
酒販情報

リサイクルショップを経営されている方の中では、全国展開されている方もいらっしゃると思います。
全国の直営店で酒を買取を行い、他の店舗への酒の移動や本社へ集めて販売することができるかどうかについて、よくお問い合わせをいただきますが、
この答えは、 『できます!』
なぜなら、同じ会社が運営している以上、店舗間の商品移動や本社へ集めること自体、販売行為ではないからです。
つまり、酒類販売業免許を取得していない店舗で買取を行い、酒類販売業免許を取得している店舗や本社で販売することは酒税法違反でもありません。
しかし、買取を行う店舗でも、同じ顧客から継続的に酒類を買取を行わない、転売目的の酒類の買取を行わない、盗品であるとわかっていて買取を行わないなど法令遵守を確実に行う必要があります。
このときのポイントとしては
・直営店は蔵置所設置報告書の提出を必ず行うこと
・同じ人から頻繁に買取を行わない
・他の店舗と情報を共有し、同じ人から買取を行わないような対策をとる
・転売や盗品については自社を守るような対策をとる
・酒を店頭に並べ販売しているように見せない(買取見本としてであれば大丈夫です。)
・誰から買取を行ったのか酒類受払帳に記帳し、確実にわかるようにする
などになります。
これらについては、実際に酒類販売業免許を申請する際には、どのように買取を行い、どのように酒類の保管を行い、どのように店舗間移動を行い、どのように販売するのか。買取に際してどのような対策をとるのかなど説明できなければなりません。
また、書類上でも示す必要があります。



行政書士業務の中でも専門的に 酒類販売業免許申請を代行して います。




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