酒販情報

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酒ガチャガチャは酒販免許がいるのか

「ガチャガチャ」や「ガシャポン」、「ガチャポン」などの愛称のカプセルトイですが、こちらに当たり付の酒類専用のものを設置し、出てきたものを景品交換する事業を行う場合、酒販免許は必要となるのか・・・

ガチャガチャの景品として酒類を出した場合、「一般酒類小売業免許」が必要となります。

お金を入れ、ガチャガチャを回し、酒類を景品として渡しているので販売行為を行っているのではありませんが、実質はガチャガチャを回すためにお金を入れ、その対価として景品の酒類を渡しているので、販売行為と同じとなり「一般酒類小売業免許」が必要となります。
そのため、酒類販売管理者の選任も必要で、酒類販売管理者標識も掲示が必要です。

お金で回さなくてもコインでガチャガチャを回す場合はどうでしょうか。
コインをお金で買い、そのコインを使った景品として酒類の提供をしています。
これも実質的な販売行為として見られますから、「一般酒類小売業免許」が必要です。

それではパチンコ屋の景品ではどうでしょうか・・・

パチンコ屋の景品の場合、景品交換として酒類を提供しています。
こちらも販売行為ではないですが、準じた契約行為ということで「一般酒類小売業免許」が必要です。
また景品交換所がパチンコ屋と関係性がない場合は、景品交換所が「一般酒類小売業免許」が必要となります。

通信販売の酒ガチャ

ウイスキーくじや酒ガチャが通信販売でもあります。
ウイスキーくじや酒ガチャでは、直接お酒を販売しているわけではありませんが、当選品を送付することになりますから、結果的に通信販売に準じた取引となり、通信販売酒類小売業免許が必要となります。
販売スキームを確認しないとハッキリとは言えませんが・・・
ウイスキーくじや酒ガチャでの販売方法は、通信販売酒類小売業免許を取得している業者が販売しているのであれば酒税法上問題はありません。
ただし、現行法の通信販売酒類小売業免許では、生産量の少ない、いわゆる地酒の販売しかできませんので、ウイスキーくじで有名なウイスキーを販売するためには、旧酒販免許(いわゆるゾンビ免許)が必要となってきます。


以上のように「どこで(どのように)販売するか」によって、必要となる酒類販売業免許が異なります。

インターネット等で全国向けに販売する場合(ネット上の酒ガチャ・酒くじ)

自社ECサイトなどで「ウイスキーくじ」や「酒ガチャ」を企画し、全国の消費者に販売する場合は、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

ただし、この免許には「販売できる酒類に制限がある(3,000klの壁)」という非常に重要な注意点があります。

  • 販売できるもの: 輸入酒類(海外のウイスキーなど)、または年間課税移出数量が3,000キロリットル未満の小規模メーカーが製造した国産酒類(いわゆる地酒など)。
  • 販売できないもの: アサヒ、キリン、サントリーといった国産大手メーカーのウイスキーやビールなどは、現行酒税法の酒類通信販売小売業免許ではネット販売できません

もし、国産の有名ウイスキー(山崎、響など)をラインナップに含めたネットくじを行いたい場合は、通信販売での取り扱い酒類に販売制限のない「旧酒販免許(ゾンビ免許)」をM&A等で取得して活用する必要があります。

実店舗で販売する場合(店頭でのガチャガチャや福袋)

お店の店頭にガチャガチャの機械を置いたり、中身が見えない福袋形式のくじを消費者に直接販売する場合は、「一般酒類小売業免許」が必要です。

  • 一般酒類小売業免許の場合、通信販売のような「3,000klの壁」はありません。そのため、輸入ウイスキーだけでなく、国産の大手ウイスキーであっても制限なく販売可能です。

その他の重要な注意点(年齢確認義務)

販売方法がネットであれ店頭であれ、お酒を販売する以上は「20歳未満の者の飲酒防止」を厳守しなければなりません。 「くじ」や「ガチャ」というエンターテインメント性の高い販売方法であっても、購入時に確実な年齢確認ができるシステムや運用体制(ネット上の年齢確認画面の設定や、店頭での身分証確認など)を構築することが必要となります

これらの方法で酒類の販売をご検討の方、詳しくはお問い合わせください。