酒販情報

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マレーシアへ日本酒、焼酎を輸出するには

マレーシアについては、2011年酒類の輸出実績は、3億円と少ないですが、平成24年6月国税庁速報によると酒類の輸出数量世界第16位で、前年比323%と驚異的に伸びています。日本酒や焼酎を輸出するためには、日本で輸出酒類卸売業免許が必要となります。

現在、マレーシアでは、福島第一原発の自己を受け、宮城、福島、茨城、栃木産の酒類については、マレーシアが全ロット検査を実施し、輸出のためには産地証明書が必要となります。また2011年3月11日以前に製造したものについては、製造日の証明書を要求しています。

 

 

マレーシアで輸入ライセンス申請

酒類の輸入には輸入ライセンス(Import License)の取得が必要です。輸入ライセンスは、輸入ライセンス申請書に企業登録書および登録認定書、基本約款および定款、酒類販売免許、地方自治体からの事業免許、取締役全員のIDカードのコピー等、および輸入酒類に関する情報を添え、マレーシア保健省食品品質管理部に申請し、取得します。海外事業者は、現地受託者に申請を委任することになり、その輸入許可期間は通常1年間になります。

(ジェトロより引用)

 

酒類販売免許(Liquor Selling License)

(1)マレーシア国内で酒類を販売するには、マレーシアでの酒類販売免許取得が必要です。免許取得のためには、商業施設免許(Premises License)を取得しなければなりません。商業施設免許は、店舗および商業施設に対して、都市計画、地域環境および施設内容等を勘案して、地方自治体が認可します。

(2)酒類販売免許の申請は、酒類を販売する地域の地方自治体の免許部に商業施設免許のコピー、事業登記証明書(Business Registration Certificate)等の書類を添えて行います。

(ジェトロより引用)

 

ラベル表示

製造者、輸入者、生産者または卸業者はあらかじめ包装された商品を販売する時には、その物品、包装、または容器に以下の表示をしたラベルまたはマークを添付しなければなりません。

(1)物品の適切な名称

(2)包装または容器の中の物品の最低重量、数量または容量をメートル法で表示。輸入品の場合は、メートル法単独またはメートル法とヤードポンド法の両方で表示。

(3)製造者、輸入者、生産者または卸商の名称、所在地。輸入品の場合は原産国表示が必要。

(4)ラベルまたはマークは明確な言語、字の大きさ、色などで読みやすい表示。輸入品の場合、表示はマレーシア語または英語。

製造者と輸入者の情報と接触先、正味重量のマレーシア語又は英語による表示が必要であり、アルコール飲料の包装ラベルにはマレーシア語(12ポイント以上のボールド大文字)でアルコール含有量の表示として「ARAK MENGANDUNGI -% ALKOHOL」(liquor containing – % alcohol)が必要です。

日本酒(Rice Wine)については、アルコール度12%以上15%以下と規定され、ラベル上に「Wine」の字は単独では表示できず、10ポイント以上の同一字体で「Rice」と結合させて表示しなければなりません。

なお、2005年4月より酒類の輸入・卸・小売業者は保証スタンプ(Security Stamp)を瓶の蓋に貼付しなければならなくなりました。密造および密輸入を減らすためで、輸入品の場合は関税支払済みを示す赤色のスタンプです。

(ジェトロより引用)

 

輸入通関について

輸入必要書類は、税関フォームNo. 1(輸入申告)、B/L、インボイス、パッキングリスト、輸入ライセンス等です。書類審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。

輸入関税およびその他諸税

(1)関税分類(HS番号)および関税率

  • 日本酒 HS2206.00.200:1リットル(アルコール100%)当り25.5リンギ(RM)
  • 焼酎HS2208.90.990:1リットル(アルコール100%)当り 64.5リンギ(RM)

(2)物品税(Excise Duty)

  • 日本酒はCIF価額の15%ならびに1リットル(アルコール100%)当り22.5リンギ(RM)
  • 焼酎はCIF価額の15%ならびに1リットル(アルコール100%)当り35リンギ(RM)

(3)売上税(Sales Tax):CIF価額と関税の合計額(duty paid value)の5%

(ジェトロより引用)