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ベトナムの酒販免許ベトナムへ日本酒を輸出するには?

現地リカーライセンスの基本と輸出規制を解説

近年の日本酒ブームや和食人気に伴い、「自社の日本酒や国産ウィスキーをベトナムへ輸出したい」というご相談を多くいただきます。

しかし、ベトナムにおける酒類(アルコール)の流通・販売規制は非常に厳しく、正しい法律知識と適切なパートナー選びが不可欠です。本記事では、ベトナムのお酒のライセンス事情と、日本から輸出する際の手続きについて分かりやすく解説します。

ベトナムにおける酒類流通ライセンスの仕組み

ベトナムでお酒をビジネスとして取り扱う場合、事業の性質(輸入・卸売・小売・飲食店等)に応じたライセンスが必要となります。

「ベトナムではライセンスの数量制限(人口あたりの枠)があって新規取得ができない」と言われることがありますが、これは過去の古い法令によるものです。 現在の法令では条件を満たせば新規取得が可能です。

ただし、アルコール度数5.5%以上の酒類に関しては、以下のように非常に厳しい要件が課されます。

  • 酒類輸入・流通ライセンス(商工省管轄): 外資系企業であっても取得は可能ですが、厳格な設備要件(規定を満たす倉庫の確保など)や、海外メーカーからの正規の「販売代理権(代理店契約書)」などの提出が求められます。

  • 酒類卸売・小売ライセンス(地方商工局管轄): ベトナム国内の飲食店や小売店に卸す、または一般消費者に直接販売する際に必要です。

なお、現地で他社のライセンスをそのまま借りて営業する(いわゆる名義貸し)行為は、コンプライアンス上の大きなリスクを伴うため、正規のディストリビューター(輸入代行・流通業者)とパートナーシップを結ぶのが一般的な方法です。

日本で必要な輸出免許について

日本国内からベトナムへ自社で酒類を直接輸出する場合、日本側で「輸出酒類卸売業免許」の取得が必要となります。(※酒類製造者が自社製造品を輸出する場合を除く)

この「輸出酒類卸売業免許」を申請するにあたって、必ず必要となることは「取引の確実性」です。

  1. 日本国内での仕入先の確保(酒蔵やメーカーからの取引承諾書)

  2. ベトナム現地での輸出先(輸入業者)の確保(現地企業のライセンス確認や購入意向書・契約書)

「日本国内の仕入れルートはあるが、ベトナム現地で輸入許可を持つパートナー企業が見つからず免許が申請できない」というケースが非常に多く見られます。

日本酒は世界でも人気のあるお酒です。ぜひお手伝いさせていただければ幸いです。

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