
酒販情報

梅酒(リキュール)やウイスキーを輸出するための免許は、『全酒類卸売業免許』『洋酒卸売業免許』『輸出酒類卸売業免許』のいずれかが必要となります。この全酒類卸売業免許は各都道府県ごとで毎年交付可能件数が決められており、なかなか取得が難しいですが、洋酒卸売業免許や輸出酒類卸売業免許については、免許交付可能件数は定められておらず、免許取得が可能な免許になります。
輸出酒類卸売業免許
この輸出酒類卸売業免許を取得するためには、法人であれば役員、個人であればその個人の今までの事業経験や職務経験などと『輸出することが確実であると認められるもの』がひとつの判断基準となっています。
『輸出することが確実であると認められるもの』については、日本酒、焼酎を輸出するための免許でも書いておりますが、海外の取引予定先と仕入(卸免許取得業者または蔵元)の取引予定先との取引承諾書によって証明します。
その取引承諾書は、ガチガチの契約書のような形式ではなく、『〇〇が販売予定している酒類を売買することについて承諾する。』『〇〇が輸出酒類卸売業免許を1年以内に取得しなければ失効する。』などといった簡単な覚書程度で大丈夫です。
海外の取引予定先との取引承諾書は、基本的には英文で作成する必要がありますが、相手先の言語でもよく、取引予定先が日本語を熟知している場合には日本語で作成されてもよいです。
※英文や相手先の言語で作成された場合は、和訳分の添付も必要となります。
事務所等の販売場について
輸出酒類卸売業免許の申請にあたり、事務所等の販売場が必要となりますが、いざ輸出をされる場合には、倉庫を借りるまたは蔵元から直送されることが多いと思いますので、申請の際に大掛かりな倉庫は必要ありません。
当事務所で申請したケースですと、1〜3人程度のオフィスでも免許交付されたこともありますので、そこまで気にする必要はありません。
ただ、マンション、アパート等の共同住宅ですと管理組合や大家さんの承諾が必要となります。
免許に付される販売条件
免許には、販売する条件が付されます。
輸出酒類卸売業免許の場合で梅酒とウイスキーを輸出するときは、『酒類の販売方法は自己が輸出するリキュール及びウイスキーの卸売に限る。』のような販売条件が付きますので、日本酒、焼酎を販売されたい場合には、それらも仕入先、海外の販売先から取引承諾書をもらっておくとよいでしょう。
日本酒、焼酎、梅酒、ウイスキーを輸出する場合は、『酒類の販売方法は自己が輸出する清酒、単式蒸留しょうちゅう、リキュール及びウイスキーの卸売に限る。』などの販売条件となります。
洋酒卸売業免許
この洋酒卸売業免許は、ワインや梅酒、ウイスキーやブランデーなど日本酒、焼酎、ビール、みりん以外の酒類を卸業者や小売業者へ販売ができる免許になります。
これら洋酒に該当する酒類なら、国内販売も輸出もできる免許です。
免許取得のための経験条件ですが、法人であれば役員、個人であればその個人が『酒類の販売業に直接従事(従業員として)した経験が3年以上または、調味食品等の販売業の経営経験が3年以上』等、輸出酒類卸売業免許とは少し違い、具体的に例示されています。
ただし、あくまで例示の規定になりますから、これに合致する必要はなく、今までの事業経験などから総合的に判断されます。
事務所等の販売場について
これも輸出酒類卸売業免許と同じで、倉庫については免許交付後に借りる予定でも申請は可能です。
免許に付される販売条件
洋酒卸売業免許の場合は、『酒類の販売方法は、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ、リキュール及び雑酒の卸売に限る。』のような販売条件になります。
全酒類卸売業免許
すべての酒類を国内販売、輸出を問わず卸売ができる免許になります。
毎年9月にその年度の免許交付可能件数が発表され、抽選申込は申請によって行います。
競争率も高い免許になりますし、年間販売数量100kl(500mlだと20万本程度)の販売を見込んでいなければなりません。
現在では新規でいきなり申請される方はほとんどなく、この100kl以上の販売実績がすでにあるような卸業者やこれから多くの販売を見込むことができる卸業者が申請されています。
まとめ
梅酒やウイスキーを輸出するためには、『全酒類卸売業免許』『洋酒卸売業免許』『輸出酒類卸売業免許』のいずれかの取得が必要ありますが、この中でも一番ハードルが低く、使いやすい免許は『輸出酒類卸売業免許』でしょう。



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