酒販情報

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ドイツへ日本酒、焼酎を輸出するには

ドイツは酒類の輸出数量世界第18位(平成24年6月国税庁速報)ですが、ヨーロッパ全体でみると2011年輸出実績は23億円と大きな市場があると言えます。そこまで前年に比べ伸びてはいないですが、焼酎の関税が0%なのが魅力ですね。

ドイツに酒類を輸出するためには、日本において輸出酒類卸売業免許が必要となります。

 

輸入・小売販売業ライセンス

2008年8月1日からはワインの輸入許可が不要になりました。輸入許可が必要なアルコール飲料は蒸留酒等(HSコードが2207.10. 00、2207. 20.00、2208.90.91、2208.90.99)で、かつ一回の輸入量が10,000リットル以上の場合です。ドイツでは、Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung – BLE (Federal Agency for Agriculture and Food)が輸入許可書を発行します。ドイツでは酒類販売の免許制度はありません。 (ジェトロより引用)

ラベル表示規制

アルコール飲料を含む全ての食品には、食品表示令により下記の表示義務があります。 輸入食品については輸入業者が表示責任を負い、外国語表示の場合は、ドイツ語表記のラベルを貼付します。

  • 名称:ワイン、ビール、酒など。商標やブランド名は名称として使用できませんが、付記はできます。
  • 原材料名
  • アレルギー成分
  • 正味量
  • 賞味期限
  • 保存条件:特別な方法が必要な場合は、明記しなければなりません。
  • 製造者・ボトリング業者またはEU域内に居住する販売社名(企業社名)
  • 原産地国
  • アルコール度数(少数点以下1桁まで明示。○~○度は不可):アルコール度数が1.2%以上の場合には、その度数を明記する必要があります。”Alcohol”またはその省略形の”alc”と”% vol”の併記が、義務付けられています。また、アルコール度数が表示される場合には、その最高度数のすぐ後に、”not more than”を表示します。
  • ロット番号(Lの次に番号表示)

上表以外の留意事項としては、蒸留酒において着色料を使用した際はラベルに「mit Farbstoff (with coloring)」と表示する必要があります(「科学技術的目的の食品添加物認可規則」)。

(ジェトロより引用)

 

容器容量規制

容器に関する法令「Verordnung ueber Fertigpackungen」(1981年12月18日施行)により、アルコールの濃度に関係なく、日本酒及び焼酎に対して容量規制が適用されます。日本酒に使用できる定格充填量(ビンの大きさ)は、EU共通規格として、0.1L、0.25L、0.375L、0.5L、0.75L、1L、1.5L、1.75L、2L、5Lがあり、この他にドイツで許可されている0.2L、0.33L、0.7L、3L があります。
実際に容量規制に適合しない規格範囲外の容量の日本酒や焼酎が売られているケースもあるようですが、小売店は規格範囲外の容器のアルコールを販売すると処罰の対象となりうるので注意が必要です。

(ジェトロより引用)

 

内国諸税

(1)関税率:

1)清酒
a.2リットル以下のもの(HS2206.00.5900):7.7ユーロ/100L
b.2リットルを超えるもの(HS2206.00.8900):5.76ユーロ/100L

2)焼酎(HS2208.90):0%

(2)付加価値税(VAT):19.0%

(3)酒税

物品税(Excise Duty)として次の税金が課せられます。

1)清酒

a.アルコール度数 15%超、22%以下のもの:153.00ユーロ/100L
b.アルコール度数 15%以下のもの:
非発泡性 102.00ユーロ/100L
発泡性  136.00ユーロ/100L

2)焼酎:1,303ユーロ/100L

(ジェトロより引用)