l alc %の合計額」です。(lalcはliter of alcoholの略で、商品のアルコール分の合計から計算されたアルコールのリットル量です)また、輸入申告書(I/D)の関税副次項目にレート番号001の記載が必要です。
(2)内国税
a.ワイン均一化税(Wine Equalization Tax:WET):CIF価額および関税額の合計額の29%
課税対象はアルコール含有量1.15%超の次の酒類:
a)ぶどう酒(スパークリングワイン、補強ワインを含む)
b)ぶどう酒製品(ベルモット、ワインカクテル、クリームなど)
c)フルーツワイン(補強ワインを含む),ベジタブルワイン(補強ワインを含む)
d)(りんご由来の)サイダー、(梨由来のペリー)、ミード(補強ミードを含む)、日本酒b.財・サービス税(Goods and Services Tax:GST):CIF価額、関税額および上記WETの合計額の10%
(ジェトロより引用)