酒販情報

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韓国へ日本酒を輸出するには

韓国は酒類の輸出数量世界第1位(平成24年6月国税庁速報)で、清酒(日本酒)の輸出数量は世界第2位(平成24年6月国税庁速報)となっています。日本酒はブームにまでなっており、多くの販売が見込めます。

韓国へ日本酒等酒類を輸出するためには、日本で輸出酒類卸売業免許が必要となり、韓国で酒類輸入業免許をもった業者との取引が必要となります。
現在、韓国への輸出には宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野、千葉、東京、神奈川、静岡については放射性物質の検査証明書が必要で、それ以外の地域では産地証明書が必要です。また2011年3月11日以前に製造したものについては、製造日の証明書が必要となります。

 

1.韓国へ輸出するためには、韓国で酒類輸入業免許が必要です。この免許では、日本酒、焼酎、ワインなど全てのアルコール飲料を輸入することができます。この酒類輸入業免許では卸売販売は可能ですが、小売も行いたい場合は、さらに酒類小売業免許が必要となります。
酒類輸入業免許は、下記の条件などを満たし、対外貿易法による貿易業固有番号を取得した者に与えら、免許の申請先は、輸入者の事業所所在地を管轄する税務署です。

(1)法人は資本金5千万ウォン以上を有すること。個人の場合は、資産評価額が5千万ウォン以上であること。

(2)22平方メートル以上の面積の倉庫を有すること。

(3)酒類輸入業を専業とすること。但し、酒類の製造業者、輸出業者または輸出仲介業者はその限りではない。(ジェトロより引用)

現地国内販売についての規制

酒類販売免許

アルコール飲料の国内販売をするためには、酒類小売業免許を取得する必要があります。免許の申請先は、販売者事業所の所在地を管轄する税務署です。

食品等輸入販売業の申告

アルコール飲料の輸入販売をするためには、販売者事業所の所在地を管轄する食品医薬品安全庁へ申告が必要です。
(ジェトロより引用)

容器の基準、ラベル表示など

1. アルコール飲料の容器のうち、金属製樽を除きガラスビンおよびそのキャップは、食品衛生法の規定による食品衛生検査機関の試験分析の結果、使用適格判定を受けたものに限り使用できます。

2. アルコール飲料のビンおよび缶へは、納税証票を含み商標ラベルを貼付することとされています。ただし、コーティングビンおよび紙パックに商標を印刷したものを使用する場合、商標名が同一ならば同一商品とみなされ、商標ラベルの貼付は省略できます。

3. アルコール飲料の商標名は、商標法第4条に規定されている酒類分類および第7条の「商標登録できない商標」に従い、消費者に対し酒類区分を混同させないようにする必要があります。

4. 濁酒と薬酒以外のアルコール飲料には、これらの飲料の不法流通防止のために導入している「用途区分表示制」により、デパート、酒屋、専門店、ディスカウントストア向けとして“家庭用”、またレストラン、飲食店など向けとして“一般業務用”と、それぞれについて販売用途を区分して表示する必要があります。
ただし、韓国国税庁は、2008年7月1日からこの「用途区分表示制」の適用対象を焼酎、ビール、ウイスキー、ブランディーに限定し、日本酒への適用を廃止しました。

5. 輸入業者は、輸入アルコール飲料の種類、輸入業者名、電話番号、原産国、アルコール度数、容量、添加成分等を韓国語で主商標ラベル、または補助商標ラベルに記載しなければなりません。
(ジェトロより引用)

 

輸入関税およびその他の税金

(1)日本酒(清酒)のHS番号は、2206.00.2010であり、輸入時に次の諸税が賦課されます。

a. 輸入関税:CIF価格の15% (基本税率は30%であるが、「特定国家との関税協定による国際協力関税の適用に関する規定」により、15%の税率が適用される)

b. 酒税:(CIF価格+関税額)の30%

c. 教育税:酒税額の10%

d. 付加価値税:[CIF価格+a(輸入関税)+b(酒税)+c(教育税)]の10%

(2)ワインのHS番号は2204であり、輸入時に次の諸税が賦課されます。

a. 輸入関税率:CIF価格の15%

b. 酒税:(CIF価格+関税額)の30%

c. 教育税:酒税額の10%

d. 付加価値税:[CIF価格+a(輸入関税)+b(酒税)+c(教育税)]の10%

(3)焼酎のHS番号は2208.90.40.00であり、輸入時に次の諸税が賦課されます。

a. 輸入関税率:CIF価格の30%

b. 酒税:(CIF価格+関税額)の72%

c. 教育税:酒税額の30%

d. 付加価値税:[CIF価格+a(輸入関税)+b(酒税)+c(教育税)]の10%

(ジェトロより引用)