酒販情報

INFORMATION
酒類のインド向け輸出について

インドへ輸出する場合、日本では輸出酒類卸売業免許が必要となり、インドでは、酒類の輸入は自由で、輸入に際しては不要ですが、州ごとの物品税法(Excise Act)により、州ごとに酒類販売ライセンスが必要になります。
外国人による小売は許可されません。インド人販売業者のみ輸入販売が出来るので、海外からの新規参入は少し難しくなっています。
また、州ごとに酒類販売ライセンスを取得し、輸入酒を販売のために、各州の物品税局長から特別許可を取得しなければ販売できません。

ラベルおよび容器に関する規制

全国レベルでの規制はなく、各州政府が物品税法によりラベルおよび容器に関する規制を行っていますから、個別の事例により確認しなければなりません。
容器基準もあり、それに併せ容器を作る手間もかかります。

ラベル表示 については「粗悪食品予防法(Prevention of Food Adulteration Act, 1954)」、「重量および寸法基準に関する法律(Standards of Weights and Measures Act,1976及びStandards of Weights and Measures(Packaged Commodities)Rules, 1977)」及び「2000年11月24日付商工省通達No.44」等に基づき、ラベル表示義務等が課されています。

  • 輸入者名と所在地、お酒の名称(ウイスキー、ワインなど)
  • 正味量
  • 製造または包装の年月
  • 製造ロット番号
  • ボトルの最高小売販売価格(Maximum retail price-MRP)
  • アルコール度
  • 賞味(消費)期限
  • その他全てのラベルに“飲酒は健康を損ねる恐れがあります”の文言記載が必要です。

ラベルは英語かヒンズー語で表示しなければなりません。(ジェトロより引用)

 

関税・内国税

インドでは関税に関する法制が頻繁に改正され、また、州ごとに税制が異なり、売上税や、州を越える物流に対して課税される税制があるなど複雑ですから、インドへの輸出に際しては現地税制に詳しい専門家に相談することも必要です。(ジェトロより引用)