酒販情報

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特例から酒類販売業免許へ移行したい

コロナウイルスの影響によって特例として「料飲店期限付酒類小売業免許」を取得された飲食店の方から、これからもずっとお酒を販売していきたいとご相談を受けることが多くなってきました。
同じように店頭販売する場合には、「一般酒類小売業免許」
新たに通信販売もする場合には、「一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許」を取得しなければなりません。
まだ期限付酒類小売業免許の有効期限内であれば取消申請も併せて行う必要があります。
しかしながら、原則として飲食店での酒販免許取得は難しいです。

どうすれば酒販免許取得できるのか

原則として飲食店で酒類の販売を行うことは禁止されていますが、酒販免許の取得が無理というわけではありません。
飲食店でお酒をテイクアウト販売するためには、
飲食店のスペースと酒販店のスペースを分ける!
ことが必要となります。
分けるといっても、何を分けたらいいのか・・・

まずは明確な区切りをつくりわける
飲食店でパンなどのテイクアウトできるお店を想像してください。
レジの前に並んでいたりしますよね。
それだけでは足りませんが、飲食店のレジ、酒類販売のレジで分け、それぞれの売上が分かれるようにすること、
お酒の保管場所もテイクアウトの酒類販売在庫と飲食店で提供用のお酒を明確に分けることが必要となります。
同じ冷蔵庫や棚に保存する場合、すぐにわかるように表示が必要となる場合もあります。

仕入先も違う

一般的に飲食店は酒類を酒屋さんなど小売業者から仕入れをしています。しかし、テイクアウトでのお酒についてはその仕入先を変えなければなりません。

これは、「一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許」を取得することになるので、同じ酒類小売業免許業者から仕入れを行うことができないからになります。
つまり酒屋さんが「一般酒類小売業免許」しか免許がない場合には、必ず「酒類卸売業免許」を取得している業者から仕入れをしなければなりません。

ここで注意しなければならないのは、テイクアウト販売用のお酒を飲食店で提供できないことです。
たとえテイクアウト販売のお酒が余ったとしても、それをそのまま飲食店で提供することはできません。

このように注意しなければならないことが多いですが、酒販免許を取得できないわけではありませんので、この先もお酒のテイクアウト販売を検討されている飲食店の方、お店の図面をもってご相談ください。

経営の基礎要件の特例

酒販免許では、法人で新規免許取得される場合に、経営の基礎要件というものがあります。
具体的には、申請する法人とその役員(代表者)、主たる出資者が次に該当していないことです。

  1. 国税、地方税を滞納していないこと
  2. 申請日より1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
  3. 直前期の貸借対照表の繰越損失の額が(資本金+資本余剰金+利益余剰金ー繰越利益剰余金等)を上回っていないこと
  4. 直近3期の純損失の額が(資本金+資本余剰金+利益余剰金ー繰越利益剰余金等)×20%を上回っていないこと
  5. 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、それを履行していない場合または告発されている場合
  6. 申請予定場所建物が都市計画法、農地法など他の法令に違反している場合
  7. 酒類小売販売場で酒類販売管理者の設置や酒類の表示義務を守れないことが明らかである場合

これらが基本とはなりますが、現在は新型コロナウイルスの影響によって経営状況が悪化したことが明らかな場合には、3.4.については新型コロナウイルス流行前の決算状況を審査してもらうこともできます。