
酒販情報

酒類の販売業者には、酒税法の規定により帳簿への記帳義務が課せられています。酒類販売業者がこれらの義務を履行しない場合には、10万円 以下の罰金または科料に処せられることとなっています。
※ここでいう『酒類の販売業者』とは、酒場、料理店、旅館等のいわゆる接客業者も含むこととされてい ます。
1.記帳すべき事項
(1)仕入れに関する事項
酒類の品目別および税率の適用区分別(アルコール分別などに)に、
- 仕入数量
- 仕入価格
- 仕入年月日
- 仕入先の住所および氏名または名称
(2)販売に関する事項
酒類の品目別および税率の適用区分別(アルコール分別などに)に、
- 販売数量
- 販売価格
- 販売年月日
- 販売先の住所および氏名または名称
※その販売が小売の場合には、販売先の住所および氏名または名称の記載を省略することができます。ただし、税務署長が取締り上特に必要があると認めてその記載を命じた時は記載しなければなりません。
2.酒類 販売の代理または媒介をしたときに、記載すべき事項
(1)酒類販売の代理に関する事項
酒類の品目別および税率の適用区分別(アルコール分別などに)に、
- 酒類販売の代理であること
- 販売数量
- 販売価格
- 酒類販売の代理をした年月日
- 売買当事者の住所および氏名ま たは名称
(2)酒類販売の媒介に関する事項
酒類の品目別および税率の適用区分別(アルコール分別などに)に、
- 酒類販売の媒介であること
- 販売数量
- 販売価格
- 酒類販売の媒介をした年月日
- 売買当事者の住所および氏名ま たは名称
3.特例輸入業者(酒類を保税地域から引き取ろうとする者)の記載すべき事項
酒類の品目別および税率の適用区分別(アルコール分別などに)に、
- 輸入する数量
- 輸入の許可年月日
- 輸入許可書の番号
※これらが関税法施行令の保存すべき書類または輸入許可書に記載されている場合であって、これらの書 類を整理して保存しているときには、これらの全部または一部の記載を省略することができます。
4.帳簿の備付場所及び保存期間
酒類販売業者が作成する帳簿は、その販売場ごとに常時備え付けておき、帳簿閉鎖後5年間保存する必要があります。



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