
酒販情報

1.酒類販売管理研修の趣旨・目的
酒類販売管理研修は、酒類販売管理者において、致酔性などを有する酒類の特性や酒類小売業者が遵守すべき関係法令の知識の向上を図ることにより、販売場における酒類の適正な販売管理の確保について、より実効性を高め ることを目的として実施されるものです。
酒類小売業者が各店舗ごとに酒類を販売する管理者として酒類販売管理者を選任しなければならず、その酒類販売管理者は酒類販売管理研修を受講する必要があります。
この酒類販売管理研修は、3年に1度受講しなければなりません。
また、免許申請の際にも『酒類販売のための知識の補完のために』酒類販売管理研修を受講しなければ申請できないケースもあります。
具体的には、酒類販売について全くの未経験でお酒の免許を取得しようとする場合など免許申請前に受講し、申請書の添付書類で要求される場合もあります。
この場合、受講する必要があるのは、申請者自身または法人であれば役員の方となります。
今まで申請代行してきたケースのそのほとんどが、役員の方や個人事業主の方に免許申請時または免許申請後の審査期間内に酒類販売管理研修を受講するように言われてきましたので、お酒の免許申請をご検討の方は、先に受講をご検討されるとよいかもしれません。
研修を行っているのは小売酒販組合などの団体で、実施している団体によって受講料は様々ですが、半日程度の研修で3000〜5000円程度の受講料です。また東京や大阪、名古屋などの都心では酒類販売管理研修をよく開催しているのですが、それ以外の地域では2〜3ヶ月に1回などあまり開催していませんので、近隣で開催される際には受講されることをおすすめします。
2.酒類販売管理者に研修を受講させる責務
酒類小売業者は、酒類販売管理者にその選任の日以前に財務大臣が指定する団体(小売酒販組合等)が実施する酒販売管理研修を受けさせなければならない。
酒類販売管理研修の実施団体及び連絡先等はこちらを参照してください。
※酒類販売管理研修についての注意事項
- 酒類販売管理研修は免許を受ける前であっても、いつでも受講することはできます。
- 酒類販売管理研修の受講の申し込みについては、直接、研修実施団体へお問い合わせください。
- 常に新たな知識を習得していただく必要があることから、3年に1回研修を受講させなければなりません。
- 酒類販売管理研修の修了証や受講実績等を記載した標識を酒類販売場に掲示しなければなりません。
- 酒類販売管理研修を受講しない場合は、免許取り消しや50万円以下の罰金が科されることもあるなど厳しい罰則がありますので注意してください。。
(参 考)酒類販売管理者制度のスキーム図



行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。




幅広い対応実績
全国どこでも、幅広く対応可能です。
お急ぎの申請にも対応しておりますので、
どうぞお気軽にご相談ください。

過去酒販免許申請した地域
北海道・東北・北陸・甲信越エリア
北海道(札幌市、旭川市など) | 青森県 | 秋田県 | 宮城県(仙台市) | 福島県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 長野県 | 山梨県 | 新潟県
関東・東海エリア
東京都全域 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 愛知県全域(名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市など) | 静岡県全域(浜松市、焼津市、静岡市など) | 岐阜県全域(岐阜市、大垣市、関市など)
関西エリア
大阪府全域 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県(神戸市、姫路市など) | 三重県全域(四日市市、津市、鈴鹿市、伊勢など)
中国・四国・九州エリア
広島県 | 岡山県 | 島根県 | 鳥取県 | 愛媛県 | 高知県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 福岡県 | 沖縄県全域
