
酒販情報

酒類販売業者が次に掲げる行為を行おうとするときは、その販売場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
①酒類販売業者が酒類に水または酒類を混ぜようとする場合
(新たな酒類の製造となる場合を除く)
②アルコール含有物を連続式蒸留機または単式蒸留機により蒸留した酒類に砂糖等を加えたものに該当するしょうちゅうを木製の容器に貯蔵しようとするとき
※申請を受けた税務署長は、酒税の取締りまたは保全上特に必要があると認められる ときは承認を与えないことができる。
そのため現在は、承認 が必要な行為の①については、原則承認されません。
承認が 必要な行為の②についても一定の制約を受けています。
承認を 受けるための手続
酒類販売業者は、承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を、販売場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 申請者の住 所および氏名または名称
- 承認が必要な行為をする場所の所在地および名称
- 承認を受けようとする理由
- その他参考となるべき事項
なお、承認を受けずにその行為を行ったものは、10万円以下の罰金または科料に処せられます。



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