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韓国へ日本酒・酒類を輸出する際の「証明書」発行手続きと必要書類まとめ

日本から韓国へ酒類(日本酒、焼酎、ウイスキー、ワイン等)を輸出する場合、日本の税関手続きや現地(韓国)の輸入規制に基づき、国税庁(国税局・税務署)による証明書の発行適切な酒類販売業免許の取得が必要となります。

本記事では、韓国向け酒類輸出において求められる「証明事項」「必要書類」「手続きの流れ」および「必要な免許」について、正確かつ実践的に解説します。

1. 酒類輸出に必要な販売業免許

韓国へ酒類を輸出(卸売)する場合、日本国内で適切な酒販免許を保有している必要があります。

  • 輸出酒類卸売業免許
    日本国内の酒類製造業者または販売業者から酒類を仕入れて、国外(韓国等)の事業者に卸売(輸出)する場合に必要となる免許です。
  • 蔵元(酒類製造者)自身が直輸する場合
    自社で製造した酒類を自ら直接輸出する場合は、卸売業免許がなくとも輸出が可能なケースがありますが、事前に所轄税務署(酒類指導官)への確認・届出が必要です。

2. 韓国向け酒類で求められる証明事項(放射性物質関連)

東日本大震災以降、韓国向けに酒類を輸出する際は、食品医薬品安全処(MFDS)等の規制に基づき、製造時期や製造地域に応じた放射性物質に関する証明(国税局交付の証明書)が必要です。

① 製造時期に関する証明

平成23年(2011年)3月11日以前に製造(加工)された酒類であることの証明。

② 産地証明(対象13都県以外の地域)

製造(産出)された場所が、規制対象となる13都県以外の都道府県であることの証明。

対象13都県:福島県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県

③ 放射性物質検査証明(対象13都県で製造された場合)

上記13都県で製造(産出)された酒類である場合は、登録検査機関等による放射性物質検査を受け、韓国の基準値以下であることが証明されている必要があります。

  • 放射性ヨウ素(I-131):300 Bq/kg 以下
  • 放射性セシウム(Cs-134およびCs-137の合計):100 Bq/kg 以下

3. 証明書発行に必要な書類一覧

証明書の発行を受けるためには、所轄の税務署(酒類指導官・広域運営中心署)を経由して国税局へ以下の書類を提出します。

必要書類 概要・詳細
証明申請書 指定様式による申請書
韓国向け輸出申請書(明細) 輸出相手国・品名・数量・アルコール分等を記載
詰口帳(製造記録)の写し 詰口年月日、製造場・詰口した都道府県等の所在地が確認できる書類
同一性確認書類 インボイス(商業送り状)、B/L(船荷証券)、貨物コード(HSコード)など、実際に輸出する貨物と証明対象が同一であると確認できる書類
分析試料明細書・検査成績書 対象13都県産酒類で放射性物質検査が必要な場合のみ提出(認定検査機関の発行した分析結果)
容器別受払帳の写し等 放射性物質検査該当品について、原料や製品の受払管理を確認するために必要となる場合
その他国税局長が必要と認める書類 案件に応じて指示される補足書類

4. 手続きのスケジュールと注意点

  1. 事前確認・書類準備
    輸出する酒類の製造場所・詰口日を確認し、13都県産の場合は指定検査機関で放射性物質検査を実施します。
  2. 税務署(酒類指導官)への申請
    管轄の税務署(広域運営中心署)へ書類一式を提出します。
  3. 審査・証明書交付
    国税局での審査を経て、英文等の指定証明書が交付されます。
  4. 輸出・通関
    交付された証明書を添えて通関手続き(日本側の輸出通関および韓国側の輸入通関)を行います。

※書類の審査や検査には一定の日数がかかるため、船便・航空便の手配や契約期日に合わせて余裕を持った申請計画を立てることが重要です。