酒販情報

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OEMで酒類を作って販売

OEMで蔵元(酒類製造業者)にお酒の製造を委託し、その委託した自社オリジナルのお酒を販売しようとする場合、酒類製造業免許は必要ではなく、必要となる免許は、酒類販売業免許です。

この場合、お酒のレシピや材料などを蔵元に提案し、製造を行いますので、蔵元に酒類製造業免許があればお酒のOEMはできます。
そのOEM製造したお酒を販売するために次のような免許が必要となってきます。

・飲食店向けに自社オリジナルのお酒を販売するのであれば『一般酒類小売業免許』、
・通販で自社オリジナルのお酒を販売するのであれば、『通信販売酒類小売業免許申請』、
・酒屋さんや卸売業者に自社オリジナルのお酒を販売するのであれば洋酒卸売業免許自己商標酒類卸売業免許などの『酒類卸売業免許』

卸売業免許は、ワインなどの果実酒・甘味果実酒、果実酒などはリキュール等お酒の分類によってその必要な免許が変わってきます。

またお酒の分類はどのような製造方法で、どのような材料を使い、お酒を製造するのかなどで決まります。
OEMしたお酒で商標を取得または新たな銘柄の開発するのであれば、『自己商標酒類卸売業免許』を取得しますが、日本酒などの『清酒』、焼酎の『単式蒸留しょうちゅう(焼酎乙類)』『連続式蒸留しょうちゅう(焼酎甲類)』、『ビール』、『みりん』に該当しないのであれば、果実酒、甘味果実酒、リキュールなど様々な分類のお酒を販売できる『洋酒卸売業免許』の取得がおすすめです。

仮に清酒や焼酎ですと『全酒類卸売業免許』が必要となり、ある程度の実績が必要なばかりか、現在は都道府県単位で抽選により、申請が可能となりますので、すぐに販売することは難しくなりますので、「自己商標酒類卸売業免許」が良いでしょう。

また「お酒をOEMされたい!」と蔵元(酒類製造業者)をお探しの方、ご紹介もできますのでお気軽にお問い合わせください。