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日本酒、焼酎を輸出するための免許

日本酒や焼酎を輸出するために必要な免許で代表的なものは、「輸出酒類卸売業免許」になります。
この輸出酒類卸売業免許は、免許取得された方が酒類を輸出し、海外の業者へ販売を行うための免許となり、実際に免許に付記される免許の条件は、「酒類の販売方法は、自己が輸出する清酒及び単式蒸留しょうちゅうの卸売に限る。」などです。

その他、全酒類卸売業免許を取得されている方は、この「輸出酒類卸売業免許」を取得することなく、日本酒や焼酎を販売することができます。
それは、免許の条件が「酒類の販売は卸売に限る。」とされているため、輸出はダメとか国内販売に限るというような記載ではないためです。

この「輸出酒類卸売業免許」を申請するにあたって、必要な経験などですが、
法人であれば役員または個人であればその個人の方が、今までの経験、その他事業の実績等から輸出することが確実であると認められることと、過去3期分の決算内容、納税状況などにより免許交付可能かどうか判断されます。

輸出することが確実であると認められるこというのは、非常に曖昧な通達ですから、担当者ごとにその判断は非常に異なり、担当者によっては酒類の販売に従事した経験が必要だとか輸出に関する事業経験が必要だとか言われるかもしれませんが、輸出することが確実であると示すことができればそれらの経験は必要ありません。

ただ、その免許申請の際に、仕入先、販売先、輸出スキームをある程度確定しておかなければなりません。

この輸出することが確実かどうか示すために必要な書類は「取引承諾書」になります。
取引承諾書とはいっても、ガチガチの契約書である必要はなく(申請するときはまだ免許取得していない状態で販売することができないため)、簡単な覚書程度で大丈夫です。
仕入れについての取引承諾書は日本語で大丈夫ですが、販売先との取引承諾書は、相手方も内容を理解していないといけないので、「英文」がほとんどですが、中には日本語を熟知している方もいらっしゃると思いますのでそういう場合は日本語でも大丈夫な場合もあります。
※英文の取引承諾書の場合、和訳文も必要です。

免許取得後になりますが、酒税の免税が受けられるため、蔵置所を設置することになると思いますが、
仕入れを蔵元さんから行う場合、蔵元さんから直送されるのがほとんどで、その場合は蔵置所を設置しなくても酒税の免税を受けることができます。

事務所等の販売場について

事務所等の販売場については、輸出だからパレットがおけるとか20ftコンテナがおけるなどという倉庫は申請時に必要はありません。実際に輸出するとはいってもあとから倉庫を借りることや蔵元から直送することがほとんどですから、1室のオフィスであっても免許交付されます。