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イタリアへ日本酒、焼酎を輸出するには

イタリアへ日本酒、焼酎を輸出するには

イタリアというとワインで有名ですが、実は日本に輸入されているワインはほとんどフランス製。イタリアは農家としてワイン造りが発展しているため、その種類はかなり多いです。イタリアのワインを輸入し、日本酒を輸出するなんてこともできそうです。
その場合は、輸出入酒類卸売業免許を取得する必要があります。

イタリアは酒類の輸出数量世界第19位(平成24年6月国税庁速報)ですが、6月の前年比256.8%と好調な伸びをしています。

 

 

輸入・小売販売業ライセンス

2008年8月1日からイタリアを含め、EUへのワインの輸入許可が不要になりました。
輸入許可が必要なアルコール飲料は蒸留酒等(HSコードが2207.10. 00、2207. 20.00、2208.90.91、2208.90.99)で、かつ一回の輸入量が10,000リットル以上の場合です。
Ministero dello Sviluppo Economicoが輸入許可書を発行します。
日本酒を輸入する者は財務警察(Guardia di Finanza)の管轄下にある「税務倉庫(Deposito Fiscale)」に登録する必要があります。
イタリア国内で酒類を販売するには、店舗面積に関わらず市(Comune)当局への登録が必要となり、登録細則は州によって異なります。
国内販売については、Decreto Legistrativo 31 Marzo 1998,n.114(通称ベルサーニ法) に準拠します。

(ジェトロより引用)

 

ラベル表示規制

EU指令2000/13/ECに準じ、イタリア国内での販売に際しては、下記項目をイタリア語で表示する必要があります。

・名称:ワイン、ビール、酒など。商標やブランド名は、名称として使用できませんが、付記はできます。
・原材料名
・アレルギー成分
・正味量:「ミリリットル」、「センチリットル」、「リットル」のいずれかで表示します。
・賞味期限:アルコール度数が10%以上のものは表示不要です。
・保存条件:特別な方法が必要な場合は、明記しなければなりません。
・製造者・ボトリング業者またはEU域内に居住する販売社名(企業社名)
・原産地国
・アルコール度数(少数点以下1桁まで明示。○~○度は不可):アルコール度数が1.2%以上の場合には、その度数を明記する必要があります。“Alcohol” またはその省略形の“alc”と“% vol”の併記が、義務付けられています。また、アルコール度数が表示される場合には、その最高度数のすぐ後に、“not more than”を表示します。
・ロット番号(Lの次に番号表示)

(ジェトロより引用)

 

容器容量規制

消費者向け製品の容量およびサイズの規制緩和に関するEU指令 2007/45/ECにより、製品の容量・サイズ規制は、ワインおよび蒸留酒を除く、事前包装されたすべての製品に対して廃止されました。

規制が残る品目は、ワイン(非発泡性)、イエローワイン、スパークリング(発泡性)ワイン、リキュールワイン、混成ワイン、蒸留酒飲料です。
日本酒の場合、アルコール度数が15%以上で、かつ醸造アルコールを含むアルコール添加酒が容量規定の対象となるとみられます(アルコールが添加されていない純米酒やアルコールが添加されていても、度数が15%以下の場合は対象外です)。

ワインの容量規定は、100ml、187ml、250ml、375ml、500ml、750ml、1,000ml、1,500mlの8種類。
蒸留酒の容量規定は、100ml、200ml、350ml、500ml、700ml、1,000ml、1,500ml、1,750ml、2,000mlの9種類。

(ジェトロより引用)

 

内国諸税

(1)関税率
a.清酒
清酒はリンゴ酒、ベリー酒、蜂蜜酒等のその他の発酵飲料に区分され、関税やその他の税金は次の通り。

・2リットル以下のもの(HS2206.00.5900):7.7ユーロ/100L
・2リットルを超えるもの(HS2206.00.8900):5.76ユーロ/100L

b.焼酎(HS2208.90) 0%

(2)付加価値税(VAT):20.0%

(3)酒税

物品税(Excise Duty)として次の税金が課せられます。
a.清酒:68.51ユーロ/100L
b.焼酎:800.01ユーロ/100L

(ジェトロより引用)