酒販情報

INFORMATION
EUへの日本酒、焼酎の輸出

EU向けに酒類を輸出する場合には、震災の影響もあり、2011年3月11日以前に製造されたもので、東京都、岩手県、福島県、群馬県、栃木県、宮城県、山形県、新潟県、山梨県、長野県、埼玉県、千葉県産でないことや放射性物質の基準があります。国税庁より証明書を取得しなければなりません。ただし、清酒(日本酒)、ウィスキー、焼酎は証明書の添付は不要です。

 

 

EU輸入・小売販売業ライセンス

EU域内での日本酒・焼酎の輸入については、行政機関から特別な許可を取得する必要はありません。通常の食品輸入と同様の手続きで輸入することができます。輸入された日本酒・焼酎をEU加盟の各国内で販売するための許可や資格は、加盟各国の規則に従うことになります。
2008年8月1日からはワインの輸入許可が不要になりました。輸入許可が必要なアルコール飲料は蒸留酒等(HSコードが2207.10. 00、2207. 20.00、2208.90.91、2208.90.99)で、かつ一回の輸入量が10,000リットル以上の場合です。その場合は各国の関係機関が発行する輸入許可書が必要です。 (ジェトロより引用)

 

ラベル表示規制

容器ラベルの表示は、「最終消費者向けの食品レベル表示、ならびにプレゼンテーション、広告に関する加盟国法規に関する欧州議会・理事会指令2000/13/EC」により義務付けられています。主な項目は、次のとおりです。

・名称:ワイン、ビール、酒などです。商標やブランド名は、名称として使用はできませんが、付記はできます。
・原材料名
・アレルギー成分
・正味量:日本酒、焼酎、ワインなどは体積単位で、通常、「ミリリットル」、「センチリットル」、「リットル」のいずれかで表示します。
・賞味期限:アルコール度数が10%以上のものは表示不要です。
・保存条件:特別な方法が必要な場合は、明記しなければなりません。
・製造者・ボトリング業者またはEU域内に居住する販売社名(企業社名)
・原産地国
・アルコール度数(少数点以下1桁まで明示。○~○度は不可):
「最終消費者向けのアルコール飲料のラベル表示におけるアルコール濃度の記載についての欧州委員会指令87/250/EEC」によって、アルコール度数の表示はアルコール濃度1.2%以上の飲料に適用されます。この場合、アルコール度数は20℃の状態で測定され、最大限少数点第1位までの数字で表示します。そして、この数字の後に”% vol”、前に ”alcohol”、あるいは”alc”と表記します。濃度誤差は、0.3%vol まで許容されます。
また、アルコール度数が表示される場合には、その最高度数のすぐ後に、“not more than”を表示します。
・ロット番号(Lの次に番号表示)

表示に使用する言語は、20種類のEU公式言語の中から当該加盟国が決めた単一または複数のものです。

(ジェトロより引用)

 

 

容器容量規制

規制品目は、ワイン(非発泡性)、イエローワイン、スパークリング(発泡性)ワイン、リキュールワイン、混成ワイン、蒸留酒飲料であり、加盟国政府は、これらの製品については指定されている容量サイズで販売されるようにする義務があります。
日本酒の場合、アルコール度数が15%以上で、かつ醸造アルコールを含むアルコール添加酒が容量規定の対象となるとみられます(アルコールが添加されていない純米酒やアルコールが添加されていても、度数が15%以下の場合は対象外です)。
ワインの定格容量は、100ml、187ml、250ml、375ml、500ml、750ml、1,000ml、1,500mlの8種類です。
蒸留酒の定格容量は、100ml、200ml、350ml、500ml、700ml、1,000ml、1,500ml、1,750ml、 2,000mlの9種類です。

(ジェトロより引用)

 

内国諸税

(1)関税率

a.清酒
清酒はリンゴ酒、ベリー酒、蜂蜜酒等のその他の発酵飲料に区分され、関税やその他の税金は次の通りです。
・2リットル以下のもの(HS2206.00.5900):7.7ユーロ/100L
・2リットルを超えるもの(HS2206.00.8900):5.76ユーロ/100L
b.焼酎(HS2208.90) 0%

※付加価値税(VAT)や酒税(物品税)の種類と税率は、EU加盟各国の規定によります。

(ジェトロより引用)