酒販情報
日本国内で製造されている日本酒や焼酎などを海外へ輸出されたい場合、輸出酒類卸売業免許という免許が必要になります。
また、海外の飲食店に直接販売したい場合には、その販売したい国で酒類販売免許(リカーライセンス)等が必要になることもあります。
※アメリカなど、州ごとに必要になる場合があります。
ただし、酒類の製造業者以外が輸出用の酒類在庫を保管する場合には、酒類蔵置場を設置しなければ輸出免税の適用がありませんので注意が必要です。
※輸出業者が在庫保管をせず、あらかじめインボイス番号を取得した酒類を仕入れ、輸出する場合には蔵置場設置する必要はありません。
なお、輸出についてですが、輸出する目的で、酒類をその製造場または酒類蔵置場から輸出する場合、日本の法適用地域以外に酒類を移出することとなります。
日本の法的用地域以外とは、例えば外国籍の船舶や航空機に船用品または機用品として酒類を積み込む場合を言います。
ただし、外国籍の船舶や航空機であっても日本人が船主と船舶の賃貸借契約に基づいて船体のみを賃借(いわゆる裸用船し、日本人の船長または乗組員を使用している場合など、実質的に日本国籍を有する船舶又は航空機と同様に使用されていると認められるものは含みません。)
輸出免税を受けるための条件
輸出した日の属する月分の課税標準数量等を記載した輸出申告書(規定された期限内に提出するものに限る。)と輸出証明書等が添付された場合、輸出免税が適用されます。
輸送、配船等の事情により酒類を移出してから輸出されるまでに相当の日数を経過し、または郵送の事情により輸出したことを証明する書類(輸出証明書等)を納税申告書提出期限までに入手することができない場合や製造者または輸出者が災害、盗難または紛失等の事故により輸出されたことを証する書類の再交付等の手続に相当の日数を要する場合などやむを得ない事情があるために、輸出証明書等が添付することができないときは、輸出証明書等は、次の各号に掲げる区分に応じて、その各号に掲げる日までに提出すれば足ります。
- 酒類製造者が輸出証明書を輸出申告書の提出期限から3ヶ月以内に提出することを予定している場合において、政令で定められた様式で、その予定日を輸出申告書の提出先の税務署長に届け出たときは当該予定日。
- 酒類製造者が、輸出証明書を輸出申告書の提出期限から3ヶ月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定められた様式で輸出申告書の提出先の税務署長の承認を受けたときは税務署長が指定した日。
また、
- 輸出した酒類を酒類の製造場や輸出業者の酒類蔵置場、その他の酒類の製造場または酒類蔵置場やその他の酒類製造者の製造場または酒類蔵置場に移入するためのもののうち、当該その他の酒類製造者の酒類で輸出した後もその商標を表示しさらに輸出することが明らかなもの
- 当該他の酒類製造者が容器へ詰め替えることを委託され、当該委託したものの酒類の製造場または酒類蔵置場へさらに輸出することが明らかなもの
- 酒類の製造場に既存する酒類等が滞納処分、競売、企業担保権の実行手続または破産手続により換価されたときの換価にかかる酒類の製造場から輸入する当該換価に係るもの製造場または酒類蔵置場
- その他税務署長より承認を受けた製造場または酒類蔵置場
から輸出する前(輸出する目的で酒類を製造場から移出したときから、保税地域に移入され船舶もしくは航空機に積み込まれる直前までまたは郵送する場合には税関検査を受ける直前)に、災害その他やむをえない事情により亡失した場合において、政令で定める手続きにより、その亡失の場所の最寄りの税務署または税関の税務署長または税関長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長等から亡失証明書(輸出する目的で移出されたものであることも証明したもの)の交付を受けた時は、亡失証明書は、輸出明細書に代えて用いることができます。
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