酒類販売業免許申請なら
ミライ行政書士法人

これからお酒の免許を取得される方へ
将来の事業展開を見据え、
最適なサービスをご提供いたします。

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ミライ行政書士法人は全国対応
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お急ぎの申請も対応いたします

お酒の販売免許については、申請してから免許付与まで税務署での審査に1~2ヶ月ほどかかります。しかし、お酒を販売すると決めた場合、なるべく早く売りたいもの。 当事務所では申請書作成はもちろん、税務署と事前に掛け合い、なるべく早くお酒の販売免許が付与されるよう、最善を尽くします。今までで最短 免許交付となったのは申請から7日でした。当事務所では申請実績が多数あるからこそ、どこよりも早く審査完了させることができます。
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お酒のOEM製造もお手伝いいたします

お酒をOEM製造される場合、ラベルデザインや瓶の選定などやることは多いもの。作りたいお酒の味や見た目などに多くの時間を使い、本当に良いものを製造していただきたい!そんな思いから当事務所では酒類販売業免許申請や酒類製造免許申請だけでなく、さまざまなことをお手伝いさせていただいております。 当事務所ではラベルデザインから瓶の提案、戦略立案、ネットショップ制作、またクラウドファンディングまでお手伝いいたします。競合調査や商品の特徴を細分化し、強みをはっきりさせ、そのターゲットも明確にさせていただくこともさせていただきました。
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お酒の免許申請を専門にしている行政書士です

当事務所は酒類販売業免許申請を専門にしている数少ない行政書士事務所です。 酒類販売業免許申請は税務署から出ている資料も少なく、許認可を専門にしている行政書士でさえ取り扱っているところはほとんどありません。 当事務所は開業当初より、酒類販売業免許申請に特化し、申請実績2,500件以上、年間相談・申請件数300件以上で全国で申請件数NO.1の事務所です。 また、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県以外でも東京や大阪、兵庫、北海道から沖縄など全国での申請実績も多数あります。申請先の税務署がレアケースと言う難しい申請も多く携わっており、酒類販売業免許申請には絶対の自信があります。さらに申請後、免許交付100%!中でも旧酒販免許承継、卸売業免許申請、輸出免許申請とリサイクルショップの申請件数は、全国でもNO.1の実績! 酒類販売業免許申請をご検討の方、私を信じてぜひ一度ご相談ください。
  • 他では酒販免許が取れないと言われたけど、取れるの?
  • どの酒販免許が必要なのかわからない
  • とにかく早く確実に酒販免許取得したい
  • お酒の買取販売がしたい
  • 実績のあるところに依頼したい
  • 自分で調べてみたが、揃える書類が多くてうんざり
経験条件にとらわれず免許取得を実現!豊富な成功事例あり!
事業経営の経験や酒類の販売に直接従事した経験が3年、全酒類卸売業免許の10年などという経験はなくても免許は取得できます。この酒類の販売に従事した経験○年という条件は、適切に酒類の販売ができるということが審査するまでもないという例示規定です。
そのため、他の経験で適切に酒類の販売が行えるということを示すことができれば事業経営経験や酒類の販売に直接従事した経験○年は不要です。
当事務所では、上記の3年という経験がなくても一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、輸出入酒類卸売業免許、洋酒卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許の交付実績は多数あります。安心してご相談ください。

酒販免許申請の注意点と
専門家の重要性

地域による申請条件の違い

地域による申請条件の違い

地域によって免許取得の申請条件が異なります。 一定の酒の直接販売経験や調味食品販売業経営経験が必要な地域もあれば、酒類販売管理者研修を受講すれば、その経験を満たしたものとして 取り扱われる地域もあるため各地域にて条件の確認が必要になります。

地域による申請条件の違い

税務署による必要書類の違い

酒販免許の申請に必要な書類は税務署ごとに異なり、「その他税務署長が必要と認めた書類」が含まれる場合もあります。そのため、申請には担当官との綿密な打ち合わせが必要で、知識がない場合は何度も税務署に足を運ぶことになります。

地域による申請条件の違い

担当者の違いによる
追加書類の可能性

打ち合わせ担当と審査担当が異なる場合、税務署から追加書類の提出を求められることがあります。この場合、追加書類を提出するまで審査は停止し、法定の審査期間もカウントされません。そのため、新規で酒販免許を取得して販売できるようになるまで、多くの時間と手間がかかる可能性があります。

酒販免許申請の専門家那須隆行

面倒な手続きを専門家に任せください!

酒販免許の申請は、酒税法の規定により多大な時間と手間、さらには費用がかかります。経験の浅い行政書士では、申請の壁を越えられないことも少なくありません。
当事務所は開業当初から酒販免許申請を専門に扱い、東海地方をはじめ全国で多数の実績を重ねてまいりました。ご依頼いただければ、煩雑な申請手続きを任せられるだけでなく、その時間を販売戦略や人脈づくりに活用していただけます。
確実かつスピーディーな免許取得をお求めの方、価格よりも専門性と迅速さを重視する方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

Q&A

よくある質問

Q1
外国人でも申請できますか??
外国人や外国の法人でももちろん申請可能です。その際は外国人登録証明書を用意してください。
Q2
飲食店での販売は可能?
飲食店では、基本的に酒類小売業免許を手に入れることはできません。例外として、場所や会計、仕入先を分けるなどすることで販売が可能になることもあります。
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