ベトナムへ日本酒を輸出するには?現地リカーライセンスの基本と輸出規制を解説
近年の日本酒ブームや和食人気に伴い、「自社の日本酒や国産ウィスキーをベトナムへ輸出したい」というご相談を多くいただきます。
しかし、ベトナムにおける酒類(アルコール)の流通・販売規制は非常に厳しく、正しい法律知識と適切なパートナー選びが不可欠です。本記事では、ベトナムのお酒のライセンス事情と、日本から輸出する際の手続きについて分かりやすく解説します。
1. ベトナムにおける酒類流通ライセンスの仕組み
ベトナムでお酒をビジネスとして取り扱う場合、事業の性質(輸入・卸売・小売・飲食店等)に応じたライセンスが必要となります。
「ベトナムではライセンスの数量制限(人口あたりの枠)があって新規取得ができない」と言われることがありますが、これは過去の古い法令によるものです。現在の法令(政令105/2017/ND-CP等)では条件を満たせば新規取得が可能です。
ただし、アルコール度数5.5%以上の酒類に関しては、以下のように非常に厳しい要件が課されます。
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酒類輸入・流通ライセンス(商工省管轄):
外資系企業であっても取得は可能ですが、厳格な設備要件(規定を満たす倉庫の確保など)や、海外メーカーからの正規の「販売代理権(代理店契約書)」などの提出が求められます。 -
酒類卸売・小売ライセンス(地方商工局管轄):
ベトナム国内の飲食店や小売店に卸す、または一般消費者に直接販売する際に必要です。
なお、現地で他社のライセンスをそのまま借りて営業する(いわゆる名義貸し)行為は、コンプライアンス上の大きなリスクを伴うため、正規のディストリビューター(輸入代行・流通業者)とパートナーシップを結ぶのが一般的な方法です。
2. 日本からベトナムへ酒類を輸出するために必要な許可
日本国内からベトナムへ自社で酒類を直接輸出する場合、日本側で「輸出酒類卸売業免許」の取得が必要となります。(※酒類製造者が自社製造品を輸出する場合を除く)
この「輸出酒類卸売業免許」を申請するにあたって、税務署から最も厳しく審査されるのが「取引の確実性」です。
- 日本国内での仕入先の確保(酒蔵やメーカーからの取引承諾書)
- ベトナム現地での輸出先(輸入業者)の確保(現地企業のライセンス確認や購入意向書・契約書)
「日本国内の仕入れルートはあるが、ベトナム現地で輸入許可を持つパートナー企業が見つからず免許が申請できない」というケースが非常に多く見られます。
3. ベトナム輸出・酒販免許のご相談は当事務所へ
ベトナムへの酒類輸出を成功させるためには、「日本の酒税法に基づいた輸出免許の取得」と「ベトナム現地で正規ライセンスを持つ輸入・流通業者とのマッチング」の2つを同時に進めることが成功の鍵となります。
当事務所では、日本国内での酒類販売業免許(輸出酒類卸売業免許など)の申請サポートはもちろんのこと、ベトナム現地に拠点やパートナーネットワークを持つ企業と提携しております。
「ベトナムへの輸出ルートを開拓したい」「現地の正規輸入業者を紹介してほしい」といったご要望にも、法的な観点から最適なご提案をさせていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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