
酒販情報

インターネットで販売することができるお酒は限られています。
・国産のお酒であれば、販売しようとする酒類の範囲が、カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類
・輸入酒類
課税移出数量3000キロリットル未満のお酒とは、いわゆる地酒でどんなお酒がこれに該当するかについては製造元の蔵元がよく知っておられるかと思います。
この課税移出数量3000キロリットル未満のお酒を取り扱う場合、製造元のこれに該当するという証明書が必要となってきます。
この証明書ですが、製造元の蔵元に直接問い合わせをしてもらうとわかりますが、蔵元もこの証明書が通信販売酒類小売業免許申請に必要なことは十分承知していますので、酒類卸売業者(問屋)さんを通して取引をされる意思があるのであれば、酒類卸売業者(問屋)さんに言って証明書を取得されるか、酒類卸売業者(問屋)さんに製造元の蔵元を紹介してもらい証明書を発行してもらうかのどちらかになるかと思います。
これに対して輸入酒類ですが、初めて日本に輸入するお酒以外は特別な証明書などは必要ありません。
初めて輸入するお酒については、税関に製造工程表や成分分析表などを提出し、所定の手続をしなければなりません。
特に酒類の品目がハッキリしていない場合には、この税関の手続が終わらなければ申請は難しいでしょう。



行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。




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